2007-11-22 第168回国会 参議院 厚生労働委員会 第7号
○参考人(荒木尚志君) 就業規則法理というのは、秋北バス事件判決という昭和四十三年の大法廷判決で出されたものですけれども、これは二つのことを言っております。まず第一は、現在の労働契約法の七条に反映されているんですけれども、使用者が合理的な労働条件が定めてられている就業規則を労働者に周知させていた場合には、労働契約の内容は、その就業規則で定める条件によるものとするというこの部分が一つ、秋北バス判決の前半部分
○参考人(荒木尚志君) 就業規則法理というのは、秋北バス事件判決という昭和四十三年の大法廷判決で出されたものですけれども、これは二つのことを言っております。まず第一は、現在の労働契約法の七条に反映されているんですけれども、使用者が合理的な労働条件が定めてられている就業規則を労働者に周知させていた場合には、労働契約の内容は、その就業規則で定める条件によるものとするというこの部分が一つ、秋北バス判決の前半部分
○参考人(荒木尚志君) 最低賃金法では、今回、労働者は健康で文化的な最低限度の生活を営むことができるようにという文言が入っております。これは最低賃金法の理念を実は議論しないと難しい問題だというふうに思っています。 最低賃金法は、労働条件、人たるに値するような生活を営むための最低賃金という問題と、実はその産業に公正な最低賃金という二つの理念が実は混在しているんだというふうに思います。現在問題となっておりますのは
○参考人(荒木尚志君) 東京大学大学院法学政治学研究科の荒木と申します。 私は、労働法の研究者といたしまして、二〇〇四年四月以降、一年半にわたって開催されました今後の労働契約法制の在り方に関する研究会、いわゆる労働契約法制研究会のメンバーとして、あるべき労働契約法についての議論に参画いたしました。また、二〇〇五年十月からは、労働条件分科会の公益委員といたしまして、今般提出されております労働契約法の