1970-04-28 第63回国会 参議院 運輸委員会 第14号
○説明員(藤森俊郎君) 御指摘がございますように、この欠格条項をどういうふうに判断していくかというふうなことは、交通の状況その他によってやはり条件が変わってくるという性質のものであろうとは思います。一般的に申しまして、たとえば構造装置で補えるという要素がやはりございます。したがって、車の諸機能というふうなものがそういう身体障害者のある種の部分についてはそれをカバーするに足る機能というふうなものが機械的
○説明員(藤森俊郎君) 御指摘がございますように、この欠格条項をどういうふうに判断していくかというふうなことは、交通の状況その他によってやはり条件が変わってくるという性質のものであろうとは思います。一般的に申しまして、たとえば構造装置で補えるという要素がやはりございます。したがって、車の諸機能というふうなものがそういう身体障害者のある種の部分についてはそれをカバーするに足る機能というふうなものが機械的
○説明員(藤森俊郎君) ただいまお話のございました八十八条の三号でございます。三号は「前号に掲げる者のほか、政令で定める身体の障害のある者」こういうことになっております。これを受けまして道路交通法の施行令がございますが、道路交通法施行令の三十三条というのがございます。三十三条には四つの号を掲げておるわけでございますが、この四号で「ハンドルその他の装置を随意に操作することができないもの」こういう書き方
○説明員(藤森俊郎君) ただいま御指摘の事案につきましての御意向というふうなものは、実は私どもが一般的にこのような問題がありましたときに常に私どもとしてもたいへん心を痛める問題であるわけでございます。一般的な問題といたしまして、運転免許のような警察許可——これを許可した者は運転できるのだ、許可しない者は許さない——こういうような制度におきましては、その本人のいろいろな事情を入れるということ、それから
○藤森説明員 ただいま御質問のございました登録制度につきまして、警察と陸運局との関係についてでございますが、私どもは二種免の制度をもってその運営に当たっておるわけでございますが、両者は事実上うらはらのような関係にもなりますので、両者の間に密接な通報関係がなければ、両者とも実行し得ないというふうに考えておりますので、先ほど自動車局長からお答えがございましたような覚え書きを交換いたしまして、この制度が実効
○説明員(藤森俊郎君) ただいま申しましたように、告知の権限の内容といたしまして告知書の中にございます。それに反則金に相当する金額を定めるということが四十六条の告知書の内容でございます。それに基づいてこれを指定する、こういうことでございます。
○説明員(藤森俊郎君) ただいまの御質問の点でございますが、百二十五条で反則行為の種別というのがございますが、種別がきまれば額は当然にきまるわけでございます。で、百三十二条で書面の記載事項を政令へ委託しております。政令でそういう額がきまっておるわけでございますし、また政令で、告知をするのは告知書でやれということになっておりますが、その告知書の中にそういう種別を書けと、こういうことになっておりますので
○藤森説明員 私ども、事故防止対策といたしまして、運転者の問題につきましてはいろいろな角度から検討をいたしておるところでございます。運転免許の問題一つとりましても、御指摘がございましたように、年齢の問題が確かに一つございます。そのほかに免許基準といたしましては、運転技能の問題でございますとか、運転適性の問題でございますとか、いろいろの問題がございます。したがいまして、御指摘がございましたように、日本
○藤森説明員 運転免許の問題につきましては、ただいま総理府安全調査室長からお話のございましたとおりでございます。私どもといたしましては、徐々に御指摘のございました方向へ進めてまいりまして、現在国際水準のところを一応の線として、その状況を見ておる、こういうことでございますが、ただ制度でございますので、現状と引き比べまして将来どういうふうにすべきかということについては、絶えず研究をしておるところでございます
○藤森説明員 数字だけを見まして非常に冷厳に申しますれば、交通量が非常にふえてきたので、それに比例をして交通事故もふえる傾向をたどってきたということになろうかと思いますけれども、やはりその面にはいろいろな施策の効果もあらわれてきておると思います。そういう面では、車の増加に比例をいたしまして、そのままふえているというのではなくて、やはり車のふえ方に比べれば、そのふえ方はカーブとしてはややスローダウンしているのではないかというふうな
○藤森説明員 一つの推測でございますけれども、やはぱり交通事故の増加の大数的な傾向といたしましては、当然のことでございますけれども、交通量に比例をする、これが全くそのまま比例をするかどうかということは別といたしまして、ただ傾向として比例をいたしますが、やはり大都市の中心部、大都市そのものにおきます交通量というのがやや限界に達しておるということと、それから、あまりスピードが出せないというふうなこととか
○藤森説明員 交通局長ただいま外国出張中でございますので、私から説明させていただきます。 ただいまお話がございましたように、十一月十日現在におきまして死者が一万一千八百六十五名、これは一日平均にいたしますと、三十七・七名がなくなっておるということでございます。そしてこの数字は、いままで史上最高といわれてまいりました昭和四十一年の同じ日の一万一千八百六十四名という数よりも一名多くなっているという状況
○藤森説明員 ただいま御指摘のございましたような御懸念を生じさせましたことにつきましては、私どもはなはだ残念に存じますけれども、現在各県の公安委員会は、それぞれの指定自動東教習所に対しまして立ち入り調査の権限も持っておりまして、これに基づきまして、それぞれ適切な指導監督をしておるというふうに承知をいたしております。現に、そこに基準に合わないものが出ました場合は、それぞれ指定を解除するというふうな方策
○藤森説明員 お答えいたします。 御指摘のございました指定自動車教習所におきます運転者に対する教育の問題でございますが、現在、技能のほかに法令関係とそれから構造取り扱い関係と、この二科目につきまして、それぞれ教習をいたすことになっておるわけでございます。従来、御指摘がございましたように、ややともいたしますと、法令関係におきましては、単なる法律の条文を教えるというふうなことに堕すおそれがあり、また構造取
○藤森説明員 ただいま御指摘になりました行政処分の基準あるいはその適用が不備になっておるのではないかという点でございますが、私どもが従来から感じてまいりましたのは、行政処分の基準は政令に定めてございますが、これは相当概括的なものでございます。したがいまして、これを実際に適用いたします場合には、これは細目基準とでも申すべきものがそれぞれの公安委員会にあるわけでございます。ところが、従来各府県の交通量というものは
○藤森説明員 たびたび事故を起こしておりますような者につきましての行政処分は、現在停止の場合は六カ月を限度とし、それから取り消しをいたしました場合でも、その受験停止になっております期間は一カ年間ということでございます。ですが、ただいま御質問がございましたように、それでは不十分だというふうに思われます点もございます。したがいまして、私どもといたしましては、特に六カ月以上の停止に当たりますようなものは、
○説明員(藤森俊郎君) 現在の道路交通法の原則から申しまして、都道府県公安委員会に全面的に委任されておるわけでございます。ただ、結果といたしまして、全国的な調整をとるという意味での調整をはかることはございます。ただ規制の問題につきましては、それぞれその局地的な事情が非常に違いますので、一般的に準則を設けるということが非常に困難で、ただ私どもといたしましては、個々の実情がいろいろの第三者的な観点からいたしまして
○説明員(藤森俊郎君) たとえば指定自動車教習所の教習内容について申しますと、法令教習というものと構造教習というふうなものがございます。で、私どもは、現在、この法令、構造を考えます場合に、これを単に法令、構造を教えるというふうには考えておりません。運転者には当然必要な安全運転の心がまえというふうに、各法令につきましても、あるいは、単に物理的な機械的な問題を取り扱うと考えられます構造の面におきましても
○説明員(藤森俊郎君) ただいま御指摘になりました点は、私どもといたしましても交通事故防止の対策の中心点と考えまして、指導の重点として考えておる次第でございます。第一番に、指定自動車教習所に対する指導の問題でございますが、御承知のように指定自動車教習所におきまして所定の教習を受けます。これを受けまして、かつ最後に公安委員会の行ないます試験と同じ基準に基づきます検定を行ないまして、この検定に合格した者
○説明員(藤森俊郎君) 警察庁の運転免許課長でございます。昭和三十八年十二月末におきまして、指定自動車教習所の数が七百六十三校でございます。これは、道交法によりまして、自動車運転を教える施設の中から公安委員会が指定したものでございます。それ以外に、指定のございません教習施設というものがあるわけでございますが、これは公安委員会といたしまして格別これに届け出とかそういうようなことをいたしておりませんので
○藤森説明員 法令の試験につきましては、問題はその内容を実態に即しましたように、農耕機が道路に出ました際に自分の危険を避けるためと、それが道路交通の妨げにならないようにすること、あるいはそれが他の車両の事故の原因にならないようにすること、そういうふうな点を中心にいたしまして、その利用者の層も考えまして、できるだけ妥当な内容のものをつくりたい、かように考えております。これは、法令の改正といったようなものを
○藤森説明員 農耕用作業自動車の取り扱いにつきましては、その免許面でただいま御指摘がございましたような事情がございますことは、私どもも十分承知いたしております。昨年以来、ただいま申されました御趣旨に沿いますような運営をある程度いたしてまいったわけでございます。今回、私ども道路交通法の一部改正の法律案の準備作業中でございますが、その中で、先ほど申されました御趣旨の中で法律的な改正を要します点は、その中
○藤森説明員 現在の制度におきましては、教習施設というものがあるわけでございますが、その中で政令で定めます一定の基準、この基準には、まず人的な面で管理者でございますとか、各種の指導員でございますとか、そういう人的な面での基準、それからコースでございますとか、そのほかの施設、物的な面での基準、それからそれを運営してまいります教習内容のいろいろの教習計画のプランニングの面、それぞれの基準が定められておりまして
○藤森説明員 三十八年の十二月末におきまして、指定教習所の数は全国で七百六十三ございます。それから指定でございません教習所等の教習施設、それにつきましては内容が非常にまちまちでございまして、単にコースを貸すというふうな施設から、ある程度先生がおりまして、そしてまた指定を受けたいというふうな形のものまでございまして、その数は、私どもその点については監督もいたしておりませんので、十分な把握はいたしておりませんが
○藤森説明員 警察庁の運転免許課長であります。 運転免許をとりますためには、現在の制度は公安委員会の技能試験を受けますのと、それから指定自動車教習所へ参りまして、一定の時間の教習を受けまして、それから定められました公安委員会の試験に準じた内容を持っております検定を受けまして、そうして卒業証明書をもらった者に対しては技能試験が免除される、さような形で免許をとるものと、二通りのものがあるわけでございますが