2009-07-09 第171回国会 参議院 経済産業委員会 第24号
○政府参考人(藤田昌宏君) 委員御指摘のとおり、経済産業省としては、原産地証明制度の利便性の向上を図ることと併せて、利用者に対する制度内容の周知徹底が重要と考えております。 このため、具体的には、中小企業を含む利用者に対し、原産地証明取得のための手続等のアドバイスを行うEPAアドバイザーという方々を日本商工会議所に配置をしております。さらに、日本商工会議所やジェトロがこの制度の周知のために年に四十回程度
○政府参考人(藤田昌宏君) 委員御指摘のとおり、経済産業省としては、原産地証明制度の利便性の向上を図ることと併せて、利用者に対する制度内容の周知徹底が重要と考えております。 このため、具体的には、中小企業を含む利用者に対し、原産地証明取得のための手続等のアドバイスを行うEPAアドバイザーという方々を日本商工会議所に配置をしております。さらに、日本商工会議所やジェトロがこの制度の周知のために年に四十回程度
○政府参考人(藤田昌宏君) 委員御指摘のとおり、今回の法律の改正によりまして、原産品誓約書制度というのが新たに導入されるわけでございますが、この制度はスイスなどの欧州では一般に行われている方式でございまして、今回初めて日・スイスEPAにも盛り込まれたものでございます。 本制度の導入に伴いまして、改正法において、原産品誓約書を提出した生産者に対しては書類の保存義務が輸出者と同様に課せられております。
○政府参考人(藤田昌宏君) お答え申し上げます。 まず、自己証明制度の場合の認定基準の一つといたしましての原産地証明書の発給を受けた実績でございますけれども、これ、具体的には法律が成立させていただいた暁に省令で決めることになるかと思いますが、私ども今内々に検討しておりますのは半年間で八回以上の実績、受給した実績を要件とすることを考えております。 それから、社内体制についても御質問がございましたけれども
○藤田政府参考人 お答え申し上げます。 経済産業省といたしましては、そうした違法輸出を防止する観点から、厳格な許可審査、あるいは法令遵守のための輸出企業等に対する立入検査などを実施しております。また、警察、税関等の関係機関と連携をしつつ、必要に応じて輸出者に報告を求めることなどにより、先生おっしゃるような第三国を迂回するような、いわば仕向け地を偽装する、そうした輸出等を未然に防止してまいりたいと考
○藤田政府参考人 お答え申し上げます。 まず第一点の、認定を受ける要件でございますけれども、主に二つ考えております。 第一に、過去に一定回数の原産地証明書の発給を受けた実績があること、そして第二に、その企業におきまして、担当部門とか責任者がきちんと特定される、そういう社内体制が整っていること、この二点を基準として定める方向で検討してございます。 それから、委員の二点目の御質問でございますけれども
○藤田政府参考人 なかなか定量的に御説明するのは難しいところがございますけれども、私ども、現場で実際に外為法の許可等のさまざまな行政を行うに当たっては、実感としては、ほぼ毎日のように、いろいろな個別の事案につきまして、警察あるいは税関、その他の機関と連絡をとり合ってございます。 例えば、工作機械の位置決め精度を偽って外為法違反を犯して輸出したという事案が仮にあったといたしますと、私どもは捜査をする
○藤田政府参考人 お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、機微な技術が外国へ持ち出されないようにするためには、関係機関とも十分に連携をすることが重要だと私どもも考えておりまして、従来より、例えば入国管理当局、あるいは警察、あるいは税関、その他の政府部内の関係機関と密接に連携をいたしまして、その防止に努めているところでございます。 今後も、こうした取り組みを通じて、懸念ある者が機微な技術を外国で
○藤田政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘のような、企業が雇用する外国人が、これは外国人であれ日本人であれ同様でございますけれども、規制されるべき技術を盗み出して無許可で国外に持ち出すような違法な行為を行った場合には、当該外国人は当然罰則、処罰の対象となりますが、企業がその管理責任を理由に罰則の対象となることはございません。 しかしながら、外国人従業員による技術の違法な国外への持ち出しがなされないように
○政府参考人(藤田昌宏君) お答えを申し上げます。 北朝鮮に対しましては、平成十八年の国連安保理決議に基づきまして、現在、核兵器やミサイルなどの大量破壊兵器関連貨物の日本からの輸出を禁止をしてございます。また、これ以外の貨物でございましても、すなわち輸出許可が必要であるとして政令にその品目が明記してある品目以外のものでございましても、それが大量破壊兵器の開発等に用いられる懸念があるという情報が何らかの
○政府参考人(藤田昌宏君) 核兵器あるいは生物化学兵器などの大量破壊兵器に転用されるおそれがある貨物あるいは技術の管理につきましては、我が国あるいは欧米諸国等の関係国の合意に基づきまして規制対象とすべき貨物等をリストアップしまして、各国はこのリストに基づいて各々国内法に基づいて輸出管理等の規制を行っております。この規制対象リストは、技術の進歩などに応じて国際的ないろんな会議の場で、レジームの場で不断
○政府参考人(藤田昌宏君) お答え申し上げます。 安全保障貿易管理につきましては、貨物と技術の双方の輸出等を外為法によって規制対象としておりますけれども、技術につきましては、現行法では、居住者と非居住者の間の安全保障にかかわる機微な技術を提供する取引に限り許可の対象としているところでございます。 今般の法律の改正によりまして、技術の取引に関する規制の在り方を見直しまして、居住者、非居住者の別にかかわらず
○政府参考人(藤田昌宏君) お尋ねの、特に中小企業に対する対応でございますけれども、安全保障貿易管理を実施するに当たっては、原則としては、大企業であれ中小企業であれ、きちんと定められたルールは守って貿易をしていただきたいということがあるわけでございますが、一方、委員御指摘のように、中小企業、なかなか、例えば専任の専門家を置けと言っても置くことが難しいというような場合もあるかと思います。 中小企業にも
○政府参考人(藤田昌宏君) お答え申し上げます。 先生御指摘のとおり、現下の技術の進歩を踏まえますと、技術の移転の規制というのは現実問題としては容易ではないということは事実でございます。企業等に対しまして輸出管理の徹底を求めるとともに、税関あるいは警察当局あるいは外国の関係機関等とも連携を図りまして、安全保障上機微な技術の違法な対外取引の防止に努めたいと、こう考えてございます。 今般、USBメモリー
○政府参考人(藤田昌宏君) お答え申し上げます。 安全保障貿易管理につきましては、国際合意あるいは国連の安保理の決議、あるいは我が国独自の措置というものもございますけれども、例えば北朝鮮につきましては、安保理決議に基づきまして大量破壊兵器等に関連する貨物の輸出を禁止をしているということでございます。 他方、先生御指摘のとおり、輸出者に不合理な負担を掛けるようなことがあってはならない、そういうことは
○政府参考人(藤田昌宏君) 昨年と比べまして特に新しい措置を講じたということはございませんけれども、先ほど御紹介のアサリあるいはステンレス継ぎ手の案件などはおととしから去年にかけて発生しているものでございまして、そうした事案を踏まえて、関係当局、更に一層連携を強めて再発を防止したいと考えております。
○政府参考人(藤田昌宏君) お答えを申し上げます。 北朝鮮からの制裁を逃れるための迂回輸入の防止につきましては、関係省庁、特に私どもの関係で申し上げれば税関でございますとかあるいは警察当局等とも密接に協力をしながら実行してございます。それから、仮に原産地証明書が、正しいものでないものがほかの国から発出されているというような事案があるとすれば、これはまた外交当局の協力を得ながら、その事実の解明、再発
○政府参考人(藤田昌宏君) お答え申し上げます。 中国の北朝鮮への輸出額でございますけれども、我が国のこの措置開始前の平成十七年には十億八千万ドルでございましたのが、措置開始後の十九年には二九%増加をいたしまして十三億九千万ドルとなっております。一方、中国の北朝鮮からの輸入でございますが、平成十七年には五億ドルであったものが、措置開始後の十九年には一七%増加をいたしまして五億八千万ドルというふうになっております
○藤田政府参考人 失礼しました。 輸出の内訳を少し御紹介申し上げますと、ことしの一月から九月の中身でございますけれども、輸送用の機器が八千九百万ほど、それから電気機器が六千二百万ほど、一般機械が五千四百万等々となってございます。
○藤田政府参考人 ちょっと今、細かい内訳がございませんけれども、いわゆる家電製品の中に定義としてはそういうものは入り得ると思います。
○藤田政府参考人 お答え申し上げます。 まず、日本の輸入につきましては、全面的にこの措置によって禁止をしておりますので、ゼロになってございます。 それから、輸出につきましても、大量破壊兵器の関係の品目あるいは奢侈品について輸出をとめておりますので、大幅に減少をしているところでございます。
○藤田政府参考人 お答え申し上げます。 委員の御指摘のとおり、模倣品・海賊版対策につきましては、先般決定された知財推進計画二〇〇七においても引き続き重要な課題として位置づけられております。 これまで、模倣品・海賊版に関しましてさまざまな取り組みがなされてきておりますけれども、例えば、模倣品・海賊版の国内への流入を水際で防止するために関税法などを改正いたしまして、税関における水際の取り締まりの強化
○藤田政府参考人 お答え申し上げます。 近年の経済のグローバル化あるいは情報化の進展に対応しながら、日本の産業の国際競争力をいかに維持し高めていくかということの中で、技術、デザインあるいはブランドといった、いわば価値ある無形資産というものがますます重要になってきていると考えております。 また、アニメとかあるいは漫画とか食文化などの我が国が誇るコンテンツは海外でも高い評価を受けておりまして、こうした
○藤田政府参考人 お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、やはり欧州とかアメリカに比べますと、日本の国際標準化活動というのは、残念ながらやや立ちおくれているというか、少しおくれをとっている状況でございます。例えば、ISOとかIECといった国際標準化機関における幹事国の引受数とか提案数なんかを見ても、日本の経済的なスケールに見合ったものに十分になっていないという現状でございます。 そういう現状を
○藤田政府参考人 お答えいたします。 先生御指摘の電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法、一般にRPS法と呼んでおりますけれども、この法律では、長期のエネルギー需給見通しを踏まえまして、平成二十二年度までの新エネルギー等電気の利用目標量を定めて、小売電気事業者にその購入を、利用を義務づけているわけでございます。 この目標量につきましては、現在の新エネルギー等電気、新エネルギーから
○政府参考人(藤田昌宏君) 省エネルギー対策といたしましては、例えば発光ダイオード照明等の技術開発でございますとか、あるいはエネルギーの利用効率の高い給湯器や、そうした機器の導入の支援、あるいは車のアイドリングストップの体験実験等のイベント等々を実施しております。特に十六年度におきましては、エネルギーの効率的な使い方につきまして、第一に、民間企業の優れた省エネルギーサービスを活用をして経済産業省自身
○政府参考人(藤田昌宏君) トップランナー基準と申しますのは、自動車あるいは電気製品等の機器、エネルギーを使う機器の省エネルギーの効率につきまして、エネルギーの効率につきまして、目標の年度を定めて、それぞれ機器においてその時点で商品化されている製品の中で最もエネルギー効率のいいものをトップランナーというふうに称しまして、ほかの機器メーカーに対してもそのトップランナーに追い付くように義務を課する、一定
○政府参考人(藤田昌宏君) 省エネルギー対策でございますけれども、現在、産業部門、民生部門、運輸部門と、それぞれ部門ごとに対策を講じております。 例えば、産業部門におきましては、省エネルギー法に基づきましてエネルギーの一定量以上の利用者に対して省エネルギー計画の報告を義務付けるなどの対策をしておりますし、あるいは民生のうち、例えばオフィスのような業務部門につきましては、省エネルギー法に基づきますエネルギー
○藤田政府参考人 なかなか難しい御質問でございますけれども、循環型社会を構築するというのもいわば大きな政策の柱でございまして、それとごみやバイオマスを燃やして発電に使うということを調和的に進めていくということが大事だと考えております。 RPS法では、バイオマスなら何キロワットアワーあるいは風力なら何キロワットアワーというふうに数字の枠があるわけではございませんで、電力会社がそこは選択的に購入できるということになっておりますので
○藤田政府参考人 お答えいたします。 平成十五年の四月に、電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法という法律をつくっていただきまして、その中で、いわば電気事業者に新エネルギーで起こした電気の一定量の引き取りの義務をかけております。その中にはバイオマスも対象となっておりますので、先生の御指摘の食品廃棄物を含めて、バイオマスについてはその対象としているところでございます。
○藤田政府参考人 御指摘のバイオマスエネルギーにつきましては、先生おっしゃるとおり、太陽光発電とか風力発電と一緒に、新エネルギーの重要な柱の一つとしてその推進を図っているところでございます。 平成十四年に、バイオマスを新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法に新エネルギーとして位置づけまして、技術開発、実証試験、あるいは地方自治体や事業者に対する支援措置を講じているところでございます。
○藤田政府参考人 我が国におきまして、風力あるいは太陽光等の新エネルギーの導入、これは重要なエネルギー政策上の課題でもございまして、二〇一〇年には、原油換算で千九百十万キロリットルの新エネルギーの導入促進を図っております。 その中で、廃棄物の発電につきましても、廃棄物をただ燃やすだけではなくて、その廃熱を発電に利用するということで追加的な二酸化炭素の発生なく電気エネルギーが得られるという観点から、
○藤田政府参考人 NEDOの委託調査で検討の対象とした貯蔵方式はホッパー方式及び屋内山積み方式というものでございまして、この二つの方式について十二カ月間貯蔵試験を実施いたしまして、その結果、可燃性ガスが爆発範囲濃度に達するようなことはなかったという結果を得たわけでございます。 一方、実際に三重県が導入したのはサイロ方式というものでございまして、これはNEDOの委託調査の報告書では触れていない方式でございます
○藤田政府参考人 お尋ねのNEDOの調査でございますけれども、委員御指摘のように、平成五年度から七年度にかけて、環境調和型のエネルギーコミュニティー事業調査の一環として、NEDOから三重県の企業庁に対しまして、RDFの発電に係る委託調査を行ったところでございます。 この中で、ホッパー方式と、それから屋内山積み方式という二つの貯蔵方式による……(吉井分科員「いや、それは読んでいますので、要するに、石播