1967-12-22 第57回国会 衆議院 沖縄問題等に関する特別委員会 第4号
○藤崎政府委員 領土問題をソ連と共同宣言の交渉のときからやっておったわけでございますが、先ほど総理大臣から仰せられたように、いつも四つの島について交渉しておったわけでございます。その基本的な立場は、平和条約で南樺太と千島列島はすでに放棄しておりますので、その放棄された千島列島に含まれておらないものをソ連が現在占有しておるのを返してくれ、こういう立場をとっておるわけでございます。 国内法の関係のことにつきましては
○藤崎政府委員 領土問題をソ連と共同宣言の交渉のときからやっておったわけでございますが、先ほど総理大臣から仰せられたように、いつも四つの島について交渉しておったわけでございます。その基本的な立場は、平和条約で南樺太と千島列島はすでに放棄しておりますので、その放棄された千島列島に含まれておらないものをソ連が現在占有しておるのを返してくれ、こういう立場をとっておるわけでございます。 国内法の関係のことにつきましては
○藤崎政府委員 この分離ということばの意味でございますが、主権関係のことばで分離されるという意味に必ずしもとる必要はない、そういうふうに前々から政府としては解釈をとっております。
○藤崎政府委員 沖縄を信託統治にすることの国際連合憲章上の根拠は、先ほど申し上げたとおりであります。日米間の平和条約に関する交渉とは申しませんで、協議と申しておりましたが、その際から、日本政府としましては、条文上信託統治の権利をアメリカが持つことになっても、実際にはその提案はしないでもらいたい、できるだけ早く直接日本に返還するようにしてもらいたい、そういう趣旨で話がしてございます。
○藤崎政府委員 まず、信託統治制度が適用される地域は、民度の低い地域だけに限定されておるわけじゃないのでございまして、憲章第七十七条で、信託統治制度は次の種類の地域に適用するとありまして、a、b、cと三種類ある。第一は「現に委任統治の下にある地域」、bが「第二次世界戦争の結果として敵国から分離される地域」、c「施政について責任を負う国によって自発的にこの制度の下におかれる地域」、こういうことでございまして
○藤崎説明員 こういうような航空母艦みたいなものが日本から出ていってベトナム水域におもむくという場合には、すべてこれは戦闘作戦行動に該当するというふうには私どもは考えておらないわけでございます。
○藤崎説明員 装備の重要な変更という関係でなしに、戦闘作戦行動との関係で事前協議の対象になるかならないかというお話だろうと思いますが、それは原子力を推進力に使っておるかどうかとかかわりのないこととして、一般の米軍の艦艇とエンタープライズも全く同様に考えるべきものであろう、かように考えます。
○藤崎説明員 原子力を推進力として使用しておる艦艇というだけでは、事前協議の項目の一つにあがっております装備の重要な変更というのには当たらない、かように存じます。
○藤崎説明員 自由使用ということばは、条約上の用語でもございませんので、それを使う人が適宜自分で好きなように意味をつけて言っているわけだろうと思います。自由使用ということばを最初に言ったのはだれか知りませんが、やはり先ほど大臣が言われたように、事前協議条項の適用からはずすという意味で使われたのじゃないかと思います。それをまたもっと制限的な意味にこれからも使いたいと言われるのだったら、そういう使い方ももちろん
○政府委員(藤崎萬里君) 奄美大島の返還は、日米間だけの協定で実現したわけでございまして、サンフランシスコ平和条約の改定という手続によっておりません。同様のことが法律的には可能であると考えております。
○政府委員(藤崎萬里君) 沖繩の施政権が返還されますと、このANZUS条約にいう、太平洋にある合衆国の管轄下にある諸島というものの一つで沖繩はなくなるわけでございます。そういう変化はあるわけでございますが、また、このANZUS条約には、「太平洋における同国の軍隊、公船若しくは航空機に対する武力攻撃を含むものとみなされる。」とある。この太平洋における合衆国の軍隊というものの中に、沖繩あるいは日本に駐留
○藤崎政府委員 どこの国からでも、外部から日本の領土に対して攻撃がございましたら、これがよく武力攻撃ということばを定義いたしましたときに、外部から計画的、組織的に日本の領域を侵略の目的を持って武力を使用するものがあったら(穗積委員「日本の領域ではない、日本にある基地だ」と呼ぶ)それは日本の領域にあるわけであります。そうしたら日本もアメリカも共通の危険に対処するために行動するという、この規定が当然発動
○藤崎政府委員 分類のしかたはいろいろあるかと思いますが、まず東西両陣営の対立の関係から起こったものとしては、朝鮮動乱とベトナム紛争があるわけでございます。朝鮮の場合には、分裂国家とよくいわれておりますが、いずれの集団安全保障体制にもいまだ入っていない状況のときにああいう動乱が起こったわけでございます。ベトナムにつきましては、いずれも集団安全保障体制にやはり入っておりません。ただ南ベトナムにつきましては
○藤崎政府委員 アメリカあたりが自分の行動の説明をする場合に、いま仰せになりましたICCの報告を一つの証拠としてあげておるということは事実でございます。しかし、その報告の内容というのは、やはり北から侵略があるということを述べておるわけでございまして、これはジュネーブ休戦協定の違反であるわけでございます。法律的の説明は、先ほど私が申し上げたとおりでよろしいわけでございます。
○藤崎政府委員 ジュネーブ協定の休戦協定は、アメリカもこれを尊重するということを申しておりますが、休戦協定の一方の当事者がこれを侵している場合に、他方の当事者は、これに対して適当な、必要な行動をとるということは、当然のことであるわけでございます。 それから休戦協定以外の一般国際法上の問題といたしましては、先ほど申し上げたように、集団的自衛権の行使ということが本質でございます。
○藤崎政府委員 そのとおりでございます。
○藤崎政府委員 一つ一つの条約の条約地域の定め方を見ないと、はっきりしたことは申し上げられませんが、一般論としてはお説のとおりだと思います。
○藤崎政府委員 沖繩が返還される場合にどういう形で返還されるかということは、奄美大島の例にもありますように、やはりそのときの日米間の取りきめの内容いかんによるわけでございまして、その取りきめによって、きめられ方次第でどうにでもなるわけでございます。
○政府委員(藤崎萬里君) せんじ詰めれば仰せのとおりだと思います。ただ、それじゃどうにでもかってにアメリカはできるかというと、そうではなくて、日本の潜在主権というものはあるわけでございますから、第三条に従って信託統治の提案をするとか、あるいは現状を継続する、しからざれば日本に返還するしかないわけでございます。そういう意味の制約は持っておるわけでございます。
○政府委員(藤崎萬里君) 平和条約は、前からよく申し上げておりますが、戦勝国と戦敗国という関係に基づいて結ばれたわけでございまして、実際上にも、平和条約の条項というものは連合国間では交渉されましたけれども、日本との間で交渉されたものではないわけでございます。押しつけられたと言ってしまえば、そういうものでございます。第三条もその平和条約の一部であるわけでございます。
○政府委員(藤崎萬里君) 南方領土の場合には、北方領土の場合と違いまして、法律上の権利に基づいて要求するという関係にない。そういう意味において、願望しあるいは要請することしかできないということは、そういう意味では御指摘のとおりだと思います。
○藤崎政府委員 それぞれの場合において、この目的、任務が違うわけでございまして、たとえば休戦監視の目的である、あるいはコンゴにおける国内の治安が乱れたから警察的な援助のために軍隊が派遣される、それぞれ目的がそのときどきにきめられるわけでございまして、なかなかこれを単純に区分けするということは困難かと思います。
○藤崎政府委員 名称はそのときどきに与えられますので、名称で区分けすることは非常に困難でございますが、武力行使を目的としたものというのは、典型的には朝鮮動乱の際の国連軍でございます。国連警察軍とか緊急軍とかという名前のものは、従来は休戦監視的な任務を帯びたものに与えられた名称でございます。
○藤崎政府委員 大きく分けますと、武力行使を目的とするものとそうでないものとにまず大別できると思います。あとのほうの武力行使を目的としないものの中でまた分けるとすれば、休戦監視的なものあるいは全然そういう戦争と関係のないもの、そういうふうに分けられるかと思います。しかし、これは従来あった例をただそう分けたにすぎないのでございまして、そういう区分けが国連憲章なりその他の規定から出てくるというわけではないのでございます
○藤崎政府委員 そのように理解いたしております。
○藤崎政府委員 いまの日本の憲法、自衛隊法のもとで自衛隊が行動できる範囲を表現するのに、自衛権ということばをよく使いますけれども、これは非常に限られているわけでございまして、国際法上一国に認められている自衛権というものよりはずっと制約されておるということは、御存じのとおりでございます。いまの憲法上許されている自衛権の範囲というのはどの程度かということについては、私から申し上げるより、むしろ法制局長目
○藤崎政府委員 そのとおりでございます。
○政府委員(藤崎萬里君) 安保条約ないし地位協定に規定がなければできないという種類のことではないと思いますが、しかし、ああいうような直接雇用の形態があることを予想した規定は地位協定にございます。
○政府委員(藤崎萬里君) 「以上の」ということばの意味でございますが、いままで与えていないような種類の権利というものを認めるとか、あるいは義務を負うとか、そういう関係はございません。
○政府委員(藤崎萬里君) 安保条約、地位協定上、合衆国が元来できることを、そのままベトナム戦争に関連しても継続していけるということでございまして、一口に言うならば、許容の義務と、日本の義務として、そういうふうに言ったらよろしいかと思います。
○藤崎政府委員 そのときに日本が投票ぶりを説明する際にも明らかにいたしましたように、その案がもし採択されて条約の形になれば、もちろんそのとおりにこれを認めるわけでございますが、それが否決された場合には、日本政府としては従来の立場に返るということをはっきりいたしておりまして、実はアメリカなども現にそういう態度をとっておるわけでございます。
○藤崎政府委員 委員会の段階では、領海六海里、漁業水域その外側六海里ということでございまして、これは伝統的に日本政府がとった立場からはたいへんな前進と申しますか、変更であったわけでございますが、そこまでは世界の大勢からいってもやむを得ないであろうということで賛成いたしたわけでございます。ところが、その後中南米諸国から、さらにその外側の海についても、沿岸国の特殊権益を認めさせるような修正がなされました
○藤崎政府委員 そのときの私の答弁は、地位協定で現地の労務に対する需要の意味合いにつきまして、日本国内で働く者ならば差しつかえないが、国外に出ていく者まで提供するのはけしからぬじゃないかという趣旨の御質問に対しまして、船員というものの特殊性からいって、日本の領海から一歩も出てはいかぬというのでは話にならないという意味でお答えしたわけであります。それで、それではどこまで行けるかというと、結局安保条約の
○政府委員(藤崎萬里君) この安保条約を改定いたしましたときに、吉田・アチソン交換公文についてのあと始末もいたしたわけでございますが、これには、「日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定が効力を有する間、引き続き効力を有する。」とございまして、それじゃこの日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定はいつまで効力を持つかといいますと、朝鮮動乱のあと始末がつくまでと、こういうことに大ざっぱに言
○政府委員(藤崎萬里君) 安保条約の改定が行なわれましたときは、朝鮮動乱が休戦によって事態が平静になってからもうだいぶ経過しておったわけでございますが、この休戦協定が破られてまた戦闘が再開されるやもしれない、そういう事態を頭においてああいう規定にいたしておるわけでございます。
○政府委員(藤崎萬里君) 当時のアメリカのダレス代表の説明は、連合国の中には、これらの諸島を日本から取り上げてしまえと言うものもあり、また、ある連合国は、日本の領土のままにしておけと言うのもあって、結局、その中間と申しますか、いまの第三条のような規定の形が、連合国全体、大部分が一致して受諾可能と認めたものであったと、そういうような説明ぶりをいたしております。
○藤崎政府委員 この協定の効力自身のことにつきましては、これは国際条約でも何でもございませんから、私から申し上げる筋合いのことじゃないということを申し上げたわけでございます。 ただ私に御質問があった筋は、日本政府とこの協定との関係はどういうことなのかということで、初めてお聞きになった筋が出てくると思いますが、それはこの協定に書いてあるか書いてないかという問題じゃなくて、日本政府がこの協定が続けられることについて
○藤崎政府委員 これは国際法の問題じゃないと思いますが、私はやはりいま大臣が仰せられましたように赤十字間の約束である、ただそれが日本政府の援助が継続することにかかっておるというふうに私自身は了解しております。
○藤崎政府委員 この前の外務委員会で、戸叶委員から、日ソ領事条約の第三十三条(g)の件につきまして御質疑がございましたのに対しまして、私どものほうからお答えいたしました点に不十分の点がございますので、この際、補足させていただきたいと存じます。 御質疑の第一点は、「査証及び旅券その他これに類する書類を発給し、修正し、更新し、有効にし、及び無効にすること。」という規定の、「有効にし、」という点は、日ソ
○藤崎政府委員 私は、穗積委員の御質問の趣旨は、安保条約の長期固定化ということについて何か日米双方で声明でも出して、実際上安保条約の条項の修正になるようなことをしようというような意見が一部にあるようだが、そういうことについて条約技術的な見地からいってどう思うかというふうに承ったのでございますが、それに対して私はまことに当然のことを申し上げたわけでございまして、法律上の効果を持つようなことをしようとなさるんでございましたら
○藤崎政府委員 DACの六五年の東京会議の勧告に、国民所得の一%を与える、後進国を援助するという大体の勧告が出ております。同時に、条件につきましては、政府援助の約八〇%ですか、それは贈与かあるいは贈与に準ずるものか、あるいは三%以下の金利、期間につきましてはやはり贈与あるいは二十五年以上の長いもの、こういうものが八〇%でなければいかぬ、こういう勧告がございます。DACのほかの加盟国の状況を見ますと、
○藤崎政府委員 先ほど申し上げましたように、直接雇用をアメリカがやるのをとめるだけの力は、この十二条第四項の規定にはないわけでございます。したがいまして、もしどうしてもとめたいということだったら、これ以外の方法によるよりほかないと思います。
○藤崎政府委員 地位協定の規定の解釈の問題でございますが、「現地の労務に対する合衆国軍隊及び第十五条に定める諸機関の需要は、日本国の当局の援助を得て充足される。」とあるわけでございます。この地位協定を交渉いたしました当時、日本側としては、全面的に直接雇用を間接雇用に切りかえたいということでやったのでございますけれども、アメリカ側のほうでは、どうしてもそうできないものがあるということで、こういういまの