○参考人(荘宏君) NHKといたしまして、外部団体に対しまして交付金でありますとか、あるいは助成金というような名前で金が出ております。それらにつきましてはNHKといたしまして監査を行なっております。
○政府委員(荘宏君) 監察官は、郵政省設置法第二十二条の定めに従いまして、郵政業務の運行に関する事項の調査に当たり、及び実情を改善すべき事項についての意見を郵政大臣に提出し、並びに犯罪の嫌疑があるときは捜査をするというようなことがその仕事になっております。
○政府委員(荘宏君) 管理者として努力をいたしまして、しかる後になお十分局の運営がうまく回らないという事態につきましては、見方によれば、さらにりっぱな管理を行なえばよくなるということもあるかもわかりませんが、まあ私どもの考えといたしましては、人間の能力には一定の限界があるわけでございまして、最善を尽くしてなおうまくいかないということも、そういう場合には本人の責に帰すべきことではなかろう、かように考えておるわけであります
○政府委員(荘宏君) 監察の系統におきましても、遅配滞留のある局につきましては、業務運行の実情調査をいたしております。その際に当然、監察といたしましては、管理者の処置が適切であるかどうかということも見ておるわけでございます。遅配滞留のはなはだしい局におきましては、管理者も非常に苦労をいたしております。残念ながら、管理者の意思が十分下部に徹底しかねる、下の方で十分言うことを聞いてくれないというような事態
○政府委員(荘宏君) 山田先生仰せのように、確かに特定郵便局関係に犯罪が多いことは事実でございます。この点につきましては、郵政省といたしましても非常に苦心をいたしておりまして、何とかしてこれを絶滅したいと、かように考えて努力中でございますが、何と申しましても、特定局の犯罪か多いということは、小局でありまして、事業経営の点から多人数が配置できないということから、相互牽制の組織がどうしても大きな局ほどうまくいかないということが
○政府委員(荘宏君) 特定局長の渡し切り経費の横領ということになるわけでございますが、三十二年度におきましては、七件百万円ばかり、三十三年度で二件二百八十万円余、三十四年度におきましては四件、数は多うございますが、金額は五十余万円、三十五年度、ただいままでのところでは一件十一万円ばかりある次第でございます。
○政府委員(荘宏君) 詳細に記事を記憶しておりませんのでこまかいところまで正確には申しかねますが、そのような切手普及課あての現金封入郵便物を東京中央郵便局のある職員が取った、これに対して、このことが東京監察局の捜査によってわかったということは事実でございます。またただいまお話がありました裸で職員が、被服箱を捜索する間待たされたという点、これは私ども調べた範囲ではその事実はなかったと、かように考えております
○政府委員(荘宏君) お答えいたします。 東京監察の第一課長が新聞記者に対してどういうことを申しましたか、実は私まだ残念ながら存じておりません。しかし、その他の分についてお答えを申し上げたいと思います。 その記事によりますと、試験通信を捜査に使うのは問題でないか、この記事によればそういうことではないかという先生のお尋ねかと思いますが、さようでございますか。
○政府委員(荘宏君) 本人の弁償の責任は、これはもう遺憾ながら免れることはできませんが、しかしいろいろの事情によりまして、弁償の方法等について、分納その他のことを考えようと思っております。
○政府委員(荘宏君) 監察官といたしましては、決して事件が未解決の間に、それをほうってしまうというようなことはないわけであります。未解決事件につきましては、解決するまで努力を続けておるということでございます。
○政府委員(荘宏君) 監察官といたしましては、警察とも十分協力いたしまして、犯人逮捕に努力いたすべきでありますけれども、最善を尽くして、なおかつ犯人逮捕に至らないという場合におきましては、監察官に対しては、それ以上の追及をすることは妥当ではなかろう、かよに考えております。
○政府委員(荘宏君) 重量制限をこえたというお話しでございますが、実は郵袋一個の重量を十五キロといたしておりますのは、標準として十五キロという内規の定めにいたしているわけであります。従いまして、係で一つ一つ当たりまして、行のうを締めるというわけでもございませんので、十五キロということにつきましては、若干のゆとりがあり得るのではないかと、かように考えております。それから、役所の内部の取扱標準をこえたからといって
○政府委員(荘宏君) 先ほど私が申し上げました異例のということについてその考えはどうかと、こういうお尋ねでございますが、従来いろいろ事件がございましたけれども、郵袋の標札を抜き取ったという事件は、今回が初めてでございます。従いまして、異例なものと、かように考えたわけでございます。
○政府委員(荘宏君) お答えいたします。郵政省の監察局といたしましては、事件が起こりますと、いろいろの事故犯罪の疑いあるものが起こりますと、調査をいたすわけでございます。本件につきましては、非常に特異な事件でもありますので、関係の機関とお打ち合わせをいたしまして、共同して調査をいたしたと、こういう次第でございます。
○説明員(荘宏君) 政府の三十三年度の国際放送交付金は、お手元の資料にございますように八千九百が何がしでございまして、確かにNHKが現実に国際放送に三十三年度にかけております金に比べますと少うございます。政府といた、しましては、結局これは国家の予算から出ていく金でございます。従いまして、国家予算全般のやはり状況というものを政府としては考えざるを得ないということでございまして、従いまして、政府といたしましては
○説明員(荘宏君) 政府としてどういう措置ができるかという点に関しましては、現在まででき上っている法律では、電波法の第七十四条の規定がございます。これによりますと「郵政大臣は、地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合においては、人命の救助、災害の救援、交通逓信の確保又は秩序の維持のために必要な通信を無線局に行わせることができる。」、こういう規定がございます
○説明員(荘宏君) ただいまお話のございました非常事態において、郵政大臣として電波行政上どういうことができるかという点につきましては……。
○説明員(荘宏君) 別段、何か裏に隠された意図があるのではないかというお尋ねでございますが、全然何もございません。ただ、事実を事実として、郵政大臣として承知したいというだけのことでございます。
○説明員(荘宏君) 田中大臣の当時に大量のテレビ局予備免許に際し、いわゆる条件という言葉で申請当事者との間に、先般私の申し上げました言葉では約束事ができたということでございますが、その内容につきましては、当時役所として考えまして、こういうあり方が望ましいということの線を出したものであります。その内容につきましては、現在においても望ましいということにおいては同様でございますけれども、ただ一昨年のその十月
○説明員(荘宏君) 今回新たにつけ加えようとします「善良な風俗」について、政令段階あたりでもう少し詳しい定めをしたらどうか、こういうお尋ねでございますが、放送の番組に関する規定につきましては、できるだけ番組の統制になるようなことのないように、放送事業者の自主性に待って番組をよくしてもらおう、こういう考えで立案をいたした次第でございます。従いまして、「善良な風俗」というものの内容を政令で書き上げますということは
○説明員(荘宏君) 山田先生から、善良の風俗という言葉は非常にあいまいな言葉であるから考えたらどうかという、こういうお尋ねでございますが、民法の規定の中にも、公けの秩序、善良の風俗という言葉が用いられておりまして、この意味につきましては、確かに時代によってそれぞれ解釈が違ってきておるかとも存じますが、しかし、すでに立法例として、しかも非常に重要な基本的な立法例であります民法の中にも用いられている言葉
○説明員(荘宏君) ただいまの教育番組等、優秀なものについては、NHKから民放の方に回わして、民放の方でも、どんどんやれるようにしたらどうかと、こういうお尋ねだと思うのでございますが、今回の改正法におきましても、NHKの番組を民放の側の要望があれば、NHKとして番組供給ができるように道を開いて規定を作ったわけでございます。 従いまして、確かに、お説のようにNHKの教育テレビとして作った番組、これは
○説明員(荘宏君) ちょっとただいまの局長のお答えに補足さしていただきます。電波監理局の周波数課というのがありまして、ここでは各国の波の利用状況をリストの上で調べております。それから各国が逐次登録通報をやりますので、その状況もサーキュラーで参りますから、それによって世界各国の動きを絶えず確認して、何とかここで使えるものがあるかないかということを、私どもの言葉では穴探しというのですけれども、常時不断にやっております
○説明員(荘宏君) ちょっと補足さしていただきます。 先ほど放送業務課長から、宣言という言葉を申し上げまして、いささか表現が適当でなかったようなきらいもございますので、宣言と申し上げました意味を、ちょっと申し上げさせていやだきます。 宣言とは申し上げましたが、これは、新たに創設的な法律効果を期待しておる宣言というものではございませんで、実は、申請者の方から、自分は、こうこういう計画によって事業を
○説明員(荘宏君) 予備免許を与えました際に、事業者の方におきましては、自分の会社においてはこれこれの事項を、放送夢業をやっていく場合に必ず守りますという意思表示をしておる、役所もそれに従いまして、それを実行するならばまことにけっこうである、予備免許を与えるにふさわしいとして予備免許を与えてやる、そういう一つのお互いの間の予備免許を与えた際の、その行政行為の中に含まれている内容であると、かように考えております
○説明員(荘宏君) 予備免許のときには条件という言葉になっておりますが、一つの約束を申請者と役所との間で行なっておるわけでございます。それで役所といたしましては、その約束が守られることをまあ期待しておりますので、その後工事が落成いたしまして、電波法の規定によって届出があって、検査をしそして本免許を与える。そういう段階におきましては努めて、約束事であるからこれを完全に実行してもらいたいものである、こういう
○説明員(荘宏君) 改正案の九条の二は、先ほど前田委員の御質問がありましたように、現行法の九条の一項の二号に掲げておりますものが、条文の位置としてふさわしくないように考えられましたので、別の条文として立てたわけでございますが、この考えておりますところは、協会がみずからの業務として、みずから国際放送をやるということを明らかにしたつもりでございます。なお、別の御指摘の、政府が命令をすることができるという
○説明員(荘宏君) 御指摘の現行法第九条第一項第二号には、「放送局を設置し、維持し、及び運用し、又は政府の施設を使用すること。」と、こまかく書いてございますが、放送局を設置したり、維持したり、運用したりすることは、これはあくまで放送を行うための手段を書いてあるものと、かように考えますので、終末の目的でありますところの、国際放送を行うということを明らかにすれば足りるものと考えまして、そのような改正案を
○説明員(荘宏君) 第七条は、全国あまねく受信することができるようにということを書いておりまして、ただいまお話の国際放送というようなことはここから出てこないのではなかろうか、その点どういうふうに考えているのだ、かような御質問と存じますが、確かに第七条の文言といささか無理があるような気がいたしましたので、今回は、ただいまお話のございますように、特に条文を起したような次第でございます。 それで、第七条
○説明員(荘宏君) ただいまの教育番組、教養番組、娯楽番組の分け方につきまして、事務的に考えておりますことを補足的に申し上げさしていただきます。 確かに、この三つの番組の振り分けをつけるということはむずかしいことでございます。どういうふうに一つの番組を分類して、どのカテゴリーに持っていくかということは、最終的には、放送事業者の判断によらざるを得ないと存じますが、しかし、今回放送法の改正案を考えました
○荘説明員 もっぱら事務的にお答えをいたします。三十七条が問題の条文であることは確かに仰せの通りでございます。それで私どももいろいろ考えたのでございますが、先ほど申し上げましたように、修正権ありという見解と、ないのではないかという見解と二つ従来対立しておるのを、この際はっきりと割り切るというのも一つの考え方であると考えたのでございますが、そもそも協会の予算と申しますのは、これは一つの事業体の予算でございます
○荘説明員 この三十七条の点に関しましては、NHKの予算を御審議いただく際に毎回問題になることでございます。それで政府側の見解をたびたび御質問がありましたが、いろいろ先生方からも御意見がありまして、現在までのところ私どもの考えといたしましては、かように考えております。すなわち政府の、立案をしました法律ができたときの考えとしましては、承認という文字が使ってあるのであるから、承認か不承認かのいずれかである
○荘説明員 原稿、録音、録画等のうち、最も適切な方法によりたいということがただいまの気持でございます。その適切な方法と申しますのは、業者に対しまして無用の経済的な負担をかけるようなことのないようにいたしたい、こういう趣旨で政令を作って参りたい、かような気持でございます。
○荘説明員 政務次官がお答え申し上げましたことを私から補足して申し上げます。四十四条の七の立法の理由といたしましては、現在の放送法にも第四条という規定がございまして、放送によって権利の侵害等を受けた人は訂正等の放送の申し込みをすることができることとなっております。それらの人々が申し込みをした場合に、何を言っていっても、そういうことを言ったことがないというようにしてはねつけられるようでは、それらの人々
○荘説明員 事務的にはただいま法制局当局とも相談をいたしつつございますので、恐縮でございますが、いましばらく御猶予をいただきたいと思います。
○荘説明員 第二十八回国会におきまして、政府案といたしましてお話のごとく電波法の改正案を提案いたしました。そのときに、たしか二十六国会から、参議院におきまして新谷委員外数名の方々が御提案になった電波法一部改正案が継続しておったわけでございます。その状態におきまして、政府案としてどういうものを出すかということを郵政省におきましていろいろ検討いたしました。その結果、政府案の中にいわゆる新谷案の趣旨のものを
○荘説明員 「相続」という文字がこの法案に使ってありますのは、自然人の場合をさしております。それから放送会社としてやっている場合において、A放送会社が一つ放送局を持っており、B放送会社が一つ放送局を持っており、そのAB二社が合併をした場合、合併後の会社が二つの放送局を、持つのではなくして、郵政大臣の許可を受けて免許人の地位を承継することができる、こういうことにしたいというのでございます。
○説明員(荘宏君) 東ア向けと申しますのは、特定の方向、たとえば華南とか、華中とか特定の方向に向けないで、大体、日本の近傍地域、従いまして、南洋でありますとか、琉球方面でありますとか、あるいは中国方面でありますとか、そういうようなところが一円に入るものでございます。
○説明員(荘宏君) 今回、千五百万円減額に応じまして、従来、二周波送信をやつておつたのだけれども、一周波でも十分受信ができるという考えで、一周波に減らすという方向は大体八つございます。現在考えておりますのは、華北向け、華中向け、華南向け、次が言葉が長くなりますが、インドシナ、タイ、ビルマ向け、それからハワイ向け、豪州向け、次が比島、インドネシア向け、次が北米西部向け、大体、日本の近回りの電波の伝播状態
○荘説明員 郵政省といたしましては、今回のチャンネル・プランにおきまして、もっぱら教育放送を行うための波をきめました。その波を使いたいということについての申請でございましたので、当方の予定している波を十分使いこなせるような申請であることが望ましい。どうしても免許がほしいということならば、教育チャンネルというものを作ったその目的に沿うような申請であることが望ましいということを、申請者側と話し合いをいたしましてその
○荘説明員 ここに書いてある文章の趣旨では、予備免許が必ずしもこの基幹地域に先に出ていくということをきめた次第ではございません。
○荘説明員 この5に書いてありますものは、具体的各地域別の割当表を作成する場合の頭の中の動き方を書いてあるわけでございまして、こういった基幹地域というものにどういう割当をするか、大きな骨組みを作りまして、それからその余の地域についての割当をこの割当表の上で考えていきたい。同時に割当表作成の上のものの考え方といたしまして、基幹地域に対する割当というものを想定し、それからその余の地域を埋めるにはどういう