2021-04-23 第204回国会 衆議院 法務委員会 第17号
○菊池政府参考人 お答えいたします。 在留資格のあるなしによって人権の範囲に違いがあるかといいますと、在留資格がないことによって法令に基づいて制約を受ける部分を除いて、人権の範囲に基本的に違いはないと考えております。
○菊池政府参考人 お答えいたします。 在留資格のあるなしによって人権の範囲に違いがあるかといいますと、在留資格がないことによって法令に基づいて制約を受ける部分を除いて、人権の範囲に基本的に違いはないと考えております。
○菊池政府参考人 お答えいたします。 法務省の人権擁護機関におきましては、人権を侵害されたという被害者からの申告等を受けて、人権侵犯事件として調査を行い、事案に応じた適切な措置を講ずることとしておりますが、被害者からの申告がなされた場合、在留資格のあるなしにかかわらず、ひとしく人権侵犯事件の調査、救済手続の対象となります。
○政府参考人(菊池浩君) お答えいたします。 インターネット上の誹謗中傷の問題について、法務省の人権擁護機関では、個別の事案に対する人権相談や人権侵犯事件としての調査、救済に加え、社会一般に対する啓発活動を行っております。委員御指摘の総務省の政策パッケージの中においても、法務省に関わるものとして、ユーザーにとって分かりやすい相談窓口の案内、プラットフォーム事業者等との連携推進、事業者団体と共同した
○菊池政府参考人 お答えいたします。 法務省の人権擁護機関が扱う人権侵犯事件の中には、過去に私事性的画像記録に関する被害申告をした被害者から、再度、同様の投稿について被害申告がされることがあります。 このような場合には、過去の事案の調査結果をも活用することによりまして効率的に調査を行い、迅速に違法性の判断を行うことができるものと認識しております。 法務省の人権擁護機関といたしましては、このような
○菊池政府参考人 お答えいたします。 法務省の人権擁護機関が行う人権侵犯事件の調査処理は、関係者の全くの任意の協力を得て行うものでございますので、今後とも関係事業者等から理解と協力を得ていく観点から、個々の事業者名について、先ほど総務省からお答えがあったことを超えてこの場で申し上げることについては差し控えさせていただきたいと思います。 その上で、私どもとして、削除要請に応じない事業者の傾向についてどういう
○菊池政府参考人 お答えいたします。 インターネット上の人権侵害情報に関する人権侵犯事件の処理について、平成三十年一月から令和二年十月までの約二年十か月間に処理をした五千二百二十三件について確認をしたところ、五千二百二十三件のうち削除要請を実施したものは千二百三件であります。そして、削除要請をした千二百三件のうち一部なりとも削除されていることが確認できたものは八百十九件であり、率にいたしますと約六八
○政府参考人(菊池浩君) お答えいたします。 インターネット上の誹謗中傷等の書き込みにつきまして、法務省の人権擁護機関におきましては、被害を受けた方等から相談がなされた場合には、相談者の意向に応じて当該誹謗中傷等の書き込みの削除依頼の方法を助言したり、あるいは、法務省の人権擁護機関において違法性を判断した上で、プロバイダー事業者等に対して書き込みの削除要請をするなどしているところでございます。
○政府参考人(菊池浩君) お答えいたします。 委員御指摘のとおり、新型コロナウイルス感染症に関連した偏見や差別は、重大な人権侵害につながるだけでなく、検査の受け控えなど、感染拡大防止策にも支障を生じさせるものであり、決してあってはならないものであります。 今国会で改正された新型インフルエンザ等対策特別措置法では、患者等の人権が尊重され、何人も差別的取扱い等を受けることのないようにするため啓発活動
○菊池政府参考人 お答えいたします。 法務省の人権擁護機関におきましては、全国の法務局、地方法務局におきまして部落差別の問題を含む人権相談に応じておりますけれども、それぞれの支局においても人権相談に応じており、その数は合計すると三百十一か所となります。 こうして各地で行われている人権相談におきまして的確に対応するためには、まずは、相談に応じる法務局の職員等が部落差別の問題を正しく認識していることが
○菊池政府参考人 お答えいたします。 ただいま政務官が答弁されたとおり、部落差別は依然として存在しております。そして、交際や結婚差別などの部落差別を可能にしているのが特定の地域を同和地区であると指摘する情報であり、委員御指摘の、識別情報の摘示と呼ばれるものであります。 法務省の人権擁護機関におきましては、従前から、インターネット上の人権侵害情報に関しまして、プロバイダー等に対して削除要請を行うなどしているところでございますけれども
○菊池政府参考人 お答えいたします。 法務省におきましては、ヘイトスピーチに焦点を当てた啓発活動を様々行っているところでございますが、その中の一例といたしまして、これは、令和元年から、いわゆるヘイトスピーチ解消法の施行日である六月三日に合わせて、ヘイトスピーチに関連するキーワードを検索した際に、「ヘイトスピーチ、許さない。」のキャッチフレーズとともに、法務省のヘイトスピーチ対策関連ホームページへの
○菊池政府参考人 お答えいたします。 近年、企業活動における人権の尊重が注目されるようになっており、企業には、ヘイトスピーチを含め、あらゆる差別や偏見をなくし、互いの人権に配慮した行動をとることが求められています。また、昨年十月には、ビジネスと人権に関する行動計画が関係府省庁連絡会議により策定され、企業活動における人権尊重が促されているところでもあります。 こうした中、企業によるヘイトスピーチはあってはならないものと
○菊池政府参考人 お答えいたします。 特定の民族や国籍の人々を排斥する不当な差別的言動はあってはならないものと認識しております。 選挙運動等の自由の保障は民主主義の根幹を成すものではありますけれども、不当な差別的言動は、それが選挙運動等として行われたからといって、直ちにその言動の違法性が否定されるものではありません。したがいまして、法務省の人権擁護機関といたしましては、選挙運動等に名をかりた不当
○政府参考人(菊池浩君) お答えいたします。 法務省の人権擁護機関におきましては、人権啓発であるとか、あるいは人権侵犯事件の調査、救済という形で、こういったコロナいじめあるいはコロナ差別と言われる事案に対して適切に対処していきたいと考えております。
○政府参考人(菊池浩君) お答えいたします。 新型コロナウイルス感染症に関連して、感染者や医療従事者等に対する誤解や偏見に基づく差別やいじめ等を行うことは許されないと考えております。 また、そうした案件について人権相談等があった場合には本省の人権擁護局に報告するよう法務局、地方法務局に求めているところでございますけれども、今の段階においてどれだけの件数があったかというところまでの集積には至っておりません
○菊池政府参考人 お答えいたします。 新型コロナウイルス感染症に関連して、不当な差別や偏見があってはならないものと考えておりますし、不当な差別や偏見をあおるような行為もまた許されないと考えております。 法務省におきましては、これまで、SNS等によりまして、感染者等に対する誤解や偏見に基づく差別を行うことは許されない旨のメッセージを発信するとともに、人権相談の窓口の案内を発信してきたところでございます
○菊池政府参考人 お答えいたします。 ある言動がいわゆるパワーハラスメントに該当するかどうかということにつきましては、当該言動の内容のみならず、当該言動がなされることとなった原因、当該言動が行われた状況等をも総合考慮して判断すべきものでございまして、一概に、こういう場合はこうであるというふうにお答えすることは困難であることを御理解いただきたいと思います。
○菊池政府参考人 お答えいたします。 一般的に申し上げまして、大臣からも御答弁申し上げたとおり、同じ職場で働く者に対して、職務上の地位、経験、年齢、人間関係、専門知識などが職場内で優位であることを背景として、業務の適正な範囲を超えて、精神的、身体的苦痛を与えること、又は職場環境を悪化させることがパワーハラスメントに当たると考えております。 このような事案について、法務省の人権擁護機関に人権相談あるいは
○政府参考人(菊池浩君) お答えいたします。 いわゆるヘイトスピーチ解消法、委員御指摘のとおり、平成二十八年に議員立法という形で成立した法律でございますけれども、この法律に前文がございます。この前文におきましては、近年、本邦外出身者を我が国の地域社会から排除することを扇動する不当な差別的言動が行われ、これらの方々が多大な苦痛を強いられるとともに、当該地域社会に深刻な亀裂を生じさせているとされていると
○政府参考人(菊池浩君) お答えいたします。 委員御指摘の文書は、二〇一三年、平成二十五年九月二十六日、人種差別撤廃委員会が一般的勧告三十五としてまとめたものであるというふうに承知しております。 また、その文書の三十七番目のパラグラフにおきまして次のとおり規定されているものと承知しております。上級の公人がヘイトスピーチを断固として拒否し、表明された憎悪に満ちた思想を非難すれば、それは、寛容と尊重
○政府参考人(菊池浩君) お答えいたします。 いわゆるヘイトスピーチには、大きく分けて三つの類型があると考えております。 一般的に申し上げますと、一つは、特定の民族や国籍に属する人々に対して危害を加えるとするもので、何々人は殺せなどとする言動がこれに当たると考えられます。二つ目は、特定の国や地域の出身である人を著しく見下すような内容のもので、特定の国の出身者を、差別的な意味合いで昆虫や動物や物に
○政府参考人(菊池浩君) お答えいたします。 新型コロナウイルス感染症に関連して不当な差別、偏見、いじめ等があってはならないことは言うまでもありませんし、また、障害を理由とする不当な差別や偏見があってはならないことも言うまでもございません。 法務省の人権擁護機関におきましては、国民一人一人の人権意識を高め、人権への理解を深めてもらうことが重要と考え、各種の人権啓発活動を行っているところでございます
○政府参考人(菊池浩君) お答えいたします。 委員御指摘のとおり、若年層が用いる主なコミュニケーションツールが電話やメール等からLINEなどのSNSへと変化していることを踏まえまして、令和元年八月二十九日から名古屋法務局におきまして、愛知県内に在住する方を対象にLINEによる人権相談を開始したところでございます。開始から本年二月末までの六か月間で二千八百件以上の相談が寄せられており、若年層に限らず
○政府参考人(菊池浩君) お答えいたします。 委員御指摘のとおり、いじめの認知件数は非常に多く、極めて深刻な状況にあると認識しております。 法務省の人権擁護機関におきましては、いじめの早期発見が重要との観点から、子供が相談しやすい体制づくりのための様々な取組を行っています。具体的には、子供が誰にも知られずに相談できる子どもの人権SOSミニレターを全国の小中学生全員に配布し、法務局職員や人権擁護委員
○政府参考人(菊池浩君) お答えいたします。 ただいま申し上げたような宿泊拒否事案に対する対応にもかかわらず、宿泊を拒否された元患者の方々に対して誹謗中傷があったことは非常に遺憾でございまして、人権擁護機関としても更なる啓発活動の充実の必要性が痛感されたところでございます。 そこで、ハンセン病に関する偏見、差別の解消に向けた啓発活動としては、ハンセン病に関する知識の伝達のみならず、当事者の話を聞
○政府参考人(菊池浩君) お答えいたします。 まず、御指摘の宿泊拒否の事件についての対応を申し上げます。 御指摘の事件は、平成十五年十一月十八日、熊本県内のホテルにおいて、ハンセン病の元患者の方々がハンセン病の元患者であることを理由として宿泊を拒否されたという事件でございます。 法務省の人権擁護局におきましては、重大な人権侵犯の疑いがあると判断し、熊本地方法務局及び東京法務局と共同で調査を行いました
○政府参考人(菊池浩君) お答えいたします。 法務省の人権擁護局のホームページにおきましては、委員御指摘のとおり、ヘイトスピーチに焦点を当てた啓発活動という特集ページを設けまして、ヘイトスピーチについて一般の方々にも分かりやすい説明を心掛けているところでございます。 この特集ページにおきましては、ヘイトスピーチ解消法の条文と併せて附帯決議も掲載しているところでございますけれども、委員の御指摘も踏
○菊池政府参考人 お答えいたします。 特定の地域を同和地区であると指摘する内容の文書がオークションサイト等を利用して販売されることがないようにするには事業者の協力が不可欠であります。そして、事業者の協力を得るためには、部落差別があってはならないものであり、部落差別を助長するような文書が流布されてはいけないんだということについて、部落差別解消法等に基づいて地道に啓発活動を行う必要があると考えております
○菊池政府参考人 お答えいたします。 お尋ねの事案につきましては、販売された三冊のうち、購入者が紛失したとされる一冊を除き、残りの二冊を事業者において回収したと承知しております。
○菊池政府参考人 お答えいたします。 委員御指摘の「人権の擁護」という冊子は、法務省において人権啓発に関する事務を所掌する人権擁護局が作成し、主として、法務省の人権擁護機関が行う人権啓発活動の場面において使用しているものでございます。 もとより人権の擁護は、それぞれの所掌に応じて、法務省全体、さらには政府全体で取り組むべき課題であるとの認識でいることは言うまでもございませんが、ただいま申し上げた
○菊池政府参考人 お答えいたします。 懲戒権の内容について、私ども人権擁護機関として、その解釈について申し上げる立場にはございませんけれども、懲戒権として許される範囲を超えるような虐待行為については、一般的に、人権侵害に当たるものと考えられると思います。
○菊池政府参考人 お答えいたします。 どのような行為が人権侵害に当たるのかということにつきましては、具体的な事案に即して判断されるべき事柄でございますので、一概にお答えすることは困難と言わざるを得ませんが、一般的に申し上げれば、人がその固有の尊厳に基づいて当然に有する権利を損なう行為が人権侵害行為であり、差別であるとか虐待であるとか、あるいはいじめが一般的にはこれに該当するものと考えております。
○政府参考人(菊池浩君) お答えいたします。 家庭内暴力に関する人権相談等の中には、配偶者間の暴力以外に親子間の暴力に関するものもございます。この場合でも、相談等を通じて被害を認知した場合には、被害者の安全を最優先として、警察や関係機関と連携して被害者の保護を図るなど、事案に応じた適切な措置を講ずることとしているわけですけれども、大事なことは早期発見、早期対応であると認識しております。 そこで、
○政府参考人(菊池浩君) お答えいたします。 家庭内暴力のうち配偶者に対する暴力につきましては、法務省の人権擁護機関におきまして、女性の人権ホットラインという専用の相談ダイヤルを設けるなどして、配偶者間の暴力を含め、女性をめぐる様々な人権問題に関する相談に応じております。そして、相談等を通じて被害を認知した場合には、被害者の安全を最優先とし、警察や配偶者暴力相談支援センター等の関係機関と連携して被害者
○政府参考人(菊池浩君) お尋ねは、今般の統一地方選挙におけるヘイトスピーチの実態について法務省としてどのような調査、情報収集を行ったのかという御質問だと思いますけれども、一般的に申し上げまして、選挙運動等としてなされたものであるか否かを問わず、不当な差別的言動の事案については関係機関からの情報提供や市民からの相談等により把握しているところでございます。 今般の統一地方選挙における不当な差別的言動
○政府参考人(菊池浩君) お答えいたします。 委員御指摘の事務連絡は、選挙運動等の自由の保障は民主主義の根幹を成すものであるが、不当な差別的言動は、それが選挙運動等として行われたからといって直ちにその言動の違法性が否定されるものではないこと、ついては、選挙運動等に藉口した不当な差別的言動その他の言動により人権を侵害されたとする被害申告等があった場合には、その言動が選挙運動等として行われていることのみをもって
○政府参考人(菊池浩君) お答えいたします。 いわゆるヘイトスピーチ解消法の成立により、不当な差別的言動に対する国民の関心が高まり、その解消が喫緊の課題であるとの認識が社会の中で共有されつつあると考えております。 具体的には、当局において作成した「ヘイトスピーチ、許さない。」というポスター等の啓発資料が地方公共団体や市民の間でも利用されるなど、ヘイトスピーチの解消に向けた取組に対して国民の高い関心
○政府参考人(菊池浩君) お答えいたします。 法務省の人権擁護機関が取り扱う人権相談のうち、犯罪被害者に関するものにつきましては件数を把握しておりますが、これを更に相談内容別に細かく分類分けして数をカウントするということまではしておりません。 そのため、お尋ねのような犯罪被害者の実名公表に関する相談件数をお答えすることは困難であることをお許しいただきたいと存じます。
○政府参考人(菊池浩君) お答えいたします。 いわゆるヘイトスピーチ解消法に規定する本邦外出身者に対する不当な差別的言動はあってはならないものと認識しております。ヘイトスピーチを解消するためには、社会全体の人権意識を高め、こうした言動が許されないとの認識が広く深く国民に浸透することが重要であると考えております。 法務省人権擁護局におきましては、ポスターや啓発冊子を活用した啓発活動でありますとか、
○政府参考人(菊池浩君) お答えいたします。 繰り返しになる部分があって恐縮でございますけれども、三月八日付けの依命通知というのは、集団等に向けられた差別的言動であっても、その集団等を構成する自然人が存在し、かつその集団等に属する者が精神的苦痛等を受けるなど具体的被害が生じているか又は生じるおそれがあると認められるのであれば、人権侵犯性が認められて救済措置の対象となり得るという考え方を整理したものでございます
○政府参考人(菊池浩君) お答えします。 ただいま委員が御指摘いただきましたのは三月八日付けの調査救済課長依命通知の内容でございまして、最初にお尋ねいただいた三月十二日付けの事務連絡の方は先ほど私が申し上げたとおりの内容でございます。 それでは、三月八日付けの依命通知の内容はどういうものなのかということについてお答えしたいと思いますけれども、この依命通知は、インターネット上における不当な差別的言動
○政府参考人(菊池浩君) お答えいたします。 委員御指摘のとおり、本年三月十二日付けで、法務省人権擁護局調査救済課補佐官名により、選挙運動、政治活動等として行われる不当な差別的言動への対応について、各法務局に対し事務連絡を発出したところでございます。 この事務連絡は、近時、選挙運動等に藉口して不当な差別的言動等が行われる場合があるとの指摘がなされていることを受けまして、選挙運動等の自由の保障は民主主義
○菊池政府参考人 お答えいたします。 経済社会の国際化が進展し、日本企業の海外取引や海外投資案件が増加するのに伴いまして、国際的な紛争解決の手段として国際仲裁手続が広く利用されて、重要な役割を果たしていると認識しているところでございます。 そこで、仲裁による紛争解決の利点といたしましては、一般に、専門的な知見を有する中立な仲裁人により、専門性を生かした紛争解決が可能であること、手続は原則として非公開
○菊池政府参考人 お答えいたします。 法務総合研究所の国際協力部におきましては、関係機関、経済団体等と協力し、支援対象国等に進出する企業等にも有益な情報を提供する機会として、シンポジウムなどを積極的に実施しているところであります。 最近では、本年二月、JICA及び大阪商工会議所と共催して、関西経済連合会やジェトロ大阪本部等の後援を受けまして、民法の起草支援をしているラオスに関するシンポジウムを開催
○菊池政府参考人 お答えいたします。 我が国におきましては、法令の起草を支援するだけではなく、法令を運用し、司法を担う人材を育成する支援も重視しているところであります。その際には、相手国がみずから人材育成を行えるように、相手国の関係機関における人材育成能力の向上を重視しているところでございます。 具体的に申しますと、ラオス、ミャンマー等の各国において、相手国の法学教育機関、法曹養成機関を含む関係機関