2020-04-02 第201回国会 衆議院 総務委員会 第12号
○藤原政府参考人 お答え申し上げます。 放課後児童クラブに係る今回の三月の特例措置でございますけれども、小学校の臨時休業によりまして、平日の午前中から開所いただいた場合の加算、それから、マスクや消毒液等の購入費用の助成について、子ども・子育て支援交付金のメニュー事業といたしまして措置をしたところでございます。 今回の措置では、概算払いでの申請ができるということにしたとともに、申請期限をぎりぎりまでに
○藤原政府参考人 お答え申し上げます。 放課後児童クラブに係る今回の三月の特例措置でございますけれども、小学校の臨時休業によりまして、平日の午前中から開所いただいた場合の加算、それから、マスクや消毒液等の購入費用の助成について、子ども・子育て支援交付金のメニュー事業といたしまして措置をしたところでございます。 今回の措置では、概算払いでの申請ができるということにしたとともに、申請期限をぎりぎりまでに
○政府参考人(藤原朋子君) 現場からは様々な意見をいただいているところでございます。先ほど答弁申し上げたeラーニングの方法の周知などにつきましては、やはりその趣旨としては、保育の現場から声として、業務多忙で参加が困難であるとか、地理的な要因で参加が困難であると。 そういった保育の現場の問題意識を受け止めて、eラーニングによるこの研修の実施についてもどういうふうにやったらいいのかということを検討いただいて
○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。 平成二十九年度に創設をいたしました処遇改善等加算のⅡでございますけれども、主任保育士の下でリーダー的な役割などを果たしている中堅の保育士等の専門性の向上を図りつつ、これをキャリアアップの仕組みを構築する中で評価をして賃金水準を引き上げていくといった趣旨で導入をさせていただいたものでございます。このため、キャリアアップの研修の受講を加算の取得の要件というふうにしているわけでございます
○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。 子ども・子育て支援制度に基づきます公定価格における取扱いでございますけれども、まずは基本分単価に直接保育を提供する保育士の人件費分、これを計上した上で、それとは別に、施設長を置いて組織の運営管理に専従をいただくという場合の施設長設置加算を設けているというふうな仕組みになっているわけでございます。このため、施設長がその施設の運営管理の業務に専従をしていない
○政府参考人(藤原朋子君) 重ねての御答弁で恐縮ですけれども、やはり今年度の予算措置という制約がございますので、交付決定、概算支払ということを三月末までに終える必要があるということでございます。 したがいまして、実はもう十八日以前から、三月の十日の交付要綱の改正の時点から締切りや漏れのないような確認ということをお願いをしてきておりますので、改めて十八日に追加申請を受け付けるというふうに申し上げており
○政府参考人(藤原朋子君) 今回の措置は、今年度の予算における三月における一斉休校における影響の特例措置ということでございますので、やはりあくまでも三月中に交付決定、それから市町村への概算の支払、こういったことを終える必要があるというふうな制約がございますので、そこは三月のできるだけもう速やかに、追加の申請がある場合には速やかに御連絡をいただきたいということでお願いをしているところでございます。
○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。 今般の学校の臨時休業に関連をいたしまして、市町村が実施主体となっております放課後児童クラブでございますけれども、午前中から運営する場合、あるいは支援の単位、クラスを新たに設置する場合に、国十分の十の特例措置というものを今講じているところでございます。 十六日付けの事務連絡におきまして、都道府県を通じて市町村の申請漏れがないかどうか入念な確認をお願
○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。 今般の臨時休校を踏まえまして、事業主拠出金による企業主導型ベビーシッター利用者支援事業につきまして、三月の特例措置といたしまして割引券の使用枚数の上限引上げ等を行っております。この特例措置につきましては、臨時休校等に伴いベビーシッター料金の支出を余儀なくされた利用者に対しまして、その支出を補填をするために行うものであることから、割引券の経済的利益が
○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。 まず、交付申請におきましては、一点目として、今回の財政措置の申請が行われているかどうかの丁寧な確認を行うということ、加えまして、関係団体を通じて市町村が申請をできていないなど懸念の御照会があった場合には市町村に申請を促すこと、それからさらに、十六日付けの事務連絡におきまして市町村の申請の漏れがないかどうか再度入念に確認をお願いすると、こういったことを
○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。 今回の放課後児童クラブへの財政支援につきましては、交付要綱の改正に先立ちまして、二月の二十八日から三月の六日にかけまして、委員御承知のとおりだと思いますけれども、事務連絡を順次発出をし、補助基準額の詳細をあらかじめ自治体にお示しをしてきたところでございます。その上で、自治体へ三月中の交付決定、それから三月中の概算払による支払、こういったことを確実に
○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。 今般の学校の臨時休業に関連いたしまして、放課後児童クラブを午前中から運営する場合ですとか、支援の単位、いわゆるクラスでございますけれども、新たに設ける場合に保護者負担を求めないとともに、国庫負担割合十分の十ということで措置をしたところでございます。(発言する者あり)あっ、分かりました。 十六日付けの事務連絡を発出いたしまして、都道府県を通じまして
○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、家族の在り方、多様化しているというふうに認識をしております。一人親家庭の問題もありますし、核家族化の進展に伴う問題、あるいは共働き家庭の増加、様々、家族の在り方は多様化しているものというふうに認識をしてございます。 こうした多様化する中で、子育てをめぐる環境が大きく変化をしていく中で、一人親家庭も含めまして、子育て家庭における
○政府参考人(藤原朋子君) 内閣府の立場から御説明申し上げたいと思います。 まず、客観的な状況といたしまして、委員御指摘の子供の貧困、それから一人親世帯の状況、養育費の支払の状況、こういったことにつきまして直近のデータで申し上げますと、まず、国民生活基礎調査に基づきます子供の貧困率で見ますと、平成二十四年に一六・三%であったものが平成二十七年には一三・九%に改善と。 それから、全国ひとり親世帯等調査
○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。 小学校の休業要請を受けて開所をした放課後児童クラブが補助対象となるように、交付要綱におきましては、三月二日、すなわち小学校が休業し始めた日という日に遡及をしてこの交付要綱を適用するということとする予定でございます。
○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。 小学校臨時休校に伴う放課後児童クラブへの今回の補助でございますけれども、三月六日までの事務連絡におきまして補助基準額等の詳細を既にお示しをしているところでございますけれども、これらを反映をいたしました正式な交付要綱ということにつきましては、本日にもお示しができるよう鋭意作業を進めているところでございます。 また、申請手続についてのお尋ねでございますけれども
○藤原政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘の求職活動による保育の必要性の認定に関しましては、雇用保険制度に基づく失業等給付の給付日数が九十日を基礎としているということを踏まえまして、認定の有効期間は三カ月程度というふうに通知において規定をしているところでございます。 しかしながら、今御指摘ございましたように、有効期間の経過後も引き続き求職活動をされていて、保育が必要な状況にあると認められる場合
○藤原政府参考人 お答え申し上げます。 保育所における施設機能強化推進費加算でございますけれども、これは公定価格の中の加算ということで位置づけられているものでございまして、保育所が火災、地震などの災害時に備えまして施設の総合的な防災対策を図る取組を行うため、避難訓練の実施ですとか避難具の整備等を支援する経費でございます。本加算は、施設からの申請を受けまして市町村で加算の適否を判断するものでございますが
○藤原政府参考人 お答え申し上げます。 今回の令和二年度の措置といいますのは、先ほど来御説明申し上げているように、当該自治体よりも高い地域区分になっているところに囲まれている、そういうふうな自治体についての措置というところまで、今回、令和二年度で対応させていただきました。これは、実は介護保険との状況等の整合性ということもありまして、そういった検討の過程でこのような措置を図ったところでございます。
○藤原政府参考人 お答え申し上げます。 地域区分の見直しの手続ですとか考え方ということを御指摘いただきました。 先ほどの答弁と少し重複いたしますけれども、まず、見直しの手続としては、子ども・子育て会議という法定の審議会で、見直す場合には議論をするということになっております。地域区分につきまして、地域区分だけではないですけれども、制度全般について、見直す場合には、子ども・子育て会議は都道府県や市町村
○藤原政府参考人 お答え申し上げます。 まず、子ども・子育て支援新制度における公定価格につきましては、委員から先ほど御説明をいただいたとおりでございまして、民間給与についての地域差があることを反映するために地域区分を設けております。 具体的には、統一的かつ客観的ルールであること、ほかの社会保障分野制度との整合性等も踏まえまして、国家公務員等の地域手当に係る地域区分に準拠をして設定をするということを
○藤原政府参考人 お答え申し上げます。 保育士等の賃金も含めた処遇改善、非常に重要な課題であると認識をしてございます。 このため、これまでも、平成二十五年度から月額三万八千円の改善、平成二十九年度からは技能、経験に応じた月額最大四万円の処遇改善を実施をいたしまして、また、今年度からは、新しい経済政策パッケージに基づきまして月額三千円の処遇改善を行っているところでございます。 こうした処遇改善もございまして
○政府参考人(藤原朋子君) まず、幼児教育、保育の無償化につきまして状況をお答え申し上げます。 幼児教育、保育の無償化の円滑な実施に向けまして、実務を担う地方自治体の皆様とともに実務フローですとかFAQを作成をいたしまして周知をするなど、共に準備を進めてまいりました。また、周知、広報に当たりましては、コールセンターの設置ですとかポスターの作成など様々な取組を通じて周知、広報にも取り組んでまいりました
○藤原政府参考人 お答え申し上げます。 委員から御指摘のございました、実際の配置数に合わせて公定価格を算定した場合の追加所要額につきましては、政府としては試算したものはございません。
○藤原政府参考人 お答え申し上げます。 現行の公定価格でございますけれども、人件費、事業費、管理費ごとに対象となる経費を費目を積み上げて金額を設定する積み上げ方式により算定してございます。 現在、有識者、関係団体から構成される子ども・子育て会議におきまして、公定価格の算定方法を含めて、公定価格の見直しについて議論を行っているところでございます。 この会議の中でも、積み上げ方式につきまして、人件費
○藤原政府参考人 お答え申し上げます。 保育所における保育時間につきまして、委員からただいま二つの区分ということで御紹介いただきましたけれども、八時間を原則としつつ、始業、終業の時刻の違いですとか通勤時間なども考慮しまして十一時間の開所とするという従来からの考え方を踏襲いたしまして、新制度におきまして、就労の状況等の保育の必要性に応じまして、保育を利用することが可能な最大の時間の枠として、八時間又
○政府参考人(藤原朋子君) 処遇改善加算の配分の仕方かと思いますけれども、現在の処遇改善加算につきまして、先ほど資料にございましたように、月四万円の処遇改善につきまして、七年目以上の経験年数というものをおおむね七年以上というふうに要件を提示をしているところでございます。また、これにつきましては、三十年度から配分の仕方を柔軟化をしておりまして、この一定割合についてはリーダーの方々以外について配分することができるというふうなことに
○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。 私立保育所の委託費でございますけれども、適正な運営に関する一定の基準を満たすなど、保育の質に関する要件を満たすことを前提としまして、運営主体の安定的、効率的な事業運営を図る観点から、一定の範囲内で当該保育所の運営費以外に充てることができるよう、弾力的な運用を認めているところでございます。 具体的には、弾力運用を行うに当たりまして、給与規程により人件費
○藤原政府参考人 お答え申し上げます。 養親子に対しましては、養子縁組成立後につきましても、民間あっせん機関が必要な支援を行うよう努めるべき旨を養子縁組あっせん法、それからこの法律に基づく指針におきまして明確化をしているところでございます。 その上で、養子の育児に当たりましては、先ほど委員が御指摘いただきましたように、養親がみずからが養親であることなどについていつ養子に告知すべきか、いわゆる真実告知
○藤原政府参考人 お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、このあっせんにおきまして、あっせん機関同士のネットワークづくり、非常に重要であるというふうに考えております。 養子縁組あっせん法でございますけれども、この法律の第四条におきまして、民間あっせん機関同士において、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならないというふうに規定をしてございます。 そのため、養子縁組あっせん責任者を置
○藤原政府参考人 お答え申し上げます。 離婚した一人親家庭の生活の安定と子供の健やかな成長のために、養育費の確保は非常に重要であると考えております。 厚生労働省におきましても、先ほど法務省からの御答弁もございましたけれども、私ども厚生労働省におきましても、養育費の取決めや支払いに関する法的手続の相談を含めまして、養育費確保の支援を行う施策を行っているところでございます。 具体的には、自治体において
○藤原政府参考人 お答え申し上げます。 震災孤児それから震災遺児につきましての現状につきましては、毎年、自治体を通じて調べております。 ただ、調べている内容でございますけれども、人数ですとか居住地ですとか、それから同居をされている方の状況、誰と同居をされているかとか、そういったところまでは把握をしておりますけれども、詳細に個々のケースについてのケアの状況までは把握をしていないというのが状況でございます
○藤原政府参考人 お答え申し上げます。 まず、震災孤児と震災遺児ということで、後者の震災遺児についてもというお尋ねでございました。 震災孤児につきましては、平成三十年三月一日現在で、被災三県で二百四十三人と認識をしておりますけれども、遺児の方につきましても同じように調査をしておりまして、合計で、同じく昨年の三月一日現在でございますけれども、千五百四十八人というふうになっております。このうち、母子家庭
○藤原政府参考人 お答え申し上げます。 委員御指摘いただきました調査研究でございますけれども、平成三十年度に実施をいたしました東日本大震災における震災孤児等への支援に関する調査研究報告書でございます。 こちらにつきましては、委員御指摘のとおり、そもそもこの調査につきましては、震災孤児それから養育者の方の生活の状況ですとか支援の状況、こういったことを把握するために、原則を養育者に対して調査票を送りまして
○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。 養子縁組が行われた子供が自分の出自を知るということは大切な権利というふうに考えております。このため、児童相談所に対しては、児童相談所運営指針におきまして、児童相談所の援助を通じて養子縁組が成立した児童の記録を永年で保存すべき旨や、養子や養親の求めに応じまして必要な情報の提供を行うべき旨を定めているところでございます。 また、民間のあっせん機関に対
○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。 厚生労働省におきましては、家庭養育優先原則に基づく取組の一環といたしまして養子縁組制度の利用促進を行っているところでございまして、児童相談所と民間あっせん機関共に養子縁組制度の利用促進において重要な役割を果たしておりまして、御指摘のように、児童相談所間の連携や民間あっせん機関も含めた連携を推進していくことは非常に重要であるというふうに考えております
○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。 平成二十八年の児童福祉法改正によりまして、児童相談所の業務として、養子縁組に係る必要な情報の提供、助言などが業務として明確化をされたところでございます。加えまして、今回の法案が成立すれば、特別養子縁組に関しまして、先ほど御指摘いただきました児童相談所長による申立てが新設をされること、それから年齢要件の緩和による件数の増加ですとか年齢の高い養子とその
○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。 特別養子縁組に関する厚生労働省の検討会が平成二十八年に行った調査によりますと、特別養子縁組又は普通養子縁組の成立後に養親等による虐待があって、平成二十六年度、二十七年度の二か年で児童相談所が対応した件数につきまして、これは六件ございました。 各事案の具体的な内容までは把握をしておりませんけれども、こうした問題が生じることがないように、先ほどお答えしたところでもありますが
○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。 特別養子縁組に関する厚生労働省の検討会が平成二十八年に行いました調査によりますと、児童相談所が行う養子縁組成立後の養親子に対する支援といたしましては、里親研修や里親会の活動、問題行動や発達の遅れなど養育に関する相談支援、定期的な家庭訪問、養子に対し養親が自らが養親であることなどについて告知をする、いわゆる真実告知でございますけれども、こういったことに
○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。 家庭養育優先原則に基づく取組といたしまして特別養子縁組が有効な手段であり、親元で暮らせない子供たちに対して、子供の最善の利益の実現に向けて、できるだけ家庭的な養育環境を提供することが重要であると考えております。 有識者検討会がまとめました新しい社会的養育ビジョンでは、委員御指摘ございましたように、おおむね五年以内に年間千人以上を目指し、その後も増加
○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。 児童虐待防止対策につきましては、身近な地域で子育て支援から虐待への対応まで切れ目のない一貫した対応が重要であると考えておりますので、委員御指摘のとおり、児童相談所につきましては、やっぱり中核市などにおいても設置を促進をするということは重要であろうというふうに考えておりまして、設置を進めてきたところでございます。 これまで厚生労働省では、一時保護所
○藤原政府参考人 お答え申し上げます。 養子縁組あっせん法におきましては、養親として適切ではない者への養子縁組のあっせんを防ぐという観点から、欠格事由を定めてございます。具体的には、児童福祉法や児童買春、児童ポルノ禁止法などの規定により罰金の刑に処せられるなどした者ですとか、児童虐待など児童の福祉に関し著しく不適当な行為をした者に対して、養子縁組のあっせんを行うことを禁止をしてございます。 加えまして
○藤原政府参考人 お答え申し上げます。 養子縁組あっせん法第三条になりますけれども、養子縁組のあっせんにつきまして、可能な限り日本国内において児童が養育されることとなるよう行わなければならないとする国内優先原則を定めているところでございます。 また、この法律に基づきます指針におきまして、国際的な養子縁組につきましては、児童相談所や他の民間あっせん機関と連携をして日本国内在住の養親希望者を探すなど