2009-04-21 第171回国会 参議院 経済産業委員会 第9号
○政府参考人(荒井和夫君) 現時点において、法制化をする点についてはまだその必要性はないのではないかというふうに判断してございます。
○政府参考人(荒井和夫君) 現時点において、法制化をする点についてはまだその必要性はないのではないかというふうに判断してございます。
○政府参考人(荒井和夫君) お答え申し上げます。 今の事業譲渡に伴う問題につきましては、一連の国会決議等でその検討について御指摘がございました。 これに基づきまして、企業組織変更に係る労働関係法制等研究会報告が出されまして、これは十二年の二月十日でございますが、この中で、営業譲渡については、立法措置は様々な観点から議論をして不要ではないかという結論をいただくと同時に、またそれに関する指針を策定するという
○政府参考人(荒井和夫君) お答え申し上げます。 先ほども御答弁ありましたように、改正法に基づきまして中小企業承継事業再生計画の認定要件には当該計画が従業員の地位を不当に害するものではないこと等の要件が課されております。 私ども厚生労働省としても、この計画が従業員の雇用の安定等に十分に配慮されたものとなり、また、十分にその間に労使で話合いが行われまして、事業再生を図ろうとする事業者において第二会社
○政府参考人(荒井和夫君) 生活保護は、御案内のように憲法二十五条で保障された国民の権利であり、また国民にとっての最後のセーフティーネットになるものでございます。その場合に、やはり濫給、漏給というものがあってはならないということが大前提なんだろうと思います。したがいまして、その政策評価を行うに当たりましても監査がきちんと行われているかどうか、その中でこの漏給問題も当然に対象になるんだと思います。
○政府参考人(荒井和夫君) 私ども厚生労働省におきましては、自らの政策を評価してその評価結果を政策に適切に反映するということを通して国民の視点に立った政策運営とサービスの提供に努めております。生活保護もこうした観点から政策評価を実施しているところでございます。 生活保護制度につきましては、御案内のように厳しい経済状況の中で受給者は非常に増えておりまして、現在、速報値で見ますと、直近の数字で被保護者人員
○政府参考人(荒井和夫君) ワークシェアリングについてのお尋ねでございますが、ワークシェアリングは、雇用の維持それから創出を目的として労働時間の短縮を行うものというふうに理解をしておりますが、この点につきましては、少子高齢化の進展、それから就業意識の多様化などに対応して働きの見直しが必要とされるという状況がございましたが、特に平成十四年に景気が非常に厳しい状況がございまして、その十四年の三月に、ワークシェアリング
○政府参考人(荒井和夫君) 委員が御指摘されましたODA関係の事務経費につきましては、主に日本国内における事務遂行に用いられる経費であり、開発途上国に対する直接的な支援ではないということから、これまでDAC報告に含めていなかったところでございます。 しかしながら、本年十月に会計検査院より、DACの報告基準によれば、DAC報告に含めることが可能であると思料されるものについてはDACの報告に含めるべきである
○政府参考人(荒井和夫君) この支部と称するところは今先生おっしゃられたように独立して法人格を持っているところではございません。また、組織上は、少なくとも定款上、この支部が本体の法人の一部であるという、そういうことにはなってございません。
○政府参考人(荒井和夫君) お答え申し上げます。 今回の法務省の不正だということに関する処分につきましては、私ども実は承知しておりませんで、先生からの御指摘を受けまして知ったということでございます。その後事実関係を調べたということでございます。 先生今おっしゃいましたように、事業報告などは私どもちゃんと必要な審査をした上で指導をしているわけですけど、そこからはそういう状況は分からなかったというふうに
○政府参考人(荒井和夫君) お答え申し上げます。 戦傷病者戦没者遺族等援護法におきましては、サハリンの少数民族であるかないかにかかわらず、国と雇用関係にあったようなそういう軍人軍属等が戦争関連の公務によって傷病を負う、また死亡したことに対しましては、国が使用者としての立場から障害年金、遺族年金等の給付を行うものでございます。 今の御質問に関係しましては、例えば日本軍に従事をして亡くなられた場合に
○政府参考人(荒井和夫君) 今委員が前段で御説明いただきましたように、約四万一千人の抑留者名簿、死亡者名簿をロシアから入手し、そのうち三万一千名については既に遺族の方に対してその事実をお知らせしております。 平成十七年のロシア政府からの資料につきましては、これはそれまでにロシアから入手した資料の元データになるものだと思いますが、を入手し、マイクロフィルムの形で約三万七千名分入手しております。そして
○荒井政府参考人 今委員御指摘の話は、二〇〇三年に引き揚げられました沈没戦艦モニターに関することだと存じますが、このモニターに関しましては、文化財である、そういう認識のもとに二〇〇三年に引き揚げを行ったということでございます。
○荒井政府参考人 お答え申し上げます。 海没遺骨の収集の外国の取り扱いにつきましては、私どもは内部資料を見つけることができませんでしたので、先生の御指摘をいただきましたこともありまして、外国に関する調査をいたしました。 まず、アメリカでございますが、アメリカにおきましては、国防総省の専門機関でございますJPAC、それから海洋大気庁などによりますと、日本と同様に、沈没艦船の遺骨収集は行っておらず、
○政府参考人(荒井和夫君) お答え申し上げます。 私どもソ連から帰還した方々からの聞き取り調査などによって、また留守家族からの情報などによって数字を積み上げ、シベリア抑留者の数五十六万一千人、そしてそのうち亡くなった方が五万三千人というふうに推計いたしました。そして、ロシアから提出された資料は、シベリア抑留者約四十七万人、それから死亡者四万一千人ということで差がございます。 ロシアの見解は、今まで
○荒井政府参考人 今先生お話しされましたように、沈没艦船につきましては、古くから航行中の死亡者については水葬に付すことが広く行われていることなどに着目いたしまして、一般的には、海自体が戦没者の永眠の場所であるという認識に基づきまして、遺骨収集については原則的には行わないことにいたしてございます。 ただし、遺骨が人目にさらされていて遺骨の尊厳が損なわれている特別な状況があり、また、その沈没艦船内の遺骨収集
○荒井政府参考人 はい、そうです。
○荒井政府参考人 お答え申し上げます。 私ども、昭和二十七年以来、海外の戦没者の御遺骨収集を実施してきておりまして、これまでに約三十一万柱の御遺骨を収集いたしました。また、陸海軍の部隊、また一般邦人の引揚者の方々が持ち帰ったものを含めますと、これまでに海外戦没者約二百四十万人のうちの約百二十五万柱の御遺骨が日本へ帰ってきたということになります。 残された未送還の御遺骨百十五万柱のうち、相手国の国民感情
○荒井政府参考人 お答え申し上げます。 先生の御意見、いろいろいただきました。どのような式典が遺族のお気持ちに沿うかということを中心に考えて、韓国側と十分に協議していきたいというふうに思います。
○荒井政府参考人 お答え申し上げます。 関心を持つ一般市民の参加もしたらいかがか、そういう御指摘だと思います。 今回の慰霊祭につきましては、韓国にお住まいの御遺族の方々が参加される方向で調整が行われていると聞いております。したがいまして、そういう中では、厳粛な式典が望ましいのではないかと考えております。したがって、どのような式典が御遺族のお気持ちに配慮したものとなるか十分に検討し、そのためには、
○荒井政府参考人 御遺族の方が返還に際して、どういう状況で亡くなったか知りたいというお尋ねでございましたが、朝鮮半島出身者の旧軍人軍属の御遺族の方に御遺骨返還の手続をするに当たりましては、戦没者の氏名、生年月日、本籍地や死亡年月日はもちろんのこと、死亡場所や死亡の際の状況なども示した資料を外務省を通じて韓国政府の方にお渡ししてございます。 したがって、御遺族の皆さん方に対しては、韓国政府を通してこれらの
○政府参考人(荒井和夫君) この戸籍受付帳に関しましてはその遺骨の所在情報がございませんので、私どもは、その遺骨の所在の確認をまずして、所在、つまりここにあるという、このお寺に預かっていただいているというその事実を確認した上でそこに行って、その遺骨を確認し、その上でその身元情報も併せて調べるということになってございます。 したがって、その遺骨を確認することがまず第一だと思ってございます。
○政府参考人(荒井和夫君) 私どもは今のような形で、まず遺骨の所在情報に基づいて身元情報を集めることが重要だと考えてございます。自治体においてその戸籍受付帳を活用されているということはあるだろうと思っております。 なお、全市町村の戸籍受付帳を調査するということにつきましては、遺骨がかなり偏在していることもございまして、今のような形でやっていくのが一番合理的な方法ではないかというふうに考えております
○政府参考人(荒井和夫君) お答え申し上げます。 朝鮮半島出身の旧民間徴用者等の遺骨返還につきましては、先ほど委員が御指摘されましたように、平成十六年の十二月に首脳会議が開かれまして、その経緯を踏まえまして私ども厚生労働省、内閣官房、外務省などの関係省庁で取り組んでおります。 そして、具体的には、私どもの方では遺骨の所在情報をまず押さえる努力をしておりまして、現在までに千七百二十の遺骨についての
○政府参考人(荒井和夫君) 刑務所出所者等の再犯防止、それから何よりも御本人のためにも就労機会を提供することは重要なことだというふうに考えておりまして、法務省と連携いたしまして昨年の四月から、先生御指摘の総合的就労支援対策を実施してございます。 何よりも現場での連携、ハローワークとそれから刑務所、それから少年院、それから保護観察所などの機関との連携が非常に大事だというふうに考えてございます。そして
○政府参考人(荒井和夫君) 先生御指摘のように、再犯防止などのためには就業意欲のある方々に対してしっかりした就労機会を提供することが重要だと考えてございます。今法務省の方からもお話がございましたように、平成十八年度から総合的な就労支援対策を開始いたして、厚生労働省と法務省で連携した対応をしております。 具体的には、ハローワークそれから刑務所、少年院、更生保護機関などが連携しまして、この間で就労支援
○荒井政府参考人 お答え申し上げます。 戦後の引き揚げの中でいろいろな情報を集めながら、推定も含めて、その当時死亡者の数を積み上げていったものだと思います。 ただ、御案内のように、その当時、戦中戦後の混乱の中で正確に一人単位の数で把握できるような状況でなかった中で、現在、今申し上げたような数字をお示ししているということでございます。
○荒井政府参考人 お答え申し上げます。 陸海軍別の戦没者の数でございますが、昭和三十九年における旧厚生省で作成した資料によりますと、陸軍が約百四十七万人、海軍が約四十七万人でございます。
○荒井政府参考人 お答え申し上げます。 先ほど副大臣から御答弁したとおりでございますが、具体的に、隊長の命令以外で認定されたケース、これは沖縄本島の方のケースでございますが、例を申し上げますと、部隊本部の兵隊がやってまいりまして、当時の地域の区長さんを通して、直接口頭で陣地の構築と集団自決を指示され、その後、米軍に抵抗した部隊の兵とともに住民の方が集団ごうに帰って、各自渡された手りゅう弾によって集団自決
○荒井政府参考人 お答え申し上げます。 戦闘参加者は、軍の要請に基づくという前提がございます。したがいまして、自殺、自決をもって戦闘参加者とする場合にございましても、軍の要請、指示に該当することが求められます。
○荒井政府参考人 お答え申し上げます。 援護法の第二条におきまして、「この法律において、「軍人軍属」とは、左に掲げる者をいう。」という中の第三項で、「この法律において「準軍属」とは、次に掲げる者をいう。」、その二号において、「もとの陸軍又は海軍の要請に基く戦闘参加者」ということになってございます。
○荒井政府参考人 お答え申し上げます。 要するに、全体状況の中でどういう過程の中で集団自決に追い込まれたかということが大きなポイントになると思います。その際にはやはり、だれがそういう指示をしたかということも大きなファクターになるだろうと思います。
○荒井政府参考人 軍の要請によってそういう形になった場合には、戦闘参加者として、準軍属として処遇する、そういう取り扱いでございます。
○荒井政府参考人 お答え申し上げます。 戦傷病者戦没者遺族等援護法では、国と雇用関係または雇用関係類似の関係にあった軍人軍属、そして準軍属が戦争公務などで障害の状態となり、また死亡した場合に、障害年金、遺族年金、弔慰金等を支給するものでございます。 軍の要請や指示によって戦闘に参加した者や戦闘に寄与した者については、援護法においては、先ほど御指摘ございましたように、法律の第二条第三項二号の戦闘参加者
○政府参考人(荒井和夫君) 端的に数字だけ申し上げさせていただきますと、平成十一年から十六年の間に収集いたしました八千二百五十一柱の遺骨に対しまして、当局保管の死亡者名簿などから推定できます関係遺族に対してDNA鑑定のお知らせを行い、申請のあった分につきまして順次、鑑定を行っております。 現在、三千五百七十一柱の鑑定を実施し、三百八十柱の遺骨について血縁関係が認められるということが判明いたし、順次
○政府参考人(荒井和夫君) 平成十七年におきましては六百四柱、平成十八年度におきましては六百四十柱を収集いたしたところでございます。この数字は、その年その年の中で集めた情報を踏まえまして計画的に実施したものでございます。
○政府参考人(荒井和夫君) 今委員が御説明いただきましたように、百十六万柱が未送還となってございます。このうち、海底に眠る三十万柱につきましては、海深く沈んでおり実質的に収集が難しいこと、あと、戦没者の永眠の場所であるという認識も強うございます。そういう中で、なかなか難しい問題もございます。また、国民感情や宗教上の理由などで遺骨収集ができない地域が約二十六万柱ございます。 したがいまして、遺骨収集
○政府参考人(荒井和夫君) 非行少年の再非行防止を図るためには、就労意欲のある者に対してしっかりとした就労機会の確保をしていくことが一つの有効な対策だというふうに考えられるところでありますし、また、総務省から公表されました今回の政策評価書においても、このような観点から就労機会の提供など支援の推進を図りつつやれということとなったものと考えております。 私ども厚生労働省としましては、実は平成十八年度より
○政府参考人(荒井和夫君) 今申し上げましたように、昭和六十一年までは調査回答業務の一環として、靖国神社からの要求、求めに応じて情報を提供しておりますけれども、しかし合祀に関して関与はしてございません。
○政府参考人(荒井和夫君) 私ども旧厚生省におけまして旧軍の人事資料を保有していたことから、昭和六十一年度までは、靖国神社を含めて遺族それから戦友会などから調査依頼があった場合には、一般的な調査回答の一環として回答してきました。 どのような者を合祀し、どのような者を合祀しないかということは、靖国神社の……
○政府参考人(荒井和夫君) 戦時中の兵士の生活実態についての御紹介をという御質問でございますが、私ども厚生労働省においては、引揚げ援護、それから戦傷病者、戦没者遺族等に対する援護、旧軍人軍属の復員業務など、戦後に関係した、戦後の問題について所掌してございます。そういう意味で、戦時中の兵士の生活実態について私どもは、どういう状況であったかということを、そういう意味では十分に担当としてそういう問題についての
○政府参考人(荒井和夫君) 御質問にお答え申し上げます。 厚生労働省においては、旧ソ連地域に抑留された方々は五十六万一千人というふうに推計しております。そのうち、軍人軍属とそれから一般邦人の内訳については、申し訳ございませんが、確たる数字は把握してございません。 ただ、旧ソ連地域それからモンゴルから引き揚げてきた方に関しましては、その引揚げ手続の中で、その数を累計してその結果として出てきた記録がございます