1977-04-14 第80回国会 参議院 地方行政委員会 第8号
○政府委員(系光家君) 私ども、いま警察御当局のそういった取り締まりの方針には、税務行政の見地からもできるだけのことはしなくちゃいかぬと思っておるわけでありますが、要するに、税務はやはり担税力のあるところから、あるいは担税力があるのに税金を払っていないというところを見つけまして課税をしていくということが役所の使命でございまして、その際に、やはり漏れているものの大きなところから、いま税務職員も非常に人数
○政府委員(系光家君) 私ども、いま警察御当局のそういった取り締まりの方針には、税務行政の見地からもできるだけのことはしなくちゃいかぬと思っておるわけでありますが、要するに、税務はやはり担税力のあるところから、あるいは担税力があるのに税金を払っていないというところを見つけまして課税をしていくということが役所の使命でございまして、その際に、やはり漏れているものの大きなところから、いま税務職員も非常に人数
○政府委員(系光家君) この暴力団の関係者に対します課税の状況につきまして国税庁として報告はとっていないわけでございまして、税務行政という見地から見ました場合に、なかなか普通の——さっき先生はなじむという言葉がおきらいだとおっしゃったわけでございますけれども、税務当局のいわゆる税務行政を遂行する上での資料を整備する、統計をとるという見地からどうもやっぱりなじまないという点がございまして、実はその報告
○政府委員(系光家君) 暴力団関係者の所得といたしましては、土建業とかあるいは金融業、露店業等による所得のほかに、詐欺とか恐喝、賭博等の不法行為による所得もあるわけでありますけれども、これらの不法行為による所得につきましても、経済的利益が生じたという事実に着目しまして、税法の規定に従って課税するというのが国税庁の方針であるわけでありますけれども、ただ、暴力団関係者に対する実際の課税につきましては、一般事案
○政府委員(系光家君) まあ、いろいろ十三名の方々に支払われた金額がいつの時点であるかといったようなことは必ずしも正確には承知していないわけでございますけれども、したがいまして、その中には除斥期間を経過していない分もありましょうし、また、もうすでに経過している分も、あるいはあるかもしれない、こういうように思っておるわけでございますけれども、いずれにしましても、私どもとしましては、いろいろ検察当局にも
○政府委員(系光家君) お尋ねのいわゆる灰色高官十三名ということでございますか、につきましては、このロッキード事件をめぐります税務上の問題の一つといたしまして、中間報告あるいはその後の国会審議の過程を通じて得られましたいろいろな情報を念頭に入れまして、検察当局とも十分協議しながら実態を解明をする、すべく現在まだ努力をしているところでございます。
○政府委員(系光家君) 灰色高官、いわゆる灰色高官として四名の方が受領した、一定の金額を受領したと、こういうふうに言われているわけでございますが、この受領は、いずれも昭和四十七年に授受が行われた、こういうふうに言われておるわけでありまして、私ども国会審議の過程を通じて国税当局がそのことを承知したときには、いわゆる課税の除斥期間である三年がすでに経過しておったわけでございます。したがいまして、いわゆる
○系政府委員 いままで四十七年分以降五十年分まで告発、起訴しているわけでございますが、四十七年分から五十年分までの四年分につきまして申し上げますと、いわゆる刑事責任を追及するという意味での脱税額、通脱所得の総合計が二十三億九千六百万になっておりまして、それに対応する通脱税額の合計額が十七億八千九百万、こういうことになっているわけでございます。 ただ、このほかにいわゆる刑事責任の追及の対象にまではならないけれども
○系政府委員 申告額につきましては、いまちょっと調べておりますので、後で申し上げますけれども、一億九千六百万の脱税額につきましては、私ども、これは検察当局と一緒に調査したわけでございますが、通脱所得が二億六千二百万円ということになっておりまして、それを本来申告したもののほかにこれだけ、いわゆる脱税としての刑事責任を追及するに値する犯則所得としてこれだけあった。それの対応する税額が所得税法の規定に沿って
○系政府委員 御指摘でございますけれども、きのう判決がおりたばかりでございまして、まだ裁判所に係属している事件である、その性格上、いろいろ先生の方からこういう場合にはどうなんだといったようなお話でございましたけれども、裁判の最終的な決着がまだ見通しがついてないという段階でございますので、この段階において、もしもこれが個人に帰属しなかったということになった場合はどうなるかといったような、あるいはまた判決
○系政府委員 私ども、一般に査察調査に着手した場合におきましては、国税犯則取締法の定める手続に従いまして鋭意実態を解明いたしまして、刑事立証に必要な証拠収集を行った上で、しかも個々の事案ごとに検察当局と十分協議をして告発の要否を決定しているわけでございます。本件の調査につきましても万全を尽くしたという確信を持っているわけでありまして、まだ判決内容を詳しくは検討しておりませんけれども、国税当局にとりましても
○系政府委員 本件は、東郷民安が昭和四十七年に殖産住宅相互株式会社ほかの約二千二百万株の株式を百四十五回にわたりまして売買したことによる所得が申告されていない点につきまして、所得税通脱犯としまして刑事訴追をされたものであるわけでございますが、きのうの一審判決では、これらの取引のうち本人に帰属する取引の回数は三十四回にすぎない、したがいまして、営利を目的とする継続的売買には当たらないからこれによる利益
○政府委員(系光家君) 御指摘の案件は個別事件でありますので、余り具体的なことは申し上げられないわけでありますが、いままでのいろんな情報によりまして私どもがつかんでおるところによりますと、かなり期間がありまして、その中には課税の除斥期間がこの三月十五日で過ぎてしまった分、まだ過ぎていない分、いろいろあるわけでありますが、この三月十五日までに過ぎてしまった分につきましては、過ぎない時点におきまして適正
○政府委員(系光家君) お答えいたします。 児玉譽士夫につきましては何回か申し上げているわけでありますが、昨年三月、九月及び本年一月の三回にわたりまして、同人の昭和四十七年分ないし昭和五十年分の所得税法違反につきまして告発、起訴が行われているわけでありまして、またこれらの措置と同時に、昭和四十五年分ないし昭和五十年分につきまして所要の課税処理が行われているわけであります。 なお、児玉譽士夫の調査
○系説明員 水谷の所得と児玉の所得——児玉の所得を解明するためには、水谷自身の所得を解明する必要が出てきた。その間の相関関係があるということで調査を進めているわけでありまして、そのほかにどういう問題があるかとかいったようなことにつきましては、私ども十分には承知してない面もあるわけでございますが、全くまだ調査している過程でございますのでこれ以上申し上げるわけにいかないと思うわけでございます。
○系説明員 いま二億という数字を御指摘だったわけですが、まだ二億といったようなことを別に私ども調査当局から申し上げたことはないと思うわけでございますが、当初の容疑事実につきましては、両年度を越えますと二億を超える所得ということでずっと参っておるわけでございまして、その所得がそのまま現在はどういう数字になっておるのかということは、これは調査中でございますので申し上げてないわけでございます。 ただ、彼
○系説明員 最初に告発のことを申し上げますけれども、まだこれは告発はいたしておりません。 それから具体的なことを御質問なわけでございますけれども、刑事局長からお話がありましたように、私ども六月二十九日に児玉譽士夫の周辺の人物である、児玉譽士夫の所得を四十八年分、四十九年分について確定していくという過程におきまして、この周辺の人物である水谷文一につきましても、四十八年分、四十九年分につきまして主として
○説明員(系光家君) 米国から来ている資料の中に脱税調査の発端となるような資料がありますならば、これは検察当局から開示を受ける、交付を受けるということで従来からお願いをしてあるところでございます。
○説明員(系光家君) お答えいたします。 査察調査の性質上個々の納税者につきまして査察調査を行うべきかどうかといったようなことを申し上げることは差し控えなくちゃならぬわけでございます。一般的に申しますと、査察調査の場合には、通常の税務調査とは異なりまして、強制調査権限の発動でもありますので、事前に裁判所から許可状の交付を受けるということに十分な嫌疑事実を把握する必要があるわけでありまして、そういう
○説明員(系光家君) お答えいたします。 国税当局といたしましては、小佐野賢治氏、また国際興業の申告につきましては、所得がもともと高額でもありますので、得られる限りの情報や資料に基づきまして検討を行い、従来適正に処理してきているところであります。また、現在調査を続行いたしておりますこの児玉譽士夫の脱税事案に関連しまして、いわゆる反面調査としまして、多数の関係者に当たっているわけでありますが、その中
○説明員(系光家君) やはり、そのリベートを受け取った趣旨といいますか、受け取り方におきまして、まず会社のために受け取ったのか、本人のために受け取ったのかといったような問題があります。さらに、それを使った場合におきまして、どのような目的のために——会社の目的のために使ったのか、あるいはまた本人のために使ったのかといったようなこと、さらに、その収入と支出の残額がどうなっていたかといったようなこと、そういったようなことから
○説明員(系光家君) ただいまこの場で具体的に——非常に具体的な御指摘でありますので、これは私ども、現在のところはそういう報告は受けていないわけでございます。
○説明員(系光家君) 国税当局といたしましては、小佐野賢治氏及び国際興業株式会社の毎年また毎期の申告につきまして、所得が高額でもありますので、入手し得られる限りの情報あるいは資料に基づきまして検討を行いまして、従来適正に処理をしてきているわけでございます。なお、最近小佐野賢治氏、また国際興業に関しまして種々の報道がなされているわけでありますけれども、国税当局としましては、そういったようなものこと、これまた
○説明員(系光家君) まず児玉譽士夫のこのロッキード関連の脱税の真相究明に資するというこの国会の国政調査権について最大限の協力をするという見地から、守秘義務についてどう考えているのかということでございますが、私ども従来からいろいろな機会に申し上げていると思いますけれど、この真相を究明するという国政調査に対しましては、もちろん最大限に協力したいと思っておるわけでございますが、いまのところまだこの児玉につきましては
○説明員(系光家君) なぜ答えないかということでございますけれど、まず新聞にいろいろ数字が出たわけでございますが、あの数字につきましてまだ私どもとしまして発表したことはないわけでありまして、またその新聞の数字が正しいとか正しくないとかいうようなことを公式に申し上げたこともないということでございます。これはまあ先生よく御承知かと思いますけれど、やはりこの税務調査の結果知りました、知り得たことをいろいろ
○説明員(系光家君) お答え申します。 児玉譽士夫につきまして昭和四十七年分の所得税につきまして所得税法違反があったということで告発をいたしまして、それに基づきまして起訴されているということでございまして、その際に起訴状に書かれております数字によりますと、十一億四千二百万の所得の脱漏があったと、これがまあ脱税所得であると、こういうことになっているわけでございますけど、その際に私どもその脱税の調査の
○政府委員(系光家君) そういうことを機械的に私ども現在いまのところまだ把握しておるわけではありませんので、統計的に非常にどういうところがやっているとかということをここで一般的に御説明するだけの資料はいまは持ってないわけでございます。そう例がたくさんあるというふうには聞いてないわけでございます。
○政府委員(系光家君) 親会社が子会社の交際費の枠を使って支出をしているようなことがあるかどうかと、承知しているかということのようでございますが、そういったようなことが税務調査上こちらでも把握した事例があるということは承知しているわけでございまして、そういう場合には、その支出というのは、そもそも親会社が負担すべきものでありますので、子会社の方の支出は親会社に対する寄付金であるというような措置になりまして
○系政府委員 二月二十四日から三月十三日に至ります間は、地方検察庁との共同調査ということでまいったわけでありますが、その後におきましても、四十八年分、四十九年分の脱税調査、国税犯則取締法に基づく調査につきましては、地検とのきわめて密接な連絡協調のもとに行っているということでありますし、また警視庁は、これは脱税事件ではなくて外為法違反の問題を取り扱っているわけでありますが、その間に先方で収集した資料等
○系政府委員 丸紅につきましては、本年一月十九日から、たまたま、大法人でありまして定例の法人税調査を行っておりました。二月の初めに現在問題になっている情報資料が入ってまいりましたので、その後今日に至るまでそういうことも念頭に置いて調査をしておるということでございます。 また、ただいま丸紅との関連で六億というようなお話があったわけでございますが、恐らく暗号領収証のお話かと思いますが、この点につきましてはそれがどういう
○系政府委員 告発に至るまでのことはこの間申し上げましたということでその後ということでございますけれども、告発しましてから、その後、私どもとしましては、児玉の四十八年分、四十九年分の所得税につきまして、脱税事件としての調査を引き続き行っておるということでございます。またその際にその周辺の人物あるいは関連する会社等につきまして、また児玉自身につきましても、ロッキード以外の所得に脱漏がなかったかどうか、
○系説明員 私が申し上げているのは、先生いま一定の率をお示しになりましたけれども、そういう機械的な率で最終的に課税していくということではないわけでございまして、一つの調査をする場合、あるいは申告を審議する場合の目安として使っている。あとは実際の実情、実際の収支をできるだけ把握するということにつとめて課税していく、こういうことでございます。
○系説明員 リベートの問題に関連しまして、小売り屋さんたちに対する課税をどうしているかといったような御趣旨の御質問でありますけれども、税におきましては、実際に入った収入、これと実際に支払った支出、この実額によって課税するということになっておりまして、入ってない収入に課税するということにはなっていないわけでございます。したがいまして、記帳していただいて青色申告とかといったようなことで課税するということはたてまえでございますけれども
○系説明員 お答えいたします。 ただいまの御質問は、養豚とか酪農につきまして画一的な課税をしているのではないかといったような御趣旨だったわけでございますけれども、私どものほうは、大きな取り扱いをしておられる方々につきましては、当然税務署といたしましては、一年間の総収入金額から実際にかかった必要経費を控除してその事業所得を出すといったような実額主義をとっておりまして、その点におきましては個々人によって
○説明員(系光家君) そこで、先ほど昭和三十六年の話が出ましたけれども、私どものほうはこれはちょっと何でございますけれども、相当古い話でございまして、はっきりした資料は実は残っていないのでございます。したがいまして、そういうことがあったということを当局としては確認するのは非常にむずかしいわけでございますけれども、もし、そういうことがあったとしてもそれは当時国税庁の解釈として、そういうものは租税特別措置法
○説明員(系光家君) いま先生のお話にも、去年七月に自由診療にしたけれども、そのときの課税措置はどうなっておるかといったようなおことばがあったわけでございますが、私どもはやはり去年の保険医の辞退があった期間につきましては、健康保険法等に基づくところの療養の給付ではなくて療養費払いであるというふうに考えておるわけでございます。この点はもう間違いなくそうなると思うのでございますが、一方、租税特別措置法の
○系説明員 いま御指摘の点を税法の見地から考えてみますと、三つぐらいのケースが考えられるのじゃないかと思うのでございますが、まず一つのケースは、お客さんから料金をもらうのが運転手かと思うのですけれども、その運転手がその金をその会社のほうに納める、これは現実的ではないかもしれませんけれども、そういう場合にはやはり会社の所得になるはずでございます。運転手の方がそれを自分のものにしてしまったという場合には
○系説明員 所得税法の原則に返るわけでございますけれども、そうしますと、いわゆる社会保険診療ではなくて自由診療という扱いになるわけでございます。しかしながら、いま御指摘がありましたように、あるいは一点単価十円でやっておられるとか、あるいはまたそういうために患者さんが減ったとかといったようなことも考えられますので、普通の自由診療の場合とは少し違う要素があるというようなことで、これは全国、皆さんにつきまして
○系説明員 お答えいたします。 昨年の七月分の診療につきましては、先生御指摘のとおり、保険医を辞退しておりましたので、そうしますと、法律の解釈といたしまして、租税特別措置法の第二十六条で規定しておりますところの健康保険法その他各種の共済組合法等に基づきますところの、いわゆる社会保険の各種の法律に基づきます医療の給付、この医療の給付にかかわる支払われるべき金額ということには法律上ならないわけでございます