1969-06-26 第61回国会 参議院 農林水産委員会 第26号
○政府委員(竹内藤男君) 三十四条五号は「都道府県が国又は中小企業振興事業団と一体となって助成する中小企業の事業の共同化又は工場、店舗等の集団化に寄与する」という条項でございます。中小企業振興事業団が助成する仕事につきましては、施行規則かございまして、都道府県知事が都市計画上の、土地利用上支障がないということをこの事業自体の採択の基準にいたしておりますということで、この五号は同じ都道府県知事の許可の
○政府委員(竹内藤男君) 三十四条五号は「都道府県が国又は中小企業振興事業団と一体となって助成する中小企業の事業の共同化又は工場、店舗等の集団化に寄与する」という条項でございます。中小企業振興事業団が助成する仕事につきましては、施行規則かございまして、都道府県知事が都市計画上の、土地利用上支障がないということをこの事業自体の採択の基準にいたしておりますということで、この五号は同じ都道府県知事の許可の
○政府委員(竹内藤男君) 一応基本的な考え方はそこに私ども二月に都市計画課長会議をやりましたときの討議資料にありますような市街化区域の面積の取り方を、全体といたしまして、ヘクタール百人から六十人という計算をいたしまして面積を出したわけでございまして、その計算の過程におきまして考え方の違いはないわけでございます。先ほど農地局長からも答弁がございましたように、実際おやりになるのは知事さんのほうでございます
○政府委員(竹内藤男君) ただいま市街化区域、調整区域の線引きの作業に着手しておりますけれども、いま各県の状況を、多少進んでいるところ、おくれているところございますけれども、各県の中で土木部のほうでいま原案をつくりまして、それを関係の農林部、企画部と相談をしながら案をつくっているという段階でございます。さらにその原案を市町村のほうにも相談をしている段階でございます。市街化区域をきめますにつきましては
○竹内政府委員 お答えいたします。 首都圏近郊緑地の指定をいたします際に首都圏整備審議会にかけるわけでございますが、それがおくれた理由は、首都圏のほうからお聞きいただいたほうがいいと思いますが、私の了承いたしております範囲内でお答えいたしますと、実はあの地域は、鎌倉だけではなくて、横浜市のいわゆる円海山の付近も一体とした一つの首都圏の近郊緑地として考えておったわけでございます。それで、首都圏近郊緑地法
○竹内政府委員 散在ケ池、俗称鎌倉湖といっているところの風致地区の規制の問題でありますが、御承知のように、あの地域は古都保存法の保存区域からはずれておるところでございまして、首都圏の近郊緑地の一般地域として指定をしようとしていたやさきに、風致地区に基づく宅地開発の許可申請が二年ぐらい前から出ておりまして、神奈川県では、風致地区の許可にあたりまして鎌倉市を経由するということにいたしておりますが、鎌倉市
○竹内政府委員 都市計画法は、市及び市に準ずるような町村全部に適用になります。十万以上と申しますのは、首都圏、近畿圏あるいは新産、工特というような非常に人口の集まるような地域以外の都市におきましても、十万以上の都市であればスプロールの可能性があるということで、法律では、当面、当分の間、市街化区域、調整区域という制度をつくって、開発許可制度をそこに適用しようというのが首都圏、近畿圏、新産、工特及び十万以上
○政府委員(竹内藤男君) 十九万ヘクタール、千九百平方キロでございますが、全農地面積の約四%というのは、私どもが机上で建設省の私どものところで大体こういう姿になるのではないかというふうに試算した数字でございます。もちろん市街化区域、調整区域の指定は知事がきめるわけでございますから、実際の線引きが行なわれてみないとわからないわけでございますが、大体これくらいになるんじゃないかということを、実はこの前都市計画法案
○政府委員(竹内藤男君) 先生おっしゃいますとおりでございまして、特に新しい都市計画法は法律が変わるということよりも、むしろこれによって新しい都市計画が行なわれるという期待が持たれて成立したものでございまして、総合的な都市のマスタープランに基づきまして、個々の施設なり事業計画を立て、それに対して十分な財源措置をするということが最も必要なことでございます。そういう考え方から私どもといたしましては、特に
○政府委員(竹内藤男君) 先生おっしゃいましたように、特に大都市の近郊部におきまして、住宅あるいは工場というものが単発的にしかも無秩序にでき上がっていくという状況、これを私どもスプロールと呼んでおるわけでございますが、そういうようなスプロールの形で市街地がだんだんできてくるというのが区画整理等を行なわない日本のいままでの市街地のでき方の現状でございます。これを秩序ある市街地づくりにいたしますためには
○政府委員(竹内藤男君) いよいよ新しい都市計画法が六月十四日から施行になりまして、一番新法の重要事項でございまする市街化区域、調整区域の線引き作業がこれから始まるわけでございます。実は新法がまだ施行になります以前から、各県の担当者等を通じまして新法の趣旨を説明し、さらに市街化区域、調整区域の線引きの原案というようなものをいま県において作成中のところ、あるいはもう作成して市町村と相談中のところというような
○竹内政府委員 新しい都市計画法のできる前の旧法の時代に、都市計画区域というのを指定しておりますが、その都市計画区域の面積が約十一万平方キロでございます。この中に農地が三万平方キロ余り入っております。したがいまして、全耕地面積五万一千三百平方キロの約六〇%が入っていたわけでございます。 新法を施行いたしますと、都市計画区域の面積はかなり縮小される見込みでございます。したがいまして、新法の区域の中に
○竹内政府委員 2DKの場合に、これは敷地によって違いますが、かりに一戸当たりの価格が四百万くらいかかるといたしますと、金利五分で計算いたしますと、家賃が二万五千九百円くらいに相なります。それから、かりに九分で計算いたしますと、約四万円になります。七分の場合の計算をちょっとやっておりませんが、大体その中間くらいになるのじゃないかと思います。
○竹内政府委員 再開発を推進するために相当資金が必要でございますので、それに対しまして長期低利資金を融資したいということで考えておるわけでございます。一番大きな長期低利資金の融資の方法といたしましては、住宅金融公庫が現在行なっております中高層耐火建築物等の融資というのがございます。これが一番大きな働きをすると思います。現在におきましても、この融資によりまして貸し付けた建物につきましては、譲渡価格、家賃等
○竹内政府委員 先生おっしゃいますように、最近、東京をはじめとする大都市、それから地方都市におきましても、かなり建物の不燃化、中高層化というものが進んでおります。こまかい数字は持ち合わしておりませんが、大体日本の上から数えまして六、七十番目ぐらいまでの都市におきまして最近の建築状態を見ますと、床面積にいたしまして六割ぐらいがもう不燃化された建物が建っておるわけでございます。したがいまして、先生御指摘
○政府委員(竹内藤男君) 基金というものの性格は、先ほど申し上げましたような性格でございますので、私どもといたしましては、都市開発基金というものによりまして、特に今度の新しい都市計画法におきまして計画制限をいたしますような区域につきまして、その買い取り請求なり、先買いに応ずるというような資金について、都市開発資金の形で私どもは地方公共団体に対しまして援助をしてまいりたい、こういうふうに考えておるわけでございます
○政府委員(竹内藤男君) あるいは自治省のほうから御説明していただいたほうがいいかと思うのですが、建設省の立場を申し上げたいと思います。 これは基金ということでございますので、普通のたとえば都市開発資金のように国からの借り入れ金を原資といたしまして、そうして一定の時期に返さなければならないというものにはなかなかなじまない性格のものでございます、地方自治法の基金というのは。したがいまして私どもといたしましては
○政府委員(竹内藤男君) 都市計画法の八十四条にございます土地基金は、御承知のように都道府県または指定都市に土地基金を設けるということになっておりまして、いま自治省のほうから説明ございました土地開発基金、これが、都道府県及び指定市において設けられます土地開発基金が、この新都市開発法の八十四条の土地基金の性格を持つということをはっきり通達にも書いてございます。私どもといたしましては、一般的に申しますと
○竹内政府委員 法案をつくります際に、原案をつくりますにも関係各局でいろいろ意見の討議を行なうというのは普通のやり方です。その間におきまして、確かに先生おっしゃいましたように、建築取り締まりというか、取り締まりが確実にできるかという観点と、それから都市づくり的な立場からこうしてほしいという観点、この二つの立場というものはあるわけでございます。そういうような観点から、いろいろ建蔽率あるいは容積率あるいは
○竹内政府委員 特別地区の指定につきましては、手続上、まず総理府におきまして、古都保存の一般地区の中において定めます古都保存計画というものの中で、どういう地区を特別保存地区に指定するかということをきめるわけでございます。同時にまた、地元でございます鎌倉市あるいは神奈川県のほうから、特別地区の指定をぜひやってくれというようなことが事実上ございまして、それを受けて建設省として指定するわけでございますが、
○竹内政府委員 古都保存法におきましては、先生御指摘のように、古都保存の一般地域と、それから特別地域とあるわけでございます。その地域の指定にあたりましては、特に枢要な地区であって、文化財その他の遺跡あるいはそれを取り巻く緑地といったようなものをどうしても保存していくために、まわりの一体的な自然的環境を残していきたいというころを特に特別地区に指定しているわけでございます。いま御指摘の一般地区の規制は、
○竹内政府委員 お答えいたします。 市街化区域、調整区域の指定の時期でございますが、、法律によりまして、政令で市街化区域、調整区域を指定すべき区域というのが定まるわけでございますが、政令におきましては、お手元にお配りしておる政令案にも書いてございますように、首都圏の既成市街地、近郊整備地帯、それから近畿圏の既成区域、それから近郊整備区域、それから中部圏の都市整備区域というものは、全部市街化区域、調整区域
○竹内政府委員 お答えいたします。 実は四十三年の十二月十八日に、同じく大阪府の屋外広告物条例によりまして、奈良市の三条、大日本菊水会の塾長の方がビラを張りまして違反に問われていた事件がございます。それにつきまして、最高裁の大法廷で、四十三年十二月十八日に判断がございまして、その判決の中におきまして被告側の上告を棄却いたしております。横田裁判長は、その判決理由の中で「都市の美観を維持することは公共
○竹内政府委員 お答えいたします。 大阪府下の枚方簡易裁判所におきまして、寝屋川市内の電柱に張られましたビラが大阪府の屋外広告物法施行条例に違反するということになりました事件につきまして、岸本という裁判官から、この大阪府屋外広告物法施行条例の第二条第三項第一号の、電柱のビラ張りを禁止しております条項は、違憲であるという判断をいたしまして、無罪の言い渡しがあったということを承知いたしております。
○政府委員(竹内藤男君) そのいまの新しい負担区分をどれから適用するかという問題は、実はもとのルールでも協定のできている部分もございます。鉄道側はそういうものにつきましては、従前のルールによって行なう。今後新しく個別に事業主体と国鉄あるいは私鉄と協議してやります部分につきましては、新しいルールによってやる、こういうことになるのでございます。それから計画決定の手続は、もちろん六月十四日以降は新法の計画決定
○政府委員(竹内藤男君) 鉄道高架化事業は、従来は主として市町村が、国鉄からと道路側からと両方からのお金を財源にいたしまして、市町村が施行していたわけでございます。ただ、工事そのものは鉄道側に委託するという形をとっていたわけでございます。今年度からは変わりましたのは、その費用負担の割合の問題が一つ変わりました。従来は折半負担というのが原則でございまして、鉄道側が半分、道路側が半分というのが原則でございましたが
○政府委員(竹内藤男君) 市街化区域と調整区域の指定は、私どもいま各県と打ち合わせをいたしておりますが、首都圏、近畿圏につきましては十月を目標にいたしまして、それまでに法手続に沿って市街化区域と調整区域の指定を終わりたい、こういうような目標で目下作業を進めております。 それから、どこらまでを市街化区域にするかということにつきましては、具体的には知事の決定になるわけでございます。一応いま原案等を県の
○竹内政府委員 参加組合員の制度は、再開発事業をやってまいります場合に、その再開発事業の資金の仕組みをちょっと申し上げたほうがわかりやすいと思いますから、申し上げたいと思います。 再開発事業は、従来ございました建物を取りこわして新しいビルをつくるわけでございます。そしてそこに、従前の権利者の権利の価値に見合うものとして、いわばただで権利者に床を与えるわけでございます。したがいまして、その残りの床をもって
○竹内政府委員 江東地区におきます工場は、いろいろな公害対策の問題、あるいは廃水処理の問題、あるいは設備がなかなか拡張できないという問題その他によりまして移転を希望しておりますものが相当ございますし、現に移転しているわけでございます。そのあと地の処理でございますが、一つは、大きなものにつきましては、そのまま住宅公団が買いまして、そこに、きのうごらんいただきました大島四丁目のようにアパート群を建てるという
○竹内政府委員 江東地区の防災拠点の整備計画でございますが、四十三年度国土総合開発事業調査費二千万円によりまして調査をいたしまして、その結果をただいま資料づくりをやっているところでございますが、一応その調査におきましてわれわれが考えました六地区につきまして、現在の段階におきます構想を申し上げますと、きのう見ていただきましたところは、白髪橋の付近、北部地区でございますが、防災拠点といたしまして、避難をする
○竹内政府委員 三十七ヘクタールで、約五百億で間違いございません。
○竹内政府委員 数字がいろいろあるものですから——全部申し上げますと、防災建築街区というのは、まず街区の指定をするわけでございまして、その街区の指定は、そこに申し上げておりますように百四都市ございまして、街区を指定した指定面積は三百四十ヘクタール。それから、その街区の中で組合ができるわけなんです。その組合の設立認可の際に一応どこをやるかというのをきめますので、その組合の設立認可の際に、組合がその地区
○竹内政府委員 三十六年から四十三年におきます防災建築街区造成事業の実績でございますが、整備済み街区は二十六ヘクタール、それから、そのときは整備中の街区を申し上げてなかったのでございますが、整備中の街区が百三十四ヘクタールございます。したがいまして、整備がすでに終わっているのは、防災建築街区の関係では、面積といたしまして二十六ヘクタール、こういうことでございます。
○竹内政府委員 そういうふうに考えております。
○竹内政府委員 「住宅不足の著しい地域」とは、市街地の一部でもよろしゅうございますし、あるいはその市街地を中核とする都市圏の中で住宅不足が著しいという場合でも、どちらでもいいというふうに考えております。住宅不足が著しいというのは、私どもいまのところ考えておりますのは、大体人口増が自然増を上回るような地区、あるいは市街地の一部の区域なり、あるいはそれを取り巻く全体の都市のいずれかにおきまして、人口増が
○竹内政府委員 第五条の「住宅建設の目標の設定義務」を都市計画の上でどういうふうに指導していくかということでございますが、私どもは、住宅不足の著しい地域につきましては、それぞれ、先生おっしゃいましたように、住居地域、住居地域の中でも、商住が混在しているような地域、あるいは混在していると申しますか、商住があわせて整備されるような地域、あるいは純粋の専用的な住居地域あるいは商業地域と、いろいろございます
○政府委員(竹内藤男君) 政、省令はできておりませんが、政、省令でこういうものを考えているというようなものをお出しすることはできると思います。 それから、先生いまおっしゃいましたような、指定対象市町村という形で適用都市につきまして明らかにする資料もお出ししたいと思います。ただ、この施行令と申しましても、単に市街化区域、調整区域に関する問題だけではなくて、権限配分の問題その他ございまして、私どもとしましては
○政府委員(竹内藤男君) 適用都市につきましては、先生おっしゃいましたような線で考えておるわけでございますが、いま先生ご指摘になりましたように、たとえば新産業都市の区域といいましても非常に広いわけであります。その中のすべての市町村をこの適用対象都市にするか、あるいは——人口十万以上の都市を中心にいたします広域の都市計画区域を考えておるわけでありますが、その中におきましても、どこの市町村を入れるか入れないかというのは
○政府委員(竹内藤男君) 第一点の市街化区域の範囲の基準でございますが、実は先般都市計画中央審議会から答申がございまして、その答申におきまして市街化区域設定の基準がきめられているわけでございますが、これは政令に盛り込まなければならない事項でございます。ただ、全体の施行政令がまだ各省協議の段階で固まっておりませんので、政令、省令、通達等につきましていま資料を国会に出すことができないわけでございます。ただ
○竹内政府委員 先生御指摘のとおり、確かにいま先生の申されましたような共同建築をなかなかしないということがございます。それを側面的に援助するような制度が考えられないかという問題でございますが、一つ考えておりますのは、この法案の中で都市計画法、建築基準法を改正いたしまして、高度利用地区というものを設定することになっております。高度利用地区と申しますのは、できる限り土地を高度に利用してもらおう、つまり建築物
○竹内政府委員 先生御指摘のとおり、私どもとしましては、少なくとも街区単位、ブロック単位ぐらいで再開発を進めていかなければ都市の中に有効な空地もとれないということで、そういうことを考えているわけでございます。先生御指摘のように、やはり中にはどうしても全員同意でその仕事を進めることができないという場合がございます。そういう方々に対しますいわば説得力の根拠といたしまして、私どもは、三分の一以下の反対がありましても
○竹内政府委員 たいへんむずかしい問題でございますので、やや私見にわたるかもしれませんけれども——全国総合開発計画は、現在の社会情勢を踏まえてできていくのではないかと思います。その場合に問題になりますのは、情報が都市でなければ、あるいは大都市でなければ得られないということでは——やはり単に所得がふえるからとか、あるいは生活が快適になるからというだけで都市に集まるわけではないということは最近いわれております
○竹内政府委員 都市計画法の施行法で区画整理法を改正いたしておりまして、区画整理組合が二十ヘクタール以上まとまって区画整理事業をやる場合にも、もちろん、都市計画法と同じようなきびしい条件のもとに、同じような手続のもとに、宅地開発を直接言えないものですから。区画整理のものを認めているわけです。したがいまして、例外的には、区画整理組合の形で地主さんが宅地を開発して住宅をお建てになるという場合も調整区域で
○竹内政府委員 都市計画法三十四条の十号のイでございます。これは「政令で定める面積を下らない」というふうに書いてございますが、政令では二十ヘクタールということを予定しているわけでございます。先生御承知のように、市街化調整区域は開発を抑制すべき区域でございますから、この例外的な許可というのはもうなるべくやらぬという形で運用してまいりたいということは、この前の国会でしばしば答弁なされたとおりでございます
○竹内政府委員 一応市街化区域において整備すべき都市施設の整備に要する費用につきまして、都市計画中央審議会で論議をいたしました検討過程において費用の概算を試算したわけでございます。関係各省と相談してつくった数字ではございません。その中で、総投資額が二十五兆でございますが昭和四十六年から昭和五十五年の十年間に要する公共投資の額は全体でおおむね二十一兆、公共投資と申しましても、もちろん、これは財政投融資
○政府委員(竹内藤男君) 四地区と申しますのは、実は事業実施をしようとするところであります。調査をいたしておりますのは、いままでの体系のもとで防災街区の関係の調査、それから市街地改造の調査という形で再開発事業の調査を行なっておりますが、組合関係のほうといたしましては、四十一年度、四十二年度、四十三年度にわたりまして、十八都市におきまして再開発に関する基本構想の樹立、再開発適地の選定、それから地区の選定
○政府委員(竹内藤男君) この法案の附則第七条に建設省設置法の一部改正がございます。これによりまして再開発法の所管を明らかにいたしております。端的に申し上げますと、法律施行の事務のうち、市街地再開発組合と、日本住宅公団の施行いたします市街地再開発事業につきましての指導、助成、監督は住宅局で行ないます。それ以外の部分は都市局で行ないますが、ただ市街地再開発組合も、従来のようにただ家を建てるというだけではなくて
○政府委員(竹内藤男君) 結論的にまず申し上げますと、従来は総合的な再開発に関する法制がなかった。つまり先生御承知のように公共施設に関連いたしまして道路管理者である公共団体が部分的に再開発をするという手法は、市街地改造法でございました。それから権利者の集まりでございます組合によりまして防災的な意味で防災街区について地区を指定いたしまして、組合が世話役になりまして防災建築物に対しまして助成するという制度
○政府委員(竹内藤男君) 道路政策というのは、全国的な道路政策は私の担当じゃございませんが、たとえば東京の区部の道路交通というものをどう処理するか、またそれと周辺部の関係もございますけれども、それにつきましては、やはり現在ございます放射線、環状線というような主要な幹線街路の整備、それから高速道路の整備というものもマッチしてやらなければいかぬということで、たしか三年ぐらい前に東京の街路網計画の大改正をやったわけです
○政府委員(竹内藤男君) 先生御承知のように、首都高速道路は当初、現在できております環状線と、それからそれがタコの足のように四方に伸びまして、大体環状六号線の辺までの計画だったのです。その後都市間の高速道路というようなものもどんどんできてまいりましたので、これらを延伸いたしまして、東京外周区におきまする環状線に至るまでは高速道路を延ばしていこう、こういう計画で、現在たとえば渋谷、新宿でとまっております
○政府委員(竹内藤男君) 先生御承知の都市計画の地域地区、これはまあ用途地区と容積に関する地域地区がございますが、それの中に高度利用地区を新しく一項目起こしまして追加するわけでございます。それの要件といたしましては、用途地域に指定されている市街地において、高度利用地区が指定できるということでございますので、容積地区を施行しておりません、容積地区の指定をしてないところで、つまりまあ従来のように建蔽率と
○政府委員(竹内藤男君) 従来の都市計画は、先生おっしゃいましたように縦覧の制度もございませんし、それから意見書提出の機会も法律上認めなかったわけです。そこでまあ六月から施行になります新しい都市計画法で、十七条におきまして公衆の縦覧の規定と住民及び利害関係人が意見書を提出することを認めたわけです。今後六月以降に行なわれます都市計画は、すべてこの手続によって行なわれるわけでございます。必ずそういうことが
○政府委員(竹内藤男君) この事業は、都市計画としてまずきめるわけでございます。都市計画の手続は、先生御承知のように、きめます際に住民及び権利者の案の縦覧をいたしまして、住民及び権利者の意見書の提出を認めております。しかもこの提出された意見書につきまして、都市計画中央審議会におきまして十分審査をする、そうしてその採否を決定する、こういう仕組みになっておることは、先生御承知のとおりであります。さらに都市計画事業