2006-11-07 第165回国会 衆議院 総務委員会 第5号
○藤井政府参考人 お答えいたします。 これもまた、委員会設置後の委員会の運営にかかわる話ということで、なかなか私ども立案当局として申し上げにくいところがあるんです。 ただ、法の趣旨というものは、今お示しいただいた基本方針とかあるいはこの法案で示している基本的な理念、そういったものに沿って、委員会が、全省庁のすべての、いわば国から地方とのかかわりでいろいろな仕事をやっている法案、それを個々に具体的
○藤井政府参考人 お答えいたします。 これもまた、委員会設置後の委員会の運営にかかわる話ということで、なかなか私ども立案当局として申し上げにくいところがあるんです。 ただ、法の趣旨というものは、今お示しいただいた基本方針とかあるいはこの法案で示している基本的な理念、そういったものに沿って、委員会が、全省庁のすべての、いわば国から地方とのかかわりでいろいろな仕事をやっている法案、それを個々に具体的
○藤井政府参考人 この法案に定める改革を進める上で、分権改革推進委員会というのがまさにかなめの機関でもありますし、また、その構成員である委員がそのまたかなめの存在であるということは御指摘のとおりであると思っています。 ただ、この法案十二条で定めておりますとおりに、委員は内閣総理大臣が任命して、国会の同意を得るということになっておりまして、まさに任命は内閣総理大臣が的確にやっていただくべきものと考えております
○藤井政府参考人 地方分権改革を進める上でどのように地方側の意見を取り入れていくのかというお尋ねでございました。 ただ、この問題は、地方分権改革の推進ということになりますと、むしろ、地方分権改革推進委員会が設置された後、その委員会で御検討されていくこととなりますが、その委員会が設置された後の委員会の運営については、これはやはり委員会みずからが自主的判断で的確に運営していただくことになろうかと思います
○藤井政府参考人 指定管理者制度についてお尋ねがありました。 地方公共団体は、公の施設でもってさまざまな行政サービスを展開しているわけですが、この指定管理者制度というのは、従来、公の施設の管理を、いわゆる出資法人とか公共団体とか公共的団体とか、そういったものに限定していたわけですが、これを地方公共団体の指定する法人その他の団体ということで拡大したということです。その趣旨は、やはり従来の公の施設の管理
○政府参考人(藤井昭夫君) 昭和二十三年の特例は、今委員御指摘のとおりでございまして、全く戦時下という異常な事態で合併した地域について、戦後、改めてその地域の住民の意向を反映して分離できる場合は分離するという、そういうための措置だったと思っております。 現在、私どもとしてはやっぱりできるだけ合併を推進してまいりたいんですが、それにしてもその手法は、地方自治法とも合併特例法も、いずれも話合いによる自主的合併
○政府参考人(藤井昭夫君) お答えいたします。 私どもの情報公開制度というのは、地方公共団体の行政の公正性を確保し、透明性の向上を図り、住民の行政に対する信頼を確保すると、大臣からも御答弁いただきましたが、そういうためにも非常に重要な制度だと思っております。 ただ、あえて申し上げますと、情報公開条例というようなのは、やはりそれぞれの都道府県、市町村の責任において言わば自主的に制定された制度でございます
○藤井政府参考人 分立した事例についてのお尋ねでございますが、これは現実にございまして、例えば岐阜県笠原町でございますが、これは昭和二十七年四月に多治見市から分立しているわけです。ただ、今回改めて多治見市と合併するというふうな形で、過去幾つかあります。
○藤井政府参考人 個別の事案についてのお答えは、具体的な事実認定に基づいてなされるべきものだと思いますので、私どもの立場からは差し控えさせていただきたいと思いますが、ただ、一般論として申し上げますれば、聴聞会の議事録なんかをどなたかに提供する、これは保護法制からいったら、いわば目的外の利用提供ということになるわけですが、その目的外の利用提供をする場合、これは民間よりは、実は国の場合は違っておりまして
○藤井政府参考人 お答えいたします。 世上、個人情報保護法というのはいわば情報隠しのために利用されているんじゃないかという御指摘、それは私どもも十分承知しております。 そもそも、個人情報保護法制というのは、これは基本法制も同じですが、当然、個人情報の取り扱いに伴う権利利益の侵害を防止しようというものでございますが、あわせて、やはり個人情報の有用性、それを配慮しながら守っていくという、要は保護と利用
○藤井政府参考人 私ども行政管理局では、ここ四十年来、厳しい定員管理というのをやらせていただいているわけですが、その中でも、政府全体の合理化、効率化を進めながらも、行政需要の増大しているところには的確に対応するという方針で対応してきたところでございます。特に、現在、総人件費抑制の観点から、純減を五%以上図る、そういう重い課題の中で定員管理をやっているところなんですが、そういう中でもやはりめり張りのきいた
○政府参考人(藤井昭夫君) お答えいたします。 各府省の電子申請システムを利用する場合には、電子署名の付与等を行うためのソフトウエアが必要なわけでございますが、そのソフトウエアのバージョンアップの対応が各府省で一部後れているところがあったということで区々になっていたということでございます。このため、一部の府省の電子申請システムを利用する場合、申請者側のパソコンのソフトを再度設定し直す必要があるというような
○政府参考人(藤井昭夫君) 御案内のとおり、昨年の四月に行政機関等個人情報保護法は制定さしていただきました。そのときも、セキュリティーは非常に重要だという国会等の御指摘も踏まえまして、施行時に当たっては、安全管理体制の整備とかあるいはシステム面のセキュリティーの向上とか、あるいは何よりもやっぱり個人情報を実際に取り扱うのは職員なんでございますので、職員に対する普及啓発とかそういったものを徹底するように
○政府参考人(藤井昭夫君) お答えいたします。 数字は今申し上げましたとおり、平成十七年度は二十七人、それから十八年度は二十人ということでございます。 ただ、確かに額はたくさん合理化されているところでございますが、いろいろな各省からお話をお聞きしますと、例えば、補助金等の事務は根っこからなくなるということであれば関係事務も一切なくなるわけですが、補助率を例えば見直したということであれば実質的に余
○政府参考人(藤井昭夫君) 三位一体改革に伴う国側の定員合理化についてのお尋ねでございますが、関係府省において補助金の廃止、縮減等に係る関係事務、これを厳しく見直していただきましたことにより、平成十七年度には二十七人、それから十八年度においては少なくとも二十人の定員合理化を図ることとしているところでございます。
○政府参考人(藤井昭夫君) 独立行政法人の随意契約の基準について改善点は何かということを、独立行政法人通則法を所管する制度官庁という立場でお答えしたいと思っております。 独立行政通則法上というか制度上は、こういう契約金の基準というようなのは業務方法書とか会計規程で定めることとされておりまして、正に今御指摘もありましたように、それの当該独立行政法人が自分の業務に対応して適切に定められるべきものというふうに
○藤井政府参考人 お答えいたします。 率直に申しまして、オンライン化するということは、特に今申し上げました十万件以上の申請があるようなところ、これは実は、国の場合はほとんど企業とか司法書士とか税理士さんとか社会保険労務士さんとか、いわば事業者の方がかかわっている手続なんです。そういったところでオンライン化していただくということは、今までわざわざ役所の窓口に行ったり郵送していたのが直接オンラインでできる
○藤井政府参考人 率直に申し上げまして、こういう手続が一一%の利用にとどまっているというのは、まだまだ努力が足りない数値というふうに認識しております。 〔委員長退席、谷委員長代理着席〕
○藤井政府参考人 国の行政事務についてのオンライン化の利用状況についてのお尋ねでございます。 まず、分母の方でございますが、分母は、実は国の行政機関が行う申請手続等というようなものは約一万四千二百件ぐらいあります。そのうち、大臣から申し上げましたとおり九六%、約一万三千七百件ぐらいがオンライン化が可能になるということになっております。 それで、その一万三千七百件ぐらいの実際の申請件数、年間申請件数
○政府参考人(藤井昭夫君) ちょっと私の御説明が不十分だったかと思いますけれど、法整備を後からするという意味で申し上げたのではなくて、いろんな個別の作用ごとに関係法制が適用されると、その一つが国賠法であったり国家公務員法だったりしたんですが、その国家公務員法の適用については、今度非特定化という形でむしろその適用を廃止して、むしろ一般の企業と同様の労働関係法制の適用の対象になると、そういうようなむしろ
○政府参考人(藤井昭夫君) お答えいたします。 まず、独立行政法人制度そのものの趣旨からやっぱり御説明させていただきたいと思うんですが、元々この制度が出てきたのは、国の事務というのは企画立案から実施までいろんな事務をやっているんですが、そのうち実施部門については何も自ら国の行政機関がやる必要はないんではないかと。むしろ、例えば民間でできるものはもう民間委託してしまうとか、あるいは民間委託できないものについては
○政府参考人(藤井昭夫君) 一般論というか、独立行政法人通則法の立場からということで御答弁申し上げますと、これは、先ほど厚労省からも御答弁ありましたように、元々役員、職員の方でしょうか、今のは。役員ですね。役員の給与と退職金というようなのは、その役員の業績を考慮して決めるということが通則法五十二条、六十二条で規定されております。それから、役員の給与それから退職金等の報酬等はその法人の事務事業の実績を
○政府参考人(藤井昭夫君) 私ども、ちょっと独立行政法人通則法そのものを維持するという立場なんで、その評価そのものの仕方についてはまた別途のセクションがあるわけなんですが、ただ、一般論として申し上げますと、なかなか、これは政策評価にも通ずる話なんですけれど、独立行政法人を評価するに当たっても、その評価基準というものができるだけ客観的であればいいんですけど、そういった評価基準そのものが現実には相当難しくて
○政府参考人(藤井昭夫君) 御質問二点あったかと思います。 過去なぜ府省をまたがる独立行政法人の統合が行われてないかという理由でございますが、これは御指摘のとおり、組織論的には別に独立行政法人の合理化、効率化を図る場合、所管省庁の垣根を越えてやっちゃいかぬというものはないわけでありまして、適当なものがあればそれを推進すべきだと思っております。 現実に、これは中途でやらなくて済むようになったんですが
○政府参考人(藤井昭夫君) 確かに、先生御指摘のとおり、非公務員化されますと公務員法が適用されなくなって、言わば兼業許可の仕組みというものも取られなくなるということなんでございますが、ただ、独立行政法人については就業規則等で自らの兼業規制をやっているところもございます。そこはやっぱり各法人の業務の性質に応じて各法人自らが適正に判断していただくべき問題だろうと思っております。 御指摘の、非公務員化されたにもかかわらずみなし
○政府参考人(藤井昭夫君) みなしという意味は、正に委員御指摘のとおりでございまして、本来公務員でないもの、それは独立行政法人とか特殊法人の職員なんです。職員ではあるんだけれども、この法律上、擬制と言っていますけれども、それはもう公務員と同等に扱うべきだということで、みなしという言葉を使うことによって、本当は個別に刑法できめ細かくその罰則を決めるということもあるんですけれど、大体こういったたぐいのものは
○政府参考人(藤井昭夫君) お答えいたします。 まず、みなし公務員の法的根拠という御趣旨であれば、この法的根拠というのは、各個別の独立行政法人設置法にいわゆるみなし公務員規定というものを設けておるところでございます。 むしろ、そのみなし公務員とするものとそうしないものとの基準みたいなものは何かあるのかという御趣旨であれば、そもそもこのみなし公務員というのは、元をたどれば、刑法上いろいろ公務員の身分
○藤井政府参考人 お答えいたします。 確かに、経営努力の認定に際しての判断基準というのは非常に難しいものがあるというのは私どもも十分認識しているところでございます。 ただ、全法人を通じる、客観的でしかも納税者である国民を納得させられるような合理的な基準がつくれるかといったら、それは相当困難な問題かと思っております。経営努力がなされたかどうかというのは、各法人の事業内容とか、あるいはいろいろな努力
○藤井政府参考人 お答えいたします。 非公務員化の意義、内容それから効果という点でございますが、非公務員化というのは、これは独立行政法人制度が創設された経緯にもあるんですが、本来、独立行政法人の職員というのは、国とは別の法人格ということで非公務員であるということが基本であるというような考え方であったようでございますが、いろいろな諸般の事情もありまして、総合的に勘案して、公務員身分の、いわゆる特定独立行政法人制度
○藤井政府参考人 お答え申します。 まず、見直しをいつまでやるのかということでございますが、実は独法通則法上、中期目標期間とそれから中期的な事業計画をやって、その上で全体のあり方の見直しまで踏み込んだ見直しをやっていただいて、それを第三者的な機関にチェックしていただくということは、この独立行政法人制度の趣旨を担保するためのかなめの仕組みだと思っております。独法通則法上もこれは明確に規定されているところでございますので
○藤井政府参考人 お答えいたします。 まず、法人数についてでございますが、平成十七年度末に中期目標期間が終了する独立法人、これは五十三法人ということになっております。ただ、見直しをやった上、統合するものがございますので、十八年四月には四十三法人ということに相なることとなります。 次に行きまして、運営費交付金と人員についてでございますが、これを五十三法人について平成十三年度と十七年度を比較いたしますと
○政府参考人(藤井昭夫君) 私どもも、従来から三位一体改革に伴って、やはり国の事務事業が減るんだから、国の方の体制を見直しすべきではないかというような御指摘はいただいていたところでございますし、また私どもとしても、三位一体改革というのは国、地方を通じてやっぱり簡素で効率的な行政体制の中で進められるべきだという考え方に立っておるところでございます。それで、関係各省に対しての事務体制の見直し等を求めていたところでございます
○藤井政府参考人 仕組みの説明をさせていただきますけれども、研究業務の総合性を図るということはやはり非常に重要な課題だと思っております。 実は、これは私どものセクションじゃないんですが、総合科学技術会議という政府レベルでの研究開発についての総合調整組織がございます。そこで、たしか最近の、仕組みはちょっと私も明確には覚えていませんけれども、科学技術の基本計画のようなものをつくる中で、全省庁レベルでの
○藤井政府参考人 お答えいたします。 まず、非公務員化する理由についてでございます。 これはやはり、そもそも論を御説明しなければいけないのかと思っておりますが、いわゆる独立行政法人というものは、非常に、公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務事業を実施する法人ではありますが、国とは別の法人格を有する法人でございまして、したがいまして、本来的に役職員の身分はむしろ非公務員化とするということが
○藤井政府参考人 お答えいたします。 独立行政法人の会計原則でございますが、これは委員御案内のとおり、基本的に現行のものは企業会計原則、いわゆる財務管理の方ですね、それを取り込んだ形になってございます。これはちょっと経緯があるんですが、もともと特殊法人は官庁型の会計をやっていたんですが、これは財務状況なんかが非常に不透明である、あるいは外部の専門家からの分析に足るものになっていないということで、当時