1983-06-17 第98回国会 参議院 災害対策特別委員会 閉会後第1号
○説明員(荒井紀雄君) 六月十五日の本部会議におきまして決定されました激甚災害の種類につきましては、住宅問題、それから農林漁業、それから農地農業用施設、中小企業、この四つでございます。この四つの問題につきまして、少しく激甚災害に指定されました場合の効果と申しましょうか、簡単に御説明申し上げますと、まず農地農業用施設にかかわります激甚災害の指定につきましては、通常の災害復旧事業の国庫補助率を地方負担額
○説明員(荒井紀雄君) 六月十五日の本部会議におきまして決定されました激甚災害の種類につきましては、住宅問題、それから農林漁業、それから農地農業用施設、中小企業、この四つでございます。この四つの問題につきまして、少しく激甚災害に指定されました場合の効果と申しましょうか、簡単に御説明申し上げますと、まず農地農業用施設にかかわります激甚災害の指定につきましては、通常の災害復旧事業の国庫補助率を地方負担額
○説明員(荒井紀雄君) 国土庁の所管であるかどうかはっきりいたしませんが、私からお答えさせていただきます。 気象業務法の第十五条によりますと、仙台管区気象台からその各機関に通報する義務がある機関といいますのは、警察庁または都道府県警が一つ、海上保安庁が一つ、電電公社が一つ、それからNHKが一つと、この四つが法令上の義務でございます。それぞれ警察及び電電公社は市町村に対して通報することになっております
○説明員(荒井紀雄君) 去る五月二十六日に発生しました日本海中部地震の被害と応急対策の実施状況等につきまして御報告を申し上げます。 お手元に二枚つづりの横長の資料を差し上げております。今回の地震による被害は、死者百一名、行方不明二名、計百三名という痛ましい犠牲を見たわけであります。ほとんどが津波によるものでありまして、懸命の捜索の結果、なお残っております行方不明の方二人につきましては、秋田市と男鹿市
○荒井説明員 お答え申し上げます。 先ほど大臣が申し上げましたのは四項目でございまして、住宅、農林漁業、農地・農業用施設及び中小企業、四項目につきましての激甚についての御答弁をなさったわけでございます。 そこで、いまの御指摘の公共土木につきましては、現在まだ被害額が確定しておりませんので、ここで確定的なことは申し上げにくいわけでございますけれども、御承知のとおり、公共土木の本激甚の指定基準はA基準
○荒井説明員 お答え申し上げます。 確かに先生御指摘のとおり、今回の被害は特定の県に局地的に集中して発生しておるわけでございまして、これに対して激甚災害の基準がどうあるかということは、私どもも課題として意識を持っておるわけでございます。その場合に、現在の基準は御承知のとおり、公共土木につきましてはA基準、B基準がございますが、このB基準、全国標税の一・二というかさがかぶっておりますが、このB基準がいわゆる
○荒井説明員 去る五月二十六日に発生しました昭和五十八年日本海中部地震の被害とその災害応急対策の実施状況につきまして御報告を申し上げます。 地震につきましては、五十八年五月二十六日の十二時ごろ秋田県沖百キロのごく浅いところを震源域とするものでございまして、マグニチュードは七・七程度とされております。 その被害につきましては、お手元に横長の二枚つづりの表を差し上げてありますが、亡くなられた方百一名
○荒井政府委員 数字を中心にしてお答えを申し上げたいと存じますので、私からお答え申し上げたいと存じます。 被災地の方々の生計状況と申しますか、これを推しはかるものとしまして、まず市民所得がございますが、久慈市の昭和五十五年度の市民所得は百二十一万七千円でございまして、県平均よりわずかに低いという状況でございます。 それからまた、被災されました六十一世帯の方々の五十七年度の平均所得でございますが、
○荒井政府委員 御案内のとおり局地激甚災害の指定につきましては基準ができておりますが、一つは、林業被害見込み額が当該市町村の生産林業所得の一・五倍を超える、これは足切りがございまして、全国生産林業所得の〇・〇五%未満のものを除くという足切りがございますが、それが一つでございます。それからもう一つは、要復旧見込み面積が市町村の民有林の人工林面積の二五%を超えるという二つの基準がございまして、現在私どもこの
○荒井政府委員 先般の東北地方を中心としました山林火災の状況及びそれに対する対応状況につきまして御報告を申し上げます。 お手元に縦長の資料と横長の資料を二部ずつ差し上げてございますので、ごらんをいただきながらお聞き取りをいただきたいと思います。 当時の気象状況につきましては、移動性高気圧が日本の南海上から本州付近を覆っておりました。一方、沿海州からの低気圧、さらに別の低気圧が北海道の西岸にございまして
○政府委員(荒井紀雄君) 先生御承知のとおり、現在の局地激甚の指定基準につきましては、一つが林業生産所得の一・五倍、こういうことでございます。それから二つ目に、要復旧見込み面積が当該市町村の民有林面積の二五%を超えるという二つの要件がございまして、現在この指定基準に該当するかどうかを認定いたしますために被害状況を調査中でございまして、ただいまの段階におきましては大変残念でございますけれども、まだ何とも
○政府委員(荒井紀雄君) 去る四月二十七日発生いたしました東北地方を中心とします山林火災の状況及びその対応について御報告を申し上げます。 お手元に縦長の資料と横の資料と二通りございますので、ごらんをいただきながらお聞き取りいただきたいと思います。 当時の気象状況につきましては、移動性高気圧が日本の南海上から本州付近を覆っておりまして、一方九百八十四ミリバールの低気圧が沿海州方向、それから九百九十四
○政府委員(荒井紀雄君) それでは私から補足説明を申し上げます。お手元に差し上げてございます昭和五十八年度の防災計画及び災害復旧計画等の概要に基づきまして御説明を申し上げます。 まず一ページでございます。 各省庁別の一括一覧表がございますが、一番下の段の一番右をごらんをいただきたいと存じます。二兆六百八億二千七百万円という数字がございますが、これが昨年度の五十七年度の合計額でございます。その上の
○荒井政府委員 御指摘のとおり、昨年の災害の実態を見ますと、個人の住宅に対する被害が非常に多いというのが特徴でございまして、先生おっしゃいましたような、住宅の敷地が水をかぶった、あるいはその住宅の敷地内に土砂が流れ込んだというふうなことが多かったわけでございます。これに対しましては、やはり現行の制度の活用としまして、災害救助法が発動されますと、それに伴いまして救助法の範囲内でできる限りのことを、弾力的
○荒井政府委員 五十七年度で公共土木につきましては七〇%、新年度予算で一五%加えまして、本年度の予算を執行しますと八五%に相なる、こういうことでございますので、御了承いただきたいと思います。 御指摘のような災害復旧事業の迅速的確な対応といいますか、今後とも鋭意努力をしてまいる予定でございます。
○荒井政府委員 お答え申し上げます。 長崎災害に際しましては、非常災害対策本部を早速設置しまして各般の応急対策を行ったところでございまして、この応急対策が一応の区切りがついたという段階で、十二月の末でございますが、廃止いたしまして、今後の復旧対策に力を注ぐことになったわけでございます。 補正予算措置等につきましても十分の措置を行ったわけでございますが、なお新年度におきましてもさらに進捗率を高めるべく
○政府委員(荒井紀雄君) 立川の防災基地につきましては、国土庁の案といたしまして、昨年の九月に地元の立川市に対しまして配置計画案を提出したところでございます。したがいまして、そういう段階でございますので、現在施設の具体的内容でございますとか、工事等につきましては今後検討を進めていくという段階でございまして、現在、一千億につきましてもまだ決まったというものではないわけでございます。 それから、五十九年度以降云々
○政府委員(荒井紀雄君) 現在の被害想定は、各地方公共団体にそれぞれおやりいただいておりまして、東京都の二十三区につきましてはすでに発表されたものがございます。死者が三万五千、負傷者六万余ということでございます。なお焼失面積等につきましては約三分の一程度が焼失する。倒壊家屋それから焼失家屋が百四十万棟というふうな被害想定が出ておりまして、これらに基づきまして地域防災計画等によりましてそれぞれの対策を
○政府委員(荒井紀雄君) わが国におきましてどういう地震が発生が可能であるか、恐れられているかということでございますが、首都圏につきましては、一つは相模トラフ沿いの地震がございます。これは一九二三年関東大震災の震源域でございますけれども、これにつきましては、近い将来は大規模地震が発生する可能性は薄いというふうに考えられております。 それから房総仲でございますが、これも先ほどの相模トラフの東側に相当
○荒井政府委員 ただいま先生御指摘の、各省庁にまたがりますいろいろな試験研究機関がそれぞれおやりになっておる、それがばらばらではないか、あるいは部分的に欠落するところもあるのではないかというふうな御指摘かと思いますけれども、私、ここであえて申し上げるまでもなく、そういった防災に関する科学技術といいますのは、基礎科学のいわば応用ではないかという部分がたくさんございまして、そういうこともございますので、
○荒井政府委員 お手元に差し上げてございます縦長の資料に基づきまして、補足的に御説明を申し上げます。 「昭和五十八年度の防災計画及び災害復旧計画等の概要」でございます。 最初の一ページでございます。一番下の欄の一番右の方をごらんをいただきたいと思いますが、昨年度の予算合計が二兆六百八億二千七百万円でございまして、その上が新年度の合計でございまして、二兆六百四十三億九千七百万円でございます。対前年比
○荒井政府委員 お答え申し上げます。 昨年の長崎豪雨災害の教訓といたしまして、警戒避難のあり方について大いに反省すべき点を学んだところでございます。先生の委員会におかれます御指摘あるいは各界の御意見等も踏まえまして、早速調査委員会をつくりまして調査に入るということになっておりました。 この調査の基本的な考え方は、ただいま先生もおっしゃいましたとおり、問題は要するに、どのような降雨によりまして災害発生原因
○荒井政府委員 お答え申し上げます。 御指摘のなだれの調査でございますが、衆議院の決算委員会の御決議等も受けまして、早速、建設省、林野庁、相共同いたしまして調査に入りました。五十六年より入っております。今回特に問題となりますのは、従来のなだれ対策といいますのが、道路あるいは鉄道等の公共施設が主な対策となっておりまして、いわゆる集落背後の対策等については今後の課題ということが御指摘されたわけでございますので
○荒井政府委員 お答え申し上げます。 市町村道の除雪事業の補助の臨時特例につきましては、御指摘のとおり、五十五年度の特例としまして、五十六年の三月よりこれを適用しておるわけでございます。 そこで、今回の雪の状況でございますが、先生お話しのとおり、平野部における積雪が非常に多いというふうなことで、特に新潟市周辺等におきましては、戦後二番目というふうな積雪量でございます。 そういう状況にかんがみまして
○荒井政府委員 私どももできるだけ早く指定したい、指定の見込みもまだ立てたいと考えておるわけでございますが、何分今回の八月の分も加えて現在調査をしておりますので、この被害が非常に広範囲にわたっております。それからまた、道路が寸断状況にございまして、奥地関係の被害が非常に流動的な要素がございます。そういった要素もございますので、関係省庁力を合わせていま鋭意調査しておるわけでございますけれども、現在の段階
○荒井政府委員 お答えいたします。 中小企業につきましては、比較的早目に被害額がまとまる見込みでございまして、現在、そのために八月中旬を目途に指定を行うべくまとめておる最中でございますが、公共土木等、農地、農業用施設につきましては、ただいまも申しましたように、八月の分も合わせて調査の対象といたしておりますので、現在まだ最終的な調査がまとまっている段階に至っておりません。大変恐縮なんでございますが、
○荒井政府委員 先年おっしゃいますとおり、現在三、五、二というのが通常のルールでございます。しかしながら、過去の例におきまして初年度にウエートを高くしたという例もございますので、現在の財政事情大変厳しい折からで、非常に困難を伴うと思いますけれども、しかし、事柄は災害復旧ということでございます。緊急にやらなくてはならない仕事が非常に多いということもよく承知いたしておりますので、今後関係各省とも連絡をとりながら
○政府委員(荒井紀雄君) 指定基準の見直しにつきましては、おっしゃるとおり標準税収入の伸びが非常に著しいということで、近年公共土木につきまして該当が非常に少なくなってきておるというのは事実でございます。しかし、その法律の趣旨というものが、たびたび申し上げて恐縮でございますけれども、国民経済への影響と、もう一つは地方財政の負担という点からとらえておりますので、標準税収入が伸びてきますと、地方団体の財政力
○政府委員(荒井紀雄君) 私たまたま手持ちでございますのでちょっとお答え申し上げますと、福島県の台風十号によります農産物の被害が約百七億という県からの報告でございますが、被害が出ております。その他農林水産業施設で約十億弱、土木その他で二十数億、合計で百四十三億という現在の中間的な被害報告が出ております。
○政府委員(荒井紀雄君) 大臣の御答弁の一部補足を申し上げますと同時に足らない分を御説明申し上げます。 激甚指定のスケジュールあるいは指定の見通しについてのお尋ねでございますが、御承知のとおり、指定のためにはまず被害額を正確に把握するということが必要でございまして、現在関係省庁におきまして調査を急いでおるところでございます。 このうち公共土木と農地、農業用施設につきましては、八月の豪雨によります
○荒井政府委員 お答え申し上げます。 本激甚の指定ができるかどうかを現在鋭意検討しておりますが、災害現象と申しますものを台風十号を含めまして一連のものとしてとらえることができるのではないかという気象庁の御判断がございましたので、現在鋭意一連のものとして被害を算定すべく検討をしております。局地激甚につきましては、もちろんこの制度もございますけれども、まず本激甚の検討を先にいたしまして、その上でまた対処
○荒井政府委員 お答え申し上げます。 今回の七月及び八月の被害につきましては、気象庁の御説明によりますと、七月の五日から梅雨前線豪雨が始まりまして、それがずっと七月末まで続きまして、八月に入りまして東日本に依然として梅雨前線が引き続いておった、これが台風十号の関係で豪雨となりまして被害をもたらした、こういうふうなことでございますので、この気象庁の説明に基づきまして、私どもとしましては今回の七月及び
○荒井政府委員 お答え申し上げます。 予算の問題でございますが、先生おっしゃいますとおり、災害復旧事業は被災地にとりまして緊急にやらなければいけない事業でございます。早急に実施する必要がある予算につきましては、全力をもってこれを確保したいと思っておりますが、当初予算におきまして現年災の枠をとってございます。したがいまして、災害査定の結果を待ちまして、状況を見つつ必要な措置につきましては万全を期してまいりたいというふうに
○政府委員(荒井紀雄君) 昭和五十七年七月豪雨によります被害の状況と今後の対策につきまして御報告申し上げます。 お手元に関係の資料を差し上げてございますので、ごらんをいただきながらお聞き取りいただきたいと思います。 本年の梅雨季につきましては、平年に比べまして全国的に少雨傾向にありましたけれども、七月十一日から前線活動が活発となりまして、二十三日午後から長崎地方を中心といたしまして大雨となり、特
○荒井政府委員 お手元に配付しました資料に基づきまして、補足的に御説明申し上げます。 今回の五十七年七月豪雨によります被災地につきましては、この三枚目の表に掲げてあるとおりでございますが、長崎県のほかに熊本、大分、福岡、佐賀、宮崎、鹿児島、山口、広島、さらに和歌山、三重、高知の各県に及んでおります。 災害救助法適用の団体は、長崎県におきまして長崎市以下二市八町、大分県におきまして竹田市一市、熊本県
○政府委員(荒井紀雄君) お答え申し上げます。 昭和五十五年度におきます災害によります死亡者及び負傷された方々の人数でございますが、行方不明の方を含めまして死者二百六十八名、負傷者二千七百二十三名となっております。 この主な災害でございますが、五十五年度におきましては六月二日から八月五日までの豪雨、それから八月二十一日から九月一日までの豪雨等の風水害による被害によりまして亡くなられた方が百名弱いらっしゃいます
○説明員(荒井紀雄君) 基本的に、おおよそのところで安全計算以内に避難ができます場合には、理屈としましてはそういうことだろうというふうに考えておりますけれども、確かに先生いまおっしゃるとおり、安全というものはやはり二重に担保する必要もございますし、また不測の事態の起きる可能性もあるわけでございます。したがいまして、私どもといたしましては、懇談会の経過を通じまして、仮にその全館避難ができる場合におきましても
○説明員(荒井紀雄君) 詳細につきましてまだ報告を受けておりませんので、正確なところはちょっとお答え申し上げかねるわけでございますが、電話等で照会したところによりますと、やはり大量の可燃物から発生しました煙が上階へ階段等を伝わっていったというふうなことを聞いております。したがいまして、今後十分調査いたしまして、そういったものが今回の犠牲者にどういうふうな影響を与えてそうなったのかという点につきまして
○説明員(荒井紀雄君) 現在の現地の消防機関に対しましてわれわれといたしまして指導をしておりますのが、いまおっしゃいましたような二ケ所ということで指導いたしておりまして、現在の懇談会で検討いたしております基準で、十分ではありませんけれども、実態に即しましてこの程度でやむを得ないのではないかというふうに考えております。
○荒井説明員 このスプリンクラーは、確かにおっしゃるとおり現在一定規模以上のものにつきまして義務設置になっておるわけでございます。これをいまのお話のように小規模のものにまで範囲を広げたらいいのかどうかという問題でございますけれども、福祉施設の場合には、非常に技術的にも、たとえば病室等に水をかけていいかというふうな問題もありますし、それからまた、特に小さい場合ですと天井が低いものがありますとか、あるいはまた
○荒井説明員 お答え申し上げます。 現在病院あるいは社会福祉施設につきましては、御承知のとおり一定規模以上のものにつきましてはスプリンクラー等義務設置になっております。したがいまして、その猶予期限でございます五十四年の三月末を期しまして、一〇〇%設置を目標として私ども現在鋭意努力をいたしておるところでございます。 しかしながら、いろいろな社会情勢あるいは技術的な問題等もありまして、率直に申しまして
○荒井説明員 お答え申し上げます。 まず、第一点の今後基準を改正する必要があるのではないかという御質問でございますが、ただいま御指摘をいただきましたとおり、私どもの方の耐震装置の感震精度の基準につきましては、いわゆる水平加速度、ガルと申しますが、それをもとにいたしまして、百五十ガルの震動で十秒以内に消えてはいけない、それから二百五十ガルのときは十秒以内に必ず消えるということでJIS規格を決めておるわけでございます