1952-11-27 第15回国会 参議院 文部委員会 第3号
○専門員(竹内敏夫君) この新発田事件につきましては、当委員会において決議事項を作りまして、そうして文部省に出してあるわけであります。そこで我々はその通り、大体その線に沿つて行くべきものと思つていたのでございますが、最近現実の移転問題になりましてから、又問題が大分再燃しているようでありまして、現地の新聞紙によりましても、学生が大分動いているというふうな話を聞いております。それから文部省のほうでもその
○専門員(竹内敏夫君) この新発田事件につきましては、当委員会において決議事項を作りまして、そうして文部省に出してあるわけであります。そこで我々はその通り、大体その線に沿つて行くべきものと思つていたのでございますが、最近現実の移転問題になりましてから、又問題が大分再燃しているようでありまして、現地の新聞紙によりましても、学生が大分動いているというふうな話を聞いております。それから文部省のほうでもその
○専門員(竹内敏夫君) 今の解決策に対して、学校が満足しておるかどうかというふうなお尋ねでございましたけれども、学校のPTAの会長が中川議員、この中川議員は今の解決策で結構であるといつておいでになりますが、同時にそれは学校側の意思であろうと我々も思つております。従つて学校側も大体その線でやつて欲しいという意向であろうと我々は思つております。 その次に終止符の問題でございますが、これは中川議員が今度大蔵委員長
○専門員(竹内敏夫君) ではちよつと御説明いたします。先ほど委員長からお話がありましたように、地方税法の一部を改正する法律案が今地方行政委員会に付託されておるわけであります。これは大体いろいろな税の減免の規定を含んでおるわけでありますけれども、その中に学校関係の税の減免、それから文化方面における税の減免の規定が欠けておるように思われますので、文部委員会のほうから、それの修正を申込みたいと、こういうふうな
○専門員(竹内敏夫君) 附則の第四項でありますが、「この法律により初めて任命される」云々のそこでございます。それが「第十条第一項の規定にかかわらず、十八人については」というのが「十六人については四年」ということにして、「十八」が「十六」になつております。その次「十八人については三年」という、ここもやはり「十八人」が「十六人については三年」、そこだけ変つております。
○専門員(竹内敏夫君) 第一号の教育活動、科学活動及び文化活動の各領域を代表する者十八人、これは原案通りです。その次第二号の教育、科学及び文化の普及に関する諸領域を代表する者、これが十五人が十二人になつております。三人減じております。その次第三号の地域的なユネスコ活動の領域を代表する者、これも十五人が十三人に減じられております。その次第四号の学識経験者の六人が、逆に七人に増加して一人これは増になつております
○專門員(竹内敏夫君) 先般本委員会におきまして、文化財保護法案の修正要綱を御説明いたしましたときに、丁度新聞記者の方が二三おいでになりまして、その節この参議院で作りました修正案要綱は、依然として前の第五國会に提出いたしました法案を基礎として、そうして一般の輿論を参酌して修正したものでございまして、別にそれ以上何らの意味はなかつたわけなんでございますけれども、それを説明を聞いていました新聞記者の方が
○専門員(竹内敏夫君) では簡単に御説明いたします。第五國会に提出せられました文化財保護法案は短期間に急いで作成されましたふうな関係で、万全を期しましたけれども尚檢討すべき点が相当ございまして、殊に免税その他の財政関係の規定はいろいろな事情、例えばシヤウプ勧告案というものの確定がなかつたというようないろいろな関係で以て、これを意識的に削除してあつたわけでございます。第五國会におきまして、本法案は審議未了
○專門員(竹内敏夫君) 年齡の称え方に関する法案は、御承知のように第五國会におきまして、全員一致を以てこの委員会から提案され、通過いたしまして、又両院共全会一致を以て通過いたしました。ところがこの法律の実施は明年の一月一日からになつておりますけれども、そのためにはいろんな準備をする必要がございますし、それからこの委員会を通過しますときにも、これは官房長官もその点については政府は万全の措置を講じたいというふうなお
○專門員(竹内敏夫君) 現在の國宝保存法とそれから重要美術品等の保存法を一本にいたしましてここに新らしい國宝に関する法律を作つてやつたらどうか、その名前も從つて仮称でございますけれども文化財保存法というふうな非常に広いところの名前にいたしましてここに、新らしい國宝の保存行政ということものに進んで行きたい、こういうふうに殊に文化小委員会におきましての御意見も一致いたしまして。現在その成案を急いでおりまして
○專門員(竹内敏夫君) それに関連することをちよつと御説明申上げます。実はもう一つの問題がありますのは、第一條の「文化的遺産」というところでございまして、「文化的遺産」というような言葉を使いますと、日本國民が作つた文化的所産ということに限定されはしないか、そうしますと、今度第二條の「國民に伝えられている」というふうなことと、どういう関係になるかということは、これは実は第一條、第二條は、もつと述べるところの
○專門員(竹内敏夫君) 只今鈴木委員から尤もなお話がございましたけれども、実は我々は第一條のところで「保存し、又は利用する」というふうに利用の文句が入つたために、どうも保存だけでは含み切れないものがあると思いまして、保護法も考えたわけでございます。それから只今の保全ということも考えたのです。ところが保全だけでも、果して利用がそこに入るかどうかということも、ちよつと疑問があるように思いましたものですから
○專門員(竹内敏夫君) ではちよつと御説明申上げます。只今までのところにおきまして、文化財保存法という仮称のこの法律案につきましては、大体第一次案と第二次案というところの過程まで進んでおるわけであります。それで只今お手許に配付しましたこの要綱は、大体第二次案の要綱でございますから、この第二次案についての御説明をこの要綱によつて申上げたいと思つております。その前にもう一枚のプリントの文化財保存法案大綱