1997-02-19 第140回国会 参議院 環境特別委員会 第2号
○政府委員(西山俊彦君) 公害等調整委員会が平成八年中に行った公害紛争の処理に関する事務及び平成九年度総理府所管一般会計公害等調整委員会歳出予算要求額について御説明申し上げます。 まず、公害紛争の処理に関する事務の概要について御説明申し上げます。 第一に、平成八年中に当委員会に係属した公害紛争事件は、静岡県等の住民からプロクター・アンド・ギャンブル・ファー・イースト・インクを相手方として申請のあった
○政府委員(西山俊彦君) 公害等調整委員会が平成八年中に行った公害紛争の処理に関する事務及び平成九年度総理府所管一般会計公害等調整委員会歳出予算要求額について御説明申し上げます。 まず、公害紛争の処理に関する事務の概要について御説明申し上げます。 第一に、平成八年中に当委員会に係属した公害紛争事件は、静岡県等の住民からプロクター・アンド・ギャンブル・ファー・イースト・インクを相手方として申請のあった
○西山政府委員 公害等調整委員会が平成八年中に行った鉱業等に係る土地利用の調整に関する事務の概要について御説明申し上げます。 まず、鉱区禁止地域の指定に関する事務について御説明申し上げます。 当委員会は、主務大臣または都道府県知事の請求に基づき、鉱物を掘採することが一般公益または農業、林業その他の産業と対比して適当でないと認める地域を鉱区禁止地域として指定することとなっております。 平成八年中
○西山政府委員 公害等調整委員会が平成八年中に行った公害紛争の処理に関する事務及び平成九年度総理府所管一般会計公害等調整委員会歳出予算要求額について御説明申し上げます。 まず、公害紛争の処理に関する事務の概要について御説明申し上げます。 第一に、平成八年中に当委員会に係属した公害紛争事件は、静岡県等の住民からプロクター・アンド・ギャンブル・ファー・イースト・インクを相手方として申請のあった液体洗剤水質汚濁被害等調停申請事件
○政府委員(西山俊彦君) 公害等調整委員会が平成七年中に行った公害紛争の処理に関する事務及び平成八年度総理府所管一般会計公害等調整委員会歳出予算要求額について御説明申し上げます。 まず、公害紛争の処理に関する事務の概要について御説明申し上げます。 第一に、平成七年中に当委員会に係属した公害紛争事件は、静岡県等の住民からプロクター・アンド・ギャンブル・ファー・イースト・インクを相手方として申請のあった
○西山政府委員 公害等調整委員会が平成七年中に行った公害紛争の処理に関する事務及び平成八年度総理府所管一般会計公害等調整委員会歳出予算要求額について御説明申し上げます。 まず、公害紛争の処理に関する事務の概要について御説明申し上げます。 第一に、平成七年中に当委員会に係属した公害紛争事件は、静岡県等の住民からプロクター・アンド・ギャンブル・ファー・イースト・インクを相手方として申請のあった液体洗剤水質汚濁被害等調停申請事件
○西山政府委員 公害等調整委員会が平成七年中に行った鉱業等に係る土地利用の調整に関する事務の概要について御説明申し上げます。 まず、鉱区禁止地域の指定に関する事務について御説明申し上げます。 当委員会は、主務大臣または都道府県知事の請求に基づき、鉱物を掘採することが一般公益または農業、林業その他の産業と対比して適当でないと認める地域を鉱区禁止地域として指定することとなっております。 平成七年中
○政府委員(西山俊彦君) 公害等調整委員会が平成六年中に行った公害紛争の処理に関する事務及び平成七年度総理府所管一般会計公害等調整委員会歳出予算要求額について御説明申し上げます。 まず、公害紛争の処理に関する事務の概要について御説明申し上げます。 第一に、平成六年中に当委員会に係属した公害紛争事件は、長野県等の住民から日本鉄道建設公団等を相手方として申請のあった北陸新幹線騒音防止等あっせん事件、
○西山政府委員 公害等調整委員会が平成六年中に行った公害紛争の処理に関する事務及び平成七年度総理府所管一般会計公害等調整委員会歳出予算要求額について御説明申し上げます。 まず、公害紛争の処理に関する事務の概要について御説明申し上げます。 第一に、平成六年中に当委員会に係属した公害紛争事件は、長野県等の住民から日本鉄道建設公団等を相手方として申請のあった北陸新幹線騒音防止等あっせん事件、水俣病と認定
○西山政府委員 公害等調整委員会が平成六年中に行った鉱業等に係る土地利用の調整に関する事務の概要について御説明申し上げます。 まず、鉱区禁止地域の指定に関する事務について御説明申し上げます。 鉱業と一般公益または他産業との調整が必要な場合に、当委員会は、主務大臣または都道府県知事の請求に基づき、鉱物を掘採することが一般公益または農業、林業その他の産業と対比して適当でないと認める地域を鉱区禁止地域
○政府委員(西山俊彦君) 公害等調整委員会が平成五年中に行った公害紛争の処理に関する事務及び平成六年度総理府所管一般会計公害等調整委員会歳出予算要求額について御説明申し上げます。 まず、公害紛争の処理に関する事務の概要について御説明申し上げます。 第一に、平成五年中に当委員会に係属した公害紛争事件は、水俣病と認定された患者とチッソ株式会社との間で患者個々人ごとに具体的な損害賠償額を定める水俣病損害賠償調停事件
○西山政府委員 公害等調整委員会が平成五年中に行った公害紛争の処理に関する事務及び平成六年度総理府所管一般会計公害等調整委員会歳出予算要求額について御説明申し上げます。 まず、公害紛争の処理に関する事務の概要について御説明申し上げます。 第一に、平成五年中に当委員会に係属した公害紛争事件は、水俣病と認定された患者とチッソ株式会社との間で患者個々人ごとに具体的な損害賠償額を定める水俣病損害賠償調停事件
○西山政府委員 公害等調整委員会が平成五年中に行った鉱業等に係る土地利用の調整に関する事務の概要について御説明申し上げます。 まず、鉱区禁止地域の指定に関する事務について御説明申し上げます。 鉱業と一般公益または他産業との調整が必要な場合に、当委員会は、主務大臣または都道府県知事の請求に基づき、鉱物を掘採することが一般公益または農業、林業その他の産業と対比して適当でないと認める地域を鉱区禁止地域
○政府委員(西山俊彦君) 公害等調整委員会が平成四年中に行った公害紛争の処理に関する事務及び平成五年度総理府所管一般会計公害等調整委員 会歳出予算要求額について御説明申し上げます。 まず、公害紛争の処理に関する事務の概要について御説明申し上げます。 第一に、平成四年中に当委員会に係属した公害紛争事件は、水俣病と認定された患者とチッソ株式会社との間で患者個々人ごとに具体的な損害賠償額を定める水俣病損害賠償調停事件
○西山政府委員 公害等調整委員会が平成四年中に行った公害紛争の処理に関する事務及び平成五年度総理府所管一般会計公害等調整委員会歳出予算要求額について御説明申し上げます。 まず、公害紛争の処理に関する事務の概要について御説明申し上げます。 第一に、平成四年中に、当委員会に係属した公害紛争事件は、水俣病と認定された患者とチッソ株式会社との間で患者個々人ごとに具体的な損害賠償額を定める水俣病損害賠償調停事件
○西山政府委員 公害等調整委員会が平成四年中に行った鉱業等に係る土地利用の調整に関する事務の概要について御説明申し上げます。 まず、鉱区禁止地域の指定に関する事務について御説明申し上げます。 鉱業と一般公益または他産業との調整が必要な場合に、当委員会は、主務大臣または都道府県知事の請求に基づき、鉱物を掘採することが一般公益または農業、林業その他の産業と対比して適当でないと認める地域を鉱区禁止地域
○西山最高裁判所長官代理者 執行官は手数料制の公務員でございますので、特に定員を定めることなく、事件数それから手数料の金額に応じて執行官としての員数を決めていくという状況になっております。
○西山最高裁判所長官代理者 執行官は裁判所職員でございますが、ここに言うところの職員ではないという意味でございます。
○西山最高裁判所長官代理者 合議事件、単独事件の区別ははっきりしておりませんけれども、終結いたしましてから判決の言い渡しの未了の事件数は、五十五年の十二月末日現在では、一年以上二年未満のものが五十二件、二年以上三年未満のものは十四件という数字になっております。
○最高裁判所長官代理者(西山俊彦君) この問題が起こりましたことによりまして、私どもの方から東京地裁の民事の所長代行の方に非公式に電話で問い合わせた結果でございます。
○最高裁判所長官代理者(西山俊彦君) 間違いございません。
○最高裁判所長官代理者(西山俊彦君) そのように答弁を申し上げたことは間違いございません。
○西山最高裁判所長官代理者 事柄が裁判事務の具体的な審理に関連することでございますので、事務当局の方で積極的に事実関係を正式に調査をしたというわけではございませんし、また東京地裁の方からも何らの報告がございませんので正確なところはわかりませんが、非公式に得た情報を総合いたしますと、いまお話しのように、合議決定がなされる以前に組合側から赤西裁判官に対して面会の要求がありまして、これに対しまして古館裁判官
○西山最高裁判所長官代理者 東京地裁の取り扱いといたしましては、労働訴訟は原則として合議体で審理裁判をするというたてまえをとっておるわけでございます。 ところが、そういたしますと事件が非常に遅延するということもございまして、合議体の判決を予定しながらも、当初は単独体で主張、証拠の整理をしていくというふうにやっている例が多いようでございます。本件の場合も恐らくそういう形で審理が始められたのではなかろうか
○西山最高裁判所長官代理者 お尋ねの古館判事の経歴につきましては、正確なところは調べてまいりませんでございました。
○最高裁判所長官代理者(西山俊彦君) そういうふうには考えておらないのでございます。おのずから統一した線が引かれているものと考えておるわけでございます。
○最高裁判所長官代理者(西山俊彦君) 要するに、そういう地域とか債務者の生活状況、家族構成等によって差が出てきているのではないかというふうに考えておるわけでございます。
○最高裁判所長官代理者(西山俊彦君) お答えに入ります前に一言御報告させていただきたいと思いますが、民事執行法が昨年の三月に制定公布されまして、その後私どもの方で民事執行規則の立案を鋭意いたしました結果、昨年の十一月に制定公布を見まして、本年の十月一日には一応現段階において考えられる準備を終了いたして新法の施行を迎えたわけでございまして、旧法から新法への移行は非常に順調に行われたというふうに私どもは
○西山最高裁判所長官代理者 そのとおりでございます。
○西山最高裁判所長官代理者 事案の概要を簡単に申し上げますと、請求金額は一千万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日……(稲葉委員「そんなことはいいよ」と呼ぶ)よろしいですか。事案の概要といたしましてはいまお示しのようなことで、昭和四十七年十一月一日ごろ官房長官公邸において原告に現金五百万円を渡した旨事実に反する虚偽の陳述をなしたということが中心になっております。
○西山最高裁判所長官代理者 いま稲葉委員が申されました経過に間違いはございません。ただ書証の提出認否が若干なされているわけでございます。五十三年の七月三十一日に第二回弁論期日が開かれまして、そこで原告から甲号証が提出されて、それに対しての認否がされております。それから次に九月二十五日第三回弁論期日が開かれまして、原告から同じく書証が提出されて認否がなされております。