1984-05-18 第101回国会 衆議院 決算委員会 第13号
○羽多説明員 お答えいたします。 農地改革におきます小作地の買収に当たりまして、ただいまの御質問のような、小作地の地主の方が、これはシベリア抑留に限りませんが、終戦前の召集という事情によりまして不在地主となった場合、そういう場合であっても、それを不在地主として取り扱うということは非常に不合理でございますので、その地主の方は在対地主として扱うということで、法律、政令によりましてそういう扱いをしておったわけでございます
○羽多説明員 お答えいたします。 農地改革におきます小作地の買収に当たりまして、ただいまの御質問のような、小作地の地主の方が、これはシベリア抑留に限りませんが、終戦前の召集という事情によりまして不在地主となった場合、そういう場合であっても、それを不在地主として取り扱うということは非常に不合理でございますので、その地主の方は在対地主として扱うということで、法律、政令によりましてそういう扱いをしておったわけでございます
○説明員(羽多實君) お答え申し上げます。 先生御指摘のとおりでございまして、昭和四十七年に土地改良法の改正をいたしまして、先ほど申し上げましたように、農村の集落社会というものがだんだん混住化してくる、これに対応いたしまして、御指摘のように、都市的といいますか、要するに農村以外の水の利用によりますまず水質の汚濁の問題。それから水量が非常に大きくなる。特に、例えば水田一町歩をつぶしまして工場用地などにいたしますと
○説明員(羽多實君) お答え申し上げます。 ただいまの先生の御質問につきまして、大きく分けて二点お答え申し上げたいと思いますが、一つは先生御指摘の、農業用水の水質汚濁について対策と経過とおっしゃいましたが、農水省が今までどういう対策を講じてきたか、それからただいま衆議院で御審議をいただいております先生御指摘の農業振興地域整備法の改正、それから土地改良法の改正につきましてお答えいたします。 まず、
○羽多説明員 それでは、お答えいたします。 たとえば、これは統計情報部から出しております「食肉流通統計」ですが、これの二月分を見ますと、大宮の屠場、つまり大宮の市場に上場されました乳廃牛が五二%、乳用肥育雄牛が五八%、去勢和牛が六〇%、雌和牛が五九%で、それから東京では、いまの順序で申しますと、乳廃牛が五一%、乳用肥育雄牛が五七%、雄の和牛が五五%、去勢和牛が五八%、雌和牛が五八%で、以下横浜、名古屋