2016-01-26 第190回国会 衆議院 本会議 第7号
○谷垣禎一君 私は、自由民主党を代表して、安倍内閣総理大臣の施政方針演説に対し質問いたします。(拍手) まず冒頭、一月十五日の未明に発生した長野県下のバス転落事故により、大学生など十五名もの方々が命をなくされたことに、心より哀悼の意を表します。御家族、また御友人などの気持ちに思いをいたすとき、何とも残念であり、痛ましくてなりません。将来ある若い有為な方々が犠牲になった今回のような事故を二度と起こしてはなりません
○谷垣禎一君 私は、自由民主党を代表して、安倍内閣総理大臣の施政方針演説に対し質問いたします。(拍手) まず冒頭、一月十五日の未明に発生した長野県下のバス転落事故により、大学生など十五名もの方々が命をなくされたことに、心より哀悼の意を表します。御家族、また御友人などの気持ちに思いをいたすとき、何とも残念であり、痛ましくてなりません。将来ある若い有為な方々が犠牲になった今回のような事故を二度と起こしてはなりません
○谷垣禎一君 私は、自由民主党を代表して、安倍内閣総理大臣の施政方針演説に対し質問いたします。(拍手) 先般、イスラム国を自称するテロ集団、ISILにより殺害された湯川遥菜さん、後藤健二さんのお二人に心から哀悼の意を表しますとともに、御家族に心からお悔やみ申し上げます。 本院も、日本国民の総意として、テロ行為に対する非難決議をいたしました。ISILの残虐な卑劣きわまりないテロ行為は、言語道断の許
○谷垣禎一君 自由民主党を代表して、安倍内閣総理大臣の所信に対し、質問いたします。(拍手) 九月二十七日午前十一時五十二分ごろ、御嶽山で噴火が発生しました。現時点で、行方不明者等の正確な人数は把握できていない状況ですが、一人でも多くの方の生存を心よりお祈り申し上げますとともに、犠牲となられた方に、謹んで御冥福をお祈り申し上げます。また、危険な状況の中、今も捜索救助活動を行っている警察、消防、自衛隊
○国務大臣(谷垣禎一君) 小川委員とはいろいろこの問題について議論をさせていただきました。 それで、株式売渡し請求につきましては、集団的、画一的な株式の移転というキャッシュアウトの本質的な要請といいますか、それに応えることから、株式の移転と代金の支払を同時履行とはしていない、そこに問題が伏在しているのではないかという委員の御指摘でございました。 できる限り売渡し株主への代金不払という事態が起こらないように
○国務大臣(谷垣禎一君) 遠山衆議院議員から御答弁がございましたように、児童に対する性的搾取あるいは性的虐待、これが児童の権利を著しく傷つけるというだけではなく、その健全な成長も、何というんでしょうか、阻害してしまう。こういうことから、単純所持等々、そこに書いてある行為をしてはいけないということを理念的に宣言したものと私どもも理解をしております。 したがいまして、法務省としても、児童ポルノを撲滅していく
○国務大臣(谷垣禎一君) 小川委員がおっしゃいますように、表現の自由等々と非常に関係がございますので、やはり事業者と事業者団体、こういうところで自主的ないろいろな努力をしていただくことがまずあるべきであり、望ましいと思います。 ただ、委員がおっしゃるように、じゃ全てそれに任せておけばいいのかというとそうではございませんで、やはり先ほど申しましたように、協力しながら政府として立てなきゃならない措置もいろいろあるんだろうと
○国務大臣(谷垣禎一君) 附則三条二項にございますインターネットによる閲覧の制限について、これ、現在におきましても、関係省庁、法務省も含めまして、警察であるとかあるいは総務省も場合によっては含まれるわけでございますが、事業者団体の協力を得ながらブロッキング等の技術開発に関する検討を現在でも進めているところでございます。 そして、こうした検討に当たりましては、省庁だけでやるということは非常に困難でございまして
○国務大臣(谷垣禎一君) 今おっしゃった中で、九割を支配している株主がいるんだから、対象会社の取締役は実際上その影響下にあるというふうに小川委員は見ておられる。 しかし、この制度の立て付けとして、確かに支配株主は大きな力を持っていることは、これは事実でございます。しかし、この制度として、取締役ないし取締役会に許可の承認を委ねたのは、善管注意義務の対象は九割の支配株主にあるのではなくて、一割の少数株主
○国務大臣(谷垣禎一君) 今の御議論の前提として、まず、代金が支払われなければどうなるのかと。健全性といいますか、きちっと支払を受けられるような配慮というのは法の立て付けとしていろいろしているわけですね。 そして、確かに特別支配株主が対価を支払わずに、言わば、今の例では、言葉は悪いかもしれませんが、空っけつになっているという状況でございますね。それから、あるいは、似たような事例で、対価の支払前に空
○国務大臣(谷垣禎一君) まず、小川議員がこの問題について非常に詳細な吟味をされましていろんな御検討をされているということを民事局から報告を受けております。この詳細な検討をされていることにまず敬意を表したいと思います。 それで、今、一つの事例を示されましたが、確かに、今のようなことがどれだけ起こるか分かりませんけれども、可能性としては今のようなことは全くないわけではないだろうと。どれくらいあるか分
○谷垣国務大臣 私も、司法修習生のころ刑事訴訟法を勉強いたしましたときに、そのミランダ、ミランダというのは耳にたこができるほど聞いた言葉でございますし、また、いろいろとどこまでがミランダ・ルールで、適用はどこなのかということも相当やかましい議論になっております。 しかし、少なくとも、今、田嶋委員がおっしゃった中で、黙秘権の告知であるとか、あるいは弁護士をつける権利、選任をする権利というようなことは
○谷垣国務大臣 何が任意捜査で、何が強制捜査であるかということについては、今までいろいろな最高裁判所の判例等々が積み重なっております。やはりそれをきちっと守っていかなければならないのは当然のことだろうと思います。それはいろいろな形で、検察内部の取り調べにおいても、いろいろな議論、あるいは上司の指導等々を通じて行われているというふうに思います。 ただ、この間の井坂委員の御議論は、あらゆる場合にそれを
○谷垣国務大臣 可視化をいかに進めていくかということについては、今、法制審議会で御議論をいただいているわけですが、検察でも現在可視化の試行というのを行っております。 そこで、どういうことを目的にしているかと申しますと、基本的に取り調べの適正を確保する、そして、特に検察の任務に引きつけてみますと、供述の任意性や信用性等々に関する立証責任を的確に果たす、そういうことを通じて適正な処分や裁判を実現していく
○国務大臣(谷垣禎一君) ただいま可決されました日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議につきましては、その趣旨を踏まえ、適切に対処してまいりたいと存じます。
○国務大臣(谷垣禎一君) インターネットによって得られました客観的な情報を提供したことは事実でございますが、参考人の適格性については一切述べていないということでございます。
○国務大臣(谷垣禎一君) 昨年十二月三日、委員とそのような議論をしたことは私も記憶しておりますし、そのときに事実関係を確認するという御答弁を申し上げたこともおっしゃるとおりです。それで、その後、その事実関係の確認を十分先生に御説明していなかったということであれば、これは私どもも十分意を尽くしたことをしていなかったということになると思いますので、その点はまずおわびを申し上げたいと思います。 そこで、
○国務大臣(谷垣禎一君) 技能実習制度は、本来、技能、技術を海外、発展途上国等に移転する国際貢献の制度としてスタートしたんですが、残念ながら、今指摘されましたように、一部に不適正な受入れを行う監理団体あるいは実習実施機関等が存在するのも事実でございまして、制度の趣旨に沿った運用とは言い難い例がかなり出てきて御批判もいただいている面があります。 そこで、法務省、去年の十一月から、私の私的懇談会である
○谷垣国務大臣 私の公式な立場からしますと、今、法曹需要がどれだけあるのかきちっと調査をして、その調査を待って解決しようということになっておりますので、それを踏み越えて、今こうだというのは、公式にはなかなか難しゅうございます。 ただ、今までの法曹養成改革、改革議論がかつてからずっとありまして、一番最初、ロースクールの設計のときに、当時、規制改革論者の御意見も大変強かった。やたらにロースクールの定員等
○谷垣国務大臣 この司法制度改革をやってロースクールを導入するまでは、日本の大学はアンダーグラデュエートの法学部があって、そして司法試験を受ける者は、大学院等々に進んだ方もいますけれども、制度としては、そこで試験を受けて、司法試験になって、法律家になっていくという道が想定されていた。 それから、大学法学部というのは、必ずしもいわゆる法曹三者の養成ということだけではなくて、幅広く、いわば文科系といいますか
○谷垣国務大臣 今、予備試験についてはいろいろな議論があるわけですね。予備試験というのは非常に大事な試験だという方もあれば、ちょっと本来の趣旨を超えてきているんじゃないかというような御議論もあって、私どもも、今、法曹養成制度改革の中でいろいろ議論をしているわけですが、今の、法科大学院の志願者の数を超えたということで、ではそれをどう評価するかというのは、予備試験受験者の中には法科大学院生もかなり含まれているものですから
○国務大臣(谷垣禎一君) 満期釈放者のうち、親族とか適切な帰住先がない者が相当おります。大体年間約七千人ぐらい、そういう適切な帰住先のない者がいるわけです。それで、先ほどの御質疑の中にありまして、齊藤保護局長から御答弁いたしましたように、更生保護施設は全部で百四、そして定員は二千三百五十八名ということでございますので、とても足りないと。しかし、先ほどの御議論の中にもあったように、やや迷惑施設と受け止
○国務大臣(谷垣禎一君) 委員から公明新聞のこの記事いただきまして、私も京都選出でございますから、要するに京都で起こった事件、この本も一度読ませていただこうかなと思っております。 それで、個別的なこの事案の評価は別としまして、ずっと有田委員がこの問題を取り上げておられるわけですが、有田委員が取り上げておられる行動が、人々の気持ちの中に不安感とかそれからあるいは嫌悪感、こういうものを与えかねない、そこはそのとおりだと
○国務大臣(谷垣禎一君) 今委員から四月三十日に事務当局が作りましてお示した試案の記述の順序、これについて御疑問をお持ちだということでございます。 そこで、この試案は、部会における議論の取りまとめに向かう方策として、部会長の御指示を得まして事務当局において一つの案として作成したものでございますので、確定的なものではございません。今後、部会での議論を踏まえて、必要に応じてその内容を変更、改訂した上で
○谷垣国務大臣 法務大臣としてお答えいたしますと、今、これはコミックスですね、それを表現の自由の名のもとに放置していいのかどうかというお尋ねでございます。 私は、こういうものの中には、子供の性をもてあそぶ極めて好ましくないものがある一方で、表現の自由ということは十分に尊重しなければならない、まことに難しい問題だと御答弁するのが法務大臣としての立場でございます。 しかし、現行の児童ポルノ法は、これは
○国務大臣(谷垣禎一君) 委員は、オウム真理教等々の問題、非常にずっと追及をされてこられたので、いろんな経験をお持ちだと思います。 私自身は、現在も、例えば死刑執行をするときに過去の犯罪の記録を読まなきゃなりません。それから、私、若い頃、若干でございますが刑事弁護もやったことがございます。それから、現在はこういう仕事でございますから少年院を見たり刑務所を視察したりすることもあるわけでございますが、
○国務大臣(谷垣禎一君) 存じております。 今でも、青いバスに乗せられて、揺られ揺られて行く先は、その名も高き練馬区の、東京少年鑑別所、歌えと言えば歌えるように頭の中にしみ込んでおります。
○国務大臣(谷垣禎一君) 成人矯正の分野では、今、山下委員がおっしゃったように、監獄法、これは本当に古い法律でございまして、片仮名で書いてあって明治の頃にできたものではなかったかと思いますが、平成十八年に新しい刑事収容施設法に改正ができたわけですね。それで、そうなりますと、今まで監獄法では、施設運営の透明性であるとか、あるいは被収容者の権利義務が何なのか、あるいは職員の権限はどういうことなのかというような
○国務大臣(谷垣禎一君) 先ほど申しましたように、十八歳、十九歳のものを一律に保護処分の対象から除外すべき必要性は必ずしもないのではないかというふうなのが我々の基本的な考え方でございます。ですから、公職選挙法上の選挙権年齢が満十八歳以上に引き下げられたとしても、少年法の適用対象を下げる論理的な必然性は必ずしもないというのが私どもの考え方でございます。 ただ、国民投票法改正法附則第三項の規定の趣旨ですね
○国務大臣(谷垣禎一君) 八党間の合意事項がどのように実現していくか、その実現可能性、これは各党で協議をされていることでございますので、法務省としてそれにコメントするのは差し控えたいと思っております。 民法に関しては先ほどのような問題点がありますので、そしてこれも、八党合意やあるいはいろいろな御議論の中で国民投票法を先行させると。それで、その後、しかし、先ほどのような問題点を克服していくには若干の
○国務大臣(谷垣禎一君) まず民法ですが、私どもも、前提として、最終的には、国民投票法、それから公職選挙法、あるいは民法の成年年齢、最終的には一致することが適当である、望ましいと思いますが、理論的に必ず一致しなければならないかというと、必ずしもそうではないというふうに考えているわけですが、今までの御議論を受けまして、国民投票法第三条あるいはその附則の第三条等々の規定を踏まえまして、法制審議会に民法についてどうしていくかと
○国務大臣(谷垣禎一君) 少年院法案につきまして、その趣旨を御説明いたします。 現行の少年院法は、昭和二十三年に制定されて以来、社会情勢が大きく変化したにもかかわらず、抜本的な見直しがなされることなく今日に至っているため、矯正教育に関する規定は乏しく、少年院に収容される在院者の権利義務関係、職員の権限等も明確ではなく、今日では極めて不十分なものとなっております。 他方で、昨今の少年非行の状況に鑑
○谷垣国務大臣 海外から優秀な人材に来ていただくためには、出入国管理における優遇措置ということだけではなく、今委員がおっしゃったような、生活環境上といいますか、労働環境、いろいろなものの整備、調整というものが必要だろうと思います。 私、昔、科学技術庁長官という今はなくなってしまった役所で仕事をさせていただいたことがあるんですが、そのときに、筑波の学研都市、あそこには随分外国の研究者がたくさん来ておられるわけですが
○谷垣国務大臣 入国者収容所等視察委員会について郡委員から今厳しい御指摘があったわけですが、私は、これができましてから今まで、何回かの意見の提出をいただいているわけですね。それで、実際に、これを踏まえまして、入国者収容所等におきましてはいろいろな改善措置を講じてきております。ですから、私は、収容施設におけるいろいろな、処遇の透明性の確保とか適正な運営のために、きちっと役割を果たしていると思っております
○谷垣国務大臣 ただいまの郡委員の御質問ですが、現行法ですと、退去強制令書の発付に至るまでの違反調査あるいは口頭審理については、いろいろな公私の団体に対する照会の根拠規定がございました。しかし、退去強制令書発付後の執行手続については、同じような規定はありません。 ところが、実際には、退去強制令書の執行に当たって、入国警備官が各種の照会を行うことが必要な事態がいろいろ生じてきております。現行法下では
○谷垣国務大臣 私は自分をリベラルと思っておりません。私は、自分は保守だと思っております。 加えまして、総理大臣になった経験がございませんので、仮定の御質問にはお答えしない方がいい、このように思っております。
○国務大臣(谷垣禎一君) 今の先生のお考えは、法曹養成制度の基本的な設計にも関わってくるんじゃないかと思うんですね。 私、現在の制度を見ましたときに、これ今までも委員会で御答弁申し上げたことがあると思うんですが、学部があり、そしてロースクールがあり、その上にさらに司法試験終わったら司法修習もあると。国際的に見て、これだけ、美しく言えば手厚くやっているところがどれだけあるのかなと。それから、予備試験
○国務大臣(谷垣禎一君) 今、山下委員おっしゃったことは私も全く共感いたします。 試験を受けて法律家になろうと思っておられる方もそうでしょうし、あるいは私なんかは、両親の気持ちを考えますと、何度も試験おっこちて両親に心配を掛けました。現に、今司法試験を受けておられる親御さんなんかからも、一体制度はどうなっていくんでしょうかと、もう真剣な面持ちで御相談を受けることも私しばしばでございます。 ですから
○国務大臣(谷垣禎一君) 今、山下委員おっしゃったように、ロースクールを出た人が司法試験に受からずに、仮に受かったとしても、いわゆる法曹資格を、法曹資格といいますか、弁護士になったりしないでいろいろ活躍される、それはそれで意味があることですし、恐らく、企業だけではなくて、例えば公務員になったり、いろんな面でロースクールで受けた教育というものが役に立つということは私はあると思うんです。 ただ、法科大学院
○国務大臣(谷垣禎一君) この開門をめぐる紛争を解決するためには、まさに委員のおっしゃったように、対立している関係者の錯綜した利害を踏まえた上で協議により解決していくということでなければなりませんが、先ほど申し上げたように、現状では、開門に反対する方々が開門を前提とした裁判上の協議に応ずる見込みは極めて乏しいと言わざるを得ない、非常に困難な状況にあると思います。 しかしながら、法務省としては、引き
○国務大臣(谷垣禎一君) 確かに、いろんな主張が入り乱れまして、いろんな訴訟が行われております。 それで、これをどうほぐしていくかというのは容易ではございません。一般論として、和解にふさわしい事件について裁判上の協議が行われるように力を尽くすべきという点は、私は委員御指摘のとおりだろうと思います。 しかしながら、今、この諫早湾の干拓事業に係る訴訟の裁判上の協議に関して言えば、いろんな訴訟がございますが
○国務大臣(谷垣禎一君) 確定判決には、もう委員よく御承知ですけれども、判断された事項について、当事者を拘束する効力、既判力などの法的効力が認められるところであります。そして、この既判力を奪うためには、つまり、既判力を消滅させてしまうためには、民事判決に関しても再審の訴えがございますが、極めて限定された要件でなければ再審は認められません。したがいまして、その再審がない限りは既判力は消滅することはないということでございます