2009-05-28 第171回国会 参議院 総務委員会 第18号
○政府特別補佐人(谷公士君) 確かに、回答、妥結済みの企業の数が非常に少なかったということはございます。そのことは私ども調査を始める段階で認識はしておりまして、恐らく十数%台のものにしかならないだろうということは分かっておりました。しかし、基準日ということを考えますと、あるいはまた国会のこのことに対する御判断の時間ということを考えますと、やはりできる限り早期に調査を行わなければならない。そうすると、
○政府特別補佐人(谷公士君) 確かに、回答、妥結済みの企業の数が非常に少なかったということはございます。そのことは私ども調査を始める段階で認識はしておりまして、恐らく十数%台のものにしかならないだろうということは分かっておりました。しかし、基準日ということを考えますと、あるいはまた国会のこのことに対する御判断の時間ということを考えますと、やはりできる限り早期に調査を行わなければならない。そうすると、
○政府特別補佐人(谷公士君) 精確に民間の状況を反映させるという意味での最終的な判断は、民調に基づきまして今年の夏の勧告の際にきっちりとした答えを出させていただく予定でございまして、今回の措置につきましては暫定的な、凍結と申しておりますけれども、言わば保留の措置であるわけでございます。しかし、その方法につきましては、あとう限り精確性を確保できるようにしたところでございます。 ただ、従来と異なりますのは
○政府特別補佐人(谷公士君) 本年三月十八日の民間春季賃金改定の集中回答日以降明らかになりました民間の夏季一時金の決定状況を見ますと、過去二十年以上にわたって見られなかったほどの大幅な前年比マイナスとなる傾向がうかがえました。このような急速かつ大幅な一時金の減少ということは極めて異例の事態でございまして、その決定状況を早期に把握する必要があると考え、緊急に特別調査を実施したところでございます。 その
○政府特別補佐人(谷公士君) 人事院は、去る五月一日、国会と内閣に対しまして、公務員の期末手当等に関する報告及び勧告を行いました。 その内容について御説明申し上げます。 公務員の特別給につきましては、例年実施している職種別民間給与実態調査において前年冬と本年夏に支給された民間の特別給の額を調査し、これに基づき、公務と民間の特別給の支給月数を合わせることを基本として、必要があればその改定を勧告することとしており
○谷政府特別補佐人 とても国権の最高機関に御助言を申し上げるという立場ではございませんけれども、ただいま現在の事情につきましては、このような形でもう進行しております。 そのほかにどのようなケースがあり得るかということにつきましては、個々のケースの問題でございまして、一般的に申し上げることはできませんけれども、しかし、先ほど申し上げましたような趣旨でこの制度が設けられております以上、事情によりますけれども
○谷政府特別補佐人 先ほど総務大臣からもお答えがございましたように、労働基本権制約の代償措置として人事院の勧告機能が設けられておりまして、人事院は、国家公務員法によりまして、情勢適応の原則のもとに、適時に勧告をするようにという義務を負わされております。それが我が国の基本的な労働基本権制約のもとでの仕組みであるわけでございます。 しかし、それ以上のことは私申し上げる立場にはございませんで、人事院として
○谷政府特別補佐人 御指摘のとおり、できる限りわかりやすい法令の書き方ということを求めるべきだと考えておりますが、公務員の給与につきましては非常に詳細な内容、多岐にわたる内容を含んでおりまして、できる限りそれを正確に表現しようといたしますと、どうしても非常にわかりにくい表現になるということが避けられない、これは言いわけになりますが、そういうことがあるわけでございます。しかし、できる限り平易な法令表現
○谷政府特別補佐人 本年の三月十八日の民間春季賃金改定の集中回答日以降に民間労使から公表されました資料を見ますと、本年の春季賃金改定期における民間の夏季一時金の決定状況は大幅なマイナスとなることがうかがわれましたことから、夏季一時金の決定状況を早期に把握する必要があると考えまして、所要の準備を経まして、四月七日から二十四日までのかなり短期間で、緊急に特別調査を実施したところでございます。 特別調査
○谷政府特別補佐人 先ほど御報告申し上げましたことと一部重なりますけれども、国家公務員の特別給につきましては、例年五月から行う職種別の民間給与実態調査におきまして、前年の八月からその年の七月までの一年間に民間事業者で支払われました特別給の実績を精確に把握いたしまして、これに基づいて公務と民間の特別給の支給月数を合わせるということを基本といたしまして、必要があればその改定を勧告することといたしております
○谷政府特別補佐人 人事院は、去る五月一日、国会と内閣に対しまして、公務員の期末手当等に関する報告及び勧告を行いました。 その内容について御説明申し上げます。 公務員の特別給につきましては、例年実施しております職種別民間給与実態調査において前年冬と本年夏に支給されました民間の特別給の額を調査し、これに基づき、公務と民間の特別給の支給月数を合わせることを基本として、必要があればその改定を勧告することとしており
○谷政府特別補佐人 今回の勧告に至る経緯について申し上げますと、本年三月十八日の民間春季賃金改定の集中回答日以降明らかになりました民間の夏季一時金の決定状況から、過去二十年以上にわたって見られなかったほどの大幅なマイナスとなることがうかがわれましたので、その決定状況を早期に把握することが必要と考えまして、四月に入って緊急に特別調査を実施したところでございます。 この調査の結果、民間における本年の夏季一時金
○政府特別補佐人(谷公士君) 職員の再就職をめぐりましては、これまで私どもが過去に所管しておりました営利企業への就職だけではなくて公益法人等への再就職も含めまして批判や問題の御指摘がありまして、その結果、平成十九年の国家公務員法改正によりまして予算と権限を背景とした押し付け的なあっせんが禁止されますとともに、離職後の就職に関する規制の導入、再就職等監視委員会の設置、官民人材交流センターの設置等が行われ
○政府特別補佐人(谷公士君) この懲戒処分の指針でございますけれども、これは任命権者が懲戒処分に付すべきと判断されました事案について処分量定を決定するに当たっての参考に供するということを目的といたしまして、各省における過去の処分例も踏まえて、代表的な事例とそれに対する標準的な処分量定を示したものでございます。 個別事案の内容によりましては標準例に掲げる処分の種類以外とすることもあり得るということでございまして
○谷政府特別補佐人 ただいま会計検査院から御指摘のありました事項につきまして、このような不祥事が生じましたことは、まことに遺憾でございます。 当院としては、損害の回復を完了するとともに、不正行為の防止について、職員に対する指導の徹底を図るなどの策を講じたところでございます。 今後は、このような不正行為が行われることのないように万全を期してまいる所存でございます。
○谷政府特別補佐人 私どもは、人事院に課せられた使命を果たすため万全を尽くしてまいるつもりでございますし、これまで人事院勧告を尊重していただいているということについては、大変感謝をいたしております。
○谷政府特別補佐人 ただいま実施しております調査が終了次第、その結果を見まして、速やかに必要な判断を行う所存でございます。
○政府特別補佐人(谷公士君) お答えいたします。 現在、公務員につきましてはⅠ種試験、Ⅱ種試験、Ⅲ種試験というような区分を設けておりまして、Ⅰ種試験につきましては将来の幹部要員になれるような高い能力、潜在的能力を持った者を選ぶような試験になっております。しかし、この試験自体は、実は潜在的にそういう能力を持った方々を選抜しようという目的であるにすぎませんで、将来の幹部たることを保証しているものでは全
○政府特別補佐人(谷公士君) 人事院の業務概況及び平成二十一年度人事院予算の概略について御説明申し上げます。 人事院は、国民に対し、公務の民主的かつ能率的な運営を保障するため、公務員の人事管理の中立公正な運営を確保し、あわせて、労働基本権の制約に対する代償機能として労使関係の安定と職員の利益の保護を図るとともに、人事行政の専門機関として時代の要請や変化に対応した人事行政施策を展開してきております。
○谷政府特別補佐人 御指摘のとおりなのでございますけれども、人事院は、戦前の官僚制度の弊害への反省を踏まえまして、国家公務員は国民全体の奉仕者であると規定いたしております憲法第十五条に由来いたします公務員人事行政の中立公正性を確保するという責務とともに、国家公務員の労働基本権が制約されておりますことに伴います代償機能を担いますために、国家公務員法におきまして、内閣から独立した中央人事行政機関として設
○谷政府特別補佐人 三十六年の後に四十八年の警職法事件がございました。その判決の内容については、法制局長官の御答弁がございまして、私も、直ちにこれが憲法に抵触すると申し上げたことは一度もございません。 しかし、給与につきまして国会に勧告させていただく、それは、基本的には法律で基本を決めるべきことだからでございまして、それを受けまして、具体的な内容についても人事院がかかわりますのは、実際に労使にかわりまして
○谷政府特別補佐人 お答え申し上げます。 級別定数の移管の問題でございますが、級別定数は課、係等のポストを決めるものではございませんで、それぞれの職務を行う職員の給与を決めますために、各府省ごとに俸給表の級別の適用職員数を示すものでございまして、各任命権者がこれを踏まえて個別の職員の給与の級の格付を行って、給与を決定しているものでございます。この工程表におきましては、級別定数の設定主体を、人事院から
○谷政府特別補佐人 国家公務員制度改革基本法におきましては、内閣官房に内閣人事局を置き、同法第五条四項に掲げております幹部職員等の一元管理のための事務などを、内閣人事局が新たに担う機能を実効的に発揮する観点から必要な範囲で関係機関の機能を移管するというふうに第十一条に規定しているところでございます。 これに対しまして、工程表の内閣人事・行政管理局におきましては、御指摘にありましたように、幹部職員等以外
○谷政府特別補佐人 国家公務員制度改革基本法に基づいて公務員制度改革を実現いたしますことの重要性につきましては、人事院としても十分認識しているつもりでございます。工程表の課題のうち、給与制度の検討など人事院として取り組むべき課題につきましては、引き続き真摯に取り組みますとともに、政府における検討に積極的に協力してまいりたいと考えております。 また、内閣人事・行政管理局の設置に関しましては、人事院として
○政府特別補佐人(谷公士君) 一般職の国家公務員は、その職務の公共性等から、憲法第二十八条に定めております労働基本権につきまして、スト権でございますとか協約締結権等が制約をされております。その制約に当たりましては相応の代償措置が講じられることが必要であるというのがこれまでの最高裁の判例でございまして、第三者機関でございます人事院が給与等の勤務条件を定めることは代償措置の重要な一部と認識をいたしております
○政府特別補佐人(谷公士君) 議院内閣制の下におきまして、行政に携わります公務員は、法律に従い、内閣主導の下、憲法第十五条に規定されております国民全体の奉仕者として中立公正に職務を遂行することが求められておると考えます。 この趣旨を受けまして、現在の国家公務員法は、忠実に時々の内閣を支えることができる職業公務員集団を確保育成するために、内閣から独立いたしました中立の第三者機関として人事院を設け、任免
○政府特別補佐人(谷公士君) 一般職の国家公務員につきまして、その地位の特殊性や職務の公共性から、協約締結権等の労働基本権が制約されておりますが、この制約に当たりましては相応の代償措置が講ぜられる必要があるということが最高裁の判決で示されているところでございます。 労使対等の協議による労働協約に代えまして、労使の間に立った第三者機関であります人事院の勧告に基づいて法律で給与を定め、法律の委任に基づいて
○政府特別補佐人(谷公士君) 国家公務員の勤務時間は、給与と同様に基本的な勤務条件でございまして、国家公務員法に定める情勢適応の原則に基づきまして民間と均衡させることを基本として定めるべきものであると考えております。 人事院におきましては、平成十六年以降、民間企業の所定労働時間を調査、把握してまいりましたが、民間の所定労働時間が国家公務員の勤務時間を下回っている傾向が明らかとなりましたことから、昨年
○政府特別補佐人(谷公士君) 現行の国家公務員制度は、戦前の官吏制度の弊害に対する反省に基づきまして、国民主権の下、公正、平等に行政を執行し、忠実に時々の内閣を支えることのできる職業公務員集団を確保育成するために内閣から独立した人事院を設け、国家公務員人事の中立公正性の確保に関する事務を担わせているところでございます。 議院内閣制の下における職業公務員は、法律及び内閣主導の下、行政の専門家として専門的知識
○谷政府特別補佐人 先生御指摘ございましたように、国家公務員の給与につきましては、十八年度から二十二年度までの五年間で給与構造改革に取り組んでいる最中でございます。その一環として、地域の民間賃金をより適切に反映させるための地域間給与配分の見直しを進めているところでありますことから、まずはこの改革を着実に進めていくということが肝要であると考えております。 ただいまの内閣からの御要請でございますけれども
○谷政府特別補佐人 ただいま御指摘ございましたように、確かに公務員の場合におきましては、労働と資本の協働の成果を分け合えるという関係にないということはそのとおりでございます。このことに関しましては、最高裁の判決が公務員の労働関係を示しているわけでございますけれども、その中では、国家公務員も勤労者であるという意味において労働基本権の保障も及ぶということははっきり認めておられます。同時に、公務員の地位の
○政府特別補佐人(谷公士君) 国家公務員制度改革推進本部御自身の御検討はこれからだというふうに承知をいたしておりますけれども、ただいま御指摘ございました先般の顧問会議の報告書、これにつきましては、私どもも、公務員制度の根本に触れる重大な問題を含んでおり、今後、時間を掛けて十分な御議論が必要なのではないかと考えております。 御指摘いただいた内容と重複いたしますけれども、例えば、まず公務員人事管理の中立
○谷政府特別補佐人 御指摘のとおりでございまして、採用の数の変移ということももちろんあるわけでございますけれども、一般的傾向はおっしゃるとおりでございます。 この背景には、ここ数年の民間企業の採用拡大、あるいは受験年齢人口の減少ということもございますし、また、法科大学院などの専門職大学院の設置等に伴います人材供給構造の変化などの影響もあると思いますし、それから、不祥事等によりまして公務、公務員に対
○谷政府特別補佐人 最終的に国民の意思を反映して決定されますのは国会の場でございますけれども、私どもも私どもとしての考えをまとめます際に、できるだけ多くの国民の方々の御意見をお聞きして検討を進める必要があると考えております。 給与勧告における公務員給与の改定を検討するに当たりまして、例えば全国四十を超える都市において有識者の方々との懇談会を開催いたしますとか、あるいは中小企業経営者の方々などとの意見交換
○谷政府特別補佐人 御指摘のとおりでございまして、この勧告制度は、国家公務員法の情勢適応の原則に基づきまして、社会一般の情勢に適応するように、そしてそうした適正な給与とするようにということで私どもに義務づけられておるわけでございますが、制度発足以来、日本の経済社会が変化するにつれまして、時々の人事院勧告もその影響を受けて変化をしてきたところでございます。 高度経済成長期には、民間の賃金水準に大幅な
○政府特別補佐人(谷公士君) 人事院は、八月十一日、国会と内閣に対しまして、公務員の給与等に関する報告を行うとともに、公務員の給与の改定に関する勧告及び公務員の勤務時間の改定に関する勧告を行い、あわせて公務員人事管理に関する報告を行いました。 この度、その内容について御説明申し上げる機会を与えていただき、厚く御礼申し上げます。 最初に、本年の勧告及び報告のうち、職員の給与に関する報告及び勧告について