1979-04-24 第87回国会 参議院 運輸委員会 第4号
○説明員(西方正直君) 先生御指摘の点は十分わかるつもりでおりますし、そういうことの少なくなるように努力はいたしております。今後もそのつもりで、旅券だけでなくほかの方法からもいろいろな点を考えなければならないと思っております。
○説明員(西方正直君) 先生御指摘の点は十分わかるつもりでおりますし、そういうことの少なくなるように努力はいたしております。今後もそのつもりで、旅券だけでなくほかの方法からもいろいろな点を考えなければならないと思っております。
○説明員(西方正直君) お答え申し上げます。 旅券について申し上げますると、旅券発給の申請に際しましては、旅券法に基づきまして渡航費用の支払い能力を立証させる書類を出しております。たとえば観光一時訪問等で外国旅行をする方々については往復切符等の提示を求めておりますし、また、たとえば戦争花嫁のように特に外国へ永住のために行かれるというような方々については、片道の航空券のほか相手国政府の永住許可証等の
○説明員(西方正直君) 先生御指摘のとおり、旅券を海外でなくしますと御本人が非常に困るというようなことは十分わかっております。今後も努力いたしますし、従来もやってきたつもりであります。しかし、ここで御理解いただきたいことは、旅券を紛失されますと、これが偽造、変造あるいは他人名義の旅券の大きな原因になりますので、外務省としましては、身元の確認ということについては厳格にやっていきたいと思っております。したがって
○西方説明員 お答え申し上げます。 天皇の憲法上の地位にかんがみまして、天皇の外国旅行に際しましては、旅券を発給しておりません。 一般の方々は、旅券というものが外務大臣の名前において渡航先国の交通の安全、保護を求める書面でありますので、その際、旅券を取った上で査証をもらうという手続がございます。