2019-11-28 第200回国会 参議院 法務委員会 第8号
○参考人(藤田友敬君) ありがとうございます。 私がこの内容の制限について申し上げなかったのは、これ削除されたと聞いたものですから、あえて意見は控えさせていただいたのですけれども。 数としてそうそうたくさんあるとは思いませんが、現にそういうことがあったときに権利濫用として拒めるということがはっきりするということは、会社がその提案を要領に、その提案をそのまま要領として株主に送付したりするか否かの判断
○参考人(藤田友敬君) ありがとうございます。 私がこの内容の制限について申し上げなかったのは、これ削除されたと聞いたものですから、あえて意見は控えさせていただいたのですけれども。 数としてそうそうたくさんあるとは思いませんが、現にそういうことがあったときに権利濫用として拒めるということがはっきりするということは、会社がその提案を要領に、その提案をそのまま要領として株主に送付したりするか否かの判断
○参考人(藤田友敬君) お答えさせていただきます。 まず、私、最初に申し上げましたとおり、会社法改正要綱に賛成しておりますので、三百四条の改正案の点も含めて賛成した立場としては、これが削除されたことについてもろ手を挙げて喜ぶということはできない、しかねるところではございます。 ただし、懸念も理解できますので、これが削除された場合、されるということにどうしても反対だと考えているわけではありません。
○参考人(藤田友敬君) 東京大学の藤田でございます。 本日は、この委員会にお招きいただき、意見を述べさせていただく機会を与えられたことにつき感謝いたします。 今回の会社法の一部を改正する法律案、以下改正法案と呼ばせていただきますが、これは、法制審議会において本年一月十六日に採択された会社法制(企業統治等関係)の見直しに関する要綱に基づき作成されたものと理解しております。私は、この要綱の作成のために