1972-03-21 第68回国会 参議院 逓信委員会 第5号
○政府委員(藤木栄君) 放送衛星につきましては、御存じのように、直接各家庭で放送を受信できるという時代は、これはまだだいぶ先のことだろうと思います。したがいまして、現在はいわゆる集団的にこの受信をして、有線あるいは無線で配給する、そういうようなことを一応目ざしまして、日本におきましてはそれのまあ前段階と申しますか、という程度のことを考えまして、いわゆる宇宙開発委員会の宇宙開発計画というものの中に、昭和五十二年度
○政府委員(藤木栄君) 放送衛星につきましては、御存じのように、直接各家庭で放送を受信できるという時代は、これはまだだいぶ先のことだろうと思います。したがいまして、現在はいわゆる集団的にこの受信をして、有線あるいは無線で配給する、そういうようなことを一応目ざしまして、日本におきましてはそれのまあ前段階と申しますか、という程度のことを考えまして、いわゆる宇宙開発委員会の宇宙開発計画というものの中に、昭和五十二年度
○政府委員(藤木栄君) 両方でございます。技術的といいますか、もちろん、二〇〇キロを五〇〇キロにするということはこれは技術的にはむずかしいわけじゃございません。ただし、経費が相当かかるという点がございます。ただまあ、二〇〇キロをたとえば五〇〇キロにしますと沖繩のVOAで問題になりましたように、周囲にまた妨害を与えるということもございまして、いまのあるところですぐに増力ができるかどうかという点になりますと
○政府委員(藤木栄君) 先ほどNHKの会長からも御説明がございましたように、国際放送で使う電波というのは短波帯というものでございまして、これが昼と夜で伝わり方が違う、季節によっても違う、あるいは年等によっても違うということで、いつも同じ周波数で放送しているというわけにはいかないというわけでございます。しかも、国際放送に使う電波というものが、国際的に周波数帯が定められておりまして、無尽蔵にあるものではない
○政府委員(藤木栄君) どうも答えが十分じゃなくて申しわけございませんでした。いわゆる良質という点につきましては、これは、メーカーのほうにつくってもらわなければならないわけでございますが、メーカーがつくる一つの基準といたしまして良質な受像機というものの基準を実はこの電波技術協会というところで、従来これはNHK、民放あるいは郵政省も入りまして、そういったところでメーカーとともにその基準をつくりまして、
○政府委員(藤木栄君) 先ほど大臣から御答弁申し上げましたように、このUHF普及推進協議会というものは、これは現在でもやっているわけでございますが、先ほど申し上げましたような各関係団体から構成しているものでございますが、これを通しましてこのUHF受像機の普及、そういうことを推進してまいっておるわけでございまして、これは、いわゆる中央のみならず大体私どもの各地方電波監理局がありますところには必ずこの協議会
○藤木政府委員 日照権と同じように、NHKなり民放なりが正しい電波を出しているのに、建物あるいはその他の構築物によりましてそれが阻害されてよく見えないということはやはり好ましいことではないので、あくまでも私どもは、そういうような日照権に相当するようなものを設定したいという考えはあるわけでございます。ただ、これはなかなかむずかしい問題でございまして、私ども過去におきまして、マイクロ電波が建物によりまして
○藤木政府委員 補足説明を申し上げますが、初めの営業活動の問題につきましては、そこに書いてございますように、協会の営業活動ということは、要するに受信料の収納ということになるわけでございまして、昨日もその点につきましていろいろ御意見があったわけでございます。たとえば受信料の収納の不能額といったものが従来〇・六%程度であったものが、予算上一%に上がっているというようなことにつきましても問題があろうかと思
○藤木政府委員 ちょっと私のほうから先に申し上げさしていただきたいと思います。と申しますのは、現在わが国におきまする宇宙開発というものは、宇宙開発委員会というところで宇宙開発計画を立てまして、それに基づきまして現在進行中であるというわけであります。現在のところ、宇宙開発計画としまして定まっているものは、実用衛星につきましては、いわゆるこの科学衛星を除きました実用衛星につきましては、昭和五十年度に電離層衛星
○藤木政府委員 お答え申し上げます。 郵政省の設置法におきまして、「法令の定めるところに従い、日本放送協会を監督すること。」そういう項がございます。それに基づきまして、私どもは監督といっても法令にあくまでも基づくということでございまして、その法令と申し上げますのは、電波法あるいは放送法ということになるわけでございまして、その範囲の中で監督する。場合によっては、もちろん行政指導ということもあり得るわけでございます
○藤木政府委員 事務当局としての予算の要求並びにその折衝の過程を申し上げたいと思います。 毎年大蔵省の予算につきましては、大蔵省から、二五%増しという限度がございまして、その範囲の中でやらなければならないというわけでございますが、特にこの国際放送につきましては大臣の御意向もあるわけでございますので、私どもは五〇%増しの二億一千三百万という額を要求したわけでございます。それはもちろん、初めの査定でばっさりやられたわけでございますけれども
○政府委員(藤木栄君) 初めの放送番組センターでございますけれども、放送番組センターは、いわゆるNHKとそれから民間放送、この両者から出捐がございまして、優秀な番組を制作し、あるいは番組の助成をやっておるという状態でございまして、四十四年度におきまして、その放送会社が制作しました教育、教養番組に対して協賛を行なった番組の数は、民間放送五十七社におきまして六番組、百二十八本の番組の放送というものが行なわれておりますという
○藤木政府委員 お答え申し上げます。 第三十七条の四項は、おっしゃいますように受信料の月額というものは国会が収支予算を承認することによりまして定めるということになっておりますので、結局収支予算の承認ということは先ほど申し上げた意味でございますので、それによって受信料も自動的にきまってくる、そういうふうに解釈いたします。
○藤木政府委員 お答え申し上げます。 御存じのように、放送法の第三十七条第二項というものがございまして、これには「郵政大臣が前項の収支予算、事業計画及び資金計画を受理したときは、これを検討して意見を附し、内閣を経て国会に提出し、その承認を受けなければならない。」ということになっておるわけでございまして、この規定ということからしますると、法律的には郵政大臣はNHKの予算に対して意見を付することだけでございまして
○藤木政府委員 お答え申し上げます。 いま大臣から御趣旨の説明があったとおりでございまして、私どもといたしましてもこの予算総則によるたとえば第七条といったような精神は、いわゆる国ではございませんで、こういった特別会計をやっているところではほかでも認められているわけでございまして、先ほど大臣の御趣旨にもありましたNHKの自主性ということも当然考えるわけでございまして、当然こういった総則の規定があってしかるべきだと
○政府委員(藤木栄君) おっしゃるように、大体各県に、ラジオにつきましては一局、大きなところでは二局ないし三局。テレビは、各県大体民放につきまして二局、大きなところは三局ないし四局、あるいは東京は五局、そういうことになっております。
○政府委員(藤木栄君) 先ほど外務大臣からもお答え申し上げましたように、一般的に言うと、評判がいいということを聞いております。ただ、聴取者の数はどのくらいであるかということは、私ども、まだはっきりした数字はございません。
○藤木政府委員 お答え申し上げます。 航空機基地の雑音、騒音対策としましては、従来ラジオ、テレビといったものが、よく聞こえ、よく見れるようにするというのが私どもの基本的な考え方でございまして、そのために、NHK並びに民放の局を免許いたしておるわけでございますから、当然その方向で私どもも努力しておるわけでございますが、ただ、航空機というふうになりますと、これは物理的な手段としまして、その騒音をなくする
○政府委員(藤木栄君) お答え申し上げます。 これは米軍の施設でございますから、返還後は、地位協定によりましてそのまま認めるということになるわけでございます。
○政府委員(藤木栄君) お答申し上げます。 米軍のテレビの局のことでございますが、これは五キロワットという電力でございまして、まあ基地の中心部をカバーしていると、そういうふうに私ども思っております。
○政府委員(藤木栄君) お答え申し上げます。中波の一波とそれから先ほど大臣が申された連絡用の十四波はそのままでございますが、短波の人波というものは、これは御存じのように、季節によりまして、あるいは昼と夜によりまして、電波の伝わり方の相違によりまして、適当な周波数をきめなければならないということで、返還協定時には八波ということであったわけでございますが、その以前におきまして、それ以外の周波数もいろいろ
○政府委員(藤木栄君) お答え申し上げます。第七項の「取決めの実施のための細目は、必要に応じ、両政府の権限のある当局の間で合意する。」ということでございまして、主として郵政省ということになろうかと思います。
○政府委員(藤木栄君) お答え申し上げます。先生御指摘のとおり、先ほど大臣も御答弁申し上げましたように、指向性がついているわけでございますので、日本国内で受信するということは非常にむずかしいわけでございますが、沖繩のVOAの近くに参りますれば、それが可能であるということが調査の結果わかっております。
○政府委員(藤木栄君) 補足して御説明申し上げます。 ロランCは、いま御説明ございましたように、日本の漁船でも使っております。私どもの調査、ちょっと古いのでございますけれども、大体まあ漁船のみならず、外航船と申しますか、そういった船が大体千四百隻くらいがつけておりまして、もちろんそれはCだけではございませんで、Aもつけておりますが、最近の日本のメーカーではAとCと両方とも受かるような受信機もつくっておりまして
○藤木政府委員 お答え申し上げます。 私ども、免許方針といたしましてそういうことをしないということでございまして、私も先ほどちょっとことばが足りなかったわけでございますが、法律的にはそういうことも可能かと思いますけれども、私どもの免許方針としてはそういうことをやらない、そういうふうに考えておるわけでございます。
○藤木政府委員 お答え申し上げます。 先ほど郵政大臣からも御答弁申し上げましたように、復帰前に財団法人極東放送が沖繩政府において免許になれば、それはこの措置法によりまして、復帰後には自動的に日本国の放送局になるというわけでございます。したがいまして、この百三十二条の規定は必要じゃないということになるわけでございます。
○藤木政府委員 お答え申し上げます。 放送試験局の制度は、現在施行規則の中にまだございませんので、そのためにそれを追加するということで、郵政省といたしまして現在電波監理審議会に諮問いたしまして、その答申を待っているという状態でございます。それができましたら――どういうことになるかわかりませんけれども、答申がございましたら、その放送試験局という制度をそこで追加するということになるわけでございます。
○藤木政府委員 現在NHKに対しましては、政府としては一文も補助ということはやってないわけでございまして、これはNHKの特殊的な性格の上からもこのほうが好ましいと私どものほうも思っておりますので、特別沖繩に対しまして補助をするという考え方はございません。
○藤木政府委員 お答え申し上げます。沖繩におきまする受信料の問題につきましては、いまNHKのほうからも御説明がございましたように、確かに本土とは違うわけでございまして、しかも、これからという点が多々あるわけであります。私どももいろいろな角度から検討したわけでございますが、受信料の減免ということよりも、むしろ現在特措法にもございますように、沖繩におきます社会的事情を考慮した上の受信料ということで検討したほうがいいのではないかということで
○藤木政府委員 お答え申し上げます。 FM東海の問題でございますが、御存じのように、一番初めは実験局ということでスタートしたわけでございますが、これは純粋の実験をやったわけでございます。その後は、実用化試験局ということで運用してもらっていた。実用化試験局というのは、先ほども申し上げましたように、実用を目的とするわけでございますので、私どもとしましては、それにスポンサーをつけてもよろしい、そういうことで
○藤木政府委員 お答え申し上げます。 現在、放送試験局というのは、先ほど大臣からお答えがありましたように、準備中でございまして、実は来週、法令の手続によりまして聴聞会を開きまして、利害関係者の御意見を伺って、そして電波監理審議会でそれをまとめまして、郵政大臣に答申する。その答申に基づきまして、郵政大臣は省令を決定する。そういうことになっておりまして、現在進行中でございます。 お尋ねの実用化試験局
○藤木政府委員 お答え申し上げます。 東京ケーブルビジョンにおきましては、現在新宿地区におきまして約八百五十世帯が加入し得る規模の施設を建設しておりまして、ただ、実際その後の加入者は大体その半分程度でございますけれども、施設としてはそれだけしているわけでございます。さらに池袋地区で約三百世帯が加入し得る施設をいま建設中でございまして、来年の二月にはサービスができるという計画でございます。
○藤木政府委員 お答え申し上げます。 先ほど大臣からもお話がございましたように、交換公文の中で「アメリカ合衆国政府は、日本国の電波関係法令によって規律される無線局又は受信設備が中継局から受ける混信その他の妨害をできる限りすみやかに除去するため必要な措置をとる。」という条項がございまして、これは現在まででもすでにVOAのほうで、たとえばテレビの受信障害というのがございますが、それを共同アンテナというものを
○藤木政府委員 お答え申し上げます。 先生のお持ちのパンフレットは私どもも入手しております。ただ、それはあくまでも財団法人のほうではなくて、現在の極東放送のパンフレットでございます。 それから、財団法人のほうの申請書は、現在琉球政府のほうで審査中でございまして、私どもはその詳しいことは現在よくわかっておりませんけれども、できれば指導したいということで、連絡はとっておりますけれども、詳しいその内容
○藤木政府委員 お答え申し上げます。 先ほど競願処理をするということを申し上げたわけでございますが、これは、まだあくまでも仮定の問題でございまして、現在まだどういうことになるかわからない、また、財団法人自体につきましても、現在申請中でございます。そして、先ほど外務大臣がおっしゃいましたように、これは日本国の法令に照らして免許するということになるわけでございますので、私どもとしましては、十分そういった
○藤木政府委員 お答え申し上げます。 放送局の免許にあたりましては、先ほど先生がおっしゃいましたように、当然、一つの周波数に対しまして多くの局が申請があった場合、競願処理をするわけでございまして、この極東放送の場合も、もし万一そういう事態が起きますれば、やはり競願処理ということになろうかと思います。
○藤木政府委員 次の通常国会まで提出できるかどうかという点、非常にデリケートな問題でございまして、現段階ではまだはっきり申し上げる段階には至っておりませんけれども、できるだけ早くまとめたい、そういうつもりで審議を進めている状態でございます。
○藤木政府委員 現在まだはっきりした日程を立てられるところまで実はいっていないわけでございますが、電波法並びに放送法につきまして、先般、昭和四十一年第五十一国会に提出いたしました案をもとにしまして現在審議を進めている、そういう状態でございます。
○藤木説明員 お答え申し上げます。 私どもはそういうふうには思ってないわけでございまして、あくまでも先ほども先生がおっしゃいましたように、法律の精神に従いまして、放送する講師あるいは内容というものにつきましては短波放送が責任をもって当たるということでございまして、それに至る段階でいろいろ出演者の問題もありましょうし、内容もあるかもしれませんけれども、これは単にこういった教育番組の問題だけではなくて
○藤木説明員 お答え申し上げます。 私どもとしましては、要するに短波放送で放送するということがきまった講師あるいはその内容につきましては、短波放送が責任をもってやるんだということでございますから、少なくとも放送される限りにおきましては、短波放送の責任において放送するということで解釈をしておるわけでございます。
○藤木説明員 お答え申し上げます。 郵政省としましても、先ほど文部省のほうからお答えがありましたように、最終的には講師というものは事業者のほうで決定するというふうな考えを持っております。それは放送法の第三条にもありますように、その放送番組の編集の自由というものにつきまして十分に確保されている、そういうふうに考えるわけでございます。
○説明員(藤木栄君) 県の中ですでにやっているのは先ほど申しました四県でありまして、青森、岐阜、静岡、宮城という四県だけでございます。現在計画中が十一県というわけでございまして、そのほかの県はまだこれからというところでございます。ただ私どもとしましては、そういった計画ができてくれば電波の割り当てができるようにいま準備をしているという状態でございます。
○説明員(藤木栄君) 私の説明がちょっとまずくて恐縮でございますけれども、いまのは先ほどの各県でやっているのは県の中の災害無線でございまして、非常無線通信協議会のほうはいわゆる全国的な現在無線局をすでに持っているところから成り立っているわけでございまして、御存じのように電電公社、国鉄、警察、消防、その他無線をたくさん持っているわけでございますが、そういったところの中で特に非常災害のときに連絡できるようなものを
○説明員(藤木栄君) お答え申し上げます。 初めの非常無線通信協議会と申しますのは、先ほどからお話がありますような非常時におきまして、まあいろいろ各無線局がたくさんございますが、そういった無線局の業務をそれぞれの機関持っているわけでございますが、非常事態におきましては、それぞれやってたのでは役に立たない場合もあるわけでございまして、その各機関相互の連絡といったことも必要であろうということで、平素から