2019-05-31 第198回国会 衆議院 法務委員会 第21号
○藤野委員 もう一点、使命の実践にかかわって質問したいと思います。 本法案では、無資力者に対する法律扶助の規定というものが明示はされておりません。 他方、例えば弁護士法の三十三条第二項では、「弁護士会の会則には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」とした上で、その第九号で「無資力者のためにする法律扶助に関する規定」というものが定められております。弁護士法四十六条二項も同様の趣旨であります。
○藤野委員 もう一点、使命の実践にかかわって質問したいと思います。 本法案では、無資力者に対する法律扶助の規定というものが明示はされておりません。 他方、例えば弁護士法の三十三条第二項では、「弁護士会の会則には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」とした上で、その第九号で「無資力者のためにする法律扶助に関する規定」というものが定められております。弁護士法四十六条二項も同様の趣旨であります。
○藤野委員 今、憲法十三条、そして二十五条という答弁もありました。そうした社会をつくっていくということが大事な使命になってくると思います。 次に、この使命の実践にかかわってお聞きをしたいと思います。 今回の使命規定によりまして、個々の司法書士の皆さんにつきましてはそうした使命が明らかになったわけでありますが、他方、司法書士会あるいは日本司法書士会連合会については明記はされていないということになっております
○藤野委員 日本共産党の藤野保史です。 まず初めに、本法案の改正に関連して、関係者の皆様の長年にわたる人権の擁護を始めとする幅広い活動に対しまして、心から敬意を申し上げたいと思います。 本法案の第一条には、「国民の権利を擁護し、もつて自由かつ公正な社会の形成に寄与することを使命とする。」とあります。この使命規定に関連しまして、ここで言う自由かつ公正な社会ということにつきましてお聞きをしたいと思います
○藤野委員 通告はしていたので、ちょっと後でまた確認していただきたいと思うんですが、ざっくりした、法務省からいただいた資料でのこちらの計算だと、二〇一七年は、一年六カ月以上の方は一一・一%なんですね。二〇一六年は二・九%。細かい数字は違うかもしれませんが、大体三%前後。二〇一七年一〇%前後、そして二〇一八年は、今お答えがあったように二五%ということで、つまり、何が言いたいかといいますと、要するに、一年六
○藤野委員 通告では、二〇一八年度分の前の二〇一六年と二〇一七年も、同じように、六カ月、一年、そして一年六カ月以上というようにお聞きしていたと思うんですが。
○藤野委員 日本共産党の藤野保史です。 私は、外国人の入管施設への収容問題についてお聞きをいたします。 まず、法務省に確認しますが、全国の入管施設の外国人の被収容者数は、二〇一六年以降、何人になっているか。そのうち、収容期間六カ月以上一年未満、一年以上一年六カ月未満、一年六カ月以上の被収容者の割合は、それぞれ何名でしょうか。
○藤野委員 ぜひこれはやっていただきたいというふうに思います。 中日新聞のことしの四月一日の報道では、中日新聞は調査をされたんですね。全国ではなくて、中部地方を中心とした九県、愛知、岐阜、三重、長野、福井、滋賀、石川、富山の百四の児童養護施設についてアンケート調査をされていまして、このうち九十四施設から回答があった。その回答によりますと、外国籍かあるいは無国籍かという子供が八十七人入所していたことがわかったということなんですね
○藤野委員 後半の方は後でまた聞く予定なんですが、まずは、実態は把握されていないということであります。 配付資料の二、裏を見ていただきますと、これは全体の個別の中身がわかる資料なんですが、二十九年度、二〇一七年度でいいますと、全体は千七百四十四件なんですけれども、このうち施設入所というのは七十九名で、傾向としては大体八十数名とか七十数名ということで、施設入所自体は、こういう規模で一応推移しております
○藤野委員 日本共産党の藤野保史です。 先日、二十二日の参考人質疑というのは、大変、私自身、認識が深まりました。その際、複数の参考人から、児童養護施設等の処遇の改善も必要という意見をいただきました。法案に入る前に、この問題についてお聞きをしたいと思います。とりわけ、実態の把握という点で幾つかお聞きをしたいと思っております。 まず、外国人の子供の実態把握についてお聞きをしたいと思っております。
○藤野委員 委員長がやはりきっちりと審査の土俵に乗せるべきだとおっしゃっているわけですが、関西電力はその土俵に乗ってきていないという状況であります。このまま現状を黙認、追認するということは許されないというふうに思います。 具体的には、配付資料の三を見ていただきますと、これは、原子力委員会の第四回会合、ことし四月十七日の委員会会合での委員長の発言でありまして、ここでは、より具体的に、許認可のベースとして
○藤野委員 今答弁いただきましたが、配付資料の一を見ていただきまして、その「まとめ」の部分にも当たります。申請許可の段階、許可を審査する段階では十センチだったものが、それぞれ二十一・九、十九・三、十三・五ということで、「少なくとも発電所の安全機能に影響を及ぼしうる火山事象に係る基本設計方針に影響があり得る」というふうに評価をされた。これは極めて重大であって、何らかの対応が必要だと思います。 この何
○藤野委員 日本共産党の藤野保史です。 私からは、ことしの二月二十七日の予算委員会第六分科会、また三月二十八日の当委員会でも取り上げました火山灰の問題についてお聞きをしたいと思います。規制委員会の審査とは何かが問われるテーマだと思っております。 関西電力の三つの原発、高浜、大飯、美浜原発について、大山が噴火した際に降り積もる火山灰の厚さ、これが、いわゆる再稼働の前提となる原子炉設置変更許可の際には
○藤野委員 ありがとうございます。 安藤参考人にお伺いしたいんですが、日本では現状としては施設内処遇が多くなってしまっている。この原因といいますか、ちょっと抽象的で申しわけないんですけれども、今後そうした家庭養育をふやしていこうという場合の課題も含めて、お考えを教えていただければと思っております。
○藤野委員 あわせて、施設のことにつきましてサヘル・ローズ参考人にお伺いしたいんですが、先ほど、各地の施設を回っていただいているというお話もお聞かせいただきました。その中で、外国の、ルーツといいますか、そういう子供たちとお会いになったということも触れていただきました。 先ほどもお話に出ましたけれども、既に日本には二百七十万人を超える在留外国人の方がいらっしゃって、今般、それに加えまして外国人労働者
○藤野委員 日本共産党の藤野保史です。 きょうは、参考人の皆様、本当に貴重な御意見、ありがとうございます。 伊藤参考人や安藤参考人から、期せずといいますか、子供に伴走するという言葉をいただきました。サヘル参考人からは案内人という言葉もいただきまして、言葉は違うんですけれども、皆さん方それぞれがやはりそうした趣旨ではないかと思って御意見を伺っておりました。そういう制度を、やはり本法案にとどまらず、
○藤野委員 今、厚労省の調査では二年間で二百九十八件、約三百件。そのほかに、先ほどの局長の答弁では、特別養子が要件を満たさないので普通養子の形式をとらざるを得なかったものもあるのではないかという答弁もありました。三百件ということで決して少なくはないんですが、しかし他方で、やはり要保護児童数が数万人、あるいは急増している虐待事案というものを考えますと、仮に本案で特別養子縁組を改正したとしても、多くの子供
○藤野委員 そうした数万の子供たちが要保護対象であって、施設で暮らす子供が八割ということでお話があったと思います。 法務大臣にお聞きしたいんですが、ちょっと重なるところもありますけれども、現状は、そういう意味では八割が施設で暮らしていらっしゃる、子供たちがですね。今回の法案で、ある意味、それをより家庭に近いといいますか、特別養子ですから家庭ですね、養育していこうということだと思うんですが、今回の法案
○藤野委員 日本共産党の藤野保史です。 法務省は、今回の法案の提案理由の中で、現在、児童養護施設等の中には、保護者がいないことや虐待を受けていることなどが原因で、多数の子が入所しておりますが、その中には、特別養子縁組を成立させることにより、家庭において養育することが適切な子も少なくないと説明をされています。 こうしたやはり虐待、あるいは経済的事情もあると思います、何らかの事情によって実の親が育てられない
○藤野委員 通告の問題は、こういうことを再審について聞くということで、しておりました。 加えて、個別のということなんですけれども、一般論で結構なんですが、大臣は、大臣といいますか法務省は、この間、証拠開示、再審について、私も昨年の四月四日に、当時上川法務大臣にお聞きをしました。お聞きをしましたら、そこは例えば、手続上、手続構造が異なる、当事者主義と職権主義で違うとか、あるいは一般的なルールを設けることが
○藤野委員 そうした大事な非常救済手続ということなんですが、しかし、その手続の中身を見ますと、これは、実体は非常に少ないし古いということであります。 再審に関する現行刑訴法の条文は二十条に満たないものでありまして、しかも、審理に関する条文というのはたった一つ。その一つの条文には、裁判所は事実の取調べができるとあるのみで、具体的に何ができるのかとか、そういったことは全く規定されていないわけですね。このもとで
○藤野委員 日本共産党の藤野保史です。 私は、きょうは再審制度についてお聞きしたいと思います。 再審制度は、いわゆる無辜の救済、無実の人が冤罪に問われることはあってはならないという立場で、確定した判決をやり直すものであります。これは、無実の人を救うための非常救済手段であって、その判断は非常に重いというふうに思います。 まず大臣にお聞きしたいんですが、大臣も同じ認識ということでよろしいでしょうか
○藤野委員 七百七十七件、全体はちょっとまだもらっていないんですが、重大な事態につきまして見ますと、十五件中十件が事業者によるものであります。そういう点でも、この問題というのは、現時点でも深刻な問題があるというふうに思っております。 今回、これを更に戸籍情報にまで広げようということであります。しかし、もう戸籍情報についての情報漏えいというのはいろいろな事件を引き起こしております。人権上も極めて重大
○藤野委員 あくまで報告ベースではありますけれども、それ以外にもあるかもしれないんですが、実質、二〇一五年は十月からですから非常に短い、二〇一八年度はまだ上半期のみの数ですから、実質二年半プラスアルファというあたりで七百七十九件、百人を超える重大な事態が十五件ということで、これは一件でも重大なプライバシー侵害でありますが、これだけやはりマイナンバー関連で個人情報の漏えいが起きているということは重大だというふうに
○藤野委員 日本共産党の藤野保史です。 本法案は、既に存在する戸籍副本データ管理システムを利用して戸籍関係情報をデータベース化するとともに、この戸籍関係情報をマイナンバーとひもづけするものであります。 この間、政府組織が抱える多くの情報がマイナンバーに組み込まれてきました。このもとでマイナンバー制度に関する情報漏えい事件も相次いでおります。 個人情報保護委員会にお聞きしたいんですが、二〇一五年十月
○藤野委員 これ以外にもあるわけですけれども、その全てがこの一九七八年のマクリーン判決後に締結され、発効しているというふうに思います。 外務省、間違いないですか。
○藤野委員 今大臣がお触れになったマクリーン事件最高裁判決、これでもやはり国際慣習法ということが、今答弁ありましたけれども、挙げられておって、そのもとで広い裁量があるんだ、こういうことであります。 マクリーン事件といいますのは、御存じの方も多いと思うんですが、米国籍を持つロナルド・アラン・マクリーンという方が一九六九年に日本に入国して、英語教師として生計を立てる傍ら、日本の古典音楽に興味を持って、
○藤野委員 日本共産党の藤野保史です。 私は、外国人の人権の問題についてお聞きをしたいと思います。 まず前提として、大臣に確認したいんですが、大臣は当委員会の質疑でも、外国人の入国を認めるか否か、認める場合にどのような条件のもとにこれを認めるかについては、国家の自由裁量に属すると答弁されております。国家の自由裁量というわけですが、その根拠というのは何だというふうにお考えでしょうか。
○藤野委員 ぜひ増員に向けて取組を強化していただきたいと思っております。 それでは次に、技能実習制度の運用に関するプロジェクトチームの報告書について質問させていただきたいと思います。 先日二十四日の質疑の中で、源馬委員の質問に対する答弁で、門山政務官が、今回の調査で賃金台帳等を確認することができた二千九百九十三機関のうち、おおむね九百機関強については失踪直前の時期に最低賃金額と同額の給料が支払われていたものとうかがわれるところでございますという
○藤野委員 そうしたことを進めていくということと、一方で、やはり真の所有者の保護というものも大事だということで、そのバランスの問題だと思います。 本法案の四条では、利害関係人の意見又は資料の提出とありますけれども、この実効性をどう図っていくのか。あるいは、二十一条の関係では、裁判所の許可を得れば、保存行為を超える行為もできる。つまり、保存を超えて、売買といったようなものもできてしまうということですので
○藤野委員 日本共産党の藤野保史です。 東日本大震災や熊本地震を始めとする大規模災害におきましては、やはり所有者の把握というものが困難なケースが多くあったということであります。復旧復興関連事業や町づくりのための事業というものが阻害されているという点も事実だというふうに思います。そういう点で、今回の法案というのは、そうしたものに対応するものだというふうに認識をしております。 そして、これから起きるかもしれない
○藤野委員 引き続き田中参考人にお伺いしたいんですが、参考人は原子炉の専門家ということで、先ほどもありましたけれども、一Fの四号機の原子炉の詳細設計、圧力容器の詳細設計にもかかわられたということで、そうした原子炉の専門家という御立場から、いわゆる四十年を超えるような期間、運転をしていくということについて、電力会社などからは、いわゆるとまっている期間なんかは除いて、もっと長くという主張もあるんですが、
○藤野委員 続いて田中参考人にお伺いしたいんですが、新潟県の事故検証委員会ということでありまして、おっしゃられたように、他県と違って、新潟における原発再稼働問題というのは、東京電力、あの事故を起こした同じ東京電力が柏崎刈羽を動かそうとしているという点が大きいという御指摘をいただきました。 なるほどなと思ったんですが、いわゆる事故の原因究明という点で、まだ未解明の部分が多いという指摘を先ほどいただいたんですけれども
○藤野委員 日本共産党の藤野保史です。 きょうは、参考人の皆様、大変お忙しいところ、貴重な御意見をありがとうございます。 私は、北陸信越ブロックから国会に送っていただいておりまして、福井県もそこに含まれております。つい先日も高浜の方に伺わせていただきまして、いろいろお話を伺ってまいりました。 野瀬参考人にお伺いしたいんですが、町長というお立場で、やはり町内にはいろいろな意見もあって、かつ四十年
○藤野委員 今答弁がありましたように、やはり適正な調査を行うためには、予告なしに入るというのがやはり当然だと思うんですね。 法務省にお聞きします。今回の調査はどうだったんでしょうか。
○藤野委員 事前通知を行うことが一般的ではないと。 厚労省にお聞きしますが、労基署の調査の場合はどのようになっていますでしょうか。
○藤野委員 日本共産党の藤野保史です。 さきの臨時国会で私たちが問題にした聴取票の取りまとめ、この中身もそうですが、やはり表現ぶり、これなんですね。失踪した原因は実習者の側にあるという印象操作だと我々は指摘をいたしました。大臣の答弁も、九割の技能実習はうまくいっている、こういうことなんですね。で、今回はどうなのかということであります。 私、今回の報告書、何度も読ませていただきましたけれども、印象
○藤野委員 繊維産業のはあくまで例として出しまして、きょうはこのPTの報告書に入らないという前提で、あえてこれを持ってきたんですね。 紹介だけしますけれども、このPTの報告書でも、十二ページの事例二というのがありまして、ここには、まさに私が今取り上げました、最低賃金の改定があったにもかかわらず実習機関において支払い賃金改定がなされなかったため、約六カ月間、最賃割れが起きたという事例が、不適切な例として
○藤野委員 おおむねできたというのがわずかにふえたという答弁でしたかね。きのうのレクではちょっとそれはお示しいただかなかったんですけれども、後でまた資料を届けていただければと思います。 いずれにしろ、この最賃以下というのが大問題になっているもとで、やはり、重層下請のもとでは、元請が下請にどれだけ払うか、適正に、見合って払うかというのが、どうしてもそこに左右されてしまうということであります。 大臣
○藤野委員 日本共産党の藤野保史です。 きょうは一般質疑でありまして、いわゆる報告書の集中質疑ではないわけですが、そこに向けて、具体的な事案を参考にしつつ、お聞きをしていきたいと思います。 最低賃金以下というものが幾つになるのかというのはやはり一つ大きな論点だと思っております。それとの関係でいいますと、重層下請構造、下請が連なっている、そういう場合は、最賃が引き上がっていっても、それに見合ういわゆる
○藤野委員 そういう立場で、この趣旨を踏まえて運用に当たっていただきたいと思います。 次に、差押禁止債権の範囲変更の手続の教示制度についてお聞きをします。 先日の質問で、二〇一七年の一年間で、給与の差押えに対して範囲変更の申立てが五件、申立てが認められたものはゼロだったという答弁がありました。先ほどその中身についても御質問がありましたけれども、認められなかった理由を先ほど答弁いただいたんですけれども
○藤野委員 今おっしゃられたような、債務名義を持つ債権者が養育費等の債権を持っているという場合は認める、それ以外は認めないということなんですが、やはり一方で、債務名義の保有者というのを見てみますと、多くは、いわゆる消費者金融といいますか、銀行系を含めた、そういうところになってくるわけであります。 かつて東京地裁民事第二十部の部総括判事を務めた園尾隆司氏は、判例タイムズ等で何回もこういう趣旨のことをおっしゃっております
○藤野委員 日本共産党の藤野保史です。 私は、まず、第三者から給与債権に関する情報を取得する制度についてお聞きをいたします。 四月二日の質疑で、山下大臣も、給与の差押えについては、その生活を維持するのに困難を来すことになるなど、債務者に与える影響は非常に大きいと答弁されました。 第三者からの情報取得につきましては、中間試案の段階では、全ての債権者が市町村など第三者から情報制度を利用できるということだったと
○藤野委員 三上参考人にお伺いしたいんですが、そういう意味で、申立てが行われていない理由について先生はどのようにお考えか、まずそれをお伺いしたいと思います。
○藤野委員 では、重ねて山本参考人にお伺いしたいんですが、では、教示すれば活用されるようになるということだと思うんですが、教示すべき事項としてはどのようなものが望ましいとお考えでしょうか。
○藤野委員 日本共産党の藤野保史です。 きょうは、参考人の皆様、本当に貴重な御意見をありがとうございます。 早速ですが、まず山本参考人にお伺いしたいんですが、昨日、私、当委員会の質疑で、差押禁止債権の範囲変更の申立てが何件かということを聞きましたらば、二〇一七年は、給与に関してなんですけれども、給与に限りますと、申立てが五件のみで、認められたのはゼロ件だったという答弁がございました。 これは、
○藤野委員 内訳もお願いいたします。
○藤野委員 私は別に、一切とは言っておりません。 非常に重要だという答弁がありました。ただ、実際は、非常に低額の給与、もともと低い給与の差押えも行われております。 法務省に確認したいんですが、法制審の民事執行法部会第十九回の議事録を読ませてもらいましたけれども、東京地裁では、二〇一八年の五月七日から十八日までの二週間で、給与の差押えに対して勤務先から回答が全部で百十七件返ってきたと聞いております
○藤野委員 日本共産党の藤野保史です。 本法案は強制執行におきます幾つかの改正点があるわけですが、まず大前提としまして、大臣に、そもそも給与の差押えというものが持つ意味についてお聞きしたいと思います。 資産は資産で大変な問題はありますけれども、やはり給与となりますと生活に直結してくると思っております。 例えば、低所得の方が給与を差し押さえられたということもありますし、あるいは、今、貯蓄ゼロ世帯
○藤野委員 噴火のおそれとか可能性の話は、私が今質問したのは、二十五センチが仮に新知見としてこれが事実だとしますと、先日も予算委員会で指摘しましたが、関電も、建物自体が重さに耐えられないというふうに言っているわけであります。ですから、この二十五センチということが問題であって、それがまだ決まっていないもとで、許可を出された前提が、今おっしゃられたように、有意な変更があり得るわけですね。 ですから、そこが
○藤野委員 そもそも私は余り距離のことは聞いていなかったわけでありまして、といいますのも、やはり風の向きだとか風の強さによって灰がどこまで飛ぶかというのはわからないわけであります。 確かなことは、規制委員会が三つの原発に許可を与えた前提が変わるおそれが出てきたわけですね、十センチから二十五センチ。だから再調査を規制委員会自身が命令をされている段階であります。 ですから、規制委員長にお聞きしたいんですが
○藤野委員 日本共産党の藤野保史です。 早速質疑に入りたいと思いますが、二月二十七日の予算委員会第六分科会で、私の質問に対して更田委員長が答弁をいただきました。 その質問というのは、関西電力が、福井県若狭湾の三原発、美浜、高浜、大飯について、鳥取県の大山からの火山灰の厚さが最大で十センチであることを前提に再稼働を申請し、規制委員会も十センチを前提に許可を出したというものなんですが、その後、規制委員会
○藤野委員 これはいつまでに結論を出されるのか。それまでにどのような団体を呼ぶつもりなのか。その中で、技能実習生から話を聞く予定はあるんでしょうか。
○藤野委員 自民党の法務部会の決議がきっかけであったと。 三月十九日の初会合には二団体を呼んだと聞いておりますが、どの業種の団体で、どのような意見が出たんでしょうか。
○藤野委員 日本共産党の藤野保史です。 厚労省と法務省は、外国人技能実習制度の柔軟化に向けた検討チームを立ち上げて、三月十九日に初会合を開いております。 厚労省にお聞きしますが、なぜこの検討チームを立ち上げることになったのか、そのきっかけは何なんでしょうか。
○藤野委員 三権分立のもと、司法権の独立、さらに、先ほど申し上げた国民の裁判を受ける権利、それをいずれも実質的に担保していくのは、今おっしゃったように、人である裁判所の皆さんだというふうに思っております。 ところが、実態はどうかということでございます。 最高裁にお聞きしたいんですが、本法案の増員要求の前に概算要求もありまして、増員要求があったと思うんです。その概算要求ベースと、そして本法案と、それぞれ
○藤野委員 昨年の参議院の法務委員会、二〇一八年四月一日では、裁判所にとって最も大きな課題の一つと答弁されているんですが、これは変わったということですか。
○藤野委員 日本共産党の藤野保史です。 憲法は、三十二条で国民の裁判を受ける権利を保障しております。全国どこにいても、国民は、裁判を受ける権利、十分な司法サービスを受ける権利がある。 最高裁にお聞きしたいんですが、本法案は、その権利を実質的に保障していくために、裁判部門の体制の充実を図るものであります。これは裁判所にとっても最も大きな課題の一つだと思いますが、間違いありませんか。
○藤野委員 今後もこの問題は引き続き取り上げたいと思いますけれども、この事案そのものも後で大臣にもお聞きしたいんですが、やはり、収容という施設の中における、あるいは収容するかどうか、収容する期間、あるいは仮放免するかどうか、私も先日の大臣所信でお聞きしましたけれども、これは法律上の明文規定がないわけですね。そのもとで入管の裁量に任されている、その裁量が広過ぎるという話をいたしました。 実は、それ以外
○藤野委員 看護師はいたけれども医師はいなかったということであります。最終的な判断は東京入管局長が行ったということであります。 法務省にお聞きしますが、家族に話をしたということですが、誰がどのような説明をされたんですか。
○藤野委員 日本共産党の藤野保史です。 冒頭、先ほど源馬委員も質問しましたが、昨日、東京品川入管で起きた事案についてお聞きします。 ちょっとまだ事実も、全体もまだわかっていないんですが、収容中の方が体調を崩されて、家族あるいは友人の方が救急車を二度呼んだにもかかわらず、本人とその救急隊を面会させなかったというふうにお聞きをしております。 まず、法務省に二点確認したいんですが、昨日は火曜日、医師