1966-05-27 第51回国会 衆議院 法務委員会 第39号
○藤枝政府委員 お答え申し上げますが、いま理事官のほうで一応調査いたしまして、大体証拠を集めましたら、先ほど申し上げたように審判庁に事件を申し立てるわけでございます。その場合に、理事官が調べた記録は審判庁のほうへ全部回すわけでございます。審判庁はその記録をもとにいたしまして、先ほど申し上げた事件関係者を集めて審判を開廷いたしまして、そして事実を審理するわけでございます。いまお話しの記録とか書類とかというものは
○藤枝政府委員 お答え申し上げますが、いま理事官のほうで一応調査いたしまして、大体証拠を集めましたら、先ほど申し上げたように審判庁に事件を申し立てるわけでございます。その場合に、理事官が調べた記録は審判庁のほうへ全部回すわけでございます。審判庁はその記録をもとにいたしまして、先ほど申し上げた事件関係者を集めて審判を開廷いたしまして、そして事実を審理するわけでございます。いまお話しの記録とか書類とかというものは
○藤枝政府委員 お答え申し上げます。 先ほど一方的じゃないかというような御意見がございましたが、私のほうといたしましてはあくまでも原因解明でありまして、一方的な審理ということではございません。アリゾナ号に関するいろいろな資料も収集しての後の理事官の申し立てだと存じますので、アリゾナ号に関するいろいろの内容についても、若干の理事官としての確信を得て後の申し立てでありますので、審理の対象に入っておると
○藤枝政府委員 お答え申し上げます。 事件の概要につきましては、すでにいろいろ説明がございまして、省略させていただきますが、私のほうの事件の処理状況につきまして申し上げます。 私のほうの検事に相当する理事官が事件発生以来事実の内容につきまして調査をいたしまして、証拠の収集を大体終わりまして、昭和四十年十一月三十日に横浜地方海難審判庁に事件を申し立てております。その場合に、明興丸のただ一人の生存者二等航海士町田末義
○藤枝政府委員 もちろんその事件事件の内容によりまして、検査なら検査の粗漏によってこれが出たという事実があれば、当然その検査のやり方が悪いということは指示します。ところがいまお手元に差し上げました資料の中には、そういうケースはあまり出ておりません。と申しますのは、船舶職員としてそういう船に乗り組ませる資格には、それぞれ必要な技能を認定しております。したがいまして私たちは、その船舶職員たるべき乗り組み
○藤枝政府委員 お答えいたします。海難審判法上にある勧告という制度は、その事件事件で、免状を持った受審人あるいは指定海難関係人、つまり当事者でございますが、そういう審理の途上におきまして、免状を持った受審人というものに対する過失が認定される場合には懲戒という手を打ちますが、そうでない者には懲戒の手は打てませんので、これは何らかの方法においてこういう事故防止の手を打たなければならぬのじゃないかということから
○藤枝政府委員 お答え申し上げます。私どもでやっておりますることは、審判をしまして、原因を探究しまして、結論を裁決書というもので、裁決によって出しております。そういう形で、裁決として結論を出しておるものですから、裁決をごらんになれば、大体どういう原因であったかということがはっきりわかるのでございます。特に当事者関係の原因で起きたという場合、たとえば船主関係だとか、あるいは造船関係だとか、その他の関係
○藤枝政府委員 いま御質問のありました海上保安庁のほうからの通報によって私のほうの理事官が動くという問題も、これは海上保安庁のほうからこういう事件があったという通報もございます。それから新聞、ラジオその他の報道関係において認知した場合もあります、あるいは当事者から船体放棄という報告がありまして、それによって私たちは海難のあった事実を認知するわけであります。そういうことから私のほうの理事官が発動しまして