○竹下委員長代理 ちょっと協議いたしますから、しばらくお待ち下さい。——谷口委員にお答えいたします。先ほど申し上げました通り理事間で協議をいたしましてただいままで続行いたしたわけであります。谷口委員の方で本日このまま質問をするとおっしゃればこのままやろう、本日は成立と認めがたいから後日に譲るとおっしゃればそれにしょう、こういうことに相談をいたしましたのでお答えいたします。
○竹下委員長代理 先ほど両党の理事間で協議いたしまして続行する、こういう話し合いをいたしました。それで私が委員長の代理を勤めておる次第であります。
○竹下委員長代理 暫時休憩をいたします。 午前十一時五十一分休憩 ————◇————— 〔休憩後は会議を開くに至らなかった〕
○竹下委員 現実問題としてすでに定時制ではおそらく日本全国どこへ行っても百二十名よりも下の収容定員の学校はないと思います。現在のやつよりもさらに下の基準をもって努力目標にするという考え方が矛盾ではないかという私の議論です。実数で押えますとよくわかるんです。だから逆にいえば、収容定員だから、これは今思いつきでありますけれども、収容定員を明示したものであるから、実数がそれよりも下回らないようにということではないから
○竹下委員 関連して、今の議論でありますが、私ほ議論の角度が少し違いますけれども、内藤局長の御答弁で努力目標という言葉が出ておりますが、現実問題として、実数は確かに百名を割っておるところが多い。しかしこの条文ではその生徒の収容定員が分校百名、こういうことになっている。収容定員というのは現実問題として百名のところはないと思うんです。全部五十名ならニ百名、四十名でも百六十名、三十名でも百二十名、だから収容定員
○竹下小委員 ちょっと私、今の御答弁で理解がいかないのでありますが、建設の方と歩調を合わすという意味は、具体的にはどういう問題でございますか。
○竹下小委員 私が申しますのは、今度の災害は、全国的な広範囲にわたるものであるだけにだんだんわかって参りますのが、いわゆる奥地の山地崩壊等の被害であります。これについて、私もあまり最初はぴんとこなかったのでありますが、先般来各地の実情を調査いたしましたり、また、陳情を承りますと、県におきまして、八十万円以下三十万円以上のものについては、県で二分の一の補助を行なう、あるいは三十万円以下のものについては
○竹下小委員 前二回の小委員会に出ておりませんので、あるいはすでに議論された話かとも思うのでありますが、例の特殊緊急治山事業につきましては、一応昭和三十四年度特殊緊急治山事業採択要領に基づく、いわば伊勢湾台風時の特例の通りである、こういうふうに理解してよろしゅうございますか。
○竹下委員 二十二条に「地方公共団体は、スポーツの振興のための事業を行なうことを主たる目的とする団体に対し、当該事業に関し必要な経費についてその一部を補助することができる。」と地方公共団体の補助の規定がございますが、かつて私ども当委員会において議論をし、いろいろな経過を経まして社会教育法が改正され、たしか社会教育法十三条の問題がいろいろな角度から議論されたのでありますけれども、この条項につきましても
○竹下委員 さらにこのスポーツ振興法は、大きくスポーツというものの定義等について明らかにせられておるわけでありますが、従来なかんずく社会体育等の関係を規定いたしますところの社会教育法等の関連について承りたいと思います。
○竹下委員 ただいまの提案者の説明を承りまして、私どもも全面的に賛成でございます。ただ、このスポーツ振興法は、条文の最初の方はいわば訓辞規定、奨励規定等が書かれており、だんだん具体的に予算措置を伴う規定もなされておるところでありますけれども、いずれにいたしましても、スポーツ振興に対しては、国の大きな予算措置を必要とすると思うのであります。それがゆえに、この法律施行後における政府当局の心がまえについて
○竹下委員 私は自由民主党を代表して両案について賛成の意を表わすものであります。 今や洋の東西を問わず、文明の異常なる発達は、科学技術そのものの占める地位をますます大なるものといたしておることは、論を待たないところであります。わが国においても、その産業経済の著しい発展に伴い、科学技術者の需要は著しく増大し、なかんずく工業に関する中堅技術者の不足が痛感される今日、これに対処するため新たに高等専門学校
○竹下委員 質疑を展開していきます間において、徐々にではございますけれども、いわゆる教育的見地からして、こうした一本の柱を立てることの必要性というものが逐次解明されておるように私は理解いたします。 さて、ここにおいていま一つの大きな批判となります問題は、すぐ役に立つ専門の職業教育を施すという問題についていろいろな考え方であろうと思います。いわゆる学問というものは、なかんずく理工系にありましては、一
○竹下委員 ただいまの御答弁でそれぞれ明らかになったのでありますが、一番問題でありますのは、いわゆる経団連でありますとか関経連その他ございますそうしたもろもろの経営者団体の強い要望に基づいて、この制度が考えられたという印象を与えることが、当初政府なりまた私どもが考えております本来の各方面の要望ということが曲げて解釈せられまして、一部産業界に従属する教育制度かのごとき印象を与えがちであろうと思うのであります
○竹下委員 ただいま議題となっております学校教育法の一部を改正する法律案について、若干の質疑を行ないたいと思います。すでにわが党におきましては、八木徹雄君また臼井莊一君、私と三人が質疑を行なったのでありますけれども、その重複するものを避けまして引き続き質疑を行ないたいと思うのであります。 この法律案の提案理由を拝見いたしますと、「この法律案は、工業に関する中堅技術者を養成し、もって産業の発展に寄与
○竹下委員 ただいま二、三倍程度は期待できるという希望を承ったわけでありますが、一応こういう緩和措置によってそうしたものが期待できるという大原則は私も認めるわけであります。現在たしか教職科目は十四単位でございましたか。
○竹下委員 通告の順番を変えていただきまして私がやらしていただきます。 ただいま上村委員から御質問のあった問題で関連してごく簡単に質問を行ないたいと思います。 教職科目の修得を免除するという場合、免除したからそれで工業教員となる者が多くなるという、一応の概念としてはそういうことが言えると思いますけれども、実質工業教員となる者はどのくらいであるというふうに推定せられておるかということを承りたいと思
○竹下委員長代理 これより会議を開きます。 濱野委員長の都合により、私が委員長の指名によりまして、委員長の職務を行ないます。 学校教育法の一部を改正する律法案(内閣提出第一七四号)及び学校教育法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理に関する法律案(内閣提出第一七五号)を一括議題とし、その提案理由の説明を聴取いたします。 —————————————
○竹下委員 私は自由民主党を代表いたしまして、本法律改正案に賛成の討論を行なわんとするものであります。 本法律の一部改正案は、これことごとく世の要求に沿うものでありまして、時宜を得たものであると確信いたすものであります。ただ、さらに中堅技術者の養成等につきましては、文部当局においてもそれぞれ中教審に新たなる諮問をいたしまして、新たなる学校体系のもとにこれらの養成を考えられておるやに承っております。
○竹下委員 ただいまの答弁の後半の部分につきましては、いずれそうした御検討の結果、法律案が上程せられた折りに、いろいろな点については質問をいたすことといたします。ただ、このたびの国立学校設置法の改正にあたりましては、きょう現在においては、付属高等学校なるものは考慮のうちになくて、あくまでも付属の工業高等学校だけをお考えになっておる、こういう理解でよろしいかどうか。
○竹下委員 そういたしますと、短期大学に付属工業、久留米に工業高等学校を設置するという考えでございますが、さらにこれが工業高等学校を設置する場合と、将来この法律に基づいて予科的な性格を持つ高等学校を設置するお考えがあるかどうか。
○竹下委員 私はただいま議題となっております四法律案につきまして逐次質疑を続けたいと思います。順序は、まず国立学校設置法関係、続いて学校教育法の一部改正の問題、それから免許法の問題、最後に国立工業教員養成所の設置に関する臨時措置法の問題、この順序で質疑を行いたいと思います。 一番目の国立学校設置法関係でありますが、今回の改正法案を拝見いたしますと、毎年ありますところの学部の新設、短期大学の新設、廃止
○竹下委員 最後に、いささか事務的な質問でありますが、学用品は現物支給でありますか、あるいは、それに見合う金をやるのか、どちらですか。
○竹下委員 次に、前田委員から出ました質問と重複する点もございますが、社会生活が複雑化いたして参りました今日において、いわゆる高等学校を卒業しなければ一人前でないと申しましようか、社会生活に適応できないという状態が非常に醸成されておる。そこで、この盲ろう、養護学校はあくまでも小、中は義務制であるけれども、高等学校、高等科についてはこれを準義務制として取り扱っていきたいというような御答弁を今伺ったわけでありますが
○竹下委員 ただいま議題となっております、俗に就学困難法、盲ろう法、この二つにつきましてごく簡単に質疑を行ないたいと思います。 このたびの法律の改正によりまして、特殊教育の関係がそれだけ前進するということには、私も全幅的な賛意を表するものであります。ただ、ここで私どもが普通政府の青少年対策等に関係して考えておりますものが、盲ろうそしていま一つ、いわゆる精薄児の問題であります。そこでこの出生率と申しましょうか
○竹下委員 堀委員の食糧庁との議論のやりとりで、一つの方向、それから最後の御答弁におきまして、そうしたはっきりした一つの方向を明示されたと私は解釈いたすのでございます。ただ、ここでちょっと国税庁の方へお聞きしてみたいと思いますけれども、酒税確保の建前から、できるだけ主食の線に近づけるような方向で食糧庁の方へお願いをしておる、こういうふうにおっしゃったと思います。さらに、いま一つここで私がお伺いしてみたい
○竹下委員 引取経費等は、私どもしろうとが考えても一番わかりやすいのでありますが、そのあとに続くものとして考えられる経費はどんなものですか。
○竹下委員 今の関連でありますが、私も議論を聞いておりますとだいぶんはっきりして参りました。ただ経過的、歴史的あるいは経済的、いろいろなものが積み重ねられておるわけでありますが、コストの問題につきまして申し上げてみても、引取経費を去年落としたというふうに御答弁を拝聴いたしたのでありますが、今後コストの面から考えて手をつけていくとすれば、どういうものから手をつけていかれる傾向にあるかということをお伺いしたい
○竹下委員 逐条質問につきまして、わが党の八木委員が質問いたしました問題をおきまして、その他の問題について質疑を行いたいと思います。 十三条のいわゆるこれが違憲であるかどうかという問題につきましては、法制局のお答えをもって是認するという認定の上に立って私は質問を行いたいと思います。いわゆるこの十三条の問題で一番各種団体が懸念するのは、官僚統制と申しましょうか、国の権力に対する屈従とかいう問題が起きることを
○竹下委員 私の趣旨に賛同といいますか、そういうお言葉をいただいて私自身非常に満足いたしておりますが、今の公民館等の場合、たとえばあたかもすし詰め学級の解消等について、町議会なりあるいは教育委員会なりが膨大な旅費等をかけて陳情に出ておるという事実がございます。なかんずくこの公民館等につきましては、これから考えられることは、大きな予算がさっそく導入されるということは考えられない。だから御趣旨のそういう
○竹下委員 簡単に中島先生に御意見を伺いたいと思います。私実は現在もなおいわゆる地域の青年団運動に従事しておる一人でございます。私が戦後十数年この青年団運動に従事して考えましたことについて、中島先生の御意見の中で、政党以前の問題とか、あるいは国の権力に対する盲従の問題というような御指摘がありましたが、今なお私もそうしたことを感じておる一人でございます。ただそこで私がいろいろな経験を通して感じました問題
○竹下委員 二〇%程度のものを、将来わが国の財政状態からいって、確保していきたいという基本的なお考え方のようであります。そういう考え方に基いた場合、やはり酒税の保全という考え方から、どうしても自由競争場裏に置く以前に、計画経済としての酒造業そのもののあり方があるのじゃなかろうかという強い印象を受けたわけでありますが、その問題は別といたしまして、さらに酒税の今後の推移につきまして、これは主税局長にお尋
○竹下委員 基本的なものの考え方はただいまよくわかりました。そこで、わが国経済の動向から申しましても、酒税確保の問題について苦慮しておるとおっしゃったのでありますが、その酒税の問題につきまして、現在から将来に対して減税というのは理想でありますが、酒税の持つパーセントというものは、どの程度までいくのが最も妥当な線であるとお考えでありますか。
○竹下委員 いろいろ論議が重なっておりましたが、最初に政務次官にごく簡単にお聞きいたしたいと思います。 清酒というものにつきましては、原さんの答弁その他いろいろな答弁からも、非常に大きな問題としては、原料が統制であるということが一つ、いま一つは、酒税の確保という問題、この二つの問題点を大きく表面へ出しますならば、これは勢い計画経済という問題になってきます。しかしながら、わが国の経済全体の動向とか、
○竹下小委員長代理 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 質疑を続行いたします。山本勝市君。
○竹下小委員長代理 これより会議を開きます。 税の執行に関する諸問題について調査を進めます。 質疑の通告があります。これを許します。山本勝市君。
○竹下委員 私は、第三班を代表いたしまして概況を御報告申し上げます。 本班は十月一日、埼玉、茨城の両県下、二日、三日福島県下の災害の状況を調査いたしたのでありますが、派遣されました委員は、文教委員会より私、建設委員会二名、農林水産委員会一名、社会労働委員会一名のほか、現地参加として埼玉県下一名、茨城県下一名、福島県下四名の委員が親しく現地調査を行なったのであります。 視察の経路を簡単に申しますと