○政府委員(荒勝厳君) 先ほどの共販体制のことにつきまして、ちょっと私から申し足らなかった点を申し上げたいと思います。 先ほど御指摘がありましたように、昭和二十四年に北海道の漁連ができまして、それから多少共販体制の準備に入ったのでございますが、ところが、昭和二十九年の異常な価格変動がありまして、生産者、取引の流通業者ともにたいへんなリスクがあったということで、二十九年以降コンブの共販の連絡協議会ができ
○政府委員(荒勝厳君) コンブは、日本におきまして、主として北海道で九割前後の生産がされておりますが、その主産地であります北海道におきましては、沿岸の零細な漁民が採取いたしてまいりましたコンブの大部分を単位漁協でこれを集めまして、さらに漁協から道漁連に委託販売されております。道漁連が大体九割前後、あるいは八割の年もありますけれども、大体九割前後を確保いたしまして、それを産地問屋あるいは消費地問屋にそれぞれ
○政府委員(荒勝厳君) 先ほど申し上げましたように、日本では国内で、かつて終戦後でございますが、約五十万トンぐらいまで国内で大豆をつくりました実績がございます。現在、私たちのほうで大豆につきましての需要を達観いたしますと、大体アメリカから入ります大豆は主として搾油用に回されまして、そして油とかすに分離される。国産の大豆につきましては、主として用途が食品加工用に向かいまして、みそとかあるいはとうふ、油
○政府委員(荒勝厳君) お答えいたします。 大豆につきましては、北海道が現在の日本内地におきますやはり生産県といいますか、全体の作付面積九万五千ヘクタール、昨年、四十五年、ございましたが、そのうち北海道が約一万ヘクタールで、内地が八万五千ほどの作付面積になっております。ただし、内地の大豆につきましては、非常に、まあ薄く、広くというかっこうで、主産地といたしましては、北海道大豆が中心になって、商品作物
○政府委員(荒勝厳君) では大豆についてお答え申し上げます。 昭和三十六年に大豆の輸入の自由化が行なわれた次第でございますが、それに伴いまして作付面積も三十六年には二十八万七千ヘクタールありましたものが、昨年、四十五年には九万六千ヘクタールにまで減っております。また一方その結果、収量につきましては、大体反当収量としてはおおむね横ばいを続けて、さしたる減少もなく、また増産もいたしておりませんが、面積
○荒勝説明員 確かに国内産のイモでん粉のみをもって需給をいたす、あるいは外国産を原料とするコンスとかあるいは外でんの極端な輸入制限をするという前提に立てば、あるいはことしは非常に値段が高騰して、一応形式的には農家サイドから見れば非常にいいということになるかもわかりませんが、こうしたでん粉が従来は水あめ、糖化用が主たる用途先でございましたが、最近の産業の発展に伴いまして、でん粉に対する需要が開発されたといいますか
○荒勝説明員 きょう日本経済新聞に、後発十三社が三万トンばかりを希望をしておるという、あるいはそういうことで陳情をしているという記事が書いてありましたが、私たちのほうは、具体的に三万トンというお話は、まだあまり現在の段階では聞いていないのでございますが、先ほど御説明申し上げましたように、政府、食糧庁といたしましては、いわゆることしの下期のコーンスターチの調整販売としては、甘味用にいわゆるゼロ%のトウモロコシ
○荒勝説明員 お答えいたします。 いわゆる四十二年度のでん粉の需給の見通しでございますが、四十二イモ年度は大体において、われわれは年間を通じまして、去年の十月からことしの九月までのでん粉年度という関係で、百二十七万トンの総合需給バランスを前提にして考えておる次第でございます。それに対しまして、昨年は大体百二十万トンということで、四十一イモ年度は需給が均衡しておった次第でございます。 それで少し数字
○荒勝説明員 ただいまの御質問でございますが、もう私が答弁いたしますより、先生のほうが北海道で長年この問題に取り組まれておられますので、むしろ私たちがお教えをいただきたいくらいのつもりでございますが、要するに、過去五十年の北海道のビートの歴史で、長い経験と農民各位の非常な御努力で、今日北海道農業においてビートが欠くことのできない、いわゆる定着した農作物となりつつあるし、また、われわれとしてもそういうふうにしたいと
○荒勝説明員 ちょっとあれでございますが、糖安法が通りましたのは、四十年六月に成立いたしておりますので、まことになにでございますが……。 それで、国内産糖合理化目標価格との関連いかんというお話でございますが、一応、われわれといたしましては、直接的に結びつきはいたしておりませんが、いわゆる糖価安定の基準となる目標を示しておりますので、これから大いに逸脱し、あるいはこれと全然連絡なしに価格をきめるというわけにもまいらぬ
○荒勝説明員 御存じのように、法律に基づきまして、かつ政令に基づきまして、具体的に申し上げますと、法律第二十一条で「最低生産者価格は、政令で定めるところにより、農業パリティ指数に基づき算出される価格を基準とし、物価その他の経済事情を参酌し、甘味資源作物の再生産を確保することを旨として定める」、こういうふうになっておりまして、それを受けまして、政令でさらに、毎年四月十日に最低生産者価格をきめることになっております