1996-05-30 第136回国会 衆議院 地方分権に関する特別委員会 第6号
○藤田説明員 お答えいたします。 建設省の関係の国土の建設管理でございますけれども、例えば、先ほどもちょっと例に挙げて述べさせていただきましたが、全体として一つの全国ネットワークを形成しておるような国道の管理でありますとか、国民の生命財産を守る、そして整備水準の全国的な統一が必要な河川の管理、あるいは全国を通じて統一的な、基本的なルールを定めることの必要な都市計画制度でありますとか、また収用制度を
○藤田説明員 お答えいたします。 建設省の関係の国土の建設管理でございますけれども、例えば、先ほどもちょっと例に挙げて述べさせていただきましたが、全体として一つの全国ネットワークを形成しておるような国道の管理でありますとか、国民の生命財産を守る、そして整備水準の全国的な統一が必要な河川の管理、あるいは全国を通じて統一的な、基本的なルールを定めることの必要な都市計画制度でありますとか、また収用制度を
○藤田説明員 御説明いたします。 地方分権推進委員会の中間報告におきまして、土地の利用も含めましてさまざまな提言がなされております。地方分権推進委員会とされては、今回の中間報告をたたき台にして幅広く意見を聞いていかれる、こういうふうに予定をされておると承知しております。 その中におきまして、特に機関委任事務について廃止の方向を打ち出しておられまして、原則として自治事務に移行するという議論もなされておるところでありますけれども
○藤田説明員 御説明いたします。 建設行政につきましては、特に国土の建設管理という観点から考えますと、国と地方公共団体がそれぞれ役割分担をしながら協力をして事務をしておる、こういう実態にございます。 そういう意味におきまして、地方にお願いできるものはどしどしお願いをしたい、こういうふうに考えておりまして、現在、中間報告が出ましてそれについての議論が行われておりますけれども、それと並行いたしまして
○説明員(藤田真君) 今申し上げましたように、建設省が地方公共団体の首長さんに圧力をかける、そういうようなことは富山の場合なかったというふうに信じておりますし、今後そのようなことを行うつもりは全くございません。 いずれにいたしましても、この地方分権委員会の中間報告におきまして、広く各界各層の人々の理解と賛同を求めるということと、今後の勧告に向けて関係各界との意見調整に努めるというふうに言っておられます
○説明員(藤田真君) お答え申し上げます。 御指摘の点につきまして、先週の報道がございまして、私どもも調べてみました。 北陸地方建設局の局長が四月一日で交代をしておりまして、その着任のあいさつということで管内の首長さん方を回っておるわけでありますけれども、その中で富山県知事さんあるいは富山市の市長さんのところにもごあいさつに参りました。その際、二十分程度いろんな最近の話題についてお話を申し上げ、
○説明員(藤田真君) 機関委任事務についてのおただしでございますけれども、建設省の所管しております事業の例で申し上げますと、例えば道路でございますと、国道につきましては国道が一つの全国的なネットワークを構成しております。そういう意味では、国全体のバランスからして整備、管理を行うことが必要であるということがございます。そういう中で、一方で地域住民の足という側面もざいますので、国が最終的に責任を負いながら
○藤田説明員 建設省の関連いたします行政につきましては、例えば国道や河川の管理でありますとか、あるいは都市計画制度、土地収用制度などございますけれども、これらにつきましては、国が全国的なあるいは広域的な視点から、また、地方が身近な住民の視点から、それぞれ協力をしながら適切な役割分担のもとに進めることが重要である、こういうふうに認識をしております。また、このことにつきましては、地方分権推進法の第四条の
○藤田説明員 四月末までの住宅金融公庫への申し込み、そして貸し付けを開始した件数でありますけれども、約二千五百件、こういうふうになっております。二月が二百件、三月末が千二百件、四月末で二千五百件ということで、落ちつくに従ってこの戸数がふえてきておる、こういう状況でございます。
○藤田説明員 お話のございました金利の件でございますけれども、住宅金融公庫からの低利の融資、それから国、公共団体からの無利子の貸し付けによりまして、最大限五カ年間におきまして金利をゼロにするという措置を講じておるところでございます。 この具体的な仕組みでありますけれども、まず住宅金融公庫から災害復興住宅貸し付けによりまして、これは激甚災の指定がされておりますので、当初五カ年におきまして金利が三%になります
○藤田説明員 今お話のございました国有地を初めといたしまして、住都公団などからも用地の提供をいたしておるわけでございますが、それらの申し出がありました。地につきましては、すべて建設をしても大丈夫なところということでございます。
○説明員(藤田真君) 今お話し申し上げましたように、個別の事情に応じまして対応を図らせていただくということでございますけれども、金融公庫、財投から有償の資金を調達して融資をしているという機関としての制約もあるわけでございまして、いろんな個別の事情に応じてお話をさせていただきながら対応をしてまいりたいというふうに考えております。
○説明員(藤田真君) 今お話のございましたような、被災者が既に金融公庫の資金を受けている場合の既存債務の緩和でございますけれども、被害の状況でありますとか、被災者の今後の償還能力に留意いたしまして個別にその事情に対応するという形でございます。 具体的に申し上げますと、公庫法の二十二条に基づきまして、払い込みの据え置きでございますとか、あるいはその償還期間を延長する、あるいはその払い込みの据置期間中
○説明員(藤田真君) 住宅金融公庫の災害復興住宅資金の貸付制度の運用状況でございますけれども、平成六年五月末現在におきまして建設資金として申し込みを受理しておりますのは八件でございます。 この災害復興貸付制度は、御案内のとおり、全期間を通じまして三・八五%という非常に低い利率でお貸しをするという形になっておるわけでございまして、まだ貸付件数は余り多くございませんけれども、今後供給公社などが造成しております
○説明員(藤田真君) 住宅宅地審議会の中でこの委員会を設けておりますので、その中で御提案のことも含めまして検討させていただきたいと思っております。
○説明員(藤田真君) まず実態でございますけれども、これは平成四年度に全国を対象にした調査でございますけれども、不動産業を行っておられる方々に対しまして民間の賃貸住宅を建てた方々の入居制限がどういう実態であるかという調査を行っておりますけれども、約二割の方々が高齢者であるということを理由に入居制限を行っているという結果が出てまいっております。 当然のことでございますけれども、私ども住宅行政を進める
○藤田説明員 住宅ローンの融資条件の改善でございますけれども、特に金融公庫につきましては、先生御案内のとおり、一般会計から補給金を交付いたしまして融資条件の緩和を図っておるわけでありますけれども、当初五年間の返済額を軽減する仕組みでありますとか、あるいは貸し付け条件の引き上げなど負担軽減につきまして努力しておるところでございますけれども、来年度の予算につきましてもいろいろお願いしておるところでもございまして
○藤田説明員 現在の住宅ローンの残高でございますが、民間の金融機関それから公的機関合わせまして、平成四年度末で百三十二兆四千八百四十五億円でございます。
○藤田説明員 住宅ローンの貸し付け条件の変更等についての御質問でございますけれども、今お話にございました貸付金の償却認定基準、これは公庫の内部規定として設けられておるものでございます。性格としては、国と金融公庫との関係について定められたものでございまして、債務者を直接対象にしているものではないわけでございます。 債務者に対してどの程度請求するかということにつきましては、個々の事情によりまして判断されることになりますけれども
○藤田説明員 住宅ローンについてのおただしてございますけれども、既存の債務につきましては、今お話がございましたように、金融公庫法の二十二条に基づきまして、災害によりまして返済が著しく困難になられた方々に対しまして、その罹災割合に応じて、貸し付け条件の緩和、すなわち、例えば償還元金の払い込みの据え置き、あるいはその期間中の利率の引き下げ、あるいは償還期間の延長などを行うことができることになっておりまして
○藤田説明員 自力で住宅を建てる人に対する対策でございますけれども、新規の貸し付けにつきましては、金融公庫の災害復興住宅資金貸付制度があり、七月十六日から受け付けを開始しておりまして、既に十三件の受け付けがございます。これにつきましては、全償還期間を通じまして、基準金利のマイナス○・二%、四・二五%と非常に有利な貸し付け条件になっておりますし、また、三年以内の据置期間を設けまして、この期間中は元本を
○説明員(藤田真君) 建設省では三月に、不動産業の用地取得それから在庫の状況について不動産業界の関係団体の理事会社に対しましてアンケート調査を行いました。その結果、六十四社から回答が参っておりますけれども、今後、事業用土地の取得の当面の見込みにつきまして、当面と申しますのは平成五年度一年間程度ということでございますが、「増やす」というふうに答えている会社が十七社、「増やしたいが支障があり進めにくい」
○藤田説明員 お答え申し上げます。 住宅の居住水準の向上を図るためには、今お話ございましたように、住みかえが円滑に行われる必要がある、このための条件整備が必要なわけでございます。このため、先ほどお話ございましたような中古住宅の円滑な取得を促進するために税制の改正を行ったわけでございますけれども、そのほかにも、昨年八月の総合経済対策以降、金融公庫法の改正などを通じまして、中古住宅の金利の引き下げ、中間金利
○説明員(藤田真君) お答え申し上げます。 いわゆる不動産の小口化商品と申しますのは、分割された不動産の所有権を売買いたしまして、信託契約あるいは組合契約などによりまして一括経営管理いたしまして、その収益を還元するという仕組みでございます。平成四年三月現在、国内の物件で約四千億程度の市場規模に達しておるところでございます。 この分割された不動産の売買、この売買という行為が宅地建物取引業法の対象になるということもございまして
○説明員(藤田真君) お答え申し上げます。 私の方からまず、不動産業者あるいは都道府県知事に対してどういう指導をしておるかということをお答えいたしたいと思いますけれども、この新しい借地借家法につきましては、今後の土地・建物の利用の基本となる法律でございますので、宅地建物取引業者につきましても十分にその内容を周知いたしまして、消費者の利益の保護あるいは宅地・建物の流通の円滑に支障のないようにしていく
○説明員(藤田真君) おただしの民間アパートの入居条件の件でございますけれども、基本的にはこの入居条件は、貸し主と借り主といういわば私的な関係の契約に属することでございまして、その間に立ちまして仲介業者としてはその貸し主の意向に反して募集をすることはできない、そういう立場にございます。このような中で、貸し主の意向あるいは一般的に申し上げまして、民間のアパートは必ずしも身障者の方々に十分配慮された構造
○説明員(藤田真君) 不動産業者に対する指導についてのおただしてございますけれども、建設省におきましては、借地・借家法が改正を見た場合につきましては、既存の借地・借家契約においては改正借地借家法の適用がないことなど、この内容につきまして速やかに不動産業界に対しまして内容の徹底を行い、業務の適正な遂行が図られるよう指導してまいりたいと思っております。 さらに、借地・借家人に対して虚偽の事実を告げましたり
○説明員(藤田真君) お答え申し上げます。 今、先生のおただしの件でございますけれども、先ほども申し上げましたように、借地・借家法が改正されました場合には、その内容につきまして不動産業者に徹底をいたしまして、不動産業としてその適正な業務が図れるように指導してまいりたいというふうに考えておるところでございます。
○説明員(藤田真君) お答え申し上げます。 借地・借家法の改正が行われた場合につきまして、この内容については速やかに不動産業界に徹底をいたしまして、適正な業務が図れるよう指導していきたいというふうに考えておりますが、権利金の額の水準自体につきましては、基本的には借地権の売り主と買い主という私人間の契約に関することでございまして、直接に不動産業者を指導するということにはなじまないというふうに考えているところでございます
○藤田説明員 借地・借家関係に係ります不動産業者に対する指導についてのおただしてございますけれども、私どもの所管しております宅地建物取引業法は、賃貸借につきましては代理及び媒介を対象にしておりまして、みずから貸すということは直接対象にしておりません。この賃貸借の代理、媒介につきましては、相手方に対しまして虚偽の事実を告げましたりあるいは不正、不当な行為を行った場合には、宅建業法に基づきまして従来から
○説明員(藤田真君) 宅地建物取引業の関係についてお答えをさせていただきます。 今、建設業についてもお話がございましたけれども、宅地建物取引業におきましても、国民の財産を取り扱う業であるという意味で、これをいかに信頼産業として指導、育成するかということにつきましては、私どもも大きな課題として認識しておるわけでございます。 このため、昭和六十三年に宅地建物取引業法を改正させていただきまして、暴力団
○藤田説明員 不動産業者に対する指導監督についてのおただしでございますけれども、宅地建物取引業者がその業務に関しまして、借地・借家法の改正を契機に借地・借家人に対しまして、今お話のありましたような虚偽の事実を告げたり、あるいは不正不当な行為があった場合、これは宅建業法で四十七条に「業務に関する禁止事項」という規定がございまして、これに抵触いたしました場合には、指示、業務の停止などの措置がございます。