2019-10-24 第200回国会 参議院 内閣委員会 第1号
○大臣政務官(藤原崇君) 内閣府大臣政務官の藤原崇でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 規制改革、領土問題、海洋政策、一億総活躍等を担当いたしております。 水落委員長を始め、理事、委員各位の御指導と御協力をよろしくお願い申し上げます。
○大臣政務官(藤原崇君) 内閣府大臣政務官の藤原崇でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 規制改革、領土問題、海洋政策、一億総活躍等を担当いたしております。 水落委員長を始め、理事、委員各位の御指導と御協力をよろしくお願い申し上げます。
○藤原大臣政務官 内閣府大臣政務官の藤原崇でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 規制改革、領土問題、海洋政策、一億総活躍などを担当いたしております。 松本委員長を始め理事、委員各位の御指導と御協力をよろしくお願い申し上げます。
○藤原大臣政務官 公正取引委員会に関する事務を担当する大臣政務官として、一言御挨拶を申し上げます。 大塚副大臣とともに衛藤大臣を補佐し、公正かつ自由な競争環境の整備に努め、我が国経済がより豊かで活力あるものとなるよう、全力で職務を遂行してまいります。 富田委員長を始め、理事、委員各位には、一層の御指導、御鞭撻をよろしくお願い申し上げます。(拍手)
○藤原委員 ぜひよろしくお願いをしたいと思います。 本当に我が国の司法というのは、幸か不幸か、一億人以上の人口がある国でしたので、日本の中だけである意味、完結しても、弁護士としての仕事が成り立っていた。それがある意味、残念ながら、ガラパゴスに近いような状況になっているというのも私はあるんだと思っています。ぜひスピード感を持って取組をしていただければと思います。 今、その府省庁連絡会議においては、
○藤原委員 ありがとうございます。 ぜひ、一般の方に関心を持っていただくように工夫をするというところ、これが非常に難しいことでもありますので、適宜情報開示はしましたといって、じゃ、どうやっているんですか、ホームページに載っています、どれくらい見ているんですか、ほとんど誰も見ていませんみたいな、そういうような落ちにならないように、そこはぜひいろいろな工夫をしていただいて、例えば、今、十八歳成人でどういうふうに
○藤原委員 おはようございます。自民党の衆議院議員の藤原崇でございます。 本日は、二十分という時間をいただきまして、一般質疑で質問をさせていただきます。二十分という時間ですので、簡潔に質問をさせていただきたいと思います。 本日お聞きをするのは、主に民事裁判のIT化についてというところを中心に、それから、時間があれば、出入国管理に関しても一問お聞きをしたいと思っております。 それでは、まず最初に
○藤原委員 御指摘のとおり、行方不明者については、今回の法律では、行方不明を理由とする償還免除の規定については設けてはおりません。 ただ、その一方で、第十六条におきまして、報告等の規定を置きました。この規定に基づきまして、調査の結果、行方不明者の方の所在あるいは状況が確認ができたというケースについては、それぞれ、第十四条、あるいは附則第二条の償還免除、これらの規定に該当する場合には、それで免除が可能
○藤原委員 戦前のとか非常に古いのをやはりやってもニーズがないところは確かにあると思うんですよね。そういう意味では、ある程度、どこで区切るというのはなかなか難しいと思うんですが、今後、団塊の世代の皆様方がどこかの段階でお亡くなりになったときに、例えば相続をするというときには、行く行くは、マイナンバーカードがあれば、それだけで法定相続情報証明制度がとれる形ぐらいまで、これは便利にできればいいなというふうには
○藤原委員 ありがとうございます。 例えば、自分が抜けてしまって、お父さん、お母さんが亡くなってしまって、除籍ということで戸籍がなくなってしまった場合、その場合でも七六%は画像データとしてあるということで、それについては、画像データについても広域交付対応ができるようにというようなお話だったと思います。 先ほど、源馬委員からの質問ともかぶるところがあると思うんですが、この改製原戸籍、これは非常に相続手続
○藤原委員 自由民主党の衆議院の藤原でございます。 ふだんは朝一番というのが多いんですが、ちょっときょうは、大臣の都合ということで、後ろの方で質問をさせていただきます。 それでは、二十分という時間でございますので、早速質問をさせていただきたいと思います。 今回の法改正によりまして、本人請求の場合は戸籍の広域交付が可能になるということで、非常に利便性が上がるのかなと思っておるんですが、それと同時
○藤原委員 やはり、下から上がってきた資料、当然正しくできているだろう、そういう、思い込みというか、そういうものがあったんだと思うんですが、やはり今回のことは、ちょっとでも丁寧に数字を整合させれば、この資料を一枚見ただけで誤りがあるということは明らかな資料であったということは、やはり法務省としても重く認識をしていただきたいと思っております。 配付資料として、もう一つ、ポンチ絵で、国会提出資料の誤りに
○藤原委員 ありがとうございます。 おっしゃるとおり、今回の国会では、非常に多岐な、多くの法律、そして、非常に各般において、執行法の改正あるいは民法の改正などが典型ですけれども、非常に大きな意義のある改正がございますので、ぜひ法務省の皆様にも緊張感を持って、我々委員も緊張感を持って審議をしていきたいと思いますので、よろしくお願いをしたいと思います。 それで、私の配付資料、二つあるんですが、A3の
○藤原委員 おはようございます。衆議院議員の藤原崇でございます。 法務省の国会提出資料の誤りに対する再発防止策ということで、十分、質問をさせていただきます。 今、山下法務大臣から発言がございました。資料の誤りについてということで、経過等について御説明をいただきました。長らく、理事会、理事懇談会等では議論をされていたところでありますが、一般の委員の方々は、経緯をこれで知ったという方々もいらっしゃると
○藤原委員 ありがとうございます。 三月八日の閣議決定の中に、先ほど大臣も引用されていましたが、「各省庁の縦割りを排し、政治の責任とリーダーシップの下で」「復興を成し遂げるための組織を置く。」ということで、これを最後に明示をしていただいたということで、地元としては非常に安心感があるんだろうと思っていまして、今お話ありましたとおり、被災地の知事もそれは評価をしていただいている。大事なのは、ここからしっかりそこを
○藤原委員 ありがとうございます。 地元の要望を踏まえていただいて、同時に、あと二年というのは、時間が少ない中でありますので、地元の皆様に、二年後はこういう体制になります、こういう形になりますというところをぜひスピーディーに示していただくこともお願いをしたいと思います。 復興後の復興事業の中でも、事業とはちょっと違うんですが、やはり飛び抜けて大事なところというのは、今の復興庁の後継組織だろうと思
○藤原委員 自由民主党の藤原崇でございます。 本日は、大臣所信に関する質疑ということで質問の時間をいただきました。委員長、理事を始め委員の皆様方に大変感謝をし、ぜひとも質問をさせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いをいたしたいと思います。 先般の三月十一日で八年が経過をいたしました。先般、復興大臣にも、私の地元の隣の釜石にお越しをいただきまして、復興支援道路、花巻—釜石間全線開通ということで
○藤原崇君(続) すなわち、閣内不一致であるという点について、山下大臣の答弁は、数値目標としての受入れ上限を法律で設けないことを述べたのであり、安倍総理の分野別運用方針に明記する数字は五年間は受入れ数の上限として運用するという答弁と何ら矛盾するものではありません。 また、虚偽答弁であるという指摘も、技能実習生の失踪理由に関する答弁は、事務的なミスによって誤集計されたデータに基づいたものであり、意図的
○藤原崇君 自由民主党の藤原崇です。 私は、自由民主党、公明党を代表し、ただいま議題となりました山下貴司法務大臣に対する不信任決議案に対し、反対の立場から討論をいたします。(拍手) 山下大臣は、本年十月の就任以来、これまでの法曹経験や法務大臣政務官の経験を生かしながら、法務行政に全身全霊を傾け、その責務を全うしてまいりました。 そのような状況の中、山下大臣は、喫緊の課題である深刻な人手不足への
○藤原委員 初歩的なミスということで、これはやはり、全ての議論の基礎になるものですので、この点については法務省には猛省をしていただきたいと思っております。我々の議論はあくまでそういうデータの上で行うことですので、その点は重々お願いをしたいと思います。 そしてもう一つ、「失踪技能実習生の現状」の記載について、「より高い賃金を求めて」との記載、これは、いつ、誰が、どのような方針でこういう記載をすることを
○藤原委員 今局長がお話をしました二つの誤り、集計ミスと、項目にないものを書いたということですが、集計ミス、これは、いつ、どのような経緯で生じたんでしょうか。
○藤原委員 おはようございます。衆議院議員の藤原崇でございます。 本日から入管法の改正法審議入りということで、トップバッターで立たせていただきます。 この法律案、理事会、理事懇談会等では長らくさまざまな議論をしてきましたが、大事なことは、この委員会で、議事録に残る形で国民の皆様方に御懸念点あるいは説明をする点、それをしっかり説明していくことだろうと思っております。理事会の議論も大事ですけれども、
○藤原委員 大変心強いお話で、ありがとうございました。 やはり、私も地域を歩いていますと、そろそろこの水準がちょっと変わってくるんじゃないのかなという懸念を持つ方がふえてきているなと思っております。やはり私はここが正念場だと思っております。ここでしっかり今の水準を維持していくことによって、国の方は、一度決めたら、少なくとも政権交代とかそういう大きなことがない限りはちゃんと今の水準で続けていく、やはりそういうことを
○藤原委員 ありがとうございました。 特に、新規需要米の方に転換をしたのではないかということで、農水省の評価ということでお聞きをいたしました。 新しい米政策のもとでは、産地で、自信がある産地についてはそれはつくっていってもいいし、あるいは複数年契約の業務用米、それぞれの産地ごとに考えてやっていただきたいということだと思うんですが、全体としてのことしの評価と同時に、来年は、ぜひとも今まで以上にきめ
○藤原委員 自由民主党の藤原崇でございます。 私の方からも、引き続き質問をさせていただきたいと思っております。宮路委員の質問と一部かぶる点もあると思うんですが、あえてお聞かせをいただきたいと思っております。 ことし、生産調整が終了して初めての作付である平成三十年産、いよいよ取引が始まりました。農水省資料によれば、取引価格は平均で微増となったということで、滑り出しとしてはよかったと評価ができるんだろうと
○藤原崇君 自由民主党の藤原崇です。 私は、自由民主党を代表いたしまして、ただいま議題となりました民法の一部を改正する法律案について、賛成の立場から討論を行います。(拍手) 本法律案は、成年年齢を十八歳に引き下げることを主な内容とするものであり、十八歳、十九歳の若者に、みずからの判断でみずからの希望する人生を歩む道を開くことで成人としての自覚を促し、少子高齢化が急速に進行する我が国社会を活力あるものにするという
○藤原委員 ありがとうございます。 自治体の判断であると同時に、やはり国で大きく変えることですので、自治体によって新成人の方にいろいろな不合理な差が出ないように、そこはやはり国の方も汗を流すことが必要なんだろうと思っております。 次にお聞きをしたいのは、離婚の際の養育費についてであります。 離婚をした際には、子供がいる場合には養育費の定めをすることが通例であります。成人に達するまで、成人に達した
○藤原委員 ありがとうございます。 成年年齢の引下げによって、十八、十九、そういう年齢の皆様が自己決定権をしっかりと行使をして、大人として行動を行っていく、そして逆にやはりそういうことを促していく、そういうような非常に大きな意義があるんだろうということであります。 今回の法律、先ほど大臣の答弁にもありましたけれども、法律案本体は一ページでありますが、関連して、未成年となっている、さまざまな資格制限
○藤原委員 自由民主党の衆議院議員の藤原崇でございます。 今回の民法の改正案について、トップバッターとして質疑をさせていただきたいと思います。委員長、理事始め委員の先生方には大変感謝をしております。 二十分という中で御質問をさせていただきますが、今回の民法の一部を改正する法律、これは法律の本文自体はこの法律案関係資料のうちのたった一ページということで非常にシンプルな中身の法律でありますけれども、
○藤原委員 ありがとうございました。実質的には同意がないということで、不同意と同じ扱いになるということでありました。 今はそこまで大きな問題にはなっておらぬのですが、これから十年、二十年先、この所有者不明土地というのは残念ながらふえる可能性が高いだろうと思っております。そうなった場合に、本当に、この不同意あるいは未同意というものが改良事業を進めるに当たってのハードルにならないのかということが疑問点
○藤原委員 未同意というのは不同意と概念としては一緒なんですかね、事実上なんですが。(荒川政府参考人「ちょっと違います」と呼ぶ)ちょっと違うということで、通告はしていないんですが、もしそこのところを少し説明できるんだったら、よろしいでしょうか。
○藤原委員 おはようございます。自由民主党の衆議院議員の藤原崇であります。 本日は一般ということで質問をさせていただきます。理事、委員の先生方、委員長に大変感謝をしながら質問をさせていただきたいと思っております。 今国会、働き方改革ということで、一つ大きな柱ということにはなっておるんですが、もう一つ、私の方で大きな柱かなと思うのは、やはり所有者不明土地の問題、これに対する問題というのが非常にこの
○藤原委員 ありがとうございます。 やはり、所有者不明土地あるいは工事のおくれといっても、一つの要因ではなくて、小さなことが積み重なって、その結果どんどんどんどんおくれていく。そういう意味では、今大臣にお話しいただきましたけれども、相続財産管理人制度あるいは収用制度の少しずつのスリムアップ、あるいは、もっと実務的な人手不足への対応など、細かいところで一つ一つ積み重ねていくこと、それがちょっとずつきいてきて
○藤原委員 ありがとうございます。 当然、被災地で進む各事業につきましても、それぞれ性質が異なりますので、何か一つのことだけが問題ということではないんだろうと思っております。例えば防集であるとか災害公営住宅、今お話ありましたけれども、取得が困難な土地があるのであれば区画を変更する、そのような形で、難しいところを避けた形で設計をするということもできますので、そういう意味では、人手不足の問題であるとか
○藤原委員 衆議院議員の藤原崇であります。 質問の機会をいただきました。私の方からは、主に所有者不明土地の問題について御質問させていただきます。 東日本大震災からの復興、これはいまだ道半ばであります。その中には、さまざまな要因により当初の予定が変更されている、そのような事業もございます。例えば災害公営住宅などがその一つでございますが、例えば、この災害公営住宅に関しまして、スケジュールが変更された
○藤原委員 ありがとうございます。ぜひそれはお願いをしたいと思います。 数字で見ていけば、実は意外と、最初に任官希望している人の方がほとんど任官せず、逆に、希望していなかったけれども実務修習で見ていく中で希望する方がふえるというような傾向があるのかもしれませんし、逆に、そういうような修習で裁判官の実態を見ても余り弁護士とか検察官から希望が変わらないということもあるかもしれないんですが、まず大事なことというのはそこの
○藤原委員 先ほどの階委員に対する答弁と同じようなことで、当然、質問者が違って理由が変わったというわけにはいきませんので、それは当然のことだろうと思います。 それで、私の方でやはり最高裁に今後お願いをしたいのは、全国転勤があるであるとか大手事務所との採用が激化しているということなんですけれども、今後は、では実際、それの裏づけになる資料はあるのかということはやはり考えていただきたいと思うんですね。では
○藤原委員 自由民主党衆議院議員の藤原崇でございます。 本日は、質問の機会をいただきまして大変光栄でございます。理事、委員各先生方に感謝をしながら質問をさせていただきたいと思います。 私の方の質問も、先ほど直近の階委員の質問と基本的には同じ流れで、なかなかちょっと、ほとんど質問されて重複ばかりかなとも思うんですが、さはさりとて、質問をさせていただきたいと思います。 まず、今回の法律、下級審における
○藤原委員 ありがとうございました。 そういうのも含めてということでありますが、今回の区割り改定について、各県の知事に意見の聴取を総務省の方でしておると思います。何点か紹介をしたいと思います。 福島県であります。「関係町村の意見」。「一票の格差の点については、合区や区割り変更の考え方も理解できるが、国会議員が日本国のために活動するための多くのヒントは、日本全国各地の風土や文化などにも多く隠されていると
○藤原委員 ありがとうございます。 今回の区割りの改定でさらに分割がふえた、それについては、一部の市区町村からは、そういうことはしないでいただきたい、やはりそういう要望もあったということであります。 ただ、この区割りをどうするかということは、やはり一票の格差をどう是正するかということが至上命題でありますので、二倍以内にしなければいけないと考えるとどうしても分割は避けられないということになります。
○藤原委員 自由民主党の衆議院の藤原であります。 私の方からも、今回の公職選挙法の改正について質問をさせていただきたいと思っております。 私としては、この一票の格差の問題、非常に難しい問題があるんだろうと思っております。ただ、法律そのものではなくて、その前提となる最高裁の裁判のあり方、あるいは法務省の裁判の進め方、そういう点を中心にお聞きをしていきたいと思っております。 まず、前提として、総務省
○藤原委員 ありがとうございました。 一律の厳しい規制にはなじまないところについて、学術的目標等がある場合にはその規制を緩める、そういうような必要があるということでありました。これは、新しい制度をつくっていくことというのは非常にいいことだろうと思っております。 それと同時に問題になるのは、どうしても我々、法律をつくった、それでよかったですねということで終わることが多いんですけれども、今度は、それがちゃんと
○藤原委員 ありがとうございました。 実質的な内容で、国内あるいは国外、双方ともに大幅に拡充をして内容を変える改正であるということでありました。 そういう中で、まず国内についての議論をしたいと思います。 先ほど関副大臣から里地里山という言葉も出ました。このことは非常に大事なことなんだろうと思っております。 まずこの点から伺いますが、日本というのは季節によって特色の非常にある、そして南北に長い
○藤原委員 先ほどの参考人質疑に続きまして、自由民主党の藤原崇であります。三十分間、種の保存法について質問をさせていただきます。 まず、本日議題となっております種の保存法なんですけれども、この法律は、平成四年に制定され、その後、三度の改正が行われました。その中では、ワシントン条約等によって国際取引が規制されているいわゆる国際希少野生動植物種に関する規制、こういうものが順次強化をされてきたということであります
○藤原委員 ありがとうございます。 この定義規定というのは、かつての、平成十八年ころに行っていた共謀罪の審議、その議論を踏まえての、ある意味の成果として積み上がった規定だという御趣旨だと思います。そういう意味では、従前の議論をしっかりと踏まえて、それに応えるような形になっているんだろうと思っております。 ただ、もう一つ問題になるのは、では、これが到達点として十分なものなのかどうなのかということが
○藤原委員 ありがとうございます。 この法律について、処罰範囲が不明確であるとか、さまざまな議論、心配がなされておりますが、まず最初に行うべきことは、何となくの雰囲気、あるいはそうではない人もいるんでしょうけれども、まずは条文の文言がどういうふうになっているか、条文をまずは素直に読むということが必要なんだろうと思っております。多くの方々、いらっしゃいますが、実際にこの法律案を見たことがある人、通読
○藤原委員 自由民主党の藤原崇です。 私は、テロ等準備罪について質問をさせていただきます。二十五分ということです。議論が始まっているところですが、私の方からは主に条文の解釈、あるいは条文の文言、こういう基本的なことについてお聞きをしていきたいと思っております。 まず、一点目にお聞きをしたいのは、改正法の六条の二が規定する「テロリズム集団その他の組織的犯罪集団」、これについての定義は前の質問者が聞
○藤原委員 ありがとうございます。 保証、議論にも今回非常に時間を割きました。その規定の妥当性、それから、そもそもそれは使われるんですかと、そういう点、いろいろありますけれども、やはり現場現場の公証人の方々の法令に対する知識というのは必ず必要になりますので、その点は漏れのないようにお願いをしたいと思っております。 今回の改正の一つのテーマとして、国民一般にわかりやすい民法、こういうこともうたわれております
○藤原委員 ありがとうございます。 この民法の改正というのは、何も法曹だけではなくて、不動産の取引、あるいは普通に飲食店なんかも時効期間の変更ということで、非常に国民生活全般に影響がわたりますので、専門家だけではなくて、やはり広く周知徹底というところをお願いしたいと思っております。 それで、その中でも特にということで、公証人、この方々は、保証の関係はもちろんなんですけれども、売買の契約書であるとか
○藤原委員 おはようございます。自由民主党の藤原崇であります。 私の方からも、引き続き民法についての質疑をさせていただきます。 民法は百二十年ぶりの大改正ということでありまして、平成二十一年に法制審に諮問をいたして、提出が二十七年ということで、特に最近、私は、知り合いの弁護士の先生なんかに会いますと、大体、民法はいつ通るのか、あるいは通らないんじゃないか、そういうようなことをよく言われております