1985-12-11 第103回国会 衆議院 法務委員会 第4号
○筧政府委員 御承知のように、我が国では死の定義を定めた法律の規定はございません。それで従来の扱いとしては、今稲葉先生御指摘のようにいわゆる三徴候説、心臓死をもって死とするという例になっておるわけでございます。それでいわゆる脳死を法律に規定するかどうかというような問題が最近提起されておるわけでございますが、やはり死というのは個体である人間の崩壊過程といいますか、いわばその一つの過程でございますから、
○筧政府委員 御承知のように、我が国では死の定義を定めた法律の規定はございません。それで従来の扱いとしては、今稲葉先生御指摘のようにいわゆる三徴候説、心臓死をもって死とするという例になっておるわけでございます。それでいわゆる脳死を法律に規定するかどうかというような問題が最近提起されておるわけでございますが、やはり死というのは個体である人間の崩壊過程といいますか、いわばその一つの過程でございますから、
○筧政府委員 何分外国のことでございますので詳細は私どもも承知しておりませんが、承知しておる限りでお答えしたいと思います。特に刑事法に関して私から申し上げたいと思います。 アメリカは各州によって違うわけでございますが、ごく少数でございますが一部の州では刑事法に死の定義規定を置くものがございます。そのほかには臓器の提供法でありますとか移植解剖法などのいわゆる臓器移植の関連法令において死の定義を規定しているという
○筧政府委員 刑法上の緊急避難の意味でございますが、刑法三十七条によりますと、自己または他人の生命、身体、自由もしくは財産に対する危難が現に切迫している場合に、このような危難を避けるためにやむを得ずなされた行為についてはこれを罰しないというふうな規定になっており、これを講学上緊急避難と呼ばれております。その場合の要件として重要なのは、避難行為によって生ずる害が避けようとする害の程度を超えない、いわゆる
○筧政府委員 最初に立てかえを要する方から申し上げますが、単独区検二百八十三庁のうち建てかえを必要とすると考えております庁は六十七庁ございます。明年度、昭和六十一年度の予算要求におきましては、この六十七庁の中で建てかえの必要性、緊急性の高いものを選びまして、八庁につきまして建てかえ予算の要求をしているところでございます。 それから冷房設備の関係でございますが、現在までまだ冷房設備の入っていない庁、
○筧政府委員 豊田商事関係につきましては、詐欺あるいは出資法違反で現在大阪地検で告訴を受けて捜査中でございますので、刑事事件の捜査で得られた情報、資料等を管財人に御利用願うという点については、御承知のように刑訴法上の制約がございます。そういう制約がございますけれども、検察当局といたしましても法の許す範囲内で管財人に協力するにやぶさかでないというふうに考えておると思いますし、現に大阪地検から報告を受けたところでは
○筧政府委員 警察では捜査を遂げて検察に送致されて現在各地検で捜査を継続中でございます。空振りのという事実は全くございません。
○筧政府委員 御指摘のベルギーダイヤモンドの事件につきましては、ただいま警察庁から御説明がありましたように、名古屋地検ほか十二地検で警察からネズミ講防止法違反で事件の送致を受けて現在捜査中でございます。その点について消極とか積極とかという結論を私どもから申し上げた事実は全くございません。ただ、ベルギーダイヤモンド関係の捜査の当初に各警察と当該の地検との間でいろいろ相談があったということは事実でございます
○政府委員(筧榮一君) 海江田先生御指摘のとおり、まさしくケース・バイ・ケースとしか申し上げようがないかと思います。「勾留による拘禁が不当に長くなったとき」という点の解釈をめぐりましては、何回も裁判で争われた事例がございます。その中には一年のものもございますし、二年のものもあるいは三年のものも、いろんなケースがあったわけでございますが、この点につきまして判例では、この「不当に長く」というのは単なる時間的観念
○政府委員(筧榮一君) 先生御指摘のとおり、現在公判係属中の事件でございますので、その内容に余り立ち至って申し上げることは差し控えたいと思います。 それから、最初に申し上げておきたいと思いますが、保釈、勾留の点は裁判所の決定でなされておりますので、その当否について私どもからとやかく申し上げることも差し控えたいと思います。ただ、私どもで承知しております事実関係等につきまして簡単に御説明をいたしたいと
○政府委員(筧榮一君) 指紋押捺拒否事件につきましては、ほかの一般の刑事事件と同様に、それぞれ個々の事案の内容及び諸般の事情を考慮いたしまして、その事案の内容に応じて適切な処理を図ってまいったというのが従来からの方針でございます。今回の通達につきましても、指紋押捺の刑事事件としての性格等については何らの変更はないということで、今申し上げました従来の方針が続けられていくものと承知いたしております。
○筧政府委員 御指摘の事件につきましては、現在なお東京地検において捜査中でございます。事案の性質上、背後関係や動機等を十分解明する必要がある、いわば手間のかかる事件と言えようかと思います。 本年六月、柴田委員からこの点について御質疑がございましたが、その後におきましても東京地検で被疑者、参考人等多数を取り調べて、現在まで捜査を継続中でございます。検察当局といたしましても、迅速かつ適正に処理すべく努力中
○筧政府委員 お尋ねのいわゆるコンピューター犯罪につきましては、最近、学会あるいは法律雑誌等でいろいろ論ぜられておるところでございます。 申し上げるまでもなく、最近の社会のコンピューター化、高度情報化は著しいものがございます。さらに日進月歩どんどん進んでいくという状況にあるわけでございます。これに関連して起こりますコンピューター犯罪、これは現行刑法によって適切に対処し得るかどうかという問題でございます
○政府委員(筧榮一君) 本件につきましては、目黒委員御承知のとおり、東京地検で告訴を受理しておるところでございます、告訴を受理して以来、事案の解明のために現在まで鋭意捜査を続けているところでございます。今後も所要の捜査を遂げまして本件の実態を解明した上、その事実に即した適切な処理ができるだけ早急になされるものというふうに考えております。
○政府委員(筧榮一君) 去る九月に日本撚糸工業組合連合会から、同組合の元経理課長三谷健一を被告訴人として告訴状が提出されております。 告訴事実の要旨を申し上げますと、三谷元課長は、この連合会が購入して商工中金東京支店に保護預かりさせていた利付商工債券百五十九枚、額面合計十一億五千九百万円、この利付商工債券を保護預かり払い戻し請求書に理事長の印を押捺するなどいたしまして請求書を偽造し、これを行使して
○政府委員(筧榮一君) 御質問の事項は、裁判という司法権の具体的な発動にかかわる問題でありますので、私どもとしてその適否を詳細にお答えすることは差し控えるべきであると思います。ただ二点だけ御指摘の点について、私どもの立場から申し上げたいと思います。 一つは、御指摘の切りかえ交付申請違反の件でございますが、切りかえ交付申請義務と申しますのは、外国人登録の正確性を維持するための外国人登録法の基本的な義務
○筧説明員 何分外国のことでございまして、詳細は承知いたしておりませんが、私どもの承知しておりますところでは、この事件に関連してウィーンの裁判所その他二、三の国内の地方裁判所等で刑事手続が係属しているというふうに承知いたしております。罪名につきましては、食品法違反あるいはワイン法違反その他若干ほかの罪名もあるようでございますが、その罪名あるいは被疑事実については詳細は承知いたしておりません。
○筧説明員 まだ捜査中で事実関係がはっきりいたしませんので、現段階で断定はいたしかねると思いますが、一連の行為、いろいろな罪名に触れると思いますが、青酸ソーダを混入させた食品をスーパー等の店頭に配付した事案に限って申し上げますれば、事実関係いかんによってはその行為は殺人未遂罪に当たる疑いがあるということでございますし、さらに、これらの行為によってその食品を製造いたしております会社の販売を困難ならしめる
○筧説明員 刑事責任でございますが、現在、運輸省の事故調査委員会並びに警察当局で原因の究明を急いでおるわけでございます。事実関係が明らかになりませんと、だれにどういう刑事責任が問題となるかということは申し上げかねるわけでございますけれども、大きく言いまして、今までの航空事故等から見ましても抽象的に考えられますのは、この航空機の設計上、構造上のミスというようなものが問題になった場合には、その航空機の製造会社
○説明員(筧榮一君) ただいま御指摘の事実につきましては、具体的な事案関係がいまだ明らかでございませんので、その間にどういう犯罪の疑いがあるかどうかという点については、現段階ではちょっとお答えをいたしかねるかと思います。ただ、今後の推移によりまして、何らかの違法行為あるいは犯罪の疑いが生じました場合には、検察当局において適切にこれに措置するものというふうに考えております。
○政府委員(筧榮一君) この記事が正確かどうか私もよくわかりませんが、合致したものだと受けとめたという記事でございますので、それがどういう意味であるか、私も今ここでお答えするだけの資料は持ち合わせておりません。
○政府委員(筧榮一君) 保存の点でございますが、御案内のように、今現在は局長通達によりまして内容に応じて期間を定めておるわけでございます。一般論としては、それを終わったものは順次なくしていくといいますか、もう保存をしなくなるわけでございます。ただ、現行の運用におきましても、先生御指摘のような文化的遺産と申しますか、社会の耳目を集めた重大事件であります とか、あるいは犯罪捜査上特に将来の参考になるような
○政府委員(筧榮一君) 現状から申し上げますと、豊田商事等を相手といたします告訴が現在大阪地検に九件ございます。これはいずれも詐欺及び出資法違反というのを被疑事実として告訴がなされておるわけでございます。それから、ごく最近でございますが、千葉地検にも同種の告訴が一件なされております。したがいまして詐欺あるいは出資法違反ということでは十件が現在係属中ということになるわけでございます。それから、そのほかに
○筧政府委員 四百十七億という累積赤字につきましては冒険では述べておりません。ただ、関係書類の中でそのような趣旨があると聞いております。
○筧政府委員 御指摘の事件は、大石毅ほか三名に対する恐喝被告事件でございます。本年の三月十八日に公判請求をいたしております。 被疑事実の要旨は、被告人らは、豊田商事株式会社の五十九年三月期法人税確定申告書、銀河計画株式会社の子会社一覧表など部外秘書類を入手したことから、共謀の上、右両社の専務取締役に対し「マスコミに公表されたらどうなるか分っているやろ、それがいやなら三億円出せ。」などと申し向けて、
○政府委員(筧榮一君) 準備草案にありました規定が刑法改正草案には載っていないことは御指摘のとおりでございます。その審議の過程におきましては、この種の規定を設けること自体について賛否の両論があったわけでございます。また、賛成の意見の中にも、刑法に包括的な規定を置くことは相当ではない、機密の範囲等を明確にして特別法で詳細な規定を設けることとする方が適当であるというふうな意見もありました。結局、審議会の
○政府委員(筧榮一君) 現在まで発覚いたしました件については現行法でどうにか——どうにかと言うとあれですが処理できておるわけでございます。ただ、いろんなことが考えられるわけでございますし、現に発生しておるという論者もいるわけでございます。その辺の実態は私どもよく承知しておりませんけれども、そういう実態なり今後のことを考えていろいろ議論がなされるとすれば、やはり現行法で十分であるとは言えないというふうに
○政府委員(筧榮一君) 今大臣からお答え申されましたように、刑特法その他の特別法、あるいは国家公務員法等の一連の公務員法等に規定があるわけでございます。その他窃盗とかいろんな関連法規といいますか法律があるわけで、現在までに発生いたしましたいわゆるスパイ行為については、これらの現行法を運用いたしまして具体的事案に応じた対処がなされたというふうには考えております。 ただ、スパイ天国という言葉が適当かどうかは
○筧政府委員 御指摘のように、民事裁判等におきまして不起訴記録の証拠といいますか、書類等の取り寄せの申請等がございますが、その場合には、原則として再現不能のものに限って書類の提出を認めておるというのが実情であるわけでございます。 全国的に統一する必要があるという御指摘でございますが、どういう場合があるか、その場合、場合でそれぞれの理由があろうかと思います。事件の内容その他関係者との関係とかございますので
○筧政府委員 四月十日のお尋ねのときに私がお答えいたしましたのは、関係者に知らせるということもないわけではない、その場合は公益上の必要というような観点から判断してする場合があるというふうにお答えをしたかと思います。本件につきましても、御承知の刑訴法四十七条のただし書きに基づいて判断されたわけでございます。 申し上げるまでもございませんが、四十七条で「訴訟に関する書類は、公判の開廷前には、これを公にしてはならない
○筧政府委員 御指摘の件につきまして、その後調査をいたしましたが、その結果、昭和五十三年当時、千葉地検におきまして、千葉地検で捜査を行い、不起訴処分に付しました事件につきまして、国立の精薄児施設の職員を被疑者とする公務執行妨害事件でございますが、この事件につきまして、今申し上げました国立の精薄児施設からの要請に基づきまして、今お話しのように事実の概要等と処分結果を通知したものでございます。
○政府委員(筧榮一君) リーガルマインドという言葉はいろいろ難しい一概に言いにくい言葉であろうかと思いますが、私流に考えれば、法律を適用するに当たって適正に正しい適用判断ができる、その人の判断力といいますか、そういう考え方を、正しい法律の適用ができる考え方を常に養っておくということが必要であろうかと思っております。 今の比較法学的なお尋ねでございますが、昔と違いましてと言うと語弊がございますが、特
○政府委員(筧榮一君) 戦後たくさん事件がございます。主なものとして昭電事件と炭管事件と造船事件、この三つにつきましてとりあえず調査したところでございます。 昭電事件についてまず申し上げますと、被告人は三十七名でございますが、そのうち無罪が十一名となっております。これは一審、二審を通じまして最終的に確定した無罪でございます。それから炭管事件、これが被告人が十二名でございますが、そのうち無罪は五名でございます
○政府委員(筧榮一君) 御承知のように、現在第四回目と第五回目の恩赦が出願されておるわけでございます。中央更生保護審査会で現在審議が続けられておりますので、その推移を見守っておるというのが私どもの立場でございます。
○政府委員(筧榮一君) 現段階で申し上げられますことは、検察官としては適正かつ迅速な裁判に可能な限り協力するという見地から、今内藤委員御指摘のように場合によっては夏休みも返上するというような努力も重ねまして、できるだけ早期に出したいということを申し上げたいと思います。
○政府委員(筧榮一君) 御指摘の丸紅ルート、田中、榎本両被告人の控訴趣意書でございますが、本日午後裁判所に提出されたという報告を受けております。まだ検察庁の方もこれから内容を検討するところのようでございます。したがいまして、これにつきまして答弁書を検察側としても当然提出することになろうかと思いますが、その時期につきましては、新聞等によりますれば相当分厚な控訴趣意書だとも言われておりますし、内容をつぶさに
○政府委員(筧榮一君) 今御指摘の日本大学の生産工学部の学部長の旅行に際し、奥様の旅行費用を学校の金を使ったというようなことでございますが、私も新聞は読んでおりますけれども、事実関係は詳細に承知しておりませんので、具体的な事実関係が明らかでない前提で刑事責任がどうなるかということについては、ちょっとお答えをいたしかねる段階であろうかと思います。 その場合にも、大学内におきますいろいろな手続あるいは
○筧政府委員 被害が発生してしまった場合におきましては、仮に相当な手厚い補償をしても、確かにそれは損失として残るわけでございます。そういうことを発生させてはならないということは大前提であろうかと思います。 証人被害給付法が制定されました昭和三十三年でございましたか、あのころはちょうど暴力団等のお礼参りとか証人あるいは参考人等に対する被害が相当数頻発しておりました。それに対して何とかしなくてはいかぬということで
○筧政府委員 橋本委員十分御承知のとおり、本件については、昭和五十四年三月の法曹三者協議会で協議が調いまして、その結果、日弁連が要望される国選弁護人の被害補償制度につきまして、法務省でその実現方を検討するという条項が定められたわけでございます。その後、主として日弁連と法務省との間でその立法について協議がなされたわけでございます。 相当長年月を要しましたのは、今先生御指摘のように日弁連側のいろいろな
○筧政府委員 刑事訴訟法上は義務規定であるというふうに解しております。義務規定でございますから、したがいましてその要件を満たす場合には告発をしなければならないということでございます。ただ、これにつきまして、罰則とかその他の強制手段は定められていない。そういう意味では訓示規定か義務規定がという言葉の解釈もいろいろございますが、やはり一般的な義務規定である、ただし、これを強制する罰則等の手段はないということだと
○筧政府委員 刑の時効に関してでございますが、刑の時効につきましては、一定の期間国家刑罰権が行使されないことによりまして、これを消滅させるという制度でございます。
○筧政府委員 お答え申し上げます。 今御指摘の点は、刑事訴訟法の第二百三十九条にございまして、その第二項において、「官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。」と定められております。 これは、およそ行政が適正に行われますためには、国または地方公共団体における各種の行政機関が相互に協力し、一体として行政機能を発揮することが極めて重要でありまして、
○筧政府委員 本件は何分、今これから捜査をするといいますか捜査が始まったばかりでございますので、本件についてどういうものが重要な意味を持つかとか調べなければならないかという点につきましては、差し控えさせていただきたいと思います。 簡単に言えば、本人の犯罪行為の背景なり動機なり、あるいは外形的なことはもちろんでございますが、そのほかに、それの起訴あるいは不起訴を決めるに当たって考慮すべき事項についてさらに
○筧政府委員 一言で申し上げますれば、さらになお捜査する必要があるということでございまして、一般論として申し上げますれば、検事が身柄を受けた場合に最初一応のことは聞きましても、本人の申しておる背景とか動機その他についてさらにそれを裏づける客観的な関係ということも調べなければならないかと思います。また、今先生御指摘のように全国で統一を図るかどうかと言うとちょっと言葉が適切でないかもしれませんが、本件、
○筧政府委員 本件、日本読みで李相鎬に対する外国人登録法違反の事件につきましては、本年五月八日に警察で逮捕いたしまして、十日に横浜地検でこれを受理し、その日の夕方でございますが処分保留のままで釈放いたしております。 その理由といたしましては、本人身柄の送致を受けまして本人について調べ、本人から一応の聞くべきことは聞いた、それからその後本人も任意出頭に応ずるということを言っておるようで、任意出頭が得
○政府委員(筧榮一君) まず最初の点でございますが、具体的な事実関係が明らかでございませんので、刑事責任があるかないかということを断定的にお答えすることは難しいかと思います。ただ、一般論といたしまして、不良債権を多額に抱えておって、そこに大口融資をしてもその回収が不能になるというような状況下で行われ、さらに商法の背任罪の要件でございます図利加害の目的あるいは任務違背、損害発生あるいは損害発生の認識という
○筧政府委員 抽象的に同意ということを考えますれば、やはり真意に出たということが実質的に違法性を阻却するあるいはその他の法律的な要件として認められる同意であろうかと思います。本件については事実関係が何も定かでございませんので、具体的事件については確定的なお答えはいたしかねると思います。
○筧政府委員 お尋ねの件につきましては、事実関係が何分不明でございますので、今委員が御指摘のような条件のもとで同意があったと言えるかどうかという点については確定的なお答えはいたしかねると思います。一般論として申し上げますれば、繰り返しになりますが、優生保護法所定の要件を満たしていれば堕胎罪は成立しないということは明らかであろうかと思います。
○政府委員(筧榮一君) 刑法百五十七条の公正証書原本不実記載罪でございますが、これは故意犯でございますので、登記申請者が過って客観的事実に反する申し立てをして、そのとおり客観的事実と異なる事実が登記されたという場合にはこの罪は成立しないというふうに考えております。
○政府委員(筧榮一君) まずその前段の部分でございますが、今回の法律案による制度は、今民事局長からお話ございましたようにいわゆる並行処理期間ということでございまして、公正証書の原本である登記簿というものは存続させながら、これに記載されていると同じ事項を登記ファイルに転載するというものでございます。したがいまして、その内容につきまして虚偽の申し立てをして不実の記載がなされるということでありますれば、登記簿
○政府委員(筧榮一君) 御指摘の事件でございますが、東京地検におきまして、本年二月二十四日、高橋功外四名を詐欺罪で送致を受けました。被疑事実については今あらまし先生御指摘のような疑いでございますが、このうち高橋外二名につきましては三月十三日に詐欺罪で東京地裁に公判請求し、その余の二名については処分保留のまま釈放しております。 なお、起訴に係る公訴事実の要旨は、被告人らは共謀の上、手形割引名下に金員