2007-05-18 第166回国会 衆議院 総務委員会 第21号
○綱木政府参考人 お答えいたします。 公益法人が行う収益事業につきましては、公益法人の設立許可及び指導監督基準におきまして、収益事業の種類としては、公益法人としての社会的信用を傷つけるものではないこととされております。そして、その基準の運用方針におきまして、収益事業の業種として適当でないものとして、風俗関連営業、高利の融資事業及び経営が投機的に行われる事業を例示しております。申し合わせにおいて例示
○綱木政府参考人 お答えいたします。 公益法人が行う収益事業につきましては、公益法人の設立許可及び指導監督基準におきまして、収益事業の種類としては、公益法人としての社会的信用を傷つけるものではないこととされております。そして、その基準の運用方針におきまして、収益事業の業種として適当でないものとして、風俗関連営業、高利の融資事業及び経営が投機的に行われる事業を例示しております。申し合わせにおいて例示
○綱木政府参考人 お答えをいたします。 公益法人は、基本的に、国が所管するものについてはそれぞれの府省の大臣、そして都道府県におきましては知事あるいは教育委員会の長がこれを所管しておりますが、それぞれの府省、都道府県が公益法人を所管するに当たりまして規則を定めておりまして、また、統一的に、総務省の管理室におきまして、指導監督基準という平成八年の閣議決定になるものを定めまして、そこにおいて統一的に各府省及
○綱木政府参考人 お答えいたします。 公益法人でございますが、現在、国所管のものと都道府県所管のものがございまして、総計で二万五千二百六十三法人、うち、国の所管が六千八百四十一法人、都道府県所管法人が一万八千五百七十七法人でございます。
○政府参考人(綱木雅敏君) お答えを申し上げます。 新たな慰藉事業の広報に必要な経費は、ただいま先生からお話ございましたように、約二・七億円を当面見込んでおります。こうした事業におきましては、広報を徹底すること、あるいは市町村、都道府県を通じた窓口における対応をきちんとすることが行政として求められている責任でもございますので、そこについてはしっかり対応するとともに、また、広報について、弾力的かつ柔軟
○政府参考人(綱木雅敏君) お答えを申し上げます。 先ほど御答弁申しましたとおり、申請から贈呈に要する期間については、現時点では確定的に申し上げられない部分がございます。しかしながら、議員御指摘のとおり、事務処理体制につきまして、申請の件数、それから申請から贈呈までに要する期間の実績、これのデータを蓄積し、その実績等を踏まえて基金においてこれを不断に見直すと、フィードバックしつつ不断に見直すという
○政府参考人(綱木雅敏君) お答え申し上げます。 この事業につきまして、まず申請が御本人からございまして、その方の資格要件等を確認し、同時に、その方にカタログをお送りいたしまして、その中から、約五点ある品物の中から選んでいただく。そして、その選ばれたものにつきましてこちらの方からまた発送させていただくという手順を取ります。 この場合、その御本人の審査等に要する期間、既に旧事業で申請された方についてはほぼ
○政府参考人(綱木雅敏君) ただいま大臣から御答弁ございましたとおり、これまで以上にきめ細やかな対応を行うという意味で、仕組みを強化して広く周知徹底を行っていくということを考えております。 ただ、その前回の、旧事業につきまして先生から御指摘ございましたが、例えばこれは対象者において若干申請にばらつきがあったということも事実でございます。 シベリア抑留の関係につきましては九五%以上の方々が申請ございました
○政府参考人(綱木雅敏君) お答え申し上げます。 御指摘ございました四月開始しております新たな慰藉事業でございますが、先生おっしゃられるとおり、この事業は期間も限られておりますので、これまで以上の積極的かつ効率的な取組が必要であるというふうに考えております。 新たな慰藉事業であるこの贈呈事業を周知するために、では今度どういったもので新しい機軸を打ち出しているかということだと思いますけれども、一点
○政府参考人(綱木雅敏君) お答え申し上げます。 本年三月まで実施してきました慰藉事業でございます書状等の贈呈事業につきましては、この事業が開始された昭和六十三年当時、戦後半世紀近くが経過しておりまして関係資料が非常に乏しかった時代でございますけれども、恩給欠格者あるいは戦後強制抑留者、引揚者、いずれにつきましても個々人の特定をすること自体が非常に難しく、また現住所等も把握できなかったという事情がありまして
○政府参考人(綱木雅敏君) お答え申し上げます。 基金におきましては、今次の大戦における尊い戦争犠牲を銘記して、かつ、永遠の平和を祈念するために、いわゆる三関係者の労苦について慰藉の念を示す事業を行っております。 基金の独立行政法人化につきましては、ただいま先生おっしゃったように、平成十三年の閣議決定、特殊法人等の整理合理化計画にのっとりまして、経営責任の明確化、あるいは経営の自律性の確保を目的
○綱木政府参考人 お答え申し上げます。 必ずしも私の方から政府のことをすべて語る立場にないわけですが、残念ながら、私ども総務省につきましても、こういう事例をちょっと存じ上げない次第でございます。
○政府参考人(綱木雅敏君) お答えを申し上げます。 公益法人の機関につきまして、公益法人に対する指導監督という基準から、それに対して所管する官庁の出身者が理事の数の三分の一以下に抑えるという規制を設けております。
○政府参考人(綱木雅敏君) ただいま申し上げましたように、国については悉皆調査を行いましたので、国の中でどれぐらいが外れているか、そしてどれぐらいが適合化しているかについてはすべて明らかになっております。 それから、地方の法人につきましても四分の一を取りあえず、取りあえずと申しますのは、少なくとも地方の法人の中で一人でも省庁から天下りしているという実施率がある法人をまずピックアップいたしまして、その
○政府参考人(綱木雅敏君) やや言葉足らずだったかもしれませんけれども、今回の緊急に行う調査におきましては、一万九千法人のうち約五千法人ぐらいしか今回の調査、時間的に間に合いませんでした。 ただ、いずれにいたしましても、私どもにおきましては、毎年一回、二万六千、まあ今は二万五千台になりましたけれども、すべての公益法人に対する悉皆調査を行っております。そして、今年も十月一日時点での調査を既に始めておりますので
○政府参考人(綱木雅敏君) お答えいたします。 御指摘の実態調査の結果につきましては、まず国の所管の法人に関してでございますけれども、先生おっしゃるように、課長相当職以上、そして退職後十年未満の者に対する、限定しておりました旧基準では、約七千の国の所管の法人のすべてでこれは適合いたしておりました。しかし、新基準を導入したことによりまして、三千五百人を超える新たな者がその基準の対象となりまして、約三百
○政府参考人(綱木雅敏君) 朝鮮半島、旧満州等の地域につきましては、先生今お話ございましたように、戦前はしかし日本の領土又は満州国の領土でございまして、日本国民が多数居住していたこと等、終戦後の状況も旧ソ連の状況とはかなり異なっていたというふうに理解されております。 ですから、基金制定時におきましても様々に議論は重ねられたところではございますけれども、やはり極寒のシベリアの地とは異なるということもありまして