1949-04-25 第5回国会 衆議院 運輸委員会 第11号
○荒木説明員 コーポレーシヨンという人格者が、その所有する財理を処分することは、人格者としてなし得ることでございましてその処分をいたしますにあたつて、コーポレーシヨンがかつてにやるということ自体がよろしくないから、運輸大臣の認可を受けてやるということでありまして、その点に関しましても憲法に抵触する点は全然ないと信じておるのでございます。
○荒木説明員 コーポレーシヨンという人格者が、その所有する財理を処分することは、人格者としてなし得ることでございましてその処分をいたしますにあたつて、コーポレーシヨンがかつてにやるということ自体がよろしくないから、運輸大臣の認可を受けてやるということでありまして、その点に関しましても憲法に抵触する点は全然ないと信じておるのでございます。
○荒木説明員 その問題と、出資の総括的引継ぎとは、全然事態が違うと思うのでございますが、ちよつと御質問の御趣旨がはつきりいたしませんので……。
○荒木説明員 憲法の何條に抵触するか、その点はつきりしないのでございますが、個人の権利を設収するというようなことでございますれば、あるいは憲法の臣民の権利義務の規定に抵触するかと思いますが、これは國家が特つて、おるものを出資の形式でコーポレーシヨンに託すわけでございます。現物出資の一形態として出すわけでございますが、法律的措置といたしましては、所有権の変換を來すわけでありまして、現行憲法上何ら抵触する
○荒木説明員 私その方の担当でございませんので、正確な数字はお聞きいたしておけませんが、大体の見当を申し上げますと……。
○荒木説明員 この各省設置法をつくります根拠は、第二國会を通過いたしました國家行政組織法に基くわけでございます。その國家行政組織法に基きまして各省設置法をつくる、こういうことになるわけでございますが、その各省設置法によつて今年の四月一日からつくるのだ、こういうことに法律できまつておるわけでございます。ところがそれが今申し上げましたような事情からいたしまして、間に合いませんので、国家行政組織法の方を六月一日
○荒木説明員 運輸省設置法が、いかがに進んでいるかという御質問に対してお答えいたします。新聞等にも一部漏れているわけでございますが、運輸省としての案はいろいろ変遷をいたしたのであります。ここで政府の方針が非常に機構を簡素化するという建前に相なつておりまして、白下内閣の方で一運輸省から提出いたしております案について、担当の本多國務大臣と大屋運輸大臣との間に折衝を重ねられておるので、いまだ確定という段階
○荒木政府委員 お手元に配付してございますように、二十六條の第二項を正誤いたうわけでございます。これは関係方面のお話によりまして、職員に対する欠格條項を緩和することが適当であろう、こういう趣旨のもとにおきまして、欠格條項として從來は十二條の三項の一号「禁治産者若しくは準禁治産者又は破産者で復権を得ない者」、二号「禁こ又は懲役に処せられた者」三号「國務大臣、國会議員、政府職員又は地方公共團体の議会の議員
○政府委員(荒木茂久二君) これはいわゆる國家公務員法に規定する公務員でないことは、これは明瞭でございますが、さりとて一般私企業における從業員と異なるのでありますが、先程御指摘の條文にも明らかにございますように、收賄並びに公務執行妨害罪等が成立し得る職員でございます。又その職員の地位或いは服務規律、服務の基準その他休職、その他の点について規律してある点から見まして、公務員法に規定する公務員と一般私企業
○政府委員(荒木茂久二君) 行政的措置にはおのずから限度がございますけれども、監督官廰といたしまして経営者と労働者の間において紛争の起りました場合においては、十分今までも努力して來た筈でございますが、將來ともその両者の間を斡旋して、平和裡に事態を解決するということに一層の努力と拂わなければならんと思うでありますが、是非そういうふうにしたいと考えております。尚法的な問題については御説の点を参酌して、研究
○政府委員(荒木茂久二君) 小野委員のおつしやる通りに、いわゆるパブリック・ユーティリティーズ全体について、公共の利益を確保するという面から顧慮が拂割れなければならんじやないかというお説は尤もだと思います。併しながら、パブリック・ユーティリティーズの中におきましても、その公共性に濃淡の差が画然とは付けられませんけれども、おのずから濃淡の差もあるというふうに考えられるのでございまして、幹線を持つております
○政府委員(荒木茂久二君) これも先程法令の整備のところで申上げたときにちよつと触れたのでありますが、現在は御承知のように鉄道國有法というものがございまして、「鐵道ハ総テ國ノ所有トス但シ一地方ノ交通ヲ目的トスル鐵道ハ此ノ限ニ在ラス」と鉄道國有を制限している法律があるのであります。この法律を如何ように直すか、これもどうせ四月一日までにこの法律が施行されるならば直さなければならないのであります。その際に
○政府委員(荒木茂久二君) その点については法律上このままでありますと投資をする権能がないかどうかということに関しては疑問がございますが、恐らく困難ではなかろうかと思います。從つてこの第三條に將來の投資のことに関しまして規定いたしたいというふうな考えを持つておりましたけれども、いろいろな折衝をいたしましたが、この法案を急いで提出するという関係上、遺憾ながらその点まだの十分の話合がつかなかつたので、その
○荒木政府委員 総裁、副総裁は一應その任期で保障するということがよろしかろうということで、いろいろ交渉の結果、かようなことに相なつたのでありますが、理事につきましては、いろいろな点を考えまして、任期をつけないで、いわゆる身分保障も実はないわけであります。やはり総裁が事務を執行して行くという執行機関として、その任免に関しましては十分な自由を與えるということによりまして——そうすることがいろいろな意味において
○荒木政府委員 國家公務員法の方で、さような現在議員である者が、その任期中だけは官職を保有してよいのであるという建前になりますれば、こちらの方もそれに歩調を合せるということは研究して参りたい、こういうふうに考えております。
○荒木政府委員 百二條が改正になりまして「公選による公職の候補者となることができない。」いわんや公選による公職をやという意味でありまして、公職の候補者になることはできないということでありますから、從つて公務員法が施行されますると、現在議員である者は全部だめになる。その跡始末をどうするかということで、この附則の第二條で「國家公務員法第百二條第二項の改正規定施行の際、職員で現に公選による公職に在る者は、
○荒木政府委員 その点は規定してございませんが、監理委員会が十條の規定のようになつております関係から、やはり総裁は監理委員会の意思にのつとつてやらなくてはならぬ、こういうふうに思います。そこでそこの調整の問題は、特に総裁を職務上当然就任する監理委員会の特別委員といたしまして、ここに十分な発言権を保障してございますから、そういう点については相当調節ができることと考えております。御設のように、その点は非常
○荒木政府委員 これは意思決定をいたしますので、責任があるということになるのでございます。むしろ総裁に意思決定の力がないとすれば、責任を負う方法がないというふうに考えられやしないか、こういうふうにも考えます。要するにこの監理委員会は意思決定機関ではございませんが、そうかといつて、單なる諮問機関でもございません。従つて監理委員会でこういうふうにしたらよろしかろう、こういうことを申しますと、総裁は諮問委員会
○荒木政府委員 運輸大臣は一般的監督者でございまして、個々の監督は、監督の各條項によつてのみ行われることになつているわけでございます。それで公共企業体でございまして、特に監理委員会というものを置きまして、國会の同意を得て任命される監理委員をトツプに置いております関係から、運輸大臣の監督の範囲は必要最小限度にとめることになつております。従いまして第五十三條に掲げているものがおもなるものでございまして、
○荒木政府委員 監理委員会は、日本國有鉄道の内部機関でございまして、そして非常に数が少い、いわゆる日本國有鉄道のトツプ・オーガニゼーシヨンでありまして、その会議を開く手続等は、内部機関みずからにおいて決定されればよろしいのでありまして、しいて法律で、いつ開くとか、どういう手続で開くとかいうようなところまで規定する必要はなかろう、こういうふうに考えまして、やつております。 なお、十六條につきましては
○荒木政府委員 二十三條は、この原文をちよつと申し上げますと、エンゲージ・エニービジネス、こうなつておりまして、非常にきゆうくつでございます。專賣の方はもう少し廣く書いてございます。從つてこれは向うの方の了承を得ましたので、今正誤の手続をいたしております。二十三條はどういうふうに直るかといえば「役員は、営利を目的とする團体の役員となり、又は自ら営利事業に從事してはならない。」こういうふうに正誤することになつております
○荒木政府委員 こういつた監理委員会の委員の任期は、御案内のアメリカのテネシー・バレー・オーソリテイー・あるいはイギリスの國有鉄道になつておりますブリテイツシユ・トランスポート・コミツシヨンの委員になりますと、九年という長いものもございます。英米におきましては長期にわたつてそれに專念して、一生をそれにささげて、事務練達になつて行く、円熟して行くという考え方のもとに、そういうふうに任期が長期に相なつていると
○荒木政府委員 この年齢の三十五年と申しますのは、運輸業、工業、商業、金融業に廣い知識と経驗とを有する人間というのは、おのずから三十五年くらいであろうということで、いろいろ関係方面とも折衝した結果生れた数字でありまして、これによつて監理委員会が保守性、反動性を持つというふうには考えないのでありまして、一應知識と経驗を有するということになりますと、相当の年齢に達するようになる、特に苦しくてりつぱな人もございますが
○荒木政府委員 これは監理委員会が先ほど申し上げましたように、意思決定機関ではありませんけれども、総裁が行つておりますところの行い方について、よろしくない場合には、これを指導統制する権能をもつておりますのであります。その監理委員会が両院の同意を得て任命されるものでありますから、ちようど監理委員会が國有鉄道のトップになるという関係でございます。そのトップが國会の同意を得て任命されるということになりますれば
○荒木政府委員 理事の数につきましては一應数をきめたらよろしかろうという意見も関係方面にあるのでございますが、現在といたしましては、どこまでを理事とするか、鉄道局長を理事にするか、全部を理事にするか、一部をするか、あるいは本省に局長に該当する人を理事にするかという点が十分きまつておりませんので、今後も十分研究して御趣旨に沿うようにいたしたいと思います。監理委員会に対して責任を負うと申しますが、しからば
○荒木政府委員 第十條監理委員会の責任と権限の御質問であります。これはちよつと横文字を使つて恐縮でありますが、エックス・オフィシオ・メンバー、こういうことになつておりまして、意思決定は総裁がやりますが、総裁の意思決定が不適当である、さらにこういうふうにやる方がよかろうと監理委員会が決定して申し入れるときには、総裁はこれに從う義務があります。諮問委員会との違いは諮問委員会でありますれば、諮問の答申事項