1951-11-26 第12回国会 衆議院 法務委員会 第17号
○落合参考人 ごく手短かに申し上げます。 学園の自由、また大学の自由ということは、私は学問の自由ということに置きかえて考えるほかはない。これは憲法第二十三條でしたか、「学問の自由はこれを保障する」とある。これが学園の自由の最後の牙城だと思います。そのほかのいろいろの何が、慣習的に大学の自由ということは認められて来ております。講釈するわけではありませんが、ヨーロッパ中世あたりの教授と学生の組合であつたいわゆる
○落合参考人 ごく手短かに申し上げます。 学園の自由、また大学の自由ということは、私は学問の自由ということに置きかえて考えるほかはない。これは憲法第二十三條でしたか、「学問の自由はこれを保障する」とある。これが学園の自由の最後の牙城だと思います。そのほかのいろいろの何が、慣習的に大学の自由ということは認められて来ております。講釈するわけではありませんが、ヨーロッパ中世あたりの教授と学生の組合であつたいわゆる