1978-06-14 第84回国会 衆議院 大蔵委員会 第30号
○米里政府委員 自賠責保険の保険料のお話でございますが、御承知のように、営業用の自動車につきましては、その事業所得の計算の上で払い込み保険料につきましては必要経費に算入されるということになっております。したがいまして残ります問題は、営業用でなくてもっぱら家事のために使用される自動車についての保険料という問題になろうかと思います。もっぱら家事のために使用される自動車につきましては、これは他のいろいろな
○米里政府委員 自賠責保険の保険料のお話でございますが、御承知のように、営業用の自動車につきましては、その事業所得の計算の上で払い込み保険料につきましては必要経費に算入されるということになっております。したがいまして残ります問題は、営業用でなくてもっぱら家事のために使用される自動車についての保険料という問題になろうかと思います。もっぱら家事のために使用される自動車につきましては、これは他のいろいろな
○米里政府委員 お答えいたします。 まず一つは、勤労者一世帯当たりの貯蓄額と比べて限度額がどうであろうかという過去の実績につきましては、先生御指摘のとおり、率で申しますと確かにおっしゃるような点があろうかと思いますが、この少額貯蓄非課税限度額が上がりますと、常にスライドいたしまして郵便貯金の限度額も上がっておる。郵便貯金はなかなか利用しにくいのじゃないかというお話もございましたけれども、むしろ店舗
○米里政府委員 少額貯蓄非課税制度の問題でございますが、先生おっしゃいましたように、現在三百万円まで非課税ということになっております。これに加えまして、現在、御承知のように郵便貯金の非課税の枠が三百万円までございます。それから少額国債の利子の非課税制度、これも枠が三百万円、合わせまして元本九百万円までは利子が非課税であるという制度になっております。 一方、国民の平均的な貯蓄高でございますが、総理府
○政府委員(米里恕君) 税制調査会の審議会の審議日程でございますが、実はこれはまだ税制調査会長にも私ども御相談しておりませんので、あくまでも私ども事務当局限りの希望、こうしていただきたいというような内容について申し上げたいと思います。 私どもといたしましては、国会が終了されましたらできるだけ早い機会に再び税制調査会の審議を再開していただきたい、まずそう考えております。税制調査会の総会をまずお願いいたしますと
○政府委員(米里恕君) 一般消費税あるいは所得税の増税ということが中心になって、それに絡まって法人税の引き上げをどういう見地から検討すべきかということでございますが、これは時期的にはもちろん並行してそれぞれの既存税目あるいはまた考えられる新しい税というものの性格をそれぞれ見ながら、あわせまして客観情勢あるいは景気動向に基づいたそのときの財政経済政策全体というものにマッチした形で考えていくということになろうかと
○説明員(米里恕君) 法人税につきましては、いま先生からお話のございましたように、中期税制答申の中で御指摘のように、今後若干引き上げる余地があるやに見受けられるというような考え方になっております。その場合に、これはあくまでも中期的な問題として今後一般的に税負担の増加をお願いしなければならぬというようなことで、各既存税目あるいは考えられる新税を考えてみました場合に、諸外国と比較してなお実効税率かやや低
○政府委員(米里恕君) 先生がおっしゃっていらっしゃることは、恐らく赤字といいますか、歳入欠陥の中に二種類性格的にあって、一つはいわゆる構造的な赤字である、もう一つは景気循環に伴う循環的赤字である、その辺のことを恐らく御質問になっているやに了解させていただきますが、御承知のように、そういう議論が学者先生方の間を中心としまして非常に活発にいろいろ議論されておるということは私どもも承知しております。
○政府委員(米里恕君) 課税最低限のお話が出ましたが、課税最低限、これまた安恒先生、専門家でいらっしゃいますからよく御承知のところでございますが、いろいろな諸控除から成り立っておるということで、問題はこういった諸控除自体を今後どう考えるかというような問題になろうかと思います。その場合には、もちろん特に老年の方に対する控除という問題と、一般の配偶者控除あるいは基礎控除というものと、両方から成り立っていると
○政府委員(米里恕君) まず第一点の税制の問題でございますが、しばしば当委員会におかれましても附帯決議をいただいておるということは十分私どもも承知しておりますし、それなりに私どもも勉強いたしております。しかし、先生よく御承知のように、現在障害年金あるいは遺族年金といったようなものは非課税になっております。問題は老齢年金であろうかと思います。老齢年金につきましては、私どもの考え方としては、その性格がいわば
○米里政府委員 減価償却率につきまして手元に数字がございますので、国際比較を申し上げます。 全産業ベースの実績で見まして、日本は一一・八六%、これはいずれも一九七四年度分の主要企業の有価証券報告書などから作成されたものでございます。これに対しまして、アメリカが一〇・三六%、イギリスが九・〇八%、西ドイツが一六・四二%、フランスが一四・二二%、これは全産業の平均でございます。これで見ますと、ごらんのように
○米里政府委員 ただいま御指摘の価変及び海投損の話でございますが、過日当委員会で主税局長は、この二つを一挙に廃止するという考え方には、やはり私どもとしては消極的にならざるを得ない、しかし、こういったフェーバーの度合いを縮めるという努力は引き続き続けてまいりたいと思いますという御返答を申し上げたわけでございます。 先生御承知のとおり、価格変動準備金につきましては、その性格についていろいろ議論がございます
○米里政府委員 いま申し上げましたのは、学者先生の中では比較的そういうことをおっしゃる方が多いように私どもはお聞きしておるということを申し上げたわけでございまして、必ずしも法人税、所得税、一般消費税の順だというふうに私どもは考えておりますということとは、また別問題であろうかと思います。 いずれにいたしましても、そのときそのときの経済情勢に従いまして、毎年度の財政経済政策というものが立てられます際に
○米里政府委員 おっしゃいました増税の経済効果でございますが、まさに御指摘のございましたように、増税と申しましても、どのような税目でどの程度増税するかということによってさまざま違いがございますし、さらにまた、その増税によって得られました歳入をどういった方面に使用するかということによっても、経済に対する影響は違ってまいるかと思います。したがいまして、なかなか定量的にこれを把握するというのはむずかしいかと
○米里政府委員 この問題にはいろいろ沿革的な理由もあるということをちょっと申し上げたわけでございますが、人的資格、事業の免許あるいは許認可関係というものの性格を個別に当たりまして個々に判断し、抽象的ではございますし繰り返しになりますが、その登録あるいは行為によりましてその方がどういった担税力を持つに至ったか至らないかということの判定の上で、登録免許税を課しておる、あるいはその対象外にしておるということでございます
○米里政府委員 先ほど申し上げました十六本の登録免許税と手数料の関係でございますが、実はこの中に、いろいろ御指摘がございましたように両者の関係は必ずしも一律ではございませんで、いろいろな相互関係がございます。ただ、ごく典型的に申し上げますと、両者の間で対象となっている行為が違っているというグループが大部分でございます。具体的に申し上げますと、たとえば獣医師の場合に国家試験を受けられる、この場合には、
○米里政府委員 今回改正の対象になっております三十七本の法律のうちで、その法律で登録免許税の規定が置かれておりますものは十六本ございます。
○政府委員(米里恕君) 投資促進税制でございますが、私ども一応見込んでおります五十三年度の減収額は約千百六十億円でございます。一方、もしこの投資促進税制を行わないということになりました場合には、この対象機械の中で特定設備等の特別償却の適用がございますので、その特定設備等の特別償却の金額を計算いたしますと、約七百八十億円になります。したがいまして、千百六十億円マイナス七百八十億円ということで、今回の投資促進税制
○政府委員(米里恕君) 原則として違いはございませんが、ただ御承知のように、法人税の場合にはまあ一種の景気対策と申しますか、公定歩合が五・五%を超えるような状態になりますと、その超える部分の約三倍を七・三%にプラスして計算するというようなことで、そういった意味での公定歩合との連動制度というものがございます。
○政府委員(米里恕君) お尋ねの利子税現在七・三%でございます。それから延滞税につきましては、納期限から一月間は七・三%、それより長期になりますと、一四・六%ということになっております。 次に、この七・三なりあるいは一四・六というものがどういう考え方から決められているのかという問題でございますが、これは基本的には一般の金利水準との関係も考え方の中には入っているということは申せようかと思います。ただ
○政府委員(米里恕君) 為替差益の問題と法人税収の問題でございますが、二つの面があろうかと思います。 一つは、直接円高差益の法人税収への影響というようなことであろうかと思いますが、これにつきましては先ほど御指摘のございました石油精製会社であるとか、あるいは電力会社であるとかいうようなものにつきましては比較的早く収益が出まして、法人税収の増という形で、直接的な形で出やすいものだと思います。 一方、
○米里政府委員 先ほどお話しいたしましたように自営業者、農業などにつきましては、事業用関係の建物に係る部分は必要経費全額ということになりますが、こういった自営業者あるいは農業をやっておられる方につきましても、住宅などの非営業用の建物につきましては給与所得者の場合、勤労者の方の場合と全く同様に取り扱っております。
○米里政府委員 農業の場合もやはり事業所得の算定上、農業に関係のある部分につきましては、これは必要経費として落とすことになっております。
○米里政府委員 お話のございました除雪、排雪の費用でございますが、自営業者につきましては自営業者の方が支出されました除雪費のうち店舗用の事業用建物等、営業に関係のあるものにつきましては、全額が事業所得の計算上必要経費とされます。一方、個人の雑損控除につきましては御指摘のとおりでございます。
○米里政府委員 執行体制、把握体制の整備という中には、大きな問題といたしまして、本人をどうやって確認するかという問題と名寄せの問題が主な柱のものになろうかと思います。そういったような観点から、お話のございました背番号制というような問題もこれに関連いたしますので、そういったようなことも含めまして検討いたしたいと考えておるわけでございます。
○米里政府委員 過日、大倉局長が申し上げました、夏ごろまでに行いたいと申しました意味は、現在、この利子配当の総合課税につきまして各方面でいろいろ検討をいたしております。私どもといたしましては、部内におきましては国税庁も含めて勉強しておりますし、非公式ではございますけれども、全国銀行協会にも検討を依頼しておる次第でございます。そういったような部内における準備作業というもののある程度のめどがつきました段階
○米里政府委員 御承知のように、今回の改正案では、公社債の税率は据え置くということにいたしたわけで、その結果、余りにこの格差が開き過ぎるのではないか、株式と公社債の税率が余りに違い過ぎるではないかという御指摘でございますが、この株式と公社債の税率のバランスが何対何がいいのかということは、確定的にはなかなかしかるべき比率で申し上げられないのではないかと思います。 ただ、今回の改正に当たりましては、先
○米里政府委員 特に主権を放棄したとか、そういったことをここに含んでおるのではございません。現状におきまして、日本全体ということで決めておりますけれども、なおこれらの地域につきましては当分の間、施行地外とするという取り扱いになっております。
○米里政府委員 有価証券取引税法の施行令の附則にございまして、当分の間、歯舞、色丹、国後、択捉島を除くということで規定がございます。したがいまして、基本的には本州、北海道、四国、九州、それからその付属の島を施行地といたしますが、その付属の島の中で、いま申し上げた歯舞、色丹、国後、択捉は除くというような規定になっております。
○米里政府委員 御指摘の施行地でございますけれども、この法律は御承知のように、昭和二十八年にできました法律でございまして、当時の法律の書き方に従いまして、有価証券取引税の課税が及びます範囲内をここに明記したということでございまして、特に現在、この法律のこういう規定がありますために著しい不便があるというふうにも私ども思っておりませんので、特に改正を要しないということで現在に至っておるわけでございます。
○政府委員(米里恕君) 最初に、重ねて御指摘のございました二時間のうちに一時間半は資料説明で、あと三十分しか討論の時間がないという点でございますが、実は税制調査会二時間ということになっておりますけれども、いつも必ず大幅に時間を延長いたして実施しております。ちょうど二時間で終わったということはほとんどございませんで、これは委員の方が非常にそれぞれ御熱心に御発言願いまして、それぞれ御都合もあるでしょうけれども
○政府委員(米里恕君) いまお話がございましたように、いろいろ技術的、専門的にわたる税制の問題が多いものでございますから、そういった関係でいろいろ事務当局で資料を提出いたしましてそれの御説明、これは主として委員の方の御要望によるものでございますが、そういったような資料の御説明をするということはございます。 ただ、いまお話のございましたように、資料を全部持ち帰っていただかないというようなことはございませんで
○政府委員(米里恕君) 現在の税制調査会の議事が非公開になっておりますのは、税制調査会の議事規則、これは会長がお決めになるものでございますが、その中で会議は非公開をするということが定められてございます。で、非公開になっております理由は、各委員の先生方がいずれもいろいろな社会的な諸関係を持っていらっしゃるわけですが、そういった社会的な諸関係に拘束されることなく、個別的な立場、個人的な立場で広く国民的な
○政府委員(米里恕君) 通達によりましておっしゃるとおりになっています。 先ほど申し上げましたこと、一つ訂正させていただきます。百分の五とただ申し上げましたが、百分の五が五万円を超えますときは五万円で頭打ちになるということを一つつけ加えさせていただきます。
○政府委員(米里恕君) 所得税法の第七十三条の規定によりまして、現在医療費控除につきましては一年間に支払われました医療費の総額が、その方のその年の総所得額の百分の五に相当する金額を超えました場合、その超えました金額、これは二百万円を限度といたしますが、二百万円を限度といたしまして、その超えました金額をその方の総所得金額から控除するという制度になっております。
○米里説明員 予算委員会に通常提出しております資料は、先ほど申しましたような予算ベースで出しております。決算額になりますと、込みで数字が入ってまいりますので、予算ベースの方がより正確かということで、こういう資料を毎度提出いたしておる次第でございます。
○米里説明員 税制関係の資料集に出ておりますのは、決算額から前年度の決算額を引いた数字でございまして、ただいま申し上げました数字は予算ベースの数字でございます。
○米里説明員 お答えいたします。 お尋ねの国の一般会計の税収におきまして、三十六年度から五十年度まで累計いたしまして、自然増収額は十九兆六百三億円、それから同期間におきます純計の減税額は合計二兆九千七百九十一億円でございます。
○米里説明員 時価発行につきましては、昨年来非常に盛んになってまいったわけでございますけれども、ただ株価が高いというだけのことでプレミアムを多額にもうけようというような安易な態度の時価発行というものは、投資家サイドから見てもはなはだ望ましくないというように考えられます。 したがいまして、私ども昨年来証券業界に安易な時価発行が行なわれることがないように指導してまいったところでございますが、これを受けまして
○説明員(米里恕君) まず現行の一〇%の最高限度を二〇%に引き上げるということの案を提出さしていただいております根拠でございますが、お手元に委員会提出資料といたしまして、準備率最高限度の引き上げについてという資料を提出させていただいております。この中に詳しくは計算根拠などが書いてございますが、なるべく簡単に申し上げますと、いろいろ二〇%にいたしました理由はございます。 わが国の金融構造が今後西欧先進諸国並
○説明員(米里恕君) 具体的な形態は、政令自体が実はここに書いてございますように、まだ固まったものではございませんので、どういう形で指定が出るか、公告になるか告示になるか、その辺の形態はまだはっきり詰めておりません。
○説明員(米里恕君) 政令の中がおっしゃるように二つにこの関係分かれておりまして、一つは非居住者自由円勘定、もう一つは大蔵大臣の指定する外貨債務となっております。外貨債務となっておりますので、これは非常に広い意味で補足が可能なように考えてつくっておりまして、したがいしまて、概念的にはこの中には非居住者も入りますし、また同時に居住者も入るということになると思うのです。それから資金の性格で申しますと、短期性
○説明員(米里恕君) ほかの国の適用率でございますが、おもな諸外国を申し上げますと、アメリカは、現在、種類によって違いますが、一番高い適用率が一七・五%、一番低い適用率が三・〇%でございます。それから西ドイツは、一番高い準備率が一二・九%、一番低いものが五・五%でございます。それからフランスは預金で一番高いのが一〇%、低いのが四%でございます。それから貸し出しにつきましては、四十六年三月三十一日の貸
○説明員(米里恕君) 最近の諸外国の準備率の適用状況でございますが、一番これを活発に最近使っておりますのはフランスでございます。フランスにおきましては、昨年の四月に準備預金制度を拡充強化いたしまして、対象金融機関を全金融機関に拡大するとともに、預金だけでなしに貸し出しに対しても準備率を適用できるような制度を採用いたしております。昨年四月に改正いたしましてから数回にわたりまして準備率の引き上げを行ないまして