1961-04-27 第38回国会 衆議院 決算委員会 第27号
○莊政府委員 郵政犯罪が多いこと、特に部内者の犯罪の多いことは、まことに申しわけなく、残念に存ずるところでございます。郵政省といたしましても、このような犯罪をなくすべく大いに努力をいたしておるわけでございますが、なお根絶することができないことは、まことに残念に存じます。 私どもとしてやっておりますことを申し上げますと、まず、何と申しましても、郵政事業の大切なことを十分従事員に認識をしてもらう。そして
○莊政府委員 郵政犯罪が多いこと、特に部内者の犯罪の多いことは、まことに申しわけなく、残念に存ずるところでございます。郵政省といたしましても、このような犯罪をなくすべく大いに努力をいたしておるわけでございますが、なお根絶することができないことは、まことに残念に存じます。 私どもとしてやっておりますことを申し上げますと、まず、何と申しましても、郵政事業の大切なことを十分従事員に認識をしてもらう。そして
○莊政府委員 郵政犯罪の結果、検挙されました被疑者の数のうち、非常勤職員の数は、次のようになっております。昭和三十二年度におきましては、部内被疑者四百九十四名中六十名、三十三年度におきましては、五百七十名中九十七名、三十四年度、六百二十九名中百四十七名、三十五年度上半期におきましては、二百二十二名中六十四名、こういうふうな形になっております。 それから御質問の第二点。本務者であって、五年以下の者、
○莊政府委員 監察局の仕事のやりっぷりは、組合運動に関しては遠慮してよそを向いておるのではないかというお話が第一点でございましたが、私ども監察局監察官の者といたしましては、業務の運行が阻害されているという場合に、それがいかなる原因によって阻害されているかということを糾明いたしますのが、私たちの仕事でございまして、本来が組合運動に出たものであっても、一向そういうことにはとんちゃくをしないで、どういうことに
○莊政府委員 お答え申し上げます。三十四年度の数字を申し上げますが、郵政関係の犯罪のために検挙されました被疑者の数について申し上げます。三十四年度総計千六百六十一名の被疑者がありましたが、そのうち千三十二名は部外者、郵政省の人間にあらざる外の人であります。部内者が六百二十九名ということになっております。非常に残念なことでありますが、これだけの数字があります。うち非常勤職員が六百二十九名のうちで百四十七名
○政府委員(莊宏君) 昭和三十四年度におきまして、先ほどは発覚した犯罪件数を申し上げたわけでありますが、実際に検挙いたしました被疑者の数の方から申し上げてみますと、部内の被疑者が三十四年度におきましては総数で六百二十九名、そのうち、非常勤者、これは先ほどお話の短期のアルバイトの人のほかに長期の人を含むわけでありますが、非常勤者が百四十七名、割合といたしまして二割三分強、こういうことになっておるわけであります
○政府委員(莊宏君) 野上先生のお話のアルバイトというのが短期の非常勤というお話だろうと思いますが、残念ながら、ただいまわかりかねる次第であります。 それから、ただいま申し上げましたのは、こういった犯罪があったということがわかった発覚の件数でございます。
○政府委員(莊宏君) お答え申し上げます。昭和三十四年度におきまして発覚いたしました郵政関係犯罪の件数は、大体三千件でございます。正しく申し上げますと二千九百六十三件。その中で、郵便が約半数の千五百三千八件、為替、貯金関係が千六十七件、保険、年金関係が百三十四件、庶務、会計等共通関係が二百二十四件、以上が発覚件数でございます。
○莊政府委員 事故犯罪の予防措置となりますと、結局仕事の取り扱い手続を正確にやるようにいたしまして、また相互の牽制措置――ことに金の問題では貯金とか保険とか、ことに貯金の犯罪が多いのであります。そういった金を扱う場合等におきまして、一人で全部やらずに、金を扱う者、帳面をつける者というようなものを分離してやらせる。これは特定局、小さい局なんかには、定員の関係等で相当むずかしい問題があるわけでありますが
○莊政府委員 ただいま上林山先生からお話のございました会計検査院の批難事項でございますが、三十三年度におきましては、確かにお説のごとく相当大きな不正行為が出ております。一事項五万円以上のものが二十四件で六千二百万円というようなことになっておりまして、まことに申しわけない次第に思っております。 この三十三年度に相当多くのものが指摘されておりますが、これはみな郵政監察官が調べ上げて、実は監察官が発見いたしたものでございます
○莊説明員 大体そういうような考えで今私どもはおります。ただし今局長もおりませんし、帰って参りました上で局としても考えをまとめ、次官、大臣の方にお話をして、省としての最終決定をしていただく、そういうことであります。
○莊説明員 その問題につきましては前から非常に問題でございまして、私どもも一日も早くやらなければいかぬと考えておるわけでございますが、何分にも、一つには教育テレビの全国普及という大きな問題があるわけでございます。それと第一次プランに掲げられた都市以外、第一次プランでは十分なサービスができない地方に対する波の割当という二つの大きな仕事があるわけでありまして、電波の型としましては御承知のようにただいまのところでは
○莊説明員 ただいまお話のございました地方の分でございますが、これにつきましては現在もラジオ、テレビ兼営局ができている個所がございます。それらにつきましては今後も努めて従来の方針を維持したいと考えております。
○莊説明員 ただいまのお話のございました件は、田中郵政大臣時代に大量のテレビ局の予備免許をいたします際にテレビ局に対して新聞資本その他新聞勢力が過大に入ることを防いだ、その考えを今でも持っているかというお尋ねと考えますが、郵政省といたしましてはそのときに予備免許をいたしましたものにつきましては現在までその線を守って参っておりまして、いささかも変更はございません。今後新たに出てくるものについて一体どうする
○莊説明員 実は最近の状況をつまびらかにいたしませんが、かつて電気行政が逓信省にありました当時におきまして、逓信省といたしましてはラジオのためにできるだけ電力関係の便宜をはかるべきである、こういうようなはっきりした方針を持って行政をやっておりました。その当時、たとえて申しますと、ラジオをつけるために新たに差し込み口をつけなければならないというような場合において、めんどうな手続を要し、簡単にラジオをつけることができないという
○莊説明員 お答えいたします。現在郵政大臣が認可しておりますNHKの放送受信機は、これによりますと「世帯とは、住居及び家計をともにする者の集り又は一人で独立して住所若しくは家計を維持する者をいう。」ということで認可をいたしております。
○莊説明員 恐縮でございますが、先ほどの御説明にちょっと補足をさせていただきたいと思います。 NHKに納めなければならないというやり方をやりました場合には、もう一つ実は問題がございます。といいますのは、法律でNHKに納めなければならないということを言い切っただけでは、NHKとしては金は集まってこない。受信者自身は、自分で機械を備えた場合に、NHKに納めなければならぬと法律に書いてあるが、取りたければ
○莊説明員 この受信料制度につきましては、現在の放送法は日本放送協会の放送を受信し得る設備をしている者は協会と契約をしなければならない、こういう定め方でございまして、そしてただいま申し上げました条文には結局上半分、下半分、こう二つの部分があるわけでございます。従いまして、上半分、すなわちNHKの放送を受信し得る設備をなしたる者はというところについていろいろの変化が考えられるわけであります。簡単に言いますと
○莊説明員 受信料はそもそも何かという御質問でございまして、これはまことにむずかしい問題であります。現在私どもの考えておりますところは、先ほど大臣及び局長から申し上げた通りでございまして、要するに、ただいまの受信料は税金ではもちろんない、それから国が法権力によって取る手数料でもない、かように考えます。しからば現行法の上から一体どういうことだということになりますと、結局契約料金ということを申し上げる以外
○莊説明員 具体的にほかに何を考えておるかという御質問でございますが、他の適例はちょっと今のところ私どもの頭の中に浮んで参りません。と申しますのは、この条項がございませんと、御承知のごとく協会の業務は制限列記的になっておりまして、しかも協会の収入はここに書いてあるもの以外に使うことができないという条文が別にあるものですから、何か将来どうしてもやらなければいかぬものが起った場合には、それがやれるようないわば
○莊説明員 受信障害というのがいろいろ問題になっておりますが、これに対しまして、いろいろの防止器をつけて歩いたり、あるいは周知啓発の手段を講じたりするような仕事です。
○莊説明員 具体的な例というのはなかなかむずかしいのでございますが、考えられるものといたしましては、たとえば受信障害対策の関係の仕事というものがあると存じます。
○莊説明員 たとえて申し上げますと、共同通信社のごときものでございます。共同通信社に協会として会員となった、こういう場合に会長が共同通信社の役員に協会の代表者として入らざるを得ないということが起り得るわけであります。そういうときに欠格事由に当るからやめなければならないということのないようにというほんとうに技術的な規定でございます。 〔秋田委員長代理退席、委員長着席〕
○莊説明員 この点は補欠の会長ができた場合に、特に任期を残任期間とする必要がなくなったからでございます。と申しますのは、現在までは会長が経営委員会の構成メンバーでございましたので経営委員の任期の交代期に会長も一緒に中に組み込んで同時に任期が切れるようなシステムになっておったわけであります。今回それがはずれましたので、補欠の会長ができた場合には、特に残りの期間であるとする必要がなくなったがために、むしろそのときから
○莊説明員 お答えをいたします。この点非常にごたごたしておりまして、おわかりにくい条文になっておりますが、結局現在のままということでございます。と申しますのは、経営委員の方の欠格事由の改正規定の案を作りましたので、それとの関連において会長以下の役員については現在のままであるということを明らかにするために、このようなややこしい規定になっております。
○莊説明員 先般私二回お答えをしたわけでございますが、第一回目に申し上げましたのは、先ほど先生がお読み上げになった通りでございます。その点につきまして、実は言葉が足りませんでしたので、あとで補足さしていただきまして、もちろん認可すればそれは免除になるわけであるけれども、認可ということそのもの自体の中において問題があるということを申し上げたわけであります。すなわち、郵政大臣が認可されるか、されないかの
○莊説明員 私の先ほどの御説明の言葉が足りませんで申しわけございません。先ほど三十二条の第二項の御説明を申し上げましたのは、条文の表の姿をそのまま申し上げたわけでございまして、もちろんその場合において郵政大臣が認可をするという場合には認可に値する合理性なり妥当性なりが必要であることは当然でございます。当然なことでございますので、申し上げませんで、大臣のお答えと違ったような格好になったかもしれませんが
○莊説明員 失礼いたしました。三十二条の第一項のただし書きでございますが、「但し、放送の受信を目的としない受信設備を設置した者については、この限りでない。」こういう受信設備とはどういうものかという点につきましては、こういうものでございます。すなわち、通信用の受信機などというものがございます。たとえば船でもって、ラジオを聞くためでなくて、もっぱら通信のために受信機を持っておる。しかしその受信機の性能として
○莊説明員 事務的なことを申し上げて恐縮なんですが、現在の放送法三十二条によりますと、協会の放送を受信し得る設備をした者は協会と受信契約をしなければならない、かようになっております。それでただいまお話の有線放送でございますが、親の受信機がNHKの放送を受信し得るものであって、そのNHKの放送を子の受信機に流し得る設備をする場合には、やはりこの三十二条のNHKの放送を受信し得る設備というものに該当するものと
○説明員(莊宏君) 当初予備免許を出し、その後三月の末に確認をいたしますまでの間におきましても、会社側でも、また役所の方でも十分検討をいたしまして、これならば確実にやれる、また役所の方としても、これならばやれるだろうということで措置をいたしたことには間違いございません。その後に至りまして、先生の御指摘のように、資本金の変動があるものがある、この点は考えようによりますと、当初の計画なり審査なりがずさんであったのではないかということにもなるわけでございまするけれども
○説明員(莊宏君) 御指摘の点につきましては、確かに大きな問題でございますので、ただいま放送事業者それから工業界及び販売業者等の間でいろいろ相談をやって、具体的な案について審議をいたしております。郵政省といたしましても、その動きを注目しておるわけでございます。役所関係といたしましても、普及の問題については、絶えず連絡協議会等をやりまして、いろいろやっておるわけでございますが、この旧型受像機の改造の問題
○莊説明員 百四条の二は二項がございまして、非常に厳重な制限があることは、局長から申し上げた通りであります。この趣旨は竹内先生から、公共の利益を増進することは当りまえのことであるというお話がございましたけれども、実はこの文句はずっとあとの方にかかるわけでありまして、こうこうするため「必要最少限度のものに限り、」というところに意味があるわけでございます。それでもう一点つけ加えさせていただきますと、電波法上
○莊説明員 ただいまお話のありました第七条は、局長から申し上げましたように審査要件が書いてある、かように考えております。それから百四条の二に申します条件または期限というものは、免許等の処分に当ってつけますところの、行政行為の付款というふうに考えております
○莊説明員 個々の具体的な場合についてはまだ詳細に聞いたことはございません。しかしながら受信規約を協会が作ります際の説明といたしましては、ある人が本宅を持っており、別に離れたところに別荘を持っているというような場合には、明らかに二つ取るという上誌を聞いております。
○莊説明員 ただいまのNHKの受信料の取り方といたしまして、世帯単位ということでやっております。一つの生活の場所における世帯ごとに取るということにいたしておりますので、全然別の病院で聞いておられるという場合には、おそらく新たな契約を求めるということにしておると考えます。
○説明員(莊宏君) 私ども事務当局のチャンネル・プランの作業がおくれまして、その結果、聴取者の皆様初め各方面にいろいろ御迷惑をおかけしておることはまことに申しわけないことだと思っております。私ども専務当局の考えを御参考までに申し上げさしていただきたいと思います。 NHKの年度計画によって国会の御承認をいただいた事業計画というものについては、なるべくこれが完全に早くできるようにいたすべきものだと、かように
○説明員(莊宏君) 三月の十五日にはNHKの函館テレビジョンに対して予備免許を付与することにしたいが、いかがでありましょうか、ということを電波監理審議会に付議いたしまして、当日これでよろしいという答申をいただいております。それでこの十五日に電波監理審議会にいかなる案件を大臣から諮問していただくかということにつきましては、その何日か前に省内でいろいろ検討をいたしたことは当然でございます。その際に、NHK
○説明員(莊宏君) ただいまお話のございました三月十五日というのは、どういう日であるかと存じまして、今手帳をあけて見たわけでございますが、金曜日でございます。それでちょうど当日午後電波監理審議会をいたしております。それで十五日の金曜日に電波監理審議会があるそうだ、多分そのときに小倉のNHKテレビについても予備免許が出るのではなかろうかといううわさが飛んだのではないかと、かように考えます。電波監理局、
○莊説明員 ただいま橋本先生から、私どもがいろいろ考えなければならない問題点をお教えいただいて、まことにありがとうございました。私どもといたしましては確かに先生の御指摘のような点は、今後十分研究をしなければならないところだと考えておりますので、民間放送方面あるいは大蔵省方面と連絡いたしまして、研究を進めさせていただきたいと思います。あるいはまたNHKにつきましてはNHKと相談をいたしていきたい、かように
○莊説明員 ただいまお話のございました民間放送の固定資産の減価償却につきましては、先生のお話のごとく、民間放送会社及び連盟の方から私どももいろいろ事情を聞きまして、ただいま検討をいたしておるのでございます。 内容をかいつまんで申し上げますと、問題は結局法人税の問題になるわけでございます。法人税は総益金から総損金を控除したものが、課税額を算定するもとになるわけでございます。その場合損金の中に法が認めた
○莊説明員 電波関係につきましては、電気通信関係と一緒に国際電気通信条約があるわけでありますが、これについては先ほどの郵便関係の場合と同じように、署名をいたしておりますのは台湾にあります政府であります。しかしながら電波の問題で混信の問題などが生じますと、こちらといたしましては北京政府の方に混信除去の要請などをいたしております。そういう実情でございます。
○莊説明員 有線放送を電話に利用する問題につきましては、松田監理官、平山監理官の担当分野として、そちらの線で盛んに研究しておるところであります。従いまして私の方といたしましては専門の方の意見が出ましたときによく相談をいたしまして、有線放送業務の運用の規正に関する法律をどうしたらいいかということを考えたいと思っております。
○莊説明員 橋本先生からのお話の中で、広告をやるようなことは禁止したらどうかというお話があったようでございますが、この点につきましては、現在の有線放送の運用の規正に関する法律で、御承知の通り有線放送というものを非常に幅を広くとっておりまして、街頭でやります広告放送といったようなものも有線放送の中に入れております。ああいったものから広告をやめさしてしまうということはとうてい考えられない。ああいったものほうるさいからもうやめさしてしまうのだということにいたしますれば