1985-06-11 第102回国会 参議院 地方行政委員会 第19号
○説明員(藤澤建一君) ただいま申し上げましたような非常な新しい問題やあるいは関連調整領域といいますか、そういう問題が非常に多いというようなことから、鋭意検討を行っておりますけれども、現時点で今申されましたような法制化等の見通しを申し上げる段階にはないというように考えております。
○説明員(藤澤建一君) ただいま申し上げましたような非常な新しい問題やあるいは関連調整領域といいますか、そういう問題が非常に多いというようなことから、鋭意検討を行っておりますけれども、現時点で今申されましたような法制化等の見通しを申し上げる段階にはないというように考えております。
○説明員(藤澤建一君) お尋ねでございますが、先生御指摘のとおり、行政機関の保有します個人データの保護ということにつきましては、国民の権利、利益の擁護及び行政運営の一層の効率化というような観点から見まして重要な課題であると考えております。また、情報公開につきましても重要な問題であると認識いたしております。いずれの課題につきましても、政府といたしましては、臨調の最終答申をも踏まえまして、閣議決定でございます
○藤澤説明員 お答え申し上げます。 ただいま個人情報ということでお尋ねでございますけれども、現行の我が国におきます制度といたしましては、一般原則というような立て方ではなくて、現在の制度はそれぞれの法律あるいは制度によりまして、それぞれのデータにつきましてあるいは公開であるとか、あるいは非公開であるとかいうようなことを個別に定めていくという方式をとっているわけでございます。 それで、今お尋ねのように
○藤澤説明員 お答え申し上げます。 先生がおっしゃいますように、個人データ保護対策につきましては、従来から行政機関の保有する個人データを対象といたしまして、総務庁を中心に政府内部でいろいろ検討等はやってきておるわけでございます。臨調答申でも個人データ保護というものにつきましてはお取り上げになっておりまして、政府もこの問題については臨調答申の趣旨を踏まえまして、現在政府内に設けました行政情報システム
○藤澤説明員 お答えいたします。 総務庁、旧行政管理庁の時代に、先生がおっしゃいますように、加藤研究会を開催いたしまして、この問題について研究検討を続けております。ただ、現在御審議いただいておりますこの住民基本台帳という問題と関連いたしましてお答えを申し上げますならば、私ども現段階でお答えできることは、やはり行政機関の保有する個人データというものが、今おっしゃいますように原則公開あるいは逆に非公開
○説明員(藤澤建一君) お答え申し上げます。 個人データ保護対策につきましては、従来から私ども行政機関の保有する個人データを対象といたしまして、私ども関係各省庁と協力いたしまして鋭意検討を進めてきたところでございます。この問題につきましては、臨調の最終答申を受けまして、政府としては行革大綱に基づきまして行政情報システム各省庁連絡会議等の場を通じて、現在法的措置を含め制度的方策について政府としての方針
○説明員(藤澤建一君) 先ほども御答弁申し上げ ましたように、先生からもまたOECDの八原則等の御指摘もございました。私どもOECD理事会勧告を受けまして、旧行政管理庁でございますが、五十六年にはプライバシー保護研究会を開催する等いたしまして、翌年は同研究会の検討結果を取りまとめたところでもあります。また、その後臨時行政調査会の答申を踏まえまして、政府におかれまして新行革大綱及び五十九行革大綱において
○説明員(藤澤建一君) データ保護のお尋ねでございますが、OECDが先年データ保護につきましてもガイドラインを勧告という形でお示しになりました。それで、これにつきましては私ども、先ほど申し上げましたように、政府部内におきましていろいろの会議あるいは私ども自身でこの個人データ保護につきまして検討しているわけでございますが、まさにOECD八原則というものは個人データ保護につきましての基本的な考え方を示されておるものでございます
○説明員(藤澤建一君) お答え申し上げます。 陰の部分ということで私どもが現在まで関係しておりますものといたしましては個人データの保護の問題の御指摘であろうかと思います。それで、個人データの保護対策につきましては、御承知のとおり臨時行政調査会答申におきましても、行政情報システムの進展、国民意識の動向を踏まえつつ諸外国の制度運営の実態等を十分把握の上、法的措置を含め個人データ保護に係る制度的方策について
○説明員(藤澤建一君) お答えいたします。 ただいま御指摘のプライバシー保護研究会、これは五十七年の七月に加藤一郎先生など専門家の方々でいろいろ御研究いただいたものでございますが、そこでプライバシー保護五原則というふうなこともおっしゃるとおり言われております。その中でただいま御指摘の関連では収集制限の原則というようなものを挙げられておりまして、その内容は、「個人データの収集に際し、収集目的を明確にするとともに
○説明員(藤澤建一君) 御承知のとおり、プライバシーの保護の問題につきましては、各分野との調整その他非常に詰めるべき問題等も多々ございます。そういうことで、慎重な配慮と手順を要する問題というように考えておりまして、現時点において見通しを申し上げるという段階にはございません。
○説明員(藤澤建一君) お答え申し上げます。 プライバシー保護の問題につきましては、政府といたしまして、昭和五十八年三月の臨調の最終答申をいただいております。これを踏まえまして新行革大綱、これは五十八年の五月でございますが、閣議決定でございますが、及び五十九年行革大綱と申しておりますが、五十九年一月の閣議決定におきまして法的措置を含め、制度的方策の具体的検討を行う旨閣議決定をしております。 私どもといたしましては
○藤澤説明員 プライバシー保護についてのお尋ねでございますが、昨日来御議論ございますように、プライバシー保護の問題につきましては、国民の権利、利益を擁護するという観点から非常に重要な問題であると我々も認識しております。したがいまして、個人情報の取り扱いに関しましてはプライバシーの侵害が起こらないような対策を講ずる必要があるということは当然のことでございます。 なお、政府におきましては、臨時行政調査会