1957-07-10 第26回国会 衆議院 社会労働委員会 第55号
○藤田参考人 その点については私は非常に簡単ですが、そういう改正のもとに返ったらどうかという点であります。もとに返すといっても、これは数の問題ですから、法律改正のときに押し切られてしまえばそれまでだということでしょうが、私の言っている趣旨は、もとに返すだけで、今日の状態ではやはり抜け道がいろいろできるだろう。ですからやはりその点は現在の実態に合うような立法を考える必要がある。ただしその場合に特別立法
○藤田参考人 その点については私は非常に簡単ですが、そういう改正のもとに返ったらどうかという点であります。もとに返すといっても、これは数の問題ですから、法律改正のときに押し切られてしまえばそれまでだということでしょうが、私の言っている趣旨は、もとに返すだけで、今日の状態ではやはり抜け道がいろいろできるだろう。ですからやはりその点は現在の実態に合うような立法を考える必要がある。ただしその場合に特別立法
○藤田参考人 特別立法を作った方がよいかどうかは私も疑問でありますが、職業安定法ができた当事と今日とはかなり事情が違っておりますから、ただいまのような問題については私は実態調査を行なった上で現行法を改正すべき点があるならば改正した方がよいと考えております。私のわずかに聞いた例でありますけれども、社外工といいましてもいろいろ内容があるのでありまして、労務管理の下請をやらせておるわけですが、実際は仕事をする
○藤田参考人 松尾さんの御意見と大して変りありませんが、私の言葉で意見を述べてみます。 今日、臨時工問題といわれている問題は、松尾さんが御指摘になったように、本工と同じ仕事をしており、かつまた形式上は期間が切られておりますけれども引続いて長期に働いている人、就業している労働者、そういうのが問題であって、そのほかの本来の臨時工というものは、これはそれなりに臨時工的な扱いをしてよろしいのだろうと思います