2015-04-07 第189回国会 参議院 厚生労働委員会 第5号
○政府参考人(若林陽介君) 先生御指摘のように、やはり今回の特措法、議員立法でございます。成果と実績を積み重ねることによって、この特定地域の有効性について、利用者の皆様や国民の皆様からも幅広く理解と支持を得ることがやはり立法趣旨を貫徹することにつながるものと考えております。 また、特定地域も含めまして、今回の特措法の施行状況のフォローアップにつきましては、本年一月に私ども国交省の方に設置いたしました
○政府参考人(若林陽介君) 先生御指摘のように、やはり今回の特措法、議員立法でございます。成果と実績を積み重ねることによって、この特定地域の有効性について、利用者の皆様や国民の皆様からも幅広く理解と支持を得ることがやはり立法趣旨を貫徹することにつながるものと考えております。 また、特定地域も含めまして、今回の特措法の施行状況のフォローアップにつきましては、本年一月に私ども国交省の方に設置いたしました
○政府参考人(若林陽介君) 規制改革会議の方では、やはりいろんな、規制の在り方に関する様々な見地からの御議論があったと承っております。また、規制改革会議の勧告、いろいろな、様々な勧告とか意見を出す権限もございます。 私どもは、内閣の一員としてそういうことをきちんと尊重しながら、しかしながら、やはり議員立法でございますので、そういう両院の皆様の立法者意思の尊重もしながらやっていくということを考えてやってきたわけでございます
○政府参考人(若林陽介君) お答えいたします。 先生御指摘の今般のタクシー特措法の改正でございますが、これは、供給過剰の解消を通じてタクシー運転者の皆様の労働環境の改善を図るとの趣旨であることは十分認識いたしております。 特定地域の指定基準につきましては、運転者の賃金を効果的に上げていくなどの議員立法の趣旨を尊重し、より厳しい客観的な基準を設定することなどの両院の附帯決議や、また規制改革会議での
○若林政府参考人 お答えいたします。 タクシーにつきましては、平成十四年の規制緩和により参入や増車が自由化されたものの、サービスの多様化などを通じて需要が増加するという効果が発揮されておりません。逆に、多くの地域では、景気低迷などにより需要が落ち込んだため、供給過剰の状態が生じております。 このため、国交省では、平成二十一年に施行されましたタクシー適正化・活性化特別措置法に基づきまして、地域及び
○政府参考人(若林陽介君) 今、先ほど又市先生が御指摘のとおり、この自家用有償旅客運送におけるいわゆる運用ルールの緩和につきましては、昨年十月から有識者、自治体の皆様、それから事業者団体、労働組合などで構成する検討委員会で検討していただいた結果、今年の三月に御指摘のとおり提言をいただきました。 この提言におきましては、実施主体の弾力化でございますけれども、いわゆる権利能力なき社団について法制的な検討
○政府参考人(若林陽介君) 又市先生御指摘のとおり、自家用有償旅客運送の移譲を希望する市町村は、去年の十一月に、有識者や自治体、事業者団体、労働組合などで構成する検討会においてアンケート調査を行いました。御指摘のとおり、全体で希望される自治体さんは六%にとどまっておるわけでございます。これは、事務・権限の移譲によるメリットであるとか、また移譲されることとなる事務の内容についてまだ十分な周知や検討がなされていなかったのではないか
○政府参考人(若林陽介君) お答えいたします。 又市先生御指摘の自家用有償旅客運送でございますけれども、これは道路運送法に基づいて、過疎地やまた福祉の輸送のために地域住民の生活に必要な輸送がバス、タクシー事業で提供されない場合に、いわゆる白ナンバーの車両を使って有償で運送できることとする制度でございます。 このため、この制度の導入に際しましては、地域の協議会において、地方公共団体や地域のバス、タクシー
○若林政府参考人 お答え申し上げます。 先ほどもお答えさせていただきましたけれども、国交省では、平成二十一年に国会に特措法案を提出させていただいて、両院の御審議を経て、全会一致で可決させていただいた次第でございます。 この特措法におきましては、全国では供給過剰の進行により深刻な問題が生じているものではないことから、道路運送法の規制緩和の原則は維持しながら、供給過剰が発生した地域を特定地域として指定
○若林政府参考人 お答え申し上げます。 タクシーの運賃につきましては、道路運送法に定める認可基準を満たすことが合理的に推認できる運賃の幅を地域ごとに運輸局長が公示いたしまして、その幅の中であれば、認可申請があれば自動的に認可しますよという話をしております。その一方で、幅の範囲の外で認可申請がございましたら、それは個別に審査させていただくという形にさせていただいております。この特措法のときに、やはり
○若林政府参考人 お答え申し上げます。 二〇〇九年のタクシー特措法の背景及び私どもの国交省の政策方針についてお尋ねがございました。 タクシー事業につきましては、平成十四年の道路運送法の改正によりまして、先生御指摘のように、需給調整の規制が撤廃されたわけでございます。それによりまして、参入であるとか、あとは車両をふやすという、車両の増加につきましても原則自由ということになりました。この規制緩和によりまして
○若林政府参考人 お答え申し上げます。 昨年七月より本年にかけてでございますけれども、日本バス協会の会長より提出されました要望書におきましては、消費税率の改定に関しまして、まず、バスの事業の公共性を考慮した軽減税率の設定とその適用、それから、ICカードのシステム改修の助成と迅速で簡易な運賃改定手続ルールの作成、独禁法の特例による一斉転嫁の配慮について要望がなされているところでございます。
○若林政府参考人 お答え申し上げます。 乗り合いバス事業につきまして、平成元年の最初の消費税導入時におきましては、全三百七十事業者のうち百八十九事業者、五一・一%でございます。また、平成九年の消費税率改定時には、全四百四事業者のうち百二十三事業者、三〇・四%が運賃改定を行っているところでございます。
○若林政府参考人 お答えいたします。 タクシー運賃への消費税の転嫁でございますけれども、先生御指摘のとおり、平成元年の消費税の導入時には、いわゆる免税事業者、個人タクシーと法人タクシーの間の運賃は同一といたしました。 一方、平成九年の税率引き上げ時には、法人タクシーのみ税率の引き上げ分の運賃改定を行い、個人タクシーは改定を行わなかったという経緯がございます。 その後、平成十四年以降の運賃改定、
○若林政府参考人 お答え申し上げます。 先生御指摘の、日本バス協会において、なかなか困難であるということを申し上げていることは承知しておりますけれども、消費税の転嫁対策につきましては、今後、私どもといたしましては、政府全体の中で検討されるものと承知しておりまして、国交省といたしましても適切に対応してまいりたい、このように考えている次第でございます。
○若林政府参考人 お答え申し上げます。 乗り合いバス事業におきましては、平成元年の消費税導入時には、全三百七十事業者のうち百八十九事業者が転嫁しております、運賃改定を行っております。また、平成九年の消費税率の改定時には、四百四事業者のうち百二十三事業者が運賃改定を行っているというデータがございます。
○政府参考人(若林陽介君) お答えいたします。 観光立国推進戦略会議におきましては、昨年来、安倍内閣としての観光立国戦略につきまして精力的に議論を重ねてまいりました。先生御指摘のように、先週の六月一日に「地域が輝く「美しい国、日本」の観光立国戦略」を取りまとめたところでございます。 先生御指摘の旅育でございますけれども、これは、今回の報告書で初めてこれは提言されたものでございます。この旅育とは、