2014-11-18 第187回国会 参議院 法務委員会 第7号
○政府参考人(西田博君) お答えいたします。 御指摘ございましたとおり、多くの、例えば医師も含めまして年度当初から確かに欠員がございます。やはり、今おっしゃっていただきましたように、少年の処遇というのは法務教官が担っておりまして、彼らの献身的な努力というか気持ちが大事でございまして、欠員があるということは彼らの負担を強くしているものですから、これを何とか解消したいというふうにはずっと考えております
○政府参考人(西田博君) お答えいたします。 御指摘ございましたとおり、多くの、例えば医師も含めまして年度当初から確かに欠員がございます。やはり、今おっしゃっていただきましたように、少年の処遇というのは法務教官が担っておりまして、彼らの献身的な努力というか気持ちが大事でございまして、欠員があるということは彼らの負担を強くしているものですから、これを何とか解消したいというふうにはずっと考えております
○西田政府参考人 お答えいたします。 女子刑事施設の勤務状況につきましては、今いろいろと御指摘がございましたとおりでございます。現在でも過剰・高率収容でございまして、超過勤務あるいは休日出勤を図らずも命じまして、職員の配置を確保している、そういった状況でございますし、また、高齢者、精神障害や摂食障害を持つ者、あるいは被虐待体験があってなかなか処遇が難しい、そういった受刑者がたくさんおります。したがいまして
○西田政府参考人 お答えいたします。 職業訓練と申しますのは、受刑者に職業に関する免許とかもしくは資格を取得させまして、職業に必要な知識及び技能も習得することを目的としております。 この職業訓練が刑務所出所者等の就労支援のために有効な方策であるということが考えられますことから、その充実にはこれまでにも尽くしてまいりました。ただ、この取り組みは一定の効果を上げているものの、御指摘ございましたように
○西田政府参考人 お答えいたします。 刑事施設におきましては、就労に必要な知識につきましては、随時、受刑者に対しまして指導を行っているとともに、釈放の見込みからおおむね三カ月以内の者に対しましては、ハローワークの職員に刑事施設に来ていただいて職業相談とか職業紹介等を実施していただくなど、そういった出所後の就労支援を行っているところではございます。 ただ、入所時に、各受刑者の資質や環境に関する調査
○政府参考人(西田博君) お答えいたします。 刑事施設におきましては、受刑者に対するカウンセリング的な業務を行っている職員は、主に心理学を専門とする調査専門官、それとあと臨床心理士等の資格を持った非常勤の処遇カウンセラーでございます。 少し具体的に配置状況を御説明させていただきますと、平成二十六年度、本年度ですけれども、刑事施設八十庁に百九十三名の調査専門官を、また七十八庁に百十一名の処遇カウンセラー
○西田政府参考人 お答えいたします。 時期でございますけれども、今一生懸命検討作業を進めておりますので、できれば、可能な限り早期に国会に提出させていただきたいというふうに考えております。
○西田政府参考人 お答えいたします。 具体的には、まず、予算要求をして、緊急的に医師の待遇改善というか彼らの仕事をする環境を整えるということと、もう一つは、待遇改善というのは予算要求だけでおさまりませんので、どういった仕組みにして、どういったふうに彼らが勤務しやすいような仕組みにしていくかということが必要になってこようかと思いますので、それにつきましては、現在、そういったことを所管しております関係省庁
○西田政府参考人 お答えいたします。 刑事施設において被収容者が死亡した場合には、刑事施設の長が検視を行いまして、運用上、病死、変死を問わず、死亡事案全件を検察官及び司法警察員に通報する取り扱いとしております。 なお、司法解剖するか否かにつきましては、検察官の判断によるものでございます。
○西田政府参考人 お答えいたします。 今御指摘がございましたように、施設に在所中に就職に結びつけることができなかった理由と申しますのは、先ほどの刑務所出所者等の社会復帰支援対策に関する行政評価・監視結果に基づく勧告においても指摘がございましたけれども、率直に、我々、中身を精査したところ、職業訓練をやる部門、就労支援指導をする部門、就労支援事業全体を統括する部門、それからあとは、職業訓練を集中してやる
○西田政府参考人 お答えいたします。 先ほど御指摘ありました、平成二十五年六月に実施されました法務省行政事業レビュー公開プロセスにおきまして、受刑者就労支援体制等の充実という事業につきまして、事業内容の改善をすべきだというような評価結果をいただいております。 少し具体的に申し上げますと、その際どういう指摘がありましたかと申しますと、今先生御指摘ありましたように、職業訓練の効果の調査方法を検討して
○政府参考人(西田博君) お答えいたします。 広島少年院におきます不適正処遇事案がございまして、そのときの反省から、収容されている少年がいろんなことが言えるような、不服の申立てができますような制度ということで、これまでも実は少年院長と監査官に対する苦情の申出というのはございました。ただ、今回は、法務大臣に対する救済の申出と、同じくこれまでありました監査官や施設長に対する苦情の申出、その双方を法律化
○政府参考人(西田博君) お答え申し上げます。 実地監査の方は、その目的は、法務大臣が矯正行政の監督責任者として新しい少年院法等に違反した運用が行われないことを確保するとともに、訓令等に照らして適切な施設運営が行われるようにすることがその目的でございまして、そのために、法務大臣が、その職員のうちから監査官を指名して実地監査を行わせるというものでございます。 一方、先ほど御説明しました少年院法案及
○政府参考人(西田博君) お答えいたします。 少年院法、鑑別所法案における視察委員会制度の趣旨でございますけれども、施設運営に関しまして広く施設外の方々の意見を聞きまして、国民に開かれた適正な施設運営を実現する、これが大きな趣旨でございます。 これには、少年院又は少年鑑別所の運営の実情を的確に把握するために、施設の方から情報提供をいたしまして、実際に視察もしていただくと、そういった権限も認められているところでございます
○政府参考人(西田博君) お答えいたします。 地域支援モデル事業と申しますのは、女子刑務所が所在しております地域の医療、福祉等の専門家の協力、支援を得られる枠組みをつくるというものでございまして、この枠組みを利用しまして、あらゆる専門家の助言、指導を得ることで女子受刑者特有の問題に着目した処遇の充実等を図りたいとするものでございます。 女子受刑者特有の問題としましては、被虐待体験や性被害による心的外傷
○政府参考人(西田博君) お答えいたします。 女子刑務所は、御指摘がございましたとおり、収容人員は非常に増えて、増えたままでございます。具体的に申し上げますと、平成十八年末現在におきまして、収容人員は四千四百五十二人、収容率約一三二・六%という著しい過剰収容状態でございました。 そんなこともございまして、当局におきまして、平成十七年以降、例えば、五百人の定員を持つ福島刑務支所、それから女子八百人
○政府参考人(西田博君) お答えいたします。 今おっしゃいましたように、山口県美祢市にあります美祢社会復帰促進センターでは、コンピュータープログラミング教育を職業訓練として行いまして、それが終了しましたら、今度は刑務作業として彼らにプログラミングをやらせまして、一定の精度というか技能を持った者については、釈放後、就労先の確保について協力をするという再犯防止協力事業ということでやっていただいているところでございます
○西田政府参考人 お答えいたします。 今お話がございましたいわゆる一般相談というものは、現在もできる限りやっているところでございますけれども、現行の少年院法第十六条の二第一項の規定によって、本来の業務に支障がない範囲でやるというふうなことがございまして、どうしても、今御指摘がございましたように、積極的にどんどんというわけにはいかない、限界が少しございます。 今回御審議いただきます少年鑑別所法におきましては
○西田政府参考人 お答えいたします。 先ほど言われましたように、職業補導、職業指導につきましては、少年院の処遇の中でも中核をなすものでございますので、いろいろな意味で雇用ニーズとかそんなことが必要だということはよく承知しております。 また、今御指摘ありましたように、職業補導と申しますのは、勤労意欲を高めたり、職業上有用な知識及び技能を習得させるといったことで非常に重要な矯正教育でありますけれども
○西田政府参考人 お答えいたします。 おっしゃいました再非行の現状についてまず申し上げますと、少年院を出院した年を含む二年以内の再入院率と申しますのは、平成十五年以降に出院した者について一〇%から一二%の間で推移しております。一方、少年院出院者が出院した年を含む二年以内の刑事施設の入所率は、平成十五年度以降に出院した者につきまして〇・八%から一・六%の間で推移しているという状況でございます。 この
○政府参考人(西田博君) お答えいたします。 個々の処遇状況でございますので、これも回答を差し控えたいと思いますけれども、ただ、一般論として申し上げますと、東京拘置所は医療法上の病院としての承認を受けておりまして、現在でも、精神科医を含む八名の常勤医師、それから十二名の非常勤医師、それから十名の看護師、十名の准看護師、その他薬剤師等六名の医療従事者が配置されておりまして、夜間においても、当直医師一名
○政府参考人(西田博君) お答えいたします。 まず、個々の死刑確定者の健康状態でございますので回答は差し控えたいと思いますけれども、ただ、処遇場面での実情を踏まえまして一般論として申し上げますと、担当職員は、死刑確定者に限らず、担当しております被収容者の健康状態はもちろんのこと、日々の生活状況についても常に注意を払うようになります。したがいまして、日々処遇しておりまして何か問題がございましたら、必要
○西田政府参考人 お答えいたします。 矯正医官修学資金貸与制度と申しますのは、大学の医学部ですとか医科大学に在籍する学生で、将来、矯正施設の医師として勤務し、矯正医療に従事しようとする者に対して修学資金を貸与し、もって医師たる矯正施設の職員の充実に資することを目的として、昭和三十六年から発足した制度でございます。 同制度発足以降、現在までの間に修学資金を貸与した者は二百四十名ございまして、これまでに
○西田政府参考人 お答えいたします。 今疾病の現状というお話がございましたけれども、現在、刑務所というのは、入る前に不規則な生活をしていたり、あるいは病気そのものが犯罪の原因であったりするといったことがございまして、今矯正施設におります収容者、これは休養患者、非休養患者というふうに分けますけれども、ベッドで横になっているような休養患者と、何らかの投薬を受けたり何らかの治療を受けたりしている者を含めますと
○西田政府参考人 お答えいたします。 矯正施設の常勤医師につきましては、平成二十五年四月一日現在で申し上げますと、定員が三百三十二名のところ、現員が二百六十名、欠員が七十二名ということで、二割以上の欠員という状況にございます。 全国の矯正施設は、まず刑事施設が、本所は七十七庁、支所は百十一庁の計百八十八庁、少年院が、本院が五十庁、分院が二庁、この五十二庁ございます。また、少年鑑別所は、本所が五十一庁
○西田政府参考人 お答えいたします。 先ほど申し上げましたように、刑務所における職業訓練と申しますのは、受刑者の勤労意欲を高めて、職務上の有用な知識とか技能の習得に役立つものでございます。したがいまして、出所後の就労についても非常に有効に結びつくというふうに考えております。ただ、刑務所を出所した受刑者全てに対しまして、刑務所での職業訓練や資格が就労に直接結びついたかということを追跡調査するというのがなかなか
○西田政府参考人 お答えいたします。 刑事施設、刑務所等における職業訓練というものは、受刑者に職業に関する免許とかもしくは資格を取得させまして、または、職業に必要な知識及び技能を習得させることを目的としております。 職業訓練を充実させることは、受刑者の改善更生ですとか円滑な社会復帰を図る上で極めて重要と考えておりまして、現在、刑事施設におきましては、ホームヘルパー科、情報処理技術科、フォークリフト
○西田政府参考人 お答えいたします。 受刑者の食事とか就寝、その他の起居動作の時間帯については、法令に基づきまして、各刑事施設の長が定めるということにされております。受刑者はこれに従って生活するわけでございます。 ちょっと具体的に、刑事施設におきます平日の一般的な例を申し上げます。 朝、午前六時四十五分に起床しまして、洗顔、トイレを済ませまして、朝の人員点検を受け、その後、朝食をとりまして、居室
○西田政府参考人 お答えいたします。 平成二十五年で申し上げますと、少年院に収容されております一日当たりの平均収容人員、少年は三千五十四名でございます。これに対しまして、少年院の職員数は二千四百七十二名で、いわゆる職員負担率は一・二となります。 以上でございます。
○西田政府参考人 お答えいたします。 まず、少年院におきましては、在院者を収容する期間に応じて教育カリキュラムを編成しておりますので、原則として、収容期間が短いからといって、それのみをもって本人が職業訓練とかプログラムを受けることができないという事例はないと承知しております。 一方で、刑務所におきましては、職業訓練をやるとなった場合には、やはりどうしても一定の期間が必要でございますので、残刑期がそれを
○西田政府参考人 お答えいたします。 まず、少年院におきましては、少年の健全育成という観点から、在院者個々の特性とか必要性に応じまして、各種教育プログラムとか職業指導を初めとする矯正教育を実施しているところでございます。 これに対しまして、刑務所におきましては、例えば、受刑者に職業に関する免許とかもしくは資格を取得させたり、あるいは、職業に必要な知識とか技能を習得させる必要がある場合においては、
○西田政府参考人 お答えいたします。 まず、少年院におきます矯正教育について御説明いたします。 少年院におきましては、教育学とかあるいは心理学等の科学的な知見に基づきまして、在院者一人一人の特性と必要性に応じて、生活指導、職業補導、教科教育、保健体育、特別活動、この五つの指導領域につきまして、あるいはこれを複数組み合わせまして、在院者の問題性を改善するための矯正教育を計画的に実施しているところでございます
○政府参考人(西田博君) お答えいたします。 この十年間、おっしゃるとおり、男女総数で申し上げますと漸減傾向にございまして、男子で申しますと、現在、収容率約七五%まで落ちております。その一方で、女子刑務所につきましては、一番ピークでありました平成十八年末において、収容人員四千四百五十二名で収容率が一三二・六%という状況にございましたところ、それ以降、福島刑務支所あるいは美祢社会復帰促進センター、あるいは
○政府参考人(西田博君) お答えいたします。 矯正施設の常勤医師でございますけれども、定員が三百三十二名でございまして、昨年、平成二十五年四月一日現在で申し上げますと、二百六十人が勤務しておりまして、七十二名の欠員、おっしゃいましたように、二割以上が欠員という状況になっております。 矯正施設と申しますのは、まず刑事施設が、本所が七十七、支所が百十一の合計百八十八庁。少年院は、本院が五十庁、分院が
○政府参考人(西田博君) お答えいたします。 まず、私の方から、再犯防止に向けました施設内処遇の充実強化のための経費について御説明いたします。 これにつきましては、平成二十四年七月に閣議決定されました再犯防止に向けた総合対策等の実現を図るために、平成二十六年度予算案に、少年、若年者、薬物依存者、性犯罪者、高齢者等の対象者の特性に応じた指導及び支援の強化、それから、社会における居場所と出番をつくるための
○西田政府参考人 お答えいたします。 まず、PFI手法を活用しましたPFI刑務所について申し上げます。 現在、先ほども申し上げましたように四カ所でやっておりますけれども、事業期間、これは二十年と十五年でございますが、これについて必要として設定しました国庫債務負担行為限度額と実際の契約額の開差が出ております。これが事業導入時の経費節減効果になるんじゃないかと思っておりまして、これで御紹介申し上げます
○西田政府参考人 お答えいたします。 刑事施設の運営業務について、まずPFIの手法から申し上げます。 構造改革特別区域法によりまして地域を限定いたしまして、先ほどおっしゃいました栃木県にあります喜連川社会復帰促進センターほか三庁、全部で四庁でございますけれども、これについてPFI手法を活用して大幅な民間委託を実施しておるところでございます。 これによりまして、これまで過重と言われておりました職員
○政府参考人(西田博君) お答えいたします。 おっしゃるとおり、神奈川医療少年院は昭和五十四年の建築でございまして、もう三十五年経過している老朽施設でございます。経年に伴う劣化が随所に見られまして、御視察いただきました体育館も、おっしゃるとおり雨漏りがございます。このままではいけないというふうに私ども思っておりますので、速やかに補修工事を実施するような手続を進めたいというふうに思っております。
○政府参考人(西田博君) お答えいたします。 神奈川医療少年院は、知的障害によりまして専門的な医療措置を必要とする少年や、情緒的に未成熟で社会的な不適応が著しいために専門的な治療処遇が必要な少年を収容している施設でございます。 このような少年は、出院後も福祉的な配慮が必要であるほか、保護者が少年の身元引受人になることを拒否したり、あるいはその家庭環境に問題があるといった理由からなかなか帰住先の確保
○政府参考人(西田博君) お答えいたします。 直近でございますと、平成二十四年一年間に新たに刑務所に入所した受刑者の人員は二万四千七百八十人でございますけれども、そのうち再入者、つまり入所が複数回目である者、この人員は一万四千五百五人、割合は五八・五%ということになっております。
○西田政府参考人 それでは次に、刑事施設の方からちょっと御説明いたします。 刑事施設の方につきましても、弁護士会と相互理解を深めることというのは非常に大事だと思っておりまして、実際に、実務上、いろいろな場面がございまして、話し合いをして解決した方がいいんじゃないかという諸問題が生じております。 したがいまして、各弁護士会とは必要に応じましてそういった協議をやらせてもらっておりますし、また、当局といたしましても
○西田政府参考人 お答えいたします。 まず、件数でございますけれども、刑事施設における弁護人との面会時に、弁護人等が携帯電話とかカメラ等を持ち込んで写真撮影を行った事案につきましては、網羅的な数字を把握していませんのでお答えは難しいところでございますけれども、ただ、必ずしも写真撮影等を行った事案でないものの、携帯電話とかあるいはカメラ等の撮影機器を持ち込んだり、持ち込もうとしたときに、刑事施設の職員
○西田政府参考人 お答えいたします。 まず、再び刑務所に入っている者ということについて、私の方から御説明いたします。 再犯率ということについてはデータはございませんけれども、刑務所に再び入ってくる者の推移についてはデータがございます。平成十五年以降、平成二十四年までの過去十年間を見てみますと、一年間に新たに入所する受刑者の人員に占める再入者、複数回入っている者の割合につきましては、平成十五年の四八
○西田政府参考人 お答えいたします。 現在、先生おっしゃいましたように、PFI刑務所は、一応、職員の勤務軽減とか、受刑者に対する処遇プログラムとか職業訓練とかで、民間のノウハウが生かされておおむねうまくいっておりますので、これだけにとどまらず、先ほどおっしゃいましたような公共サービス改革法ですとか、いろいろな工夫をいたしまして、できることについては拡大してまいりたいと思っておりますし、平成二十六年度予算
○西田政府参考人 お答えいたします。 シングルマザーのケースも含めまして、家族が在院者を引き取るのが困難な場合には、在院者本人の意向も当然勘案いたしますけれども、他の親族とか雇い主、更生保護施設など、在院者の引き受けが可能な社会資源を活用した帰住について、保護観察所を初めとする関係機関との調整を進めていくということになろうかと思います。
○西田政府参考人 お答えいたします。 少年非行におきましては、家庭の養育環境が与える影響が少なくないというふうに理解しておりまして、少年院では、在院者ごとに非行原因の分析を綿密に行った上で、その結果に基づきまして、その子に見合った改善更生や健全育成のための矯正教育を実施しているところでございます。 その際、家族との関係調整の問題につきましては、私どもとしましてもとりわけ重要視しておりまして、必要
○西田政府参考人 お答えいたします。 平成二十四年に少年院に新たに収容した者、これを新収容者と申しますけれども、これのうち、保護者が実母のみの一人親の者の割合は、男子少年では四〇・五%、女子少年では四五・二%でございます。
○政府参考人(西田博君) お答え申し上げます。 交通事犯者のうち、被害者の命を奪ったり、又はその身体に重大な被害をもたらすような犯罪を犯した者につきましては、交通安全指導に加えまして被害者の視点を取り入れた教育を実施しているところでございます。 この指導は、自らの犯罪と向き合うこと、これは受刑生活を通じても大事ですけれども、犯した罪の大きさや被害者及びその遺族等の心情等を正しく認識させた上で誠意
○政府参考人(西田博君) お答えいたします。 現在、刑事施設におきましては、被害者の生命や身体に重大な影響を及ぼした交通事犯を起こした受刑者、それから重大な交通違反を反復した受刑者に対しまして、交通違反や事故の原因等について考えさせることを通じまして、遵法精神、責任観念、人命尊重の精神等を涵養することを目的といたしまして交通安全指導という改善指導を実施しております。 この指導内容でございますけれども