1982-08-04 第96回国会 衆議院 農林水産委員会 第24号
○藤原説明員 水難救済会の運営資金というようなお尋ねでございますが、現在、水難救済会は、会員の会費とか日本船舶振興会とか漁船保険中央会とか水産団体などからの補助金あるいは助成金、それから郵政省のお年玉つき年賀はがきなどに付加されておる給付金、それから青い羽根募金、あるいは水難救済会の支部の方では都道府県の市町村からの助成金とかいうようなもので運用されております。遊漁者の団体からのというお話でございますが
○藤原説明員 水難救済会の運営資金というようなお尋ねでございますが、現在、水難救済会は、会員の会費とか日本船舶振興会とか漁船保険中央会とか水産団体などからの補助金あるいは助成金、それから郵政省のお年玉つき年賀はがきなどに付加されておる給付金、それから青い羽根募金、あるいは水難救済会の支部の方では都道府県の市町村からの助成金とかいうようなもので運用されております。遊漁者の団体からのというお話でございますが
○藤原説明員 第一点でございますが、水難救護法は遭難船舶を対象にしておりますので、遊漁者がその遭難船舶に乗船しておるという場合には、その船舶について一般的に適用がございます。 それから、水難救護法が余り用いられないということですが、その実態というお尋ねでございますが、先生も御承知のとおり、水難救護法は市町村長が遭難船舶救護の主体として行う場合に適用されるということになっております。ただ、現実には、
○藤原説明員 ただいま先生御指摘のとおり、イギリスにおきましては人命救助について基金制度がございますが、わが国におきましては、相互扶助的なものといたしまして、都道府県単位のものは一部で存在しているわけですけれども、全国的な基金制度は現在ございません。
○藤原説明員 ただいま申し上げましたのは海上保安庁で救助した隻数でございまして、僚船の救助とか自分で危機を脱して帰ってきたというのもあろうかと思います。
○藤原説明員 海上保安庁はこのサケ・マス漁業の操業期間中、常時三隻の巡視船をこの海域に前進配備いたしております。昨年の海難は三十六隻でございましたけれども、このうち海上保安庁が二十五隻を救助しておるところでございます。 なお、この間に病気になる方などもございますので、そういった人たちのために医療パトロールというのも実施しておる状態でございます。
○藤原説明員 海上保安庁の判断が甘いのではないかという御指摘でございましたが、当庁といたしましては巡視船をそばにつけておったわけですけれども、先ほども申しましたようにまだ距離的に五十マイルほどあったということと、潮流の影響、風の影響から見てもまだ直ちにのし上げるというような形ではなかったというふうに判断したわけでございます。 それから、ただいま乗り上げた段階で巡視船がそばにいなかったではないか、ヘリコプター
○藤原説明員 人命を救助いたしましたところは、十九日の二十二時十八分で、ただいま先生も御指摘がございましたようにまだ四十九マイルほど距離がございまして、その後、先ほど申しました風と潮によって結果的にあそこに流れ着いたということになるわけでございますが、この時点ではまだ五十マイルばかりございますので、そこへ、千倉海岸へのし上げるであろうという予見は当庁としてはまだ持っておりませんでした。
○藤原説明員 人命を救助いたしました時点は、十九日の夜の十時でございましたが、当時は気象条件は、十八日から発令されて、おりました海上風警報が十九日の夕刻解除されまして、巡視船による気象観測でも、十九日の正午には北北東の風が約十三メーター、波の高さが約二メーター、うねりの高さは約四メーターあったわけですが、同日の二十一時から二十二時にかけましては、北東の風が約八メーター、波の高さは約一メーター、うねりの
○藤原説明員 損害賠償につきましては、海上保安庁の方としましては余り詳しく存じておりませんので、申しわけございませんが、わかりません。
○藤原説明員 ちょっと古い事件でございますので、そういう事件があったことは間違いございませんが、詳しいことを私ちょっといま存じておりません。
○藤原説明員 われわれの方はその辺のところは余りよくわかっておりませんけれども、いまお答えになられたとおりじゃなかろうかというふうに考えております。
○説明員(藤原康夫君) ただいま野島崎の沖から乗り上げるまでの距離が四百キロほどあったんではなかろうかというような御指摘でございますが、実は、この船が救助を求めてまいりましたところは、野島崎の南東二百十海里ということでございますので、ほぼ先生の御指摘の距離があったわけでございます。それから、まだその時点では自力で走っておりまして、当日の夜二十二時十八分ごろ海上保安庁が乗組員を全員救助した時点では、大体四十九
○説明員(藤原康夫君) 前半の二つの点につきましては先生のおっしゃるとおりでございます。 それから、航洋丸が到着いたしましてから千倉沖に乗り上げるまでの距離ということでございますが、私どもも現在手持ちで正確な資料をちょっと持ち合わせておりませんので、はっきりしたことは申し上げかねるのでございますけれども、大体翌日の朝までに乗り上げるまでに十時間半ほどかかっておりますので、大体一・五マイルぐらい一時間
○説明員(藤原康夫君) アカデミースター号ですが、昭和五十七年の三月十九日に石炭をほぼ満載いたしましてロサンゼルスから水島港向け航行中の午前三時ごろ、千葉県の野島崎南東二百十海里付近におきまして、船体に亀裂が発生いたしまして、浸水、般体が約十五度傾斜したということで救助を求めてまいりました。 海上保安庁では直ちに巡視船と航空機を出動させまして、当日の午後十時十八分、該船の乗組員全員を巡視船に救助いたしております
○説明員(藤原康夫君) 現在来日しておられる方は、船主の代理の方でクレスト・インベストメントというところの代理というふうに伺っております。
○説明員(藤原康夫君) 離礁につきましては、現在油の瀬取り、それから積み荷でございます粉炭の瀬取り、そういうことをやっておりますので、まあ当面鋭意それをやるという形でございまして、まだ離礁につきましては、そこまでちょっと及んでいないというのが現状だと思います。 船主との問題につきましては、われわれとしましては船主側と密接に連絡を取り合いながら、こうした油の瀬取りとかあるいは粉炭の瀬取り等についていままでも
○藤原説明員 先ほどもちょっと触れましたけれども、三月十九日の午後十時十八分ごろ乗組員を全員救助いたしました後、二十日の午前十時ごろに日本サルヴェージの曳船第十二昭邦丸が現場に着いております。それから同じ二十日の午後十時ごろには曳船の航洋丸これは二千百トンあるわけですが、これが現場に着いております。それで船体の救助につきましては、船主側とこの船の所有者でございます日本サルヴェージ株式会社との間で船体救助
○藤原説明員 海上保安庁といたしましては、船舶所有者が船体を放棄するというような情報は現在のところ得ておりません。 それで船体の撤去についてでございますが、撤去可能な船舶を放棄するというのは、これは海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の四十三条に違反いたしますので、船舶所有者は当該船舶を撤去するものと考えております。なお、船舶所有者が所有権を放棄した場合でも船体撤去の義務は免れないというふうに考
○藤原説明員 アカデミースター号の海難事故についての経緯ということでございますが、昭和五十七年三月十九日アカデミースター号は石炭をほぼ満載いたしましてロサンゼルスから水島港向け航行しておりましたが、同日午前三時ごろ、千葉県の野島崎南東二百十海里付近におきまして船体に亀裂が発生し、四番船倉と五番船倉に浸水いたしまして、船体が約十五度傾斜したという要急通信を発信してまいりました。 当庁は、直ちに巡視船三隻
○藤原説明員 私どもといたしましては、確実な情報をつかまないと、ちょっと緊急放送などがしにくいことがございまして、鋭意内容を、情報を懸命につかんでおったということでございます。
○藤原説明員 先ほどから出ておりますように、午前五時四分に護衛艦の「あおくも」から佐世保海上保安部に第一報が入ったわけですけれども、これはまだ救助中ということでございましたので、当庁といたしましては遭難に関するいろいろな情報の収集をしておったところでございます。第二報が入りましたときに二名行方不明ということが判明いたしましたので、海上保安庁といたしましては直ちに巡視船「さつま」それから「かみしま」を