○西村(久)委員長代理 横田甚太郎君に御注意申し上げますが、あなたの解釈と政府の解釈とは解釈が違うのでありまして、共産党がやつておるのではない、共産党の党員のうちで、治安を乱すものは取締りをする、こういうふうにはつきりお答えになつておるようでございますから、見解の相違になることを押し問答しましても、無用な質疑になりますから、その点委員長から御注意申し上げておきます。
○西村(久)委員長代理 川島君にお諮りいたしますが、農林大臣は時間の都合で中座されるかもわかりませんので、今の農地関係問題外の農政について、廣川農林大臣に継続して御質問がありますれば、この際継続して御質問を続けていただくことを委員長としては望むものであります。
○西村(久)委員長代理 農政局長でおわかりにならないそうでありますから、農地局長が出席の日か、そうでなかつたら刷りものにして早急にあなたのところに届けるようにいたします。おられないのでありますからお許しを願います。(「刷りものじやだめだ」「無責任だ」と呼ぶ者あり)
○西村(久)委員長代理 お答えいたします。御意見の通りであります。それで答弁をする政府委員が出られておらなければ、今後は出るように政府の方に警告いたします。ただいま農政局長がお見えのようでございますから、農政局長がわかりましたらその方からお答えを願うことにいたします。——川島君にお諮りいたしますが、農政局長が今の御質問を聞き及んでおりませんから、あなたの質疑の要点を簡単にもう一度お述べ願います。
○西村(久)委員長代理 休憩前に引続き会議を開きます。 午前中の川崎君の質疑に対する答弁のため、大蔵当局及び專売公社関係の政府委員より、それぞれ発言を求められておりまするから、この際これを聽取することにいたします。久米政府委員。
○西村(久)委員長代理 御異議ないようでありますから、その通り決定いたします。 本日は、これにて散会いたします。 午後一時三十四分散会
○西村(久)委員長代理 御異議がなければその通り決します。 なお国政調査承認要求書の提出手続等につきましては、委員長に御一任を願いたいと存じますが、これは委員長に御一任願うことに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○西村(久)委員長代理 会議を開きます。 今期通常国会も本月十日より開会されましたが、この際本委員会におきましても、規則第九十四條によりまして、国政に関する調査について、議長の承認を求めたいと存じます。 その項目は、予算の実施状況調査に関する事項といたしまして、国及び地方機関における予算実施の実情を調査いたしたいと存ずるのであります。その方法といたしましては、関係方面よりの報告及び説明聽取、並びに
○西村(久)委員 総理大臣に対する質疑並びに戸叶君より留保されましたる文部大臣への質問を留保されまして、その他の国務大臣に対する質疑はこれをもつて打切られんことを、動議として提出いたします。 〔「採択々々」「今それについて話をしておる」と呼び、その他発言する者多し〕
○西村(久)委員長代理 ちよつとお諮りいたしますが、安定本部長官、農林大臣もあなたの質疑の対象の大臣になつておられるようですから、あまり時間に拘束されないで、要点を簡単に各般にわたるようにお願いいたします。
○西村(久)委員長代理 休憩前に引続きまして会議を開きます。 御承知の通り閣僚の出席が悪いのでありまして、質問者も非常に不便だと存じます。閣僚の出の関係の質疑部門に対しまして、勝間田清一君に質疑をお許しいたします。
○西村(久)委員 山崎君の御紹介の、青森県に石炭手当を支給せよという御趣意に対しましては賛意を表するものでありますが、私は特に青森県という名前を指定しないで、北海道の次に、並びにその他の寒冷地という文句を入れた方が、今後の扱い上かえつてよいのではないか、かように実は考えるのであります。決して御趣意に反対するのでありませんけれども、青森県以外に、秋田方面も非常に冷い関係等が伴うことは当然であると考えますので
○西村(久)政府委員 北海道の開発法と、今回御提案申し上げてあります国土総合開発法とは別個のものであります。重複を避けて、法文に示してあります通り、道を抜いて計画を立てております。
○西村(久)政府委員 三十名に委員の数を限定いたした理由は、別途あるわけではございませんが、法案自体が国家全般にわたります関係と、多岐多様の関係がありますので、あまり少数の方でこれが運営その他の関係をやつて行くことは、民主的でもありませず、また地方的に少からぬ関係が伴うて参りますことが、不分明のうちに不公平と申しますか、公平を失するようなきらいがあつてもならないというような関係上、最小限度三十名くらいが
○西村(久)政府委員 田中君にお答え申し上げます。御意見の次第はごもつともと存ずるのであります。政府といたしましても、当初総合開発法に全国的の関係を一まとめにした考え方で進んだのであります。御質問にもありました通りに、北海道の地区的の單行法と申しますか、開発法案が国会において通過いたしました際にも、なおこの国土総合開発法の原案についていろいろ議を練つておりました関係から、当初は本法律案に都道府県という
○西村(久)政府委員 ただいま議題となりました国土総合開発法案の提案理由及びその内容の概要を御説明いたします。 御承知の通り、わが国はその半ばに近い国土と厖大な資源を失うこととなつたのでありますが、この狭隘な国土と乏しい資源によつて、現存八千万を越え、かつ年々百数十万ずつも増加する人口を擁し、その生活の維持向上をはかることは、わが国にとつて最も重要かつ困難な課題となつているのであります。このような
○西村(久)政府委員 成田委員のお尋ねの通り、法律は過去にさかのぼる関係のものでないのでありますから、本法律が制定されまして施行されました前のものに対しましては、この法律の適用は受けないということに御了解を願います。
○西村(久)政府委員 独禁法等の改正につきましては、日本政府だけの考え方で簡単に改正がととのわないというような関係等も伴いますのでいずれの点をどういうふうに改正するということは、今日ここで明言はいたされませんが、外資を導入する上につきまして、支障を来すというような関係のところが伴いますれば、それに伴いまする関係法規の改正につきまして関係方面とも連絡をとりまして、そうして日本政府として及ぶ限りの努力を
○西村(久)政府委員 御意見のように、外資を導入する上において障害を生ずるというような場合につきましては、これを改正して行くことに努力するということを、ここで申し上げてよかろうと思います。
○西村(久)政府委員 ただいままでの経過の話をしろという御要求でございますが、経過をお話申し上げることよりも、大体法案に示されたような線に今までの線があつたということに御了承願つて、質疑を続けていただきたいと思います。
○西村(久)政府委員 御提案申し上げて御審議を願いたいと存じまする国土総合開発法案に関する説明を申し上げたいのでありますが、御案内の通り、この法律は法律案の名の示す通りに、非常に広汎な関係を持ちます法律であり、国土の自然的條件を考慮して、経済、文化等に関する施策の総合的見地から国土を総合的に利用し、あるいは開発をし、または保全をし、並びに産業立地の適正化をはかつて、社会福祉の向上に資しようとする目的
○政府委員(西村久之君) 今のお尋ねの三億と申しまするのが、先程私が年間十二億と申上げました三億になるわけでございます。四期に分けての関係で北村さんの御意見の通りに、第一・四半期三億、つまり四・四回半期まで十二億、年間を通じて一ケ月一億程度の中小企業の抱き合せの融資をしようという途が開かれておる関係の金に相成るのであります。これは二千五年度できましたものでありませんで、二十四年度の一月から三月までの
○政府委員(西村久之君) 北村委員の中小企業に対する融資の三億とお述べになりまするその三億は、私分りかねるのでありまするけれども、それは二十四年度において出まする金の三億ということをお指しになつておるのでございましようか。その点を一遍お尋ね申上げてからお答え申上げたいと存じます。
○政府委員(西村久之君) 御質疑の御趣旨は御尤もと存じます。二十四年度の見返資金の配分につきまして、農業関係に対しまして政府で考えました配分案は、御承知の通り土地の改良事業費に十九億と、キュアリングの設備資金といたしまして五億、外に小水力施設と申しますか、発電施設に一億、合計二十五億を大体配分計画に乘せまして折衝を重ねたのであります。その後におきまして、二十四年度のその関係から出て参りまする書類が非常
○西村(久)政府委員 まず日程第一二の家賃値上げ反対に関する請願について政府の所見を申し述べてみたいと思います。請願者の御趣旨は政府といたしましても了承するのでありますが、御承知の通り、地方税制改正に伴いまして、固定資産税等税増牧等の関係をも考慮に入れますならば、現在の家賃をそのままに存置することは、適当でなかろうと存ずるので、適正なるところまでは家賃を値上げしなければならないではないか考えておるわけであります
○西村(久)政府委員 経済調査庁法の一部を改正する法律案の提案理由につきまして説明いたします。 今般経済事情の推移に即応いたしまして、経済調査庁法の一部改正を要することと相なつたのでありますが、特に説明を要します点について申し上げます。 改正の第一点は、経済調査庁の任務の重点を改めたことであります。すなわち従来は経済統制の円滑な励行を確保することを目的としておりましたが、今後は経済統制の範囲にとどまらず
○西村(久)政府委員 経済安定本部設置法の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。 今般経済情勢の推移にかんがみ、経済安定本部の組織を整備する必要が生じましたので、経済安定本部設置法の一部を改正することと相なつたのでありますが、特に説明を要する点について申し上げます。 改正の第一点は、経済安定本部の内部部局を、現在の一官房六局から、一官房五局に整備することであります。すなわち
○政府委員(西村久之君) 只今議題となりました外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由を説明いたします。 昨年十二日二日付で公布されました外国為替及び外国貿易管理法中貨物の輸出入及び外国へ向けた支拂に関する規制、外国為替銀行及び両替商の認可、外国為替相場の公定、対外取引に使用する外国通貨の指定等に関する命令を本日までに制定施行しましたが、その他の部分、即ち、外国為替