1973-04-05 第71回国会 衆議院 地方行政委員会 第12号
○西村(直)委員 ただいま議題となりました地方税法の一部を改正する法律案に対する修正案につきまして、私は、自由民主党を代表して、その提案理由及び内容を御説明申し上げます。 案文は、お手元に配付いたしてありますので、朗読は省略させていただきます。 まず、本案を立案いたしました理由でありますが、御承知のように、市街化区域内の農地に対する固定資産税及び都市計画税につきましては、周辺の宅地等との間の税負担
○西村(直)委員 ただいま議題となりました地方税法の一部を改正する法律案に対する修正案につきまして、私は、自由民主党を代表して、その提案理由及び内容を御説明申し上げます。 案文は、お手元に配付いたしてありますので、朗読は省略させていただきます。 まず、本案を立案いたしました理由でありますが、御承知のように、市街化区域内の農地に対する固定資産税及び都市計画税につきましては、周辺の宅地等との間の税負担
○西村(直)国務大臣 私、就任以来、別にそういうテープが存在していることも全然聞いてもおりませんし、私自体は知りませんです。テープのことは。
○西村(直)国務大臣 私の記者会見の発言は、私から申し上げるよりも、内容的には私がどうというより、扱った官房長が来ておりますから、その内容等を明らかにさせていただきたいと思います。
○西村(直)国務大臣 先般楢崎委員、堀委員から御指摘がありました件について御答弁なり釈明なりをさせていただきます。 私の発言でございますが、一カ月余ほど前でございまして十分な記憶はございませんが、ただ、それらにつきまして、委員各位また国会を通して非常に御心配、御迷惑、いろいろ誤解を生んでいるという点については、私が不明であり不徳であるという点は深くおわびを申し上げる次第であります。 そこで、ちょっと
○国務大臣(西村直己君) ただいま議題となりました防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 この法律案は、このたび提出されました一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案の例に準じて、防衛庁職員の給与の改定を行なうものであります。 すなわち、参事官等及び自衛官の俸給並びに防衛大学校学生の学生手当等を一般職の職員の給与改定の例に
○国務大臣(西村直己君) 米田議員にお答えいたします。 自衛隊の沖繩派遣の必要性はどうなのか。——先ほど御演説の中でも申されたように、施政権返還になりますと、沖繩が本土の一部になる。したがって、その地域における防衛責務というものは、国の責任として当然なってまいるわけであります。特に自衛隊は、もちろん国の安全のための防衛努力と同時に、民生協力、災害派遣等を実施いたしてまいりますが、これは、本土の場合
○国務大臣(西村直己君) 自衛隊配備に関してのお尋ねでございます。特に自衛隊配備は、アメリカから不信があって強要されたんではないかというようなお尋ねがありました。しかし私どもは、沖繩が施政権が返還されます、言いかえれば、本土に戻ってまいるわけであります。本土に戻ってまいりますれば、本土の施政権の一環として、国土の防衛ということは当然の責務になってくるわけであります。したがって、私ども政府といたしまして
○国務大臣(西村直己君) 沖繩における公用地等の暫定使用に関する法律案について、その趣旨を御説明いたします。 この法律案は、沖繩の復帰に伴い、沖繩における公用地等のために必要な土地または工作物に関する暫定使用について特別な措置を定めるものであります。 いわゆる沖繩返還協定の効力発生の日から沖繩はわが国に復帰することとなり、わが国はこの地域に対する施政の権能と責任を持つこととなりますが、アメリカ合衆国
○西村(直)国務大臣 そういうお考えもあるいはあるかもしれませんが、全体として沖繩については、御存じのとおり、演習場は契約でまいる、そうして一年ごとの更新ではあります。しかし、状況いかんによってはそれがもめてきて、そうしてどうしてもいまの協定上の義務が果たせないということも困る。そういうようなことを勘案いたしますと、原則的には五年である政令を、この分については、一時使用の性格もあるから三年でいいじゃないか
○西村(直)国務大臣 七つの演習場のうち、一部は、御存じのとおり、その時点において契約がないという部分については暫定使用法が適用になるわけです。これは先般の協定委員会で申し上げたのでありますが、残った分については、ただいま事務当局の諸君が言われるように、契約としてのあるいは引き続き使っておるという実態があれば、私は、やはり暫定使用法というものはその分においては適用がある。問題は、その契約の実態というものがつかめるかどうか
○西村(直)国務大臣 中谷君は、ただいま七つの演習地の問題で御質問になりました。それは具体問題でありますが、私の趣旨説明は、沖繩の提供すべき基地、その他公用地等全般につきまして、もちろん、海外に行っているとか、あるいは不在者があるとかいう趣旨で、全体をさして私どもは申し上げたわけであります。
○西村(直)国務大臣 研究の過程ではいろいろな論があるのは当然でございます。ことに、先ほど申し上げましたように、できればこういうものは円滑な契約でまいる、これが一番であります。御存じのとおり、講和発効時、本土におきましてもおそらくいろいろな議論がかわされたと思いますが、最終的には、期間は短いが駐留軍基地につきましては、やはり今日に至るまで特別措置法、こういう体系をとっておる。それから小笠原の返還におきましても
○西村(直)国務大臣 私から先にお答えさせていただきます。 元来、こういうような一つの権力作用を伴うような法案は出さないことが理想的ではございます。ただ御存じのとおり、今回沖繩が復帰いたしますその際に、相当なる基地と申しますか軍用地、また同じように公用地、公共用地と申しますか、そういうようなものを引き続いて使っていかなければならない。基地につきましては非常に大きい、多いというんで、これは復帰後において
○西村(直)国務大臣 請求権あるいは諸請求につきまして、アメリカサイドがやるものはもちろんアメリカサイドでやってもらうわけでありますが、日本の責任においてやらなければならぬものにつきましては、実態の把握というものが大事であります。ただ残念ながらただいま施政権下にありますから、言いかえれば人のふところまで入り込んでということがなかなか権限上できない。しかし、われわれとしては来年度予算に必要なる調査費を
○西村(直)国務大臣 もちろん、共同声明にすでに出ておるように、局地防衛は徐々に日本の責任でやるという、あの共同声明に出ておりますね。そこでアメリカとしても、相当これは日本として局地防衛をやるということを見届けたいという強い関心は持っておると思います。したがって、われわれはああいうラインでいきたいが、一番大事なのは、国民の自衛隊でございますから、県民、国民の方々のできるだけ御理解を得つつやっていきたい
○西村(直)国務大臣 これは私のほうももちろん義務というような、日米間で義務をしょったとか、そういうものではございません。ただ、事柄があくまでもアメリカの従来施政権下であって、軍事に使っておった場所、設備、そういうものを使い、そしてただいま申し上げましたような特殊な専門的な知識も要る、そしてそれができれば引き続いてという、空白を置かないというような技術的な用意のためにやっております。私のほうとしては
○西村(直)国務大臣 久保・カーチスは、これは取りきめでございまして、協定ではございません。これは御存じのとおりに、沖繩が本土に復帰いたします、そうすると、わが国の国の作用あるいは責務といたしまして、陸上あるいは海上、あるいは防空、また民生協力のために自衛隊を配置する、これはもう当然の国の責務でございます。もちろん、やり方につきましては、いろいろこれは慎重な方法をとります。そこで、それを配置しますのにあたりまして
○西村(直)国務大臣 自衛隊というものの性格から申しますと、やはり今日の自衛隊は国家の機能の中で、昔のように統帥権がある軍隊ではございません、あくまでも行政の作用として国土を守る。したがって、これ自体がもうすでに憲法上普通の行政、いわゆる公的作用、私は国家の行政の一つの分野だと思うのであります。それに対して継続してやらしていただく。その場合に自衛隊というものが従来の、やはり新しくここでもって拡張して
○西村(直)国務大臣 まあ一部では、これは非常に国家総動員法的な無理があるのではないかというお説も聞いております。ただ、御存じのとおり、今日の憲法また国家のいろいろな行政運営というものは、あくまでも最高機関である国会の御審議の中でものをきめていく。しかも、憲法自体が非常に、それぞれの権利を尊重する考え方が基本的に違う。その中で、この沖繩の特殊性に対して、こういう法律をつくらしていただく。 そこで、
○西村(直)国務大臣 ただいまお尋ねの公用地等暫定使用法案、その名のとおり、一つは公用地等でございます。一つは暫定使用、この二つに性格がなっているわけであります。この問題につきましては、何としても非常に大事な土地であります。これはもうよくわかります。したがって、その中で巨大なものを——占領下時代からずっと大きな基地が存在しておる。これは将来の沖繩のためにも非常に不幸なことである。でありますから、基本的
○西村(直)国務大臣 御存じのとおり、私のほうには防衛施設庁がございます。しかし、防衛施設庁は、正式に申しますと、これが復帰しまして受け取ってからその施設の管理の任務に当たるわけであります。現在はアメリカの施政権下にあるわけであります。したがいまして、具体的に私どもは、いかなる倉庫に何が入っているかということは、向こうとの一つ一つの話し合いをし、了承を得ればあるいはできる場合もありましょう。しかし、
○西村(直)国務大臣 核に関しましては、自衛隊はあまり研究いたしません。御存じのとおり、原潜そのものが文書に出たとかいうことでも国会からおしかりを受けるような状況で。しかし、御質問がありますから——核の基地という意味は、私は、核兵器、運搬兵器を含めて、それに関連してランチャーというようなものがついている場合のそれの部分を称するのではないかと思うのであります。したがって、メースB等は、御存じのとおりランチャー
○西村(直)国務大臣 これは先ほど来施設庁長官がお答えしたとおり、メースBの基地なんかでも、一つの基地のワンセットになっておるものですから、なるほどランチャーは取り除いたけれども、私は返還の対象になっている、こう思います。
○西村(直)国務大臣 いま、三点、私もよく状況を聞いておりますが、復帰時点までに市町村長の一時使用のいわゆる使用許可がおりない場合、そういう一時使用訓練場の地域はこの法律案の対象からははずれるわけであります。
○西村(直)国務大臣 ちょうど私、全日空事故のあとを受けまして、急遽——わずか三カ月前後でございます、その間にこの問題を扱わされたわけであります。経過等もいろいろ調べました。決してこれは久保・カーチス協定そのものから出ておるものではございません。(「協定か」と呼ぶ者あり)取りきめですね。失礼。それで、私としましては、国のファンクションとして、いろいろ国家がやらなければならぬファンクションというものがある
○西村(直)国務大臣 その前に先ほどのことをちょっと付言をさせていただきます。 自衛隊は百万県民あげて反対しているというふうには私は受け取っておりません。実は先般非常にお気の毒な干ばつもありました。海上自衛隊には千トン運べる給油艦、給水艦がございます。「はまな」という艦艇であります。それを差し上げて、われわれは千トンの水でも真水を毎日提供したらという考えもあった。しかし琉球政府の一部では必ずしもこれを
○西村(直)国務大臣 本土に戻りますれば、本土は大体国土の守りの対象になる。特に従来は沖繩は他国との接壌地帯ではございませんでした。したがって、国防上もほとんどそういう意味のウエートはなかったのであります。しかし、今日にありますと、国の一つのはずれの地域であります。ちょうど北海道に四個師団という相当なものが駐在いたしております。それから見ますと、最終的に六千八百程度、当初には三千二百ぐらいの配備というものは
○西村(直)国務大臣 自衛隊の配備につきましていろいろ御心配いただいておるが、この席で私はそれについても、ひとつ地元のいろいろな歴史的な状況、また感情、受け入れ体制、自衛隊に対する認識等も考えて慎重には考えたい、このことはしばしば申し上げておるのであります。 配備の計画を具体的に申せとおっしゃれば詳細に申しますが、大略申しますと、一応考えられておるのは、当初において三千二百名、これは陸海空それぞれに
○西村(直)国務大臣 軍事的な問題だから、私から御答弁申し上げます。 現在はアメリカのいわゆる沖繩駐留の軍はアメリカの施政権下にあって、全体のいろいろな仕事をやっていると思います。ただ、これが返還になりますれば、安保条約上の任務としての極東の安全、これは日本を含む、並びに日本の本土の防衛——これは訓練というものは、戦争をするのではなくて、戦争の抑止力としてすべて訓練をしている、こう解釈するので、訓練
○西村(直)国務大臣 そういう細部にわたっての状況はとっていないかもしれません、アメリカ施政権下におけるアメリカ軍の行動でございますから。
○西村(直)国務大臣 防衛施設庁の関係になると思いますので申し上げます。 市町村の非細分土地については、現在市町村が自分で登記して整理をしておりますが、復帰後は本土の土地制度になじまないものでありますから、制度としては認められないことになりますので、これは使用権取得の対象にはなりません。現在市町村に市町村非細分土地借料に相当するものを払っております、この相当料を。これはその土地が、軍用地が返還されるまでの
○西村(直)国務大臣 公用地等の暫定法案の趣旨は、先般ここで御説明申し上げましたように、公用あるいは公共用に提供されるもの、公用の中には、安保条約に基づく米軍基地、それから先ほど来お話があっております国土防衛のために使わしていただく自衛隊基地、また、水道、ガス、電気あるいは道路等々、いわゆる引き続いて、復帰と同時に空白をつくらないで国のファンクションと申しますか、機能を維持していかなければならぬ、あるいは
○西村(直)国務大臣 基本的には総理からお話いただきまして、多少つけ足しをさしていただきます。 沖繩の基地が、返還に向かって強化されているんじゃないかとよく一部の方はおっしゃいますが、私どもが現在見ておるところでは、それは逆行しておると思います。実際の人員の傾向からまいりましても、昨年の四月には五万八千名ぐらいの米軍人がいたのが、その後にはかなり減ってきておりまして、一万数千名もうすでに減っております
○西村(直)国務大臣 私がやるとか、そういう問題でありませんで、これは沖繩県民の立場から考えても、占領下の基地の体制、それからその後において、アジア情勢に対処する米国施政権期間における基地の体制というものはきわめて不効率になっている、こういうものは当然整理統合するということは、われわれ政府としても、沖繩県民の立場に立っても、強力に今後も推進し得る、またしなければいかぬ、こういう考えです。
○西村(直)国務大臣 まあ沖繩の戦略的な価値の論議でもあろうと思うのであります。そこで、沖繩の戦略的な価値としましては、結局は、一つは補給、通信、訓練等もございましょう。それからもう一つは、アジアにおいて何かあった場合における一つの前進基地体制は、戦争抑止力として私どもはとっておる。こういう意味で、一つのアジアにおける戦略的な意義はあろう、こう思います。しかし、それも、御存じのとおり、効率的にやらなければならぬ
○西村(直)国務大臣 ニクソン・ドクトリンは、御存じのように、できるだけアジア地域において、大規模な戦争の場合は別として、一応局地の紛争等に対してはなるだけ自助でいってもらいたい、セルフヘルプでいってもらいたい。それは、マンパワーとか、あるいはそれぞれの国の事情に応じてというような段階に入っているわけであります。いま一つは、ベトナム自体は、すでに御存じのとおり相当な撤兵をしておりますし、韓国もやっているわけであります
○西村(直)国務大臣 沖繩の復帰に伴う防衛庁関係法律の適用の特別措置等に関する法律案の提案の理由と内容の概要について御説明いたします。 この法律案は、沖繩の復帰に伴い、防衛庁関係法律の適用についての暫定措置その他必要な特別措置等を定めるものであります。 その第一は、防衛庁職員の給与等の特別措置に関する規定であります。これは、琉球政府の職員で、沖繩の復帰の日から引き続いて防衛庁の職員となる者、及び
○西村(直)国務大臣 沖繩における公用地等の暫定使用に関する法律案の提案の理由と内容の概要について、御説明いたします。 この法律案は、沖繩の復帰に伴い、沖繩における公用地等のために必要な土地または工作物に関する暫定使用について特別な措置を定めるものであります。 いわゆる沖繩返還協定の効力発生の日から沖繩はわが国に復帰することになり、わが国は、この地域に対する施政の権能と責任を持つこととなりますが
○国務大臣(西村直己君) 私どもは、漏れたとか、そういう問題でもないと思います。この点につきましては、もし御不審がありますれば、その取りきめ自体に関係しました久保防衛局長からも、内容的に、その新聞等に対しての御説明はしてよろしゅうございます。防衛局長から御説明いたします。
○国務大臣(西村直己君) いずれは、復帰のときに、自衛隊は配備をしなければなりませんけれども、しかし、その以前に各種のいろいろな協定を批准していくとか、あるいは関係法案を御審議願うとか、こういう段階を通らなければなりません。したがって、ただいま新聞に報道されておるのは、従来の久保・カーチス協定等をめぐっての、一応そういうようなものについての一部の人が研究はする場合もありましょう。しかし、防衛庁全体としてはまだそれを
○国務大臣(西村直己君) けさの新聞の報道も私は拝見いたしましたが、まだ沖繩の自衛隊の配備そのものについては、具体的に私どもの手もとでは検討する段階には至っておりません。
○国務大臣(西村直己君) 私がいま申し上げましたのは、推進力の問題であります。エネルギーとしての推進力であります。問題は、核兵器については三原則、言いかえますれば持ち込まない、つくらない、あるいは保有しない、こういうことになります。いま、今日入っておりますスレッシャー型の原子力潜水艦などは常時核兵器は持っていないのが普通の常識であります。したがって、これは寄港はあるわけであります。ポラリス等については
○国務大臣(西村直己君) 原子力潜水艦のことにつきまして、衆議院で確かに御質問あるいは答えもいたしましたが、原子力潜水艦、言いかえますれば、原子力を推進力とするいわゆる潜水艦、武器でございますね、武器と申しますか、そういうものは、私どもは現在原子力基本法のもとでは持てないわけであります。言いかえれば平和利用に限るというふうになっておりますから、まず持つには原子力基本法を改正しなければならぬ、これは明
○国務大臣(西村直己君) 外人プレスに招かれましたとき、質問がございました。一体日本は、防衛費について四次防というものを持って非常にやっておられるようだが……。すでに四次防の内容については、中曾根長官当時、多少話は出ておったと思いますが、そこで質問があったわけであります。そこで、これはまだきまってないんだ、検討中であると。ただ、三次防において、大体今日現在までに、五年間の間に五億ドルぐらい、民間、政府
○国務大臣(西村直己君) 暫定使用に関する法律で、実は、平和条約が締結された際の米軍の土地の暫定使用期間が六カ月、今回は五年を最高としているのは非常に違うじゃないか、この点であります。 本土におきまする平和条約発効の際は、条約の発効以前からすでに日本政府自体が全部の契約の当事者となっておりまして、契約をそのまま引き継いでいけば事が足りたのでありまして、そこに格別の困難はなかったのであります。このたび
○国務大臣(西村直己君) 大部分総理から御答弁いただきましたが、一、二補足を私から申し上げます。 一つは、基地、自衛隊の配備であります。基地につきましては、政府としまして、しばしば申し上げているように、復帰後におきましても、できるだけ効率化を折衝して、はかってもらって、基地を縮小する。これはもう当然やらなければならぬととだと思いますが、当面、沖繩におきましては、日本本土とは違いまして基地周辺整備が
○国務大臣(西村直己君) 沖繩における公用地等の暫定使用に関する法律案について、その趣旨を御説明いたします。 この法律案は、沖繩の復帰に伴いまして、沖繩におきます公用地等のために必要な土地または工作物に関する暫定使用について特別な措置を定めるものであります。 いわゆる沖繩返還協定の効力発生の日から沖繩はわが国に復帰することとなりまして、わが国はこの地域に対する施政の権能と責任を持つこととなりますが