1988-02-17 第112回国会 衆議院 地方行政委員会 第1号
○落合説明員 お答えします。 先生御指摘のとおり、確かに入信者の父母の方等お困りの方は多いかと思いますが、先ほど冒頭に申し上げましたように、信教の自由と非常に密接にかかわる問題でございますので、現在我々がやっております方法以上に立ち入ることは困難であろうかというふうに考えております。
○落合説明員 お答えします。 先生御指摘のとおり、確かに入信者の父母の方等お困りの方は多いかと思いますが、先ほど冒頭に申し上げましたように、信教の自由と非常に密接にかかわる問題でございますので、現在我々がやっております方法以上に立ち入ることは困難であろうかというふうに考えております。
○落合説明員 お答えします。 統一協会に関します相談は非常に多岐にわたっておるわけでございますが、先生も御指摘のとおり、この問題は信教の自由とか居住、移転の自由とか婚姻の自由というふうな他の権利、自由と関係する問題でございまして、啓発機関である人権擁護機関がどこまで入れるか、極めて難しい問題を含んでおるわけでございます。 法務省の人権擁護機関といたしましては、全国の法務局におきまして人権相談の際
○説明員(落合紹之君) 最初に申しましたとおり、現在まだ調査を完了したわけでございませんので、先生の御指摘の点を踏まえてさらに調査をやっていきたいというふうに考えます。
○説明員(落合紹之君) まだ調査途中でございますので御指摘のとおりでございますが、それはそういう趣旨でやったというふうに説明を受けておるということでございます。
○説明員(落合紹之君) お答えします。 先生から御指摘いただきました後、名古屋の法務局の方を中心に現在調査を続けておりますが、現在までの調査結果では、先ほど運輸省の方でお話になりました点、それから先生の御指摘のあった問題を教材としようとしたと。その趣旨はコミュニケーションをつくるため研修員の雰囲気づくりと研修員が気楽に本音を出させる土壌づくりというふうなことをねらいにして使おうとしたと。しかし、十分説明
○説明員(落合紹之君) 私ども法務省の人権擁護機関は、同和問題に関しましてその理解と認識を深めるために、一般啓発を行っております。その一般啓発を行うに際しまして、地方公共団体とも協力しつつ行っているところでございまして、御指摘の事案につきましても、その一環としてなされたものと報告を受けております。
○説明員(落合紹之君) 差別事件につきまして民間運動団体が行っています確認、糾弾のあり方につきましては、いろいろ議論があるところでございます。 特定の運動団体が被害者集団として行う確認会等に出席することは、行政の主体性、公正中立性を堅持する趣旨から相当でないという考えから、行政機関としての立場を常に主体的に堅持し、公正中立性を貫くべき立場にある法務局職員はその出席を差し控えるよう通達されたものと、
○説明員(落合紹之君) 法務省の人権擁護機関は、先ほど先生おっしゃいました人権擁護委員と出先の法務局において取り扱っておるわけでございますが、活動の内容を大別しますと、一つは自由人権思想の普及、高揚という立場から部落差別はいけませんよという啓発を行っております。また、人権相談等を通じまして、部落差別意識に基づく人権侵犯事件の掘り起こし、あるいはそれに対する啓発等を行っております。また、三番目には、人権侵犯
○落合説明員 差別意識の問題は社会の国民全般の中にある心理的な土壌の問題にあろうかと思いますので、我々はその心理的な土壌を改めていくように啓発に努めていきたい、このように考えております。
○落合説明員 私どもは差別意識の解消のためには、人権擁護機関は啓発機関でございますので、粘り強く啓発をやっていくという方針で啓発に努めております。
○落合説明員 お答えします。 私ども法務省の人権擁護機関では、部落差別の事象を悪質な人権侵犯事件としてこれまでも調査、処理をやってきております。ただ、残念ながら差別事件はいまだに後を絶たない状況にございます。 この差別事件の傾向を見てみますと、差別言動のほか、結婚、就職等先生のおっしゃるような差別事象が依然として後を絶っておりません。また最近、逆差別意識やねたみ意識によると思われる陰湿な差別落書
○落合説明員 勧告というのは、私どもの内部で定めております行政上の処置でございます。勧告は文書をもちまして人権侵犯の事実を摘示しまして行うわけでございます。人権擁護機関の目的は制裁にあるわけじゃございませんで啓発にございますので、その勧告前あるいは勧告を通して今後こういうことがないようにということで自粛を求めていくという形のものでございますので、その法的な効果とおっしゃいますと直接の効果はないかというふうに
○落合説明員 お答えします。 最近、我々人権擁護機関が取り扱いました写真週刊誌の人権侵犯事件は二件ほどございます。その二件につきましては、いずれも勧告という処理をいたしております。 簡単に事例を御紹介いたしますと、一件は本年十月にフライデーに対しまして勧告した事例でございまして、これはフライデー誌に「「いい関係」井上ひさし氏が語った「噂の女性」との真実」という題名で、その問題となった女性の方の、
○落合説明員 お答えします。 本件の事実につきましてはまだ事実関係を詳細に承知しておりませんので、この場で意見を述べることは差し控えさせていただきたいと思いますが、 一般的に、最近、写真週刊誌等の取材や報道にやや行き過ぎがあるのじゃないかという強い批判があることは承知しておるわけでございます。今先生もおっしゃいましたように、報道の自由と個人の人権の問題につきましては、我々人権擁護機関としましても、
○説明員(落合紹之君) 法務省の人権擁護機関の立場といたしましては、ウタリ問題が民族問題であろうと人種問題であろうとあるいはその他の問題であろうと、あらゆる差別をなくしていくという観点からウタリ出身者であることを理由とした差別事象が発生すれば、それを人権侵犯事件として処理をして啓発していくという考え方で対応しております。
○説明員(落合紹之君) 私ども法務省の人権擁護機関におきましては、あらゆる差別は人権侵害だということで、人権侵犯事件につきましてその啓発と、具体的に生じた事件を処理してまいっておるわけでございますが、最近ウタリ出身者に関する差別事件として処理した事案につきましては次のようなものがございます。 一つは、北海道のある高等学校の先生が授業中に、アイヌを見たことがあるか、見分けがつかなかったら大変だ、間違
○落合説明員 お答えします。 法務省の人権擁護機関は部落差別事象を悪質な人権侵犯事件として調査、処理してまいっております。また差別意識を解消するために啓発に努めてまいっておるところでございますが、残念ながらいまだに差別事象は後を絶たない状況にございます。 これらの事件の傾向を見てみますと、差別言動のほか、結婚や就職に際しての差別事象が依然として後を絶っておりません。また最近ねたみ意識に基づくと思