1955-06-28 第22回国会 参議院 予算委員会第四分科会 第1号
○国務大臣(花村四郎君) ただいま高田委員のおっしゃられました刑務所並びに少年刑務所の方面が拡大強化いたしていくようなお話でありましたが、本年度の予算の面から見て、そういう意味は毛頭ございません。ただこの受刑者等に対する処遇をよくしていくという意味において、多少こういう面に投ぜられる予算の数額が多くなったわけでありまするから、その辺は誤解のないようにご了承願いたいと思います。 それから、ただいまこの
○国務大臣(花村四郎君) ただいま高田委員のおっしゃられました刑務所並びに少年刑務所の方面が拡大強化いたしていくようなお話でありましたが、本年度の予算の面から見て、そういう意味は毛頭ございません。ただこの受刑者等に対する処遇をよくしていくという意味において、多少こういう面に投ぜられる予算の数額が多くなったわけでありまするから、その辺は誤解のないようにご了承願いたいと思います。 それから、ただいまこの
○国務大臣(花村四郎君) 高田委員の御説まことに傾聴に値するものがありまするが、実は法務省といたしましては、この刑務所に収容されておりまする囚人の処遇をよくしてやらなければならないというような意味において、その処遇の向上をはかりましたことが一つ、そうしてこの法務省の法務局におけるあらゆる面において、何と申しまするか、どうも感服せざる点がありまするので、この法務局方面の不備をつまり是正して、そうしてなるべくよりよく
○国務大臣(花村四郎君) 昭和三十年度法務省所管の予定経費要求額につきまして、その大要を御説明申し上げます。昭和三十年度の予算経費要求額は、当初二百二億三千三百九十九万三千円、衆議院における改訂増額三百万円、計二百二億三千六百九十九万三千円でございまして、これを前年度の予算額百九十七億八百五十七万円に比較いたしますと五億二千八百四十二万三千円を増加いたしました。もちろん、この約五億二千八百万円の増加
○国務大臣(花村四郎君) 考査室というものも、多分あそこの八王子のそばにある多摩少年院であったと思いますが、私も少年院は二、三模範的なものを見たように思いまするが、とにもかくにも暴行を働く者とか、あるいは自殺企てる者とかというような者は、幾らがんこな室内へ入れておいても、決してその暴行ないしは自殺を防止するというようなことは困難であると、こう私は申し上げてよろしいと思う。と思うのでありまするが、たとえば
○国務大臣(花村四郎君) 考査室に入るることによって狂暴性が矯正できるというような者に対しましては、もちろんその方途を講じておりまするし、また今後とも講じなければならんことは当然でありまするが、しかしここにいうところの逃亡あるいは暴行もしくは自殺を企てるような少年は、なかなか一筋縄でいかない狂暴性を持っておるというようなものでありまして、これは要するに何と申しまするか、まあ一時狂気の沙汰にも等しい態度
○国務大臣(花村四郎君) ただいま宮城委員のお述べになりましたことは、まことにごもっともの点がほとんど大部分であると申し上げてよろしいので、従いましてその大部分の御主張に対しましては賛意を表するものでございます。そこで、ただこの手錠をはめるということが少年法並びに少年院法等の精神に反するんじゃないかという意味のお言葉もありましたが、しかし退いてよく考えてみますれば、決してこの少年院法等の精神に反するものではない
○花村国務大臣 吉田君のお説ごもっともでありまして、大体において私も賛成であります。やはりなるべく海事審判を先にすべきであるという主張は適当でありましょう。しかしながら、先ほど申し上げました文書にもありますごとく、過失のありたることが明瞭であり、しかも刑事の証憑が十分であると認められ、海事審判を待つまでもなく刑事訴追事件としてあまりにはっきりしておるというようなものは、これを先行してもよろしいのじゃないか
○花村国務大臣 ただいま吉田君のおっしゃられたように、明治二十六年三月、司法大臣より逓信大臣にあてました、いわゆる海事審問を先行するという意味の文書が送られておりますが、しかしこれはその文書のうちでも明確に相なっておりますように、「船長、運転手、機関手ノ免状ヲ受有スル者職務上ノ過失懈怠アルトキハ刑事証憑ノ充分ナルモノノ外成ル可ク海事審問ヲ先ニシ」云々とこうある、でありますからここに言うような場合においては
○国務大臣(花村四郎君) 御趣旨のほどはよくわかりました。われわれも検討を要すべき段階にきているのではなかろうかと考えております。しかし適用の面において十分にその意図を取り入れて、そうして時代に即する取締りを励行していくことによって、無理やあるいは国民の非難のないようにしていきたいと思っております。
○国務大臣(花村四郎君) 食糧管理法を改正すべきかどうか、これは大いに研究の余地はあろうと思います。がしかし、今日現在国家が食糧を管理しているという建前のむとにこの法律が出ておりまする以上は、やはりとの法律を忠実に守っていかなければならんということは、これは当然であろうと思います。しかも今日まで食管法は、要するに米の流るるルートを、政府できめたルートを流していくということに相なっておるのでありまするが
○国務大臣(花村四郎君) お答え申し上げます。やみ米の取引については従来と異なることなく励行をいたしております。現に一昨々年よりは昨年の方が、検察庁における検挙数も上っておるという事実から見ましても、決して放任をいたしておるものでないことは明瞭であろうと存じます。しかしながら、その取締りの対象となりまするものは、多くは大ブローカーの不正取引、もしくは集団輸送事犯等の悪質犯に向けられておるのでありまするが
○花村国務大臣 死刑という刑罰が果して正当なりやいなやについては、これは議論の存するところであります。今淺沼君の言われたごとく、人間の最も大事な生命を取るのであるんだが、しかし今日の教育刑から申しますると、一番人間として大事な生命を取るというがごとき刑は不適当じゃないかという論もあり、世界においても六、七の国では死刑を廃止しておる国もあり、ソビエトのごときも一時廃止しておったのでありまするが、このごろは
○花村国務大臣 上訴審が破棄自判をやる場合に、今山本君の言われたように事実審理が大部分なされておるようなお話でありましたが、これは今までの例を見ますれば決してそうじゃないんです。ほとんど事実審理をせられないのが常で、やはり書面審理で今日まで行われてきておったのでありまするが、これは新刑事訴訟法の精神にかんがみてこれは当然のことであろうと思うんです。そういうわけですからただいま山本君の言われたように、
○花村国務大臣 お答えいたします。山本君の主張される議論もまた一応の理屈はあると思います。しかし私は、この四百条のただし書きは、やはり最高裁判所が今回の裁判においてとったように控訴裁判所または上告裁判所は、訴訟記録並びに原裁判所及び控訴裁判所において取り調べた証拠によって判決ができ得ると認むる場合においては、これは判決をしてもよろしいという意見が正しいのではないか。と申しまするのは、現行刑事訴訟法は
○国務大臣(花村四郎君) ただいまお尋ねの汚職問題は、ただいま私初めてお聞きをするような次第でありまして、いまだかってその報告は受けておりません。が、しかし、そういう事実がありとしまするならば、それは法律に照らして厳重に捜査を進めたいと存じます。
○国務大臣(花村四郎君) お答え申し上げます。その家を建てたということが、法律の権限に基いて建てられたのであるか、あるいはただ補償をもらうという意味にわいて何らの法律的権限なくして家を建てたのであるかという、その法律的原因がいかなる理由であるかということによって、おのずからその解釈も異なって参りまするが、もし法律の権限に基いて建てた家であるとするならば、これは補償をもらうべき権利があるのでありまするから
○国務大臣(花村四郎君) 臨検以外にも、これは労働省並びに厚生省等の所管に属するものでありまするが、年少の婦女に対する売淫行為の方面に婦女を使役したというような場合においては、やはりこれは児童福祉法であるとか、あるいは職業安定法であるとか、あるいは労働基準法等によっても取締りができようと、こう存じます。
○国務大臣(花村四郎君) お答え申し上げます。お尋ねの事柄につきましては、厚生省、労働省、あるいは警察庁において正確なる調査をしておられることであろうと存じまするが、法務省といたしましては全国各地検から報告のあったものを集計いたした数字があるのでございまするが、これを御参考までに申し上げますと、散娼数が四万六千七百八名、集娼数が七万二千百三名、合計十一万八千八百十一名でありまして、売春業者の数は二万九千三百六十五名
○国務大臣(花村四郎君) お答え申し上げます。実は前内閣のときに、売春問題対策協議会を作りまして、そうしてこの売春法に関しまするこの委員会に諮問をいたしておったのでございまするが、この委員会ができましてから今日に至るまで二十数回にわたりまして委員会あるいは懇談会、あるいはまた幹事会等々、何回となく開かれまして、そうしてこの問題を討議して今日に及んでおるのでございまするが、だんだん進みましてその結論に
○花村国務大臣 事件の内容につきましては、これは裁判所がその与えられた権限に基いて公正に裁いていくことであろうと思いますので、立法府において、その裁判の内容についてとやかく言うことは適当でないと考えますので、そういう批判は控えたいと思います。しかし検察庁といたしましては、あくまでも厳正なる立場に立って、そのなすべき職権を公正に運営していくということによって、世の誤解ないしはそしりを受けないという態度
○花村国務大臣 裁判の審理進行に関すること、は、御承知のように、もつぱら裁判所の権限に属しておりまするので、従って私どもといたしましてどうこう申し上げるわけには参りませんが、しかし重大なる事件であるだけに、あくまでも慎重に、しかも公正に、何ら社会から疑惑を受けないように事件を進行していくべく心がけなければならぬということは当然なことでありまして、検察官といたしましても、その地位の重大性にかんがみ、最善
○花村国務大臣 古屋君のお説まことにごもっともでありまして、公正に行われますよう最善の注意をいたしたいと存じます。しかし裁判所のことは裁判所でしかるべく最善の方途を講じていくととであろうと存じます。
○花村国務大臣 銃砲等取締令の励行につきましては、これは絶えず当局といたしましても厳重にこれを推進しておるのでありまするが、今後もなお一層この点について遺憾なきを期したいと存じます。 なお自治体警察から国警に移管をいたして参りました警察行政について、移管の際何か空白状態でも起きるおそれはないかというようなお話でありましたが、かようなおそれはないように万全の手配を整えて進めておるつもりでございまするが
○花村国務大臣 ただいまの御意見まことにごもっともでありまして、傾聴に値すべきものがあると存じます。しかし複式簿記の方式はなるほどけっこうではありまするが、現行法において果してでき得るかどうか、この点は多少疑問なぎを得たいという気持がいたしますので、一つとくと研究をいたしまして、そうしてすみやかに御希望に沿い得るような方向へ進みたい、こう存じます。
○花村国務大臣 吉田君のお説ごもっともであると存じます。各賞庁の経理面を見ましても、私どももやはり不備なもののあることを認め、これをもそっと進歩的に改善していかなければならぬという点は同感でございます。そこで法務省におきましても、ただいま御指摘に相なりましたような問題の起きましたことはまことに遺憾にたえないところでございます。この問題に対しましては、将来かくのごとき問題を再び起きざるよう十分に注意をいたしており
○国務大臣(花村四郎君) それはまことに遺憾でありまするが、たとえ秘密会にしても、ただいまおっしゃられたような問題については、言明を避けたいと存じます。避けるのが穏当であると存じます。
○国務大臣(花村四郎君) やはり人の名誉を尊重し、そうしてまた人権をあくまでも擁護してゆくという建前から考えまするというと、やはり指紋について公けにいたしますることは、やはり直ちにその人の利害に重大なる関係をもちきたして参りまするので、たとえば不起訴処分等に相なった事案についても、公けにしないというのが、今日までの建前に相なっておるような次第でありますもので、従って犯罪の嫌擬として調べられる程度にまで
○国務大臣(花村四郎君) お答え申し上げます。 お尋ねのような事件は国民の保健衛生に甚大な被害を及ぼし、社会的影響も非常に多いので、検察庁といたしましても、関係機関と緊密なる連絡をとりまして、そうして刑事事件として認め得まする場合においては、食品衛生法その他関係法令を適用いたしまして、迅速かつ厳正公平にこれを処理いたしております。現に本年二月ごろ長崎県佐世保市を中心にいたしまして発生した駐留軍の廃棄
○花村国務大臣 先ほども申し上げましたように、平和条約発効前においては日本国民であることに対して何らの疑いのありませんことは、御承知であろうと思うのですが、沖縄もやはり日本国の領土であり、しかも占領前においては日本の主権もすべて及んでおったのでありまするけれども、それが敗戦の結果占領せられまして、そうしてすべての統治権の働きというものが押えられておりましたところ、御承知のように平和条約がついに成り立
○花村国務大臣 あなたの質問に対して私が申し上げた点でちょっと言葉の足らぬ点がありましたから、誤解を生ずることなきよう一言付加しておきたいと思うのであります。ただいま信託統治制度のもとに置かれているように多分申したと思うのですが、これは将来は置かれるであろうが、今は置かれているわけではありません。しかし司法、行政、立法に対する権能は、すべてあげてアメリカで持っているというような関係から、国民の権利の
○花村国務大臣 ただいまの御質問に対して結論を申し上げますれば、日本国民なりということに相なります。その根拠は、申し上げるまでもなく平和条約締結前におきます沖縄島民の地位は日本国民であった、これは疑いの余地は寸毫もないと申し上げてよろしいと思う。そこで平和条約締結後における見解いかんということに相なるのでございますが、これは要するに平和条約第三条において、日本国がアメリカ合衆国を施政権者とする信託統治制度
○国務大臣(花村四郎君) 法案はまだできておりませんが、なるべくすみやかに作って、早い機会に出したいという考えのもとに進めておる次第でございます。がしかし、いつ出せるかということは、今日明言できる程度にまで至っておりません。 それからなお、この法案が通過したあとの取締りに関する御質問でありましたが、御質問のように法案の取締りが徹底化されるだろうかということを御心配になられておるようですが、この点はまことにごもっともであります
○国務大臣(花村四郎君) 売春法案に対しまして、特にいろいろと御心配をわずらわしておりまする点は感謝にたえません。もちろん売春行為のなき世の中を迎えなければならぬことはこれは当然でありまして、ほとんど何人も異論を差しはさむ者はないと存じます。しかしながらこれは理想でありまして、しかし現実を見まするときに、直ちにもってその成果をあげることができるかどうか、これはなかなか容易ならざることであり、また私どももあなた
○国務大臣(花村四郎君) 下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律案について、提案の理由を説明いたします。 この法律案は、最近における市町村の廃置分合等に伴い、下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律に所要の改正を加えようとするものであります。以下簡単に今回の改正の要点を申し上げます。 第一は、簡易裁判所の名称の変更であります。すなわち、簡易裁判所の名称は、その大部分が所在地
○国務大臣(花村四郎君) 農地の移転につきましては、農地法の規定によりまして都道府県知事の許可を要することになっているので、農地について抵当権を実行する場合には、都道府県知事の許可を受けた者でありませんと競落人になることができない建前になっておるのでございます。しこうして、その他のことは民法、民事訴訟法並びに競売法等の規定によるのでありまして、特別なる扱いを受くるものはございません。(拍手)
○花村国務大臣 そういう問題については、実は西田自治庁長官から閣議で話が出たことがありましたが……。まあほかの官庁のことは知りませんが、しかし法務省に関する限りにおいては、私も在野法曹として長くやってきておりますが、少くとも法務省として寄付を申しつけたとか、あるいは寄付を受けたとかいうようなことは、私はほとんど聞いておりませんが、もしそういう事実がありまするならば、それは検察の面から考えて適当ではないと
○花村国務大臣 警察等に関することは私は知りませんが、そうですね、東京などにおいても警察の庁舎を作り、あるいは交番を作るというような場合に、大がいは寄付金をもって充つる場合が相当多いと思いますが、しかしながら法務省関係の検察庁などにおいては、むしろ私は寄付を断わるような態度で今日までやってきたことを聞いております。やはり検察庁などで寄付を受けますることは、要するにいろいろと検察行政の面から申しまして
○花村国務大臣 ただいま御質疑のありましたように、寄付のありますることは私どもも承知をいたしておりまするが、それはむしろ法務省の方で寄付を希望するのでなくして、地方公共団体もしくは地方の人々が、たとえば法務局の庁舎を作るとかあるいはまた検察庁の庁舎を作る意味で、その土地を買い入れるとかいうような場合に、地方の公共団体もしくは地方の人々が寄付をするから作ってもらいたいというので、むしろその地方の方から
○国務大臣(花村四郎君) お答え申し上げます。御承知のように検査院法第三十三条の通告は検察官の捜査権を剥奪した規定ではございませんから、従いまして、通告があろうがなかろうが、検察官はその捜査を断行して参り得ますることはこれは当然であります。が、しかし検査院法の三十三条によって、検査官がもし犯罪ありとして通告をして参りますれば、これは捜査権を発動いたしますることは当然でありまするが通告がないといたしましても
○国務大臣(花村四郎君) お答え申し上げます。ただいま中山委員の指摘された不当支出は、大体さようなことに相なっておろうと思います。思いますが、しかし、それが果して犯罪を構成しておるかどうか。もし犯罪を構成しておるものがありとするならば、これは直ちに検察官が捜査を進めて参りまして、万遺憾なきを期しておるのでありまするが、ただいま御指摘の問題は、要するに、不当支出に関する会計検査院の調査の結果であろうと
○国務大臣(花村四郎君) 小林委員に対する御質問に対して補足をいたしておきたいと思いますが、小林委員のおっしやられたことの一部もよく聞いておるのでありますが、そこで国民感情を十分考慮のうちに入れて、そうしてわが方と米国側における刑事裁判権分科委員会という委員会がございまするが、その委員会を数次開催いたしまして、そうしてわが方としても相当に必要欠くべからざる申し入ればそのつどいたしておりますので、その
○国務大臣(花村四郎君) お答え申し上げます。ただいまも申し上げましたように、外国人であるからというて、特段なる取扱いをいたしますことは、これは法の許さざるところでございまするので、従いまして法規に照らして外国人であろうが、内地人であろうが、やはり平等に法律の命ずるところによって適正に処理をいたしておりまするので、決してへんぱな処置をしておりませんと申し上げてよろしいと存じます。しかしながら、もし妥当
○国務大臣(花村四郎君) お答えいたします。一昨年十月二十九日、日米行政協定第十七条が改正されまして以降、本年三月三十一日までの間全国検察庁が受理いたしました駐留軍要員等の被疑者総数は九千七百三十九名、うち九千四百十六名が合衆国軍隊要員、三百二十三名が国連軍軍隊要員であります。これをさらに罪種別に区別をいたしてみますると、一般刑法にありましては、業務上過失致死傷の千六百九十二名、うち四十二名が国連関係
○花村国務大臣 本年の予算の面におきましても、御承知のごとく、一兆円のわく内を維持していくという建前からいたしまして、この法務省の復旧工事等に関します予算についてもなかなか困難でありましたが、その困難なうちにも、法務省の必要欠くべからざる、今申されたような朽廃いたしておりまする建物に対しましては、ぜひ改築をいたしたいというので努力をいたしました結果、ある程度の予算はもらったのでありますが、今森委員の
○花村国務大臣 ただいま議題となりました法務省設置法の一部を改正する法律案の提案理由を御説明いたします。 出入国管理行政は、わが国におけるすべての外国人の出入国、在留あるいはその退去に関し、第一次に法令の執行に当るものでありまして、その取扱いのいかんは、直ちに当該外国人個人の利害に関するのみならず、ひいては各国の対日感情に影響するところも少なくないことは御承知の通りでありますが、入国管理局は発足後
○花村国務大臣 下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律案について、提案の理由を説明いたします。 この法律案は、最近における市町村の廃置分合等に伴い、下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律に所要の改正を加えようとするものであります。以下簡単に今回の改正の要点を申し上げます。 第一は簡易裁判所の名称の変更であります。すなわち、簡易裁判所の名称は、その大部分が所在地の市町村の名称