1963-06-12 第43回国会 参議院 オリンピック準備促進特別委員会 第8号
○政府委員(西崎太郎君) 御承知のように、先ほど申し上げましたの通信衛星の実験協定というものができまして、その結果、日本も西欧の諸国と一緒に地上委員会というものに加入いたすようになりまして、実は先般もその委員会が南米で行なわれまして、実はその際、余談ですが、実際に衛星通信によって南米と東京と電話通信をやった、こういうこともあったわけでありますが、そういったいわゆるNASAとの打ち合わせの機会が年に何回
○政府委員(西崎太郎君) 御承知のように、先ほど申し上げましたの通信衛星の実験協定というものができまして、その結果、日本も西欧の諸国と一緒に地上委員会というものに加入いたすようになりまして、実は先般もその委員会が南米で行なわれまして、実はその際、余談ですが、実際に衛星通信によって南米と東京と電話通信をやった、こういうこともあったわけでありますが、そういったいわゆるNASAとの打ち合わせの機会が年に何回
○政府委員(西崎太郎君) その関係につきましては、電電公社から担当の者が見えておりますから、そちらから説明さしていただきたいと思います。
○政府委員(西崎太郎君) 最初に、オリンピック東京大会における電気通信計画を簡単に御説明いたします。 御承知のように、電気通信関係につきましては、オリンピック組織委員会の中の電気通信に関する組織としまして、施設特別委員会の中に関連施設小委員会がありまして、郵政省もそれに委員を出しております。さらに、同小委員会の下部組織としまして、同小委員会に委員を出しております電電公社、国際電電、日本放送協会とともに
○政府委員(西崎太郎君) 実はわれわれのほうも的確な数字は把握しておりませんが、大体小野専務が言われた数字だと承知しております。
○政府委員(西崎太郎君) 私としましては、先生のお考えに全面的に賛成でございます。それで、今具体的な問題として、全国高校体育連盟の問題が出たわけであります。この関係も、われわれはその放送を実施するための放送権料、こういうふうに承知いたしているわけでございます。
○政府委員(西崎太郎君) 郵政大臣の意見書でございまして、三十六年度の時点に立ちまして意見を申し述べたわけでございます。
○政府委員(西崎太郎君) 先ほどちょっと言葉が足りなくて、あるいは誤解をお招きしたかもしりませんが、一つの事実は、テレビにつきましてもラジオにつきましてもそうですが、NHKの番組が見たり聞けたりしている場所は、民放よりも大体において広い。したがいまして、NHKが見えないところで民放の電波が見える。そういうところは特殊の例外を除きましてほとんどない。こういうふうに承知いたしております。したがって、NHK
○政府委員(西崎太郎君) 先生のおっしゃいましたとおりで、NHK、民放両方活用しまして、しかもまた、今テレビにつきましては共同聴視というのもありますので、オリンピックまでにはNHK、民放両方使いまして、できるだけあまねく見られるようにいたしたいと、こういうことでございます。
○西崎政府委員 実はわれわれのほうでも、もっとはっきりした定量的な基準をつくるようにいろいろ研究しておるわけでございますが、先生のいまのお話もありますので、早急に結論を出すように努力してまいりたい、こう思います。
○西崎政府委員 これは実はその場所場所における雑音によっても変わってまいりますので、これは主観的な評価でございます。しかし、主観的といっても、特定の人だけではございませんで、いわゆるしろうとの方の平均的なものである、こういうふうに考えております。
○西崎政府委員 なかなかいまのお尋ねはむずかしい問題でして、一応われわれのほうの考え方としては、実用になる限度ということで、これは非常に科学的じゃありませんけれども、いわゆるメリット・システムといいまして、メリット一から五までに分けまして、メリット三以上は、先ほど申された範囲に入る、こういう考え方でございます。
○政府委員(西崎太郎君) 今回の第二次プランの修正といたしましては、全体で地区の数は二百二十九でございます。それで、そのうち、いわゆるV地区、Vチャンネルを使った割当地区が百三十三でございます。それから、UHFのチャンネルを割り当てたところが九十六でございます。
○政府委員(西崎太郎君) ちょっと私から前座を勤めさしていただきます。 今、先生からお話しのように、第二次プランの修正、非常におくれましたことをおわび申し上げます。さらに、その中で、近畿地区の民放に限りまして今回一時たな上げせざるを得なくなったということを非常に遺憾に存ずる次第でございますが、その理由といたしましては、実は、これは歴史的な問題でございますことは御承知のとおりであります。 近畿地区
○政府委員(西崎太郎君) 無線従事者制度全般の問題として、この電波法全般の改正の問題もあるものですから、そういうことも考えまして検討をしようということになっております。それから、そういった機会に、たとえば認定制度の問題であるとか、あるいはもう少し業務経歴といいますか、そういった要素よ、考えたらどうかといったような点本問題になると思います。
○政府委員(西崎太郎君) 御承知のように、無線従事者、特にその中でも無線通信士の試験につきましては、これは国際電気通信条約の無線通信規則によって要求されておるところの技能及び知識の試験をやっておるわけでありますが、御承知のように、無線関係のそういった面の技術の進歩発達が非常に早いというようなこともありまして、試験がだんだんむずかしくなってきているというような批判も耳にしないことはありません。しかし、
○政府委員(西崎太郎君) 確かに今先生おっしゃいましたように、従来日本ではオート・アラームが日本船には普及していなかったために、そういった点の研究にまだ足りない点があったと思いますので、今後そういった点は十分研究を進めたいと思いますが、ただ、まあ、それにいたしましても、一応この国際電気通信条約の無線通信規則の千四百七十条というのがございますが、ここでいわゆる警急信号の乱用ということを制限しているわけでありまして
○政府委員(西崎太郎君) ちょっと補足して答えさしていただきますが、御承知のように、現在船の種別としまして、第一種局と、第二種局甲と第二種局乙と、この三つの種別があるわけでございます。で、第一種局は、甲が通信長で、あと二人は乙種でかまわないわけです。それから第二種局甲というのは、法定定員二人でございます。これは、甲種が通信長、それから乙種がそれに、二人のうちの一人になることができるわけです。それから
○政府委員(西崎太郎君) いろいろございますが、おもなものを申し上げますと、まず、先生御承知の、オート・アラームの性能というものが、昔から見ると改善されたということ、あるいは船舶無線機、これの性能が改善されまして、故障も少なくなりましたし、あるいはまた、あまり手数がかからなくなってきた、あるいはまた、一つの通信の自動化と申しますか、新聞放送の受信にファクシミリを利用する、あるいは気象図の受信にファクシミリ
○政府委員(西崎太郎君) 御承知のように、現在船舶には法定定員というものがきまっておりますので、それを満たさなくては出港できないわけでございます。したがいまして、先ほどもお話がありましたように、非常に今新しい通信士を獲得するということに苦労しているわけでありまして、八方手を尽くしてかき集めている、それでやっと出港させている、こういうような状況でございまして、したがって、本来の予備定員というものがございますが
○政府委員(西崎太郎君) 先生お尋ねのまず第一点の、一日一隻当たりの公衆無線電報の取り扱い通数、これは、先生御指摘のように、われわれのほうで持ち合わせておる資料が多少古いのですけれども、三十六年の二月十五日現在で、一隻当たり四・七通という数字でございますが、多少の増減はあると思いますが、詳細につきましては、電電公社のほうから担当の方が見えておりますので、そちらからお答えさしていただいたらと思います。
○政府委員(西崎太郎君) 電波監理上は支障はないと申し上げたのでありまして、この問題につきましては、運輸省と一体的な考え方をとっておりますので、詳細につきましては、運輸省のほうからひとつ御説明を御聴取願いたいと思います。
○政府委員(西崎太郎君) 大臣の今の御答弁に補足さしていただきます。 第一に、法第五十条第一項の表中第二種局乙及び第三種局甲の通信長の経歴要件が修正になりますと、これにつきましては、条約の規定との関係を明確にすることになりますので、けっこうだと存ずるものであります。なお、今回の修正で、条約の最小限の要求を若干上回るというふうになっておりますが、その加重の程度はごく軽微であり、今回の改正によって、従前第一種局
○政府委員(西崎太郎君) この三人の調停者の方が作られた調停案の内容につきましては、先ほど申し上げましたように、今非常に微妙な段階にあると思いますので、その内容につきましては、お許しを得られれば後の機へ会に譲らせていただければ非常に幸いだと思います。
○政府委員(西崎太郎君) 今、先生おっしゃいましたように、特に民間の放送局を免許する場合に、最初の免許のときと、それから免許されたあとで、事情が変わってくるというような現象がともすると起こり、やすいわけであります。この点につきましては、実は法規上しも不備な点が現在あるわけでございます。すなわち、最初の免許申請の審査をする場合に、開設の根本基準というのがございまして、これによって審査するわけでございます
○西崎政府委員 御承知のように、オートアラームの技術基準につきましては、海上における人命安全条約に規定されております。それから同じくやはり人命安全条約で、千六百トン以上の国際航海に従事する船舶、これは五〇〇KCによる無休聴守というものを義務づけられておるわけでございまして、そのためにこのオートラームの装備というものは必要になってきておるわけであります。日本におきましても、そういった国際条約を受けまして
○西崎政府委員 先生が今おっしゃいました安全関係の宇宙開発面としましては、気象衛星と航海衛星、その両方が考えられると思います。気象衛星の方は、これは航海関係だけでなくして、産業気象その他すべての面に利用されるわけでありますが、特に航海衛星ということになりますと、船を対象とするもの、こういうふうに承知いたしております。これにつきましては、いわゆるトランシット・サテライトということで、アメリカで相当研究
○西崎政府委員 御承知のように、世界の貨物船のほとんど全部は、いわゆる第二種乙ということで八時間の運用義務時間になっておるわけでございます。従いまして、そういった航行警報であるとか気象警報であるとか、そういうものは、やはりそういう実態を前提にして、放送なり通信が行なわれておる、こういうふうにわれわれは承知いたしております。
○政府委員(西崎太郎君) 御承知のように、中波は、今外国混信その他で非常にその波の需給関係が困難になっておりますが、まあNHKが県別放送を実施するということになりますと、そういう波の面も十分考えなければなりませんし、それから将来のFM放送等の問題もありますので、今その問題につきましては鋭意検討中でございます。
○政府委員(西崎太郎君) モノラルにつきましては、これは完結するわけでございますから、そういう意味では前進でございますが、ステレオの問題につきましては、先ほど申し上げましたように、まだ結論というまでにはいきませんので、この結論を見ることが、FM放送の免許方針といいますか、実施というものに踏み切る場合に必要じゃないか、こういうふうに考えているわけであります。
○政府委員(西崎太郎君) 郵政省の中に、郵政大臣の諮問機関としまして電波技術審議会というのがございまして、ここに今、先生がおっしゃいましたFM放送の技術基準という問題について諮問をいたしているわけでございます。それで、実はこの二十八日の日に本年度の総会が予定されているわけでありまして、そこにどういう答申が出るかというお尋ねだと思うのですが、われわれが予想いたしておりますのは、FM放送の中でも、いわゆる
○西崎政府委員 なっておらないと思います。
○西崎政府委員 確かに今、先生のおっしゃいましたように、無線の場合には不安定と申しますか、いわゆる空間の電波伝播という過程を通して通信をやる関係で、有線の場合といろいろ違った点があると思います。言いかえますと、自動ということにもおのずからそこに限界があるんじゃないかと思います。
○西崎政府委員 オートアラームの性能をめぐりまして、いろいろ正反対に近い意見が展開されたということで、郵政当局としてどういうふうに考えておるかということでございますが、先ほど大内さんその他からもお話がありましたように、われわれも、従来の経緯、すなわち、日本としましては、従来実績が比較的乏しかったというようなこともありますし、それからまた、原理的な問題もありまして、これは完全無欠だということを申しておるわけではございません
○政府委員(西崎太郎君) まあ、外国混信対策としては、大電力放送で対処していく、あるいは先ほどのFM放送の普及によって対処する方法、いろいろ方法があるわけでありますが、少なくとも最小限度中波でもって何とか夜間における混信対策というものを早急に確立する必要があるわけでありますが、これには、先ほどNHKからも話がありましたように、東京だけ大電力にすることによっては根本的に解決しないわけでありまして、やはり
○政府委員(西崎太郎君) この四月から開校しようとしておりますNHK学園の通信制高校の問題でございますが、これは、NHKが教育番組を充実していく上におきましても非常に必要なことじゃないかということで、この出資と申しますか、出えん行為につきましては、今先生御指摘になりました第九条の第二項の第十号、「放送及びその受信の進歩発達に関し特に必要と認められる業務で郵政大臣の認可を受けたものを行うこと。」、この
○西崎政府委員 おおむねそうだと思います。
○西崎政府委員 御承知のように、一級通信士は二級の技術士としての資格がございます。二級については三級の資格がございます。そういうふうに、技術者としての能力も十分あるわけでございますから、そういう意味で活用されておられる方、あるいはまたいろいろセールス・エンジニアであるとか、そういった面で活躍しておられる方、いろいろあるように聞いております。
○西崎政府委員 電波法の第三条の規定によりまして、「電波に関し条約に別段の定があるときは、その規定による。」こういう条約優先の条文があるわけでございます。
○西崎政府委員 放送に関係する分につきしては、電波法の中に包含されておる条文も当然審議の対象になるわけです。従っていろいろ免許関係、そういったものは当然審議の対象になると思っております。
○政府委員(西崎太郎君) 今先生がおっしゃったように、ラジオ、テレビにつきまして、まだチャンネル・プランが確定しない分がございますので、その今後の推移によりまして、多少変更をするところが出てくるのじゃないかという意味で書いたわけでございます。
○政府委員(西崎太郎君) 先ほど大臣が言われましたように、第二次プランの修正ということで、今使っておりますVHFを使えるところはできるだけVHFを使う。しかし、どうしても大都市周辺のようにVHFの余裕がないというところは、やむを得ず、そういう中継局用だけに新しいいわゆるUHFのチャンネルというものを導入しまして、そうして積極的に難視地区の解消をはかりたい、こういうふうに考えておる次第であります。
○西崎政府委員 傍受はもちろん他の船でできます。
○西崎政府委員 同じでございます。
○西崎政府委員 もちろん話し中のときには使えないわけでございます。
○西崎政府委員 われわれの方で調べました結果は、今、先生がおっしゃいましたように、直接的にはスポンサーがおりたということ、それからそのほかに、会社としましては、この番組を芸術祭参加作品として放送すべきかどうかについて番組審議会に同社が――同社と申しますとこれはRKB毎日放送でございます。この番組審議会に諮問しました結果、この審議会の答申として、この作品は芸術祭参加作品として放送するのには不適当であるということで
○西崎政府委員 海上保安庁の状況につきましては、私より保安庁の方がよく御存じですので、そちらからお伺いいただければ幸いだと思いますが、私の聞いておりますところでは、まだ超短波帯に対する救難体制といいますか、そういう関係は必ずしも十分整備されていない、しかし、そういった情勢に即応して、今後超短波帯の救難体制というものも急速に整備して参りたい、こういうふうに承知いたしております。
○西崎政府委員 船舶と申しましても、いろいろなカテゴリーと申しますか、種類がございまして、外航船の問題であるとか、内航船の問題であるとか、あるいは漁船の問題であるとか、いろいろあるわけでございますが、今先生が主として考えておられるのは内航船の問題ではないかと存じます。御承知のように、内航船に対する無線施設の整備というのは、今申し上げました船の種類の中で従来一番おくれておったのでございます。その結果、
○西崎政府委員 船舶の安全を確保する上に無線の占める地位というものが非常に高いということにつきましては、われわれとしましても非常に責任を感じておるわけであります。できるだけその勧告の線に沿って施策を進めて参りたい、こういうふうに考えております。
○西崎政府委員 私が承知しておりますのは、各県別の放送として今考えておるのは、ローカル放送——先生が今おっしゃいました、一日に三時間半とかそういったよその府県でやっておると同じものをやるだけでなくして、一日じゅうやる。ただし全時間の三分の二だけは第一放送、第二放送と違った番組を編集する、こういうふうに聞いておるわけであります。
○西崎政府委員 実はその点につきましては、NHKの考え方もまだ十分に把握していないのですけれども、NHKが考えておられるのは、今の第一放送と第二放送と別個の放送番組だ。それで、もちろんその中には、ローカル放送もあるし、それからそれ以外の、第一、第二と違った番組のものも入っている、こういうふうに承知しております。要するに第一放送、第二放送と違った番組、しかもこれがそういう特定時間放送じゃなくして、やはり
○西崎政府委員 今、先生が御指摘のように、NHKは放送法によりまして、全国向けの番組と同時に地方向けの番組も編集しなければいけない、こういう規定になっておるわけでございます。そういう意味で、いわゆる広域圏と申します。関東地方であるとか近畿地方であるとか、あるいは中京地区であるとか、こういったところは、従来県別放送でなくて広域放送、何県かを対象にしたそういう放送をやっておったわけであります。そういうところの