1998-09-18 第143回国会 参議院 労働・社会政策委員会 第5号
○参考人(角田邦重君) 神奈川県の労働基準監督局の出している毎勤統計を前提とした昨年の労働時間統計というのがあるんです。所定内労働時間千六百時間台、残業時間を含めて千八百時間。諸外国にこれだけ見ますと遜色のない労働時間に来ているということですね。しかし、本当かなと思って見ると、実はパートタイマーがふえている。その分だけ一緒に込みにして平均を出すと千六百時間台というふうに短くなっている。裁量労働制が入
○参考人(角田邦重君) 神奈川県の労働基準監督局の出している毎勤統計を前提とした昨年の労働時間統計というのがあるんです。所定内労働時間千六百時間台、残業時間を含めて千八百時間。諸外国にこれだけ見ますと遜色のない労働時間に来ているということですね。しかし、本当かなと思って見ると、実はパートタイマーがふえている。その分だけ一緒に込みにして平均を出すと千六百時間台というふうに短くなっている。裁量労働制が入
○参考人(角田邦重君) 情報モデルへの転換の前提にあるのは、労働者像が非常に多様化している、そして個人の同意にゆだねてもそのことによって労働条件の低下に危険性のないような人たちが出てきている。こういう集団的、一律的規定から、個別的労働者の自由な判断能力を持っているそれだけの基盤もある、そういう転換というものが主張されているんだと思うんですね。ですから、本当にそうなのか、そういう人たちがどこにいるのかということをまずしっかりと
○参考人(角田邦重君) 御紹介にあずかりました中央大学の角田でございます。 最初、若干今度の労働基準法改正案がどういう課題にどういう形でこたえようとしているのか、その基本的な特徴というものをコメントいたしまして、それから若干の各論的問題を述べさせていただきたいと思います。 今回の労働基準法改正はさまざまな性格を持っていると思います。一部分だけをつかまえてこれが全体だというふうに言えないようなそういう
○角田参考人 ただいま御質問に出ました換算制の問題は、これは中基審の段階では出ておりました、書かれておりましたけれども、今回の法律案からはなくなっておりましたので、私はもしかしたら換算制の導入ということはないことになったのかというふうに思っておりましたのですけれども、施行規則、命令の中で、これを現在の四十条の特例取り扱いに生かすという趣旨のようでございます。御承知のとおり、五人から九人までの商業・サービス
○角田参考人 出発点が四十四時間でなければならないか、それとも四十六時間でなければならないかということは、別に法理論上どっちが正しいかという形で決まる問題ではございません。私が先ほど申し上げましたのは、政府の方針として、少なくとも一九九〇年代の前半には千八百時間、先進国並みの時間短縮を進めていかなければならない。恐らく週四十時間というものを本文の中にうたうということは、それを意識して置かれたのだろうと
○角田参考人 御紹介にあずかりました角田でございます。中央大学で労働法を担当しております。 労基法が制定されましたのは昭和二十二年ですから、四十年目の労働時間という労働条件の中で最も基本的な条項についての初めての本格的な法改正ということを迎えておるわけでございますので、我々労働法の研究者としても非常に関心を持って見守っております。 私は今回の法改正の主たる要因というのは三つあろうかと思います。高度成長