1957-04-18 第26回国会 参議院 法務委員会 第15号
○説明員(菰渕鋭夫君) 民事調停の方は、私はよく存じておりませんが、家事調停の方におきましては、各地の裁判所では裁判官会議にかけてやることになっておりますが、その前に、それぞれ委員会を作って、その委員会で検討してやっておる。というふうに聞いております。また、各地に調停委員の団体がございますが、非公式にその団体から、調停委員を選任する前に、意見を聞いてくれというような要望もございまして、それは正式には
○説明員(菰渕鋭夫君) 民事調停の方は、私はよく存じておりませんが、家事調停の方におきましては、各地の裁判所では裁判官会議にかけてやることになっておりますが、その前に、それぞれ委員会を作って、その委員会で検討してやっておる。というふうに聞いております。また、各地に調停委員の団体がございますが、非公式にその団体から、調停委員を選任する前に、意見を聞いてくれというような要望もございまして、それは正式には
○説明員(菰渕鋭夫君) 初めの御要望の点はよく了承いたしました。その御趣旨に沿うように努力いたします。 ただいまの不開始不処分でございますが、これにつきましては、今先生のおっしゃいましたように、各方面からいろいろ批判がございまして、これはしさいに内容を分析いたしますと、必ずしも簡単にやってるわけじゃなくて、相当やっておられますけれども、いかにも記録が残っておりません。その、審判に至ります調査の経過
○説明員(菰渕鋭夫君) ただいまの御質問につきましては、この講師の表には載っておりませんけれども、まずその点を一番先に考えまして、所長さんとして該当裁判官にお願いいたしまして、そういう点を考慮しまして、まずいろいろの方面の方が来られておりますし、また調査官は、今まで裁判所関係の業務にほとんどタッチされなかった方が参っておりますので、裁判所がいかなるもので、どういうふうにやってきたかということも、よくおわかりにならぬ
○説明員(菰渕鋭夫君) 調査官と申しましても広い意味でございまして、調査官と調森宮補、御指摘の通りでございます。それから調査官の中には調査官と主任調査官、次席調査官、首席調査官、そういうのがございます。それで大体ただいま申し上げましたような仕事をするのは調査官でございまして、その調査官になるまでに学校を卒業しまして、これは大部分の人がただいまは新制もしくは旧制の大学を出た方、法、経、商、社会学とか文学
○説明員(菰渕鋭夫君) 家庭裁判所は御承知の通り家事部と少年部がございまして、家事は家庭に関する紛争、少年はただいまのは二十才以下の者に関する犯罪事件。少年の方はただいまの少年法ができます前に、別な体系がございまして、少年審判所というような形式でやっておったのです。その次に少年保護司というような制度がございまして、やはり少年の環境とか性格とか行状というものを調べておりました。それが家庭裁判所ができまして
○説明員(菰渕鋭夫君) ただいま位野木課長から御説明のございましたように、養成と研究とがある。主として養成と申しますのは、これは、採用しまして一年二年経ましたものを、実際に今度ほんとうのケース・ワーカー、すなわち実情に応じて、それぞれの事例に即して解決して行く能力を備える、しかも、あるいは学問を総合して解決していく、あるいはほかの社会福祉事業とに関連してその事件の適切な解決を求めていくというケース・ワーカー
○説明員(菰渕鋭夫君) これは私も直接その会議に行っておりませんので、はっきりしたことを申し上げられませんけれども、大体出ておりました方の印象では、そういう問題を出された方は、たまたまそういうことがジャーナリズムの上に載っているということでお出しになったので、まあいろいろそのほかの方々から、その根拠なりあるいは積極的にそれを希望するかどうかということを突っ込んで聞きましたが、そういうことでなくて、大部分
○説明員(菰渕鋭夫君) これも私報告を受けたのでございますが、多少年令を引き下げるべきかどうかということも、問題に提出したことがありますけれども、積極的に年長少年の年令を引き下げるべきだというような議論はほとんどなかったように承わっております。それで、特にその席上に正木亮博士の御講演がございましたので、問題には多少出ておりましたけれども、それについてほとんど質疑とか協議はたかった。大がい皆様御了解なすったというように
○説明員(菰渕鋭夫君) ちょらど出張いたしておりましたのですけれども、過般の十三、十四両日は刑事裁判官の会同がございまして、これは刑事局の主催でございましたので、少年の刑事事件についてのいろいろの問題が出まれたそらです。ところが、いろいろ、まあ今新聞なんかで年長少年の問題が出ておりましたために、それに関連いたしまして年長少年の諸種の問題が山ましたために、まあ少年の方の会同のような観を呈したのでございますけれども
○説明員(菰渕鋭夫君) 成年の売春につきまして家裁で扱うということになりますと、家裁の性格がちょっと変ってくると思いますが、何しろそういうものを、成年の売春婦の保安処分とか、保護更生について、決定を家裁でするか、あるいは普通の裁判所でするかということにつきまして、まだ成案について何らの私らも知識を持っておりませんので、内々研究はいたしておりまするけれども、まだ確定的なお話を、一つも関係方面からいただいておりませんので
○説明員(菰渕鋭夫君) 家庭裁判所といたしますと、売春の取扱いは、今おっしゃいました通りに、一部少年の取扱いと共通するものもございますけれども、実際の面を考えてみますと、ことに少年では、御承知の通りそういう人が存在するということだけで、非常に気持が乱されるということもあると考えます。また家事の場合ですと、全然そういう世界を御存じない方もたくさんございますということで、また誤解を招きやすいということも