1958-12-16 第31回国会 衆議院 運輸委員会 第1号
○粟澤説明員 私、このたび運輸事務次官を拝命いたしました粟澤でございます。過去四年数カ月にわたりまして、海運局長として皆様からいろいろとお教えをいただきました。厚く感謝いたしております。今後は事務次官として、より広い運輸行政の分野をいろいろと勉強させていただくわけでございます。不敏でございますが、渾身の力をふるって御期待に治うよう努力いたしたいと思います。今後とも旧に倍しまして、御指導、御鞭撻いただきたいと
○粟澤説明員 私、このたび運輸事務次官を拝命いたしました粟澤でございます。過去四年数カ月にわたりまして、海運局長として皆様からいろいろとお教えをいただきました。厚く感謝いたしております。今後は事務次官として、より広い運輸行政の分野をいろいろと勉強させていただくわけでございます。不敏でございますが、渾身の力をふるって御期待に治うよう努力いたしたいと思います。今後とも旧に倍しまして、御指導、御鞭撻いただきたいと
○粟澤政府委員 その通りでございます。ただアメリカを中心とする方が制限的でございまして、大勢から申し上げますと欧州系統の方が大勢である、こう考えております。
○粟澤政府委員 日本だけがと申しますとやや言い過ぎかと思いますが、大体現状を申し上げますと、アメリカの法制がこういう事項を制限するという法制でございまして、古い海運同盟でございます英国系の同盟はこれをほとんど認めております。従いましてただいまお話のように、今日のような状況の場合には、日本としてもかつて占領下でアメリカのまねをして作っております現在のこの規定をやはり削除した方が適当だろう、こういう考え
○粟澤政府委員 二十八条各号でございますが、内容を申しますと、運賃のべもどし制、競争抑圧船制及び契約運賃制、これらにつきまして、現行法ではこういう事項を内容とします共同行為すなわち海運同盟条約でございますが、そういうものは私的独占禁止法の規制対象になる、こういう考え方でございます。その結果現在では採用が禁止されておる、こういう結果になっております。ところがこういう事項はいずれも国際的に海運同盟に認められた
○政府委員(粟澤一男君) お手元に海上運送法の一部を改正する法律案概要説明というプリントを差し上げてございますが、これに基きまして概要の御説明を申し上げたいと思います。 第一に、海運同盟等、船舶運航事業者の行う共同行為に対する私的独占禁止法の適用除外を規定いたした第二十八条の改正についてでありますが、同条各号に列記する事項、すなわち、運賃のべもどし制、競争抑圧船及び契約運賃制につきましては、これらを
○粟澤政府委員 九十二組合で、組合員数は八千百九十六ということでございます。大体業者は二万二千幾らかと存じますが、大体三六%余りということになるかと思います。
○粟澤政府委員 この法律の成立が昨年の十月でございますので、自来もうすでに一年を経過いたしております。法律の目的といたしましては、非常に大きな目的——先ほど正木委員御指摘のように、まず中小企業である小型船業者を組織化して、その組織化の力で業界の安定なり繁栄をはかりたいというのが第一点でございます。なお第二点は、その組合に金融等の道をつけまして、できるだけその力によってまた小型船の海運業界の振興をはかりたい
○粟澤政府委員 当時のいきさつを申し上げます。御説の通り、小型船海運組合法は議員立法で、第三十六国会に提案されまして成立した法律でございます。当時、二十六国会に、小型船海運組合法に先んじまして、ただいまお話の中小企業団体法がかかったわけであります。なお衆議院は、中小企業団体法及びその関係法令の方が、先に通過いたしました。この団体法関係法令の中に、たとえば商工組合中央金庫法の改正といたしまして、商工組合連合会
○粟澤政府委員 これは年によりまして変りますけれども、今年度で見ましたら大体貨物船の船価の方が五隻分として幾らか高くなると考えます。
○粟澤政府委員 算定はいろいろございますが、大体ただいま海運会社でもこの程度ならばいけるのじゃないかという程度の算定をいたしたものがございますが、一年間に五百数十万ドル、約六百万ドル近くの外貨が獲得できる、こういう計算が出ております。それは貨物船にいたしますと、ニューヨークの高速定期船の大体五隻分くらいに当る外貨収入になるのではないかと思います。
○粟澤政府委員 ただいまのお話の客船でございますが、御承知の通り戦前は太平洋におきまして日本の優秀客船が非常に多数就航しておりまして、太平洋の旅客は日本の客船が断然トップを切っておったのでございますが、戦争によりましてこれがあるいは航空母艦となりあるいは兵員輸送船となりまして全部壊滅いたしました。ただいま残っておりますのはすでに船齢三十年という郵船の氷川丸一ぱい、こういう情ない状況であります。従いまして
○粟澤政府委員 まず海上運送法の一部を改正する法律案の概要を逐条に従いまして御説明申し上げます。お手元に法律案概要説明というプリントを差し上げてございますので、それをごらんいただきたいと存じます。 まず第一点は、海運同盟等の船舶運航事業者の行う共同行為に対する私的独占禁止法の適用除外を規定しております現行海上運送法第二十八条の改正についてでございます。第二十八条各号にいろいろと列記してございますが
○説明員(粟澤一男君) ただいまのお話の二千億と申しますのは、固定設備に対する設備資金の負債で、そのほかに船主協会の出しております約八百億といいますのは、流動資金、運転資金その他の流動負債、従いまして、いずれも数字といたしましては、概数その通りでございます。
○政府委員(粟澤一男君) 乗船名簿は作っているのであります。大体厳重に乗船名簿を作らせるように指示いたしております。業者におきましても、そういうことになっておりますが、完全に乗った者全部がその名簿に記載されているかどうかという点については、まだ明らかにいたしておりません。お話しのように、かけ込んで、あるいは切符なしで乗ったという者がその名簿の中に記載されたかどうかという点については、やはり明らかでありません
○政府委員(粟澤一男君) 最近に至りまして遺族会が結成されまして、会社の方とそういう点につきまして折衝を開始いたしております。 なお、さかのぼりますが、三月十五日から会社といたしましては、補償金の内払いといたしまして、弔慰金を各遺族のところにお届けするということを決定いたしまして、おとなにつきましては二十五万円、十二才以下の人につきましては十三万円、四才以下につきましては七万円という金額を決定いたしまして
○政府委員(粟澤一男君) 太平洋の北米関係だけ見ましても、戦前は郵船会船がサンフランシスコ線で月二回、浅間丸以下四はいの船をもちまして月二回の航海をいたしておりました。それからシャトル航路がございます。これも平安丸その他をもちまして月二回という航海をいたしておりました。 それから現在の見込みでございますが、お話の通り航空機ができまして、非常に一般の旅客は航空機に吸収されているのでございますが、大西洋
○政府委員(粟澤一男君) ただいま大臣からお話がございましたが、まず外航客船につきましては、八十五億というような大きな金額でございまして、最小限度二隻を作りませんと正常な運航ができないという関係がございまして、非常に大きな金が要るものでありますから、遺憾ながら来年度予算では計上できませんでした。 それから移民船でございますが、移民船は、もちろん日本の移民送出計画にマッチした移民船が必要になるわけでございまして
○政府委員(粟澤一男君) ただいまの大臣の第三国輸送の所得控除につきましては、現在まで第三国間は三%の控除をしておりましたが、今度は五%にその控除率を上げてもらう、こういうような点を考えております。 それから特別償却につきまして、一般の普通償却のほかに海運も特別償却を認めているのでございますが、その期限が参りますのを延長してもらうというようなことも考えております。 それからなお、私どもの施策といたしましては
○粟澤政府委員 定期航路は港、寄港地、起点、終点をきめまして、スケジュールをきめてやる航路でありまして、これは海上運送法できめておりますが、ただその場合に、その港と港とを歩く場合に、海図の上に赤い線を引っぱって、その線の上を走らなければいけないというようなことではありませんで、大よその航路はきまっておりますが、そのときの気候と状況によりまして、運航航路自身は変更する場合もあります。
○粟澤政府委員 お答えいたします。日本側の港につきましては外国船の入る場合の海港がきまっておりまして、海港以外のところへは自由には入れない、こういうことになっております。それから日本側の船がどこの港から出るかということはただいまのところ自由でございます。ただもちろん自由でございますが、どこの港を通ってどういう経路で行くということは出荷その他の面をも見まして会社がいろいろと計画を立ってやる、こういうことになっております
○粟澤政府委員 ただいま御質問の案件につきましては、東海汽船株式会社から昭和三十一年五月二十一日に大島—熱海間の新航路の開設をしたいという申請がございました。それと二日おくれまして、同年五月二十三日に伊豆箱根鉄道株式会社から同様な新規免許の申請が出ております。同様と申しましたが、東海汽船の方は東京—大鳥—熱海という線でございました。東京—大島間は現在やっておった。もっと詳しく申し上げますと、東京—大島
○政府委員(粟澤一男君) 前回、御答弁申し上げました事項の中に、まことに申しわけございませんでしたが、誤まりがございましたので、つつしんで訂正さしていただきたいと思います。 第一点は、計画変更いたしまして、航路権が消滅しておるというふうに申し上げたのでございますが、本件の場合には、一時休止いたしておったのでございまして、その間、航路権は、実際に運航はやっておりませんけれども、休止中のものとして、航路権
○政府委員(粟澤一男君) まことに申しわけございません。補足いたします。ただいま御指摘の点につきましては、松浦先生から仰せがありました通り、二十九年の十二月九日に、それまで東京−大島−熱海という線をやっておりましたのが——毎週土曜日にやっておったわけでございますが——そのほかに東京−大島−下田という線がございまして、これは土曜はやっておらなかったわけです。そこへ大島−熱海間の土曜日の便を持って参りまして
○政府委員(粟澤一男君) 御質問の趣旨がよくわかりかねるのですが、事業者といった場合には、当該事業を営んでおる全体をさしていうものと了解いたしております。
○粟澤政府委員 その点につきましては定期船関係について問題が二つあると思います。第一点は現在の加入状況がまだ割に少うございます。これをいやしくも定期航路として旅客を運ぶものは全都この保険に加入しろということが第一点。私どもはこの点今考えて、運輸審議会にも御相談いたしまして、全部これに加入するようにという指導をいたしたいと思います。それから第二点は、ただいま御指摘の保険金をもらえない場合というような免責条項
○粟澤政府委員 乗客の保険につきましては、南海汽船は四百四十四名分の保険に加入いたしておりました。今度の場合には被災乗客の数はそれよりはるかに少うございます。全員最高額の二十五万円までは確実に出る、こういうように言っております。まだ保険会社から支給いたしたということは聞いておりませんけれども、出ることは間違いないと思います。
○粟澤政府委員 遭難者の引き揚げにつきましてその後鋭意努力いたしておりますが、今朝までの引き揚げ状況を申し上げますと、百二十六体の遺体を引き揚げております。うち男子が百一体、女子は二十五体、男子のうち二十体は船員でございます。潜水夫も十二組入りまして引き揚げに従事しておりますが、何分今後の問題は、船内にも泥が相当入っておりまして、泥中に埋まっておる遺体を引き揚げなければならぬという状況にありますので
○粟澤政府委員 移民船の問題につきましては、運輸省としましては、累次計画造船等でもやっておりますが、ただいまお話しのように、一年置きというふうな状況で、私どもも不満足とは思っております。大体政府の方針としまして毎年移民の送出計画を立てられまして、これにマッチするような船舶を建造していく、こういう格好になっております。ことしは、御承知の通り、一万名でございますが、これが政府の計画として飛躍的に来年、再来年増加
○政府委員(粟澤一男君) 現在の規則では、この船は無電設備を持っていなくてもいい船になっております。実際には無線電話を持っておりまして、これで常時陸上と通報しておったわけであります。私どもも、その点ではむしろよく設備しておったと思うのであります。ただこの点につきましては、今回の事故にもかんがみ、さらに通信機関について規定そのものをなお検討してみたい、そういうふうに考えております。従いまして、陸上と船舶
○粟澤政府委員 その後の状況を御報告申し上げます。所管によりまして、後ほど海上保安庁その他からも発言があるかと思います。主として事業者に関係いたしますことについて私から申し上げたいと思います。 まず遭難者の数でございますが、ただいままでに判明いたしました遭難者の数は百六十七名でございまして、うち船客が百三十九名、船員が二十八名でございます。この百六十七名の遭難者のうち、乗客は百三十九名でございますが
○粟澤政府委員 ただいまのお話でありますが、一昨年当会社が航路を開きますときには、旅客の需給状況その他十分検討いたしまして、運輸審議会におきましても新しく開始させるのが妥当である、こういう結論を得ております。その後増便をいたしておりますが、そのときにも関係業者間にも協議がございまして、大体その了解を得て始めておる、こういう状況になっております。私どもも平素から過当競争というようなことはなるべく避けるように
○粟澤政府委員 気象通報の問題でございますが、私どもの方で一応今まで聞いておりますのでは、出港のときにどうも通報を聞いていなかったというふうに聞いております。その後にまた問い合せたというようなことも聞いておりますので、重要な問題でありますので、今私当時の状況を詳細に調査いたさせております。
○粟澤政府委員 南海丸というのは、南海汽船株式会社の所有船でありますが、当該会社は資本金三千二百万円、お手元の資料に書いてございますように、南海丸は昭和三十一年の三月に進水いたしました新造船でございまして、昨年の四月にも中間検査を受けまして合格いたしております。総トン数四百九十四トン、ディーゼル機関を装備しまして、速力十三・五ノット、乗客定員は特二以下計四百四十四名でありますが、この第二ページに書いてございますように
○説明員(粟澤一男君) トン数で申し上げますと、輸出の総輸送量が八百十七万三千トン、それから輸入の総輸送量が四千八百九十六万八千トン、これが全体の輸送量でございます。そのうちの邦船の輸送量が、輸出で四百六万二千トン、それから輸入で二千三百一万二千、こういう数量のものであります。
○説明員(粟澤一男君) 重ねて申し上げますが、局長から局長でなければ協議ではないというのもいかがかと思いまして、課長のところへ連絡いたしましても、一応の協議ではあると考えます。なお、政令でございますので、法制局においても審議の際は、関係の水産庁の意見も聞いておるのじゃないか、この点をなお確かめて御報告申し上げたいと思います。
○説明員(粟澤一男君) かようなことを申し上げましていかがかと存じますが、御承知の通り航行令は政令でございますので、関係各省と当然協議をいたしまして、内閣で決定いたして発効——規定されておるのでございまして、私ども当時まだ在任いたしておりませんけれども、この政令を出しましたときには当然農林省あるいは水産庁とも御協議あったものと——特に次官会議、閣議も経ておるはずでございますので、あったものと承知いたします
○説明員(粟澤一男君) 昨日も申し上げましたように、航行令は海上衝突予防法に基きまして規定されました政令でございまして、その規定に、運輸省が指定しました特定地域においては、海上の衝突を予防する、航行安全をはかるために、漁船が一般船の進路を避けなければならないという規定があるのでありまして、これは海上においてはいずれの船でも、要するに海上の事故、あるいは衝突を防止するということは非常に大事なことでございまして