1983-05-19 第98回国会 衆議院 決算委員会 第6号
○角田(禮)政府委員 いわゆる公式参拝の問題につきましては、御承知かと思いますが、昭和五十五年の十一月に衆議院の議運委員会の理事会において宮澤官房長官が政府の統一見解として読み上げたものがございます。それは、いわゆる公式参拝をするということは憲法二十条三項との関係で問題があるという認識を前提としております。それはいま委員が言われたように、憲法に直ちに反するということではございませんが、違憲ではないかという
○角田(禮)政府委員 いわゆる公式参拝の問題につきましては、御承知かと思いますが、昭和五十五年の十一月に衆議院の議運委員会の理事会において宮澤官房長官が政府の統一見解として読み上げたものがございます。それは、いわゆる公式参拝をするということは憲法二十条三項との関係で問題があるという認識を前提としております。それはいま委員が言われたように、憲法に直ちに反するということではございませんが、違憲ではないかという
○角田(禮)政府委員 実体的な理由づけについては先ほど条約局長からも答弁申し上げましたし、また今国会においてしばしば政府当局の見解として申し上げたことで、それ以上私が加えるべきものもないと思います。 ただ、一般論としては、そういうことが議論になると思いますので先ほど冒頭に申し上げましたので、憲法の平和主義の精神というものは基本的な理念としてあくまで、政府がいかなる政策をとる場合にも、それを尊重し、
○角田(禮)政府委員 ただいまそれを申し上げたつもりでありますが、武器輸出の三原則なりその後の政府統一見解というものは、紛争当事国に対しては武器なり武器技術の供与をいたさないということを決めておるわけであります。したがって、それが憲法の平和主義の精神にのっとったものであるということは当然だと思います。
○角田(禮)政府委員 いわゆる武器輸出三原則につきましては、これはたびたび御答弁申し上げておりますけれども、直接、憲法九条二項に違反するようなものではない。ただ、それが憲法の平和主義の精神にのっとったものであるという意味の答弁をいたしております。それで、恐らく御質問の御趣旨は、今回のような決定がいま申し上げたような憲法の平和主義の精神に反するというような前提でお尋ねになっておられるのではないかと思いますが
○政府委員(角田禮次郎君) 重ねてのお尋ねでございますけれども、宇宙開発事業団が打ち上げる場合に、いまのような偵察衛星と申しますか、そういうものを打ち上げることはできないということはもう秦委員は十分御承知の上で御質問になったと思いましたので、あえてそこまで申し上げるのはかえって失礼だと思って私は何にも答えなかったというのが私の気持ちでございます。
○政府委員(角田禮次郎君) 宇宙開発事業団法に平和目的に限りという言葉があることも無論承知しておりますし、先ほど申し上げたように、いろいろ国会の決議のあることも十分承知しております。ただ、御質問者である秦委員の前で大変言いにくいのですけれども、非常に短い時間に短い答えをするようにというのが恐らく御趣旨であったと思います。したがって、一々細かい問題まで立ち入ってお答えをしなかったまでで、私の趣旨は、そういう
○政府委員(角田禮次郎君) 御指摘の私の答弁についてでございますけれども、当時私は、宇宙開発事業団法の審議その他の機会に国会においていろいろな御決議がありましたことは十分承知しておりました。ただ、これは私の推測でございますけれども、そういう御決議のあることを前提とした上で、法制局の長官である私に対して特に指名しての御質問でございましたので、私はあくまで法制的な見地からの御質問であるというふうに理解をしまして
○政府委員(角田禮次郎君) 一般論として申し上げますが、まあ仮に機密保護法を制定するというような場合においては、やはり憲法とのかかわりで機密の概念あるいはそのほかの構成要件等について慎重な配慮が必要だと思います。 ただ、現行法においても国家公務員法その他において秘密という概念が使われておりますし、また地位協定の実施に伴う刑事特別法においても機密という用語が用いられております。 そして、秘密なり機密
○政府委員(角田禮次郎君) 休止という言葉の当然の意味として、一たん鉱業権者が鉱物の試掘なり採掘なりその他鉱業にかかる事業活動を始めた後に一時やめて、その後一時やめてある期間休むと、そういうのを休止と言うんだと思います。
○政府委員(角田禮次郎君) 第一の六十二条の趣旨でございますが、これはそもそも鉱業権が鉱物資源の合理的な開発という目的のために国の特許行為によって創設されたものでありますから、そういう趣旨にかんがみましてやむを得ない事由がある場合を除いては鉱業権者をして速やかに事業に着手させる、あるいは事業を継続させようとする、権利に対応して義務を課するというのが六十二条の趣旨であろうと思います。 次に、着手ということでございますが
○政府委員(角田禮次郎君) 五十三年の統一見解に最後にそういうことが書いてあることは御指摘のとおりでございます。ただ、先ほども申し上げましたように、その後五十五年に政府の統一見解も出ましたし、また参拝の仕方についてもそれなりに定着をしており、私人としての参拝であるということを一々事前に特別に報道機関に発表しなくても、そういう配慮はもはや必要がないというような考慮から最近は特にわざわざそういう発表をしていないと
○政府委員(角田禮次郎君) 承知しております。ただ、私の前任者のことでございますから、若干敷衍して私からお答えさしていただきますが、昭和五十年に、御承知のように八月十五日に初めて三木総理が参拝をされるということになったわけであります。その際、御指摘にもなったように、稻葉法務大臣の改憲集会への出席などの問題もございまして、即公人としての地位か私人としての地位かということがそのころたまたま問題になっていたわけであります
○政府委員(角田禮次郎君) 総理がどういう御趣旨で述べられたかは私がコメントする限りじゃございませんけれども、日本語として申し上げれば、内閣総理大臣として参拝をしたというふうには言っておられないわけで、ただ中曽根康弘が参拝したと、しかしたまたま中曽根康弘という人は内閣総理大臣でありますから、その上に形容詞としてつけられたんだと思います。そういう言葉の使い方は、総理が明らかに個人としての行動をされる、
○政府委員(角田禮次郎君) 中小企業等協同組合法では、組合の理事だとか監事については若干の兼職禁止規定がございますけれども、それ以外の場合については特に禁止規定もございませんから、具体的状況に応じて当否の問題はあると思いますが、違法というような問題は起こらないと思います。
○政府委員(角田禮次郎君) いま御指摘の保険業法の施行規則の第十八条に「保険会社ハ左ノ方法ニ依ルノ外其ノ財産ヲ利用スルコトヲ得ズ」という規定がありまして、一号から十一号まで書いてあるわけですが、サラ金会社に対する無担保貸し付けは一号から十号までには該当しないように思いますが、十一号に「其ノ他大蔵大臣ノ認可ヲ受ケタル方法」というのがございますから、これによって大蔵大臣が認可をする限りは、そういうことも
○政府委員(角田禮次郎君) よくそういうことが世の中で言われますけれども、かつてわが国において男系以外の女系の方が天皇になられたということは一切ないと思います。男系の中でも女子の方が、たまたま推古天皇だとか持統天皇など十代ばかりの方が、女子の方が天皇になっておられますけれども、それは特別の事情があったときに臨時例外的になられたのでありまして、その後はそのお子様が皇位につかれるというようなことはないわけでございますから
○政府委員(角田禮次郎君) 皇室典範の一条については、皇室典範制定当時、いわゆる女帝を認めるかどうかということでずいぶん議論のあったところだと承知しております。まあ、当時の政府の見解といたしましては、男系の男子が皇位を継承されるというのが、わが国の古来の伝統であって、その伝統を守るということで現在のような規定ができたというふうに承知しております。現在政府としてその皇室典範の規定を改正するというような
○政府委員(角田禮次郎君) 憲法上どういう場合に解散をなし得るかということについては、当初はいわゆる六十九条に定められている場合に限りというような説もございましたけれども、今日におきましては、六十九条に定められている場合以外に、一定の政治的な理由がある場合には解散をなし得るということについては、学説においても、また慣行においても確立していると思います。 しからば、どういう場合にそういう政治的理由があるかということについては
○政府委員(角田禮次郎君) 先ほど申し上げましたように、わが国が武力攻撃を受けて、それに対する実力行使というのはあくまで自衛のために必要最小限度の枠内に入らなければいけないわけです。その枠を超えるようなものは武力攻撃を受けた後でも一切できないわけであります。恐らく、矢田部委員がおっしゃっているような意味は、わが国の防衛と全く関係なく、わが国が武力攻撃を受けた後の実力行使の一態様として、どこか外国の、
○政府委員(角田禮次郎君) 国際法上の議論としては条約局長が言われたとおりだと思います。ただ、矢田部委員の恐らく先ほど御紹介になった説というのは、端的に申し上げますが、自国が武力攻撃を受けた後は個別的自衛権の行使としてその攻撃を排除すると、途端に集団的自衛権の観念がどこかへすっ飛んでしまって何か自由にそのときには集団的自衛権の行使ができるのだというような説を肯定するかどうかと、こういうことだろうと思
○政府委員(角田禮次郎君) それは、制度のたてまえの問題と現実の政策運用の問題との間には、そういう形式的な面では違いが出てくるということはよく世の中にあることだと思います。 〔理事嶋崎均君退席、委員長着席〕
○政府委員(角田禮次郎君) いま申し上げたつもりでございますが、戦時封鎖という観念が現在の三海峡にそのまま当てはまるようなそういう前提状態ではないと思います。いま三海峡の通峡阻止というのは、過去における戦時封鎖という観念、戦時封鎖ができるとかできないとか、そういう観念とはちょっと違うように思います。
○政府委員(角田禮次郎君) 一般論から申し上げなければいけないと思いますが、戦争というものが非合法化されていなかった時代におけるいわゆる戦時国際法と申しますか、そういうものが、今日戦争というものが非合法化され、自衛権の行使という形でなければ実力行使は認められないという、そういう一般的な原則が立てられている場合に、従来の戦時国際法というものがどういう形で今日の国際紛争に適用されるかということは、非常に
○政府委員(角田禮次郎君) いわゆるおとり捜査というものがどういう範囲のものであるかなかなか定義は困難だと思いますが、一般にはわが国においてはおとり捜査は違法という可能性が多いと思います。
○政府委員(角田禮次郎君) 御指摘のような場合を前提としてのそういうことは絶対できません。 〔理事嶋崎均君退席、委員長着席〕
○政府委員(角田禮次郎君) 私は予算で決まるという意味で申し上げたわけじゃございませんで、それはちょっと言葉が不足だったかもしれませんが、そういうものの審議を通じて憲法解釈の具体的適用については、最終的には国会のシビリアンコントロールを通じて決めていくほかないであろう。こういうことを申し上げたわけで、一例を申せば、それじゃ千海里までは全然憲法違反のおそれがないかと言えば、そうではなくて、やはりそれは
○政府委員(角田禮次郎君) 御質問の趣旨はよくわかるのですが、憲法解釈としては、いままでも申し上げているとおり、自衛のため必要最小限度の範囲内に限られる、限らなければならないとしか言いようがないと思います。そういう御答弁を申し上げれば、その具体的な範囲を示せということに当然なるわけでございまして、それについてかねがね申し上げているように、それはいろいろな場合があるんで、具体的な範囲を示すということはむずかしいだろうとしか
○政府委員(角田禮次郎君) 事業団の職員は国家公務員法上の一般職じゃございませんから、国家公務員法の守秘義務の規定は適用がないと思います。
○政府委員(角田禮次郎君) いまの御質問は、前提としてわが国に対する武力攻撃がない場合のようなお話ですが、そういうことはわが国として絶対にいたさないわけでございますから、その前提自体として、私どもが海峡の通峡阻止という場合は、あくまでわが国が武力攻撃を受けた後の問題でございますから、ちょっと前提が違うように思います。
○政府委員(角田禮次郎君) 行政法学上は、違法だからといって当然に無効とは言えないと思います。瑕疵が非常に重大かつ明白であるという場合には無効になりますが、それ以外の場合には無効にはならないというのが一般の通説でございます。
○政府委員(角田禮次郎君) 先ほど御質問の中にもありましたように、昭和四十九年当時、国政調査権と守秘義務との関係についていろいろ御論議がございまして、御承知だと思いますが、三木総理から政府の統一見解を申し上げているわけであります。その最後のくだりとして「守秘義務によってまもられるべき公益と国政調査権の行使によって得られるべき公益とを個々の事案ごとに比較衡量することにより決定されるべきものと考える。」
○政府委員(角田禮次郎君) 私がお答えすべき問題ではないと思いますが、恐らく違法でないというおつもりで受けつけられたのであろうと推察いたします。
○政府委員(角田禮次郎君) 政府としては、もとより国会決議の御趣旨を尊重しまして慎重に検討を重ねてまいったということでございます。
○政府委員(角田禮次郎君) 御質問の点につきましては、すでに政府の統一見解として衆議院において官房長官から読み上げたものがございますので、それを申し上げたいと思います。その一部でございますが、 昭和五十六年三月の武器輸出問題等に関する国会決議は、従来、武器輸出三原則等に基づき武器輸出について慎重に対処してきたにもかかわらず、違反事例が生じたことを遺憾とし、「武器輸出について厳正かつ慎重な態度をもつて
○角田(禮)政府委員 ちょっと御質問の趣旨を十分理解しているかどうかはわかりませんけれども、国籍不明と書いてありますから、どこの国の潜水艦でやられているかはわからないということだと思いますが、それ自体はもう明らかなことだと思います。
○角田(禮)政府委員 防衛出動が下令されていても、自衛権の発動の要件が満たされない限り自衛権は発動できない、こういうことでございます。
○角田(禮)政府委員 防衛出動の要件と自衛権発動の要件とは別でございまして、いま御指摘のおそれがあるという状態では自衛権の発動はできません。
○角田(禮)政府委員 百三条の二項は、御指摘のとおり、ある特定の条件のもとにおいて特定の人に対して従事命令を出す制度であります。そういう百三条の二項は、私ども政府としてはかねてから合憲であるという前提に立っているというふうに申し上げたと思います。
○角田(禮)政府委員 一昨年、参議院の予算委員会で寺田委員から御質問がありまして、かつて総動員法に基づく国民徴用制度があったわけですが、それは現在の憲法下で許されるか許されないかという御質問がございまして、私はそのとき、そういうものは許されないということを申し上げました。その点は全然変わっておりません。
○角田(禮)政府委員 先ほど来申し上げておりますように、そういう具体的な態様に応じてどういうことが考えられるかということについては、私どもは一切そういうことを研究していないわけでございます。したがいまして、余り先走っていろいろなことを申し上げるのは差し控えるべきじゃないかということも前に申し上げたと思います。今日の段階では一般論として申し上げるほかはないと思いますが、そういう目的なりあるいは負担の内容
○角田(禮)政府委員 徴兵制度につきましては、これまでたびたびお答えを申し上げましたとおり、公共の福祉の要請に応じて国民が負担すべき範囲内に入らないということで、憲法上許されないということになっております。ただいま御指摘のような問題については、具体的にそういう問題を一々検討しておりませんけれども、明らかに徴兵制度とは多少違った考え方をとる余地があると思います。
○角田(禮)政府委員 旧憲法下におきましては、国家総動員法に基づく国民徴用制度、さらには物資の徴発制度というようなものが存在しておりました。たまたま国民徴用制度につきましては一昨年の三月に参議院の予算委員会で私、答弁しておりますが、そういう制度は現憲法下においては許されないであろうということを申し上げました。 それから一方、御案内のように、自衛隊法の第百三条に基づく従事命令の制度だとか、物資の使用
○角田(禮)政府委員 政府のこの点に関する憲法解釈というのは、これを改めるつもりは全くないということは前にも申し上げております。ただいま論理的にというお話でございますけれども、私どもとしてはそういう解釈を変える気が全くございませんから、そういうことができるとかできないとかいうことについてお答えをすることは避けたいと思います。
○角田(禮)政府委員 ちょっと御質問の趣旨が理解できませんが、単なるというのではなくて、きわめて厳正な意味における憲法の解釈として私どもはそういう見解をとっているわけでございます。
○角田(禮)政府委員 集団的自衛権の行使は憲法上認められないということは、従来から政府の見解として申し上げているところであります。いま御指摘もございましたけれども、それはそのままの明文の規定があるわけではございませんで、憲法九条の解釈として集団的自衛権の行使は認められないという解釈をとっている次第でございます。