2004-06-01 第159回国会 衆議院 国土交通委員会 第25号
○藤原政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘のように、全国で開港百二十あるわけでございますけれども、輸出入貨物の検査を行うために、業務量あるいは貨物の形態などの行政需要を勘案いたしまして、今申し上げました百二十港のうち四十の開港にエックス線検査装置を配備しているところでございます。そのほかの開港につきましては、移動式の、車に載せる車載型のエックス線検査装置の活用等によりまして、厳正な水際取り締まりに
○藤原政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘のように、全国で開港百二十あるわけでございますけれども、輸出入貨物の検査を行うために、業務量あるいは貨物の形態などの行政需要を勘案いたしまして、今申し上げました百二十港のうち四十の開港にエックス線検査装置を配備しているところでございます。そのほかの開港につきましては、移動式の、車に載せる車載型のエックス線検査装置の活用等によりまして、厳正な水際取り締まりに
○藤原政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘のように、海上保安庁の数字と税関の数字とで若干数字に違いがございますけれども、私ども財務省税関の公表しております船舶統計におきましては、不開港を含むすべての港湾に入港する外国貿易のために本邦と外国の間を往来する船舶、いわゆる外国貿易船を計上しているわけでございます。 一方、海上保安庁の出入港届による統計では、港則法に基づく特定港へ入港するすべての船舶
○藤原政府参考人 今ビーグル犬につきましてお尋ねがあったところでございますけれども、農林水産省からは、オーストラリアあるいはニュージーランド、アメリカ等におきまして動物検疫上の観点から検疫犬が導入されていることを承知しており、外来生物の摘発にも検疫犬が活用できるという情報等があれば、農水省としましても関係機関に提供する用意があると伺っております。 財務省、税関といたしましては、これも踏まえまして、
○藤原政府参考人 お答え申し上げます。 この法案で規定されております特定外来生物、これは主務大臣の許可を受けた者でなければ輸入することができないこととされておりますし、また、外来生物の輸入に際しましては、一定のものを除きまして、外国政府、外国の政府機関が発行した証明書等の添付が求められております。税関におきましては、関税法第七十条の規定に基づきまして、当該証明書等を確認することになるわけでございます
○政府参考人(藤原啓司君) お答え申し上げます。 まず一点目でございますけれども、この法案の特定外来生物の輸入につきましては、主務大臣の許可を受けた者でなければできないことになっておりますし、また一定のものを除きまして外来生物の輸入に際しましては外国の政府機関が発行した証明書等を添付しなければならないこととされております。したがいまして、税関におきましては、関税法七十条の規定に基づきまして、当該外国
○政府参考人(藤原啓司君) 先ほどお答えいたしましたように、情報面でありますとかあるいは合同の取締りでありますとか、そういった点におきまして連携を強めているところでございます。
○政府参考人(藤原啓司君) お答え申し上げます。 税関におきましては、平成九年以降、北朝鮮を仕出し地とする覚せい剤の密輸入事件、六件摘発をいたしております。その押収量でございますけれども、合計約一・三トンに上っておりまして、この押収量は、平成九年以降、税関が摘発いたしました覚せい剤の全押収量の約四割を占めております。国の中では、北朝鮮が中国に次ぐ覚せい剤の主要仕出し地となっております。 こうした
○藤原政府参考人 お答え申し上げます。 ただいま御指摘のとおり、昨年の農薬取締法の改正によりまして、本年三月より、農薬の輸入に当たりましては農林水産大臣の登録が必要とされることになりまして、これを受けまして、税関におきましても、輸入通関の際に他法令の確認ということで、この登録が行われているかどうかの確認を行いまして、確認ができたもののみ輸入を許可しているところでございます。 今お話ありましたように
○藤原政府参考人 お答え申し上げます。 具体的な検査率につきましては、先ほどから申し上げておりますように、今後の具体的な取り締まりに支障を来しますので、従来から対外的にこれを明らかにしていないところでございまして、御理解をいただきたいと思います。 ただ、一つだけ申し上げられることといたしましては、普通では考えられないほど相当高い比率で開披検査あるいはエックス線検査を行っているということでございます
○藤原政府参考人 お答え申し上げます。 先ほど御指摘のございました万景峰92号の積み荷でございますけれども、これにつきましては、旅客の携帯品も含めまして、開披検査、エックス線検査を行うなど、厳重な取り締まりを実施しているところでございます。 なお、検査率の数字そのものにつきましては、相当高い比率で厳重に検査を行っているところでございますけれども、具体的に何%かという点につきましては、今後の取り締
○政府参考人(藤原啓司君) お答え申し上げます。 商標権等の知的財産権を侵害する物品は、関税定率法によりまして、輸入してはならない輸入禁制品とされているわけでございます。税関といたしましては、権利者の方々から提供いただいております、どういう知的財産権が設定されているか、その内容、それから真正品と偽物との見分け方等々につきまして情報をいただいておりますけれども、その情報等によりまして、侵害物品の水際
○藤原政府参考人 お答えを申し上げます。 先ほど申し上げましたように、農水省の要請に対応いたしまして、農薬とその他の薬剤とを区分するため、現在そういう方向で協議をしているところでございます。
○藤原政府参考人 お答え申し上げます。 ただいま御指摘ございましたように、我が国の関税率表におきましては、輸入農薬は、その薬効、すなわち薬の効果でございますけれども、薬効に基づきまして殺虫剤あるいは殺菌剤等として分類されておりまして、現在、輸入者が農薬と農薬以外のその他の薬剤とを分けて輸入申告をするということにはなってございません。 しかしながら、今回の問題を受けまして、農水省より、今回の農薬取締法
○藤原政府参考人 お答え申し上げます。 時間もありませんので、手短にお答えいたしますけれども、NACCSの利用料金でございますけれども、そのNACCSの運営に係る経費の総額を、システムの利用実績に基づきまして算出いたしました官民それぞれのコンピューターの使用度合いによりまして分担するということになっておりまして、国、民、それぞれ使用料はこれに基づいて適正に算定しております。 それで、引き下げるインセンティブ
○藤原政府参考人 恐縮いたしました。 先ほどのインターネット上で開示されているかどうかという点でございますけれども、インターネット上にはそのものは開示はされておりません。リストは開示されておりますので、それに基づきまして、御要求がありましたら提出を、開示をするということになっております。
○藤原政府参考人 お答え申し上げます。 ただいま御指摘がございましたように、平成十三年度のOTOの場におきまして、在日米国商工会議所から、ただいま御指摘のような問題提起をいただいておると承知しております。 これにつきましては、平成十四年の三月二十日、市場開放問題苦情処理対策本部の決定を踏まえまして、情報公開を一層進めまして、利用料金の透明性を高めることといたしております。また、本年十月一日には独立行政法人等
○藤原政府参考人 お答え申し上げます。 先生御承知のように、現金等の支払い手段の携帯輸出につきましては、外為法令によりまして、輸出しようとする支払い手段の合計額が百万円相当額を超える場合におきましては、その輸出者はあらかじめ財務大臣に届け出なければならないとされておりまして、この届け出書の受理権限は財務大臣から税関長に委任されているところでございます。 税関におきましては、旅客の出国に際しまして
○政府参考人(藤原啓司君) お答え申し上げます。 昨日の内示に係る関係で、統括官の昇任のお話について御質問がございました。 御承知と思いますけれども、統括官、あるいはそのほかのポストも同様でございますけれども、統括官の昇任、退職等によりまして統括官ポストに空きが生じた場合に可能となるものでございまして、退職者等がどの程度生ずるかは各年度の状況によりまして相当程度差が出てまいります。 翻って考えてみますと
○藤原政府参考人 お答えを申し上げます。 先生先ほどおっしゃっておりましたように、近年、自動車の盗難が急増いたしまして、その一部が海外に不正に輸出されているのではないかといったことが社会問題となっております。 こういう状況の中で、税関といたしましては、この盗難自動車等の不正輸出を水際で阻止するという観点から、盗難自動車等に関する各種の情報の交換を初めといたしまして、警察との協力体制を整備する、あるいは
○藤原政府参考人 今お話のありましたいわゆる旅具通関扱いの携帯品としての中古自動車でございますけれども、申告手続は、従前は口頭でやっておりましたけれども、現在では書面を出して申告をしていただくということになっております。
○藤原政府参考人 お答え申し上げます。 今、中古自動車の輸出台数をちゃんと把握しているかということでございますけれども、十三年度の数字を申し上げます。 私ども毎月、輸出申告書をもとに貿易統計というのをつくっております。この貿易統計に計上されました中古自動車の輸出台数でございますけれども、十三年度におきましては四十八万七千三百五十六台となっております。 それから、先ほど御質問のありました、旅客あるいは
○藤原政府参考人 お答え申し上げます。 ただいま御質問がございました点につきましてお答え申し上げますと、先生御承知のように、現金等の支払い手段の携帯輸出につきましては、外為法令によりまして、輸出しようとする支払い手段の合計額が百万円相当額を超える場合におきましては、当該輸出者はあらかじめ財務大臣に届け出なければならないとされておりまして、この財務大臣の届け出書の受理権限は税関長に委任されているところでございます
○藤原政府参考人 お答え申し上げます。 ただいま委員御指摘にありましたように、この新潟に参りますマンギョンボン92号で北朝鮮に向けて出国する旅客は比較的高齢者が多くて、また、日用雑貨、食料品等の多量のお土産品があると聞いております。 このため、先ほどおっしゃっておられましたように、出国の旅客は、前もって携帯品のリストとともにその携帯品を新潟市内にある朝鮮総連の事務所あてに送付されました後、またさらに
○政府参考人(藤原啓司君) もう一度申し上げます。 先ほど申し上げましたのは、現在、現在といいますか、平成十三年三月現在の数字でございますけれども、もう一度繰り返して申し上げますが、入港から輸入許可までの時間、これが三・一日、時間にいたしまして七十三・八時間掛かっております。平成十三年の七月に定められました新総合物流施策大綱によりますと、平成十七年度までに、輸入コンテナ貨物につきまして、入港から貨物
○政府参考人(藤原啓司君) 私どもといたしましては、定期的にはございませんけれども、何年かに一回ずつ、輸出の手続にどのくらい時間が掛かるかと、通関に必要な時間を調べておるところでございます。 一番最近のデータでいいますと、日本の場合、船舶が入港いたしまして、それから保税地域に搬入されまして、それから輸入の申告がなされまして、それから税関の方で輸入の許可をして貨物を国内に引き取ると。現在、平均いたしまして
○政府参考人(藤原啓司君) お答え申し上げます。 輸出入の迅速化につきましては、輸出入・港湾関連手続の電子化、ワンストップサービス化が重要であるということは委員御指摘のとおりでございます。このため、財務省といたしましても、関係府省と連携協力をしながら、輸出入・港湾関連手続のワンストップ化を推進いたしまして、平成十五年度のできるだけ早い時期までにこれらの手続のシングルウインドー化を実現することといたしております
○政府参考人(藤原啓司君) お答え申し上げます。 御案内のように、鳥の輸入につきましては、鳥獣保護法によりまして、施行規則に規定された鳥の輸入であって、輸出国におきまして適法に捕獲、採取されました旨又は輸出を許可した旨を証明する政府機関の存在が確認されております場合には、この政府機関が発行いたしました証明書を添付しなければ鳥を輸入することができないということになっております。 これを受けまして、
○藤原政府参考人 お答え申し上げます。 今の御質問、知的財産権の侵害物品の取り締まりの話かと思いますけれども、知的財産権を侵害するいわゆる知的財産権侵害物品につきましては、関税定率法の二十一条の第一項、第五項の規定に基づきまして、輸入してはならないということとされております。 これに基づきまして、税関は水際におきまして取り締まりを行っているわけでございますけれども、その場合に、輸入されようとしている
○藤原政府参考人 お答えを申し上げます。 ただいま御指摘がございましたとおり、通関手続の簡素化、迅速化につきましては、私どもといたしましても重要な課題であると認識いたしております。 このため、関税局・税関におきましては、増大しております輸出入通関業務を迅速かつ適正に処理するために、通関情報処理システムの導入、拡大など税関手続のIT化、それから、貨物の到着前に必要な審査を終了させる予備審査制の導入
○藤原政府参考人 基本的には、先ほど申し上げましたように、一人一人が携帯して百万円相当額を超えるかどうか、それを超える場合に、その一人一人につきまして届け出義務が課されているということでございます。
○藤原政府参考人 お答え申し上げます。 先ほど申し上げました外為法令の届け出義務でございますけれども、これは、携帯して持ち出すそれぞれの人についての届け出義務でございます。
○藤原政府参考人 お答え申し上げます。 先生御案内のように、現金等の支払い手段の携帯輸出につきましては、外為法令によりまして、輸出しようとする支払い手段の合計額が百万円相当額を超える場合におきましては、当該輸出者はあらかじめ財務大臣に届け出なければならないとされております。この届け出の受理権限は、税関長に委任されているところでございます。 税関は、旅客の出国に際しまして、今申し上げました届け出義務
○藤原政府参考人 お答え申し上げます。 ロシア漁船が入港してまいりますときにおきましては、先ほどお話にありましたように、外国人漁業の規制に関する法律によりまして、漁船の日本の港への寄港に際しまして積み出し証明書が必要とされておりまして、この法律を所管する水産庁から税関、海上保安庁等に、積み出し証明書といたしましてポートクリアランスの確認等について協力要請がなされているところでございます。 税関は