1997-02-26 第140回国会 参議院 環境特別委員会 第3号
○説明員(西口泰夫君) お答えいたします。 重油が応急対策として除去されました後に各海岸でどのような対策が講じられるべきかということにつきましては、現状さらには将来の環境に対する影響の程度等を総合的に勘案して対処する必要があると考えております。 建設省といたしましては、関係機関との連携の中で、漂着油の残留状況、国土保全に与える影響等について既に調査に着手しているところでございます。その調査結果によりまして
○説明員(西口泰夫君) お答えいたします。 重油が応急対策として除去されました後に各海岸でどのような対策が講じられるべきかということにつきましては、現状さらには将来の環境に対する影響の程度等を総合的に勘案して対処する必要があると考えております。 建設省といたしましては、関係機関との連携の中で、漂着油の残留状況、国土保全に与える影響等について既に調査に着手しているところでございます。その調査結果によりまして
○西口説明員 まず、海岸法でございます。 海岸法に基づく海岸の防護は、津波、高潮、波浪その他海水または地盤の変動からの防護に限定されており、漂着油による被害から海岸を防護することは、一義的には海岸法の目的にはなっておりません。 それから、河川法でございますが、河川法には「目的」の中に、「河川について、洪水、高潮等による災害の発生が防止され、河川が適正に利用され、及び流水の正常な機能が維持されるようにこれを
○西口説明員 先生の御指摘の海域浄化対策事業というのがございます。これは、公害防止計画等の区域あるいはそれの指定が確実な水域においてヘドロを除去する事業でございます。先ほど水産庁の方からもお話ございましたが、今後調査を実施いたしまして、その調査結果によりまして、海岸保全施設への影響がある場合等につきまして、適用について検討してまいりたいと考えております。 〔委員長退席、横内委員長代理着席〕
○西口説明員 沖の鳥島には北露岩、東露岩と呼ばれる二つの露岩がございますが、この保全工事につきましては、昭和六十二年度から建設省直轄工事といたしまして実施しておりまして、平成元年度に工事を完了したところでございます。最近の状況につきましては、ことしの二月、現地に設置しております観測機器の維持のために職員を派遣しておりまして、露岩に当面異常がないということで報告を受けてございます。 御質問の、地球温暖化