1947-08-21 第1回国会 衆議院 司法委員会公聴会 第2号 ○立石公述人 家督相續の廢止は、新憲法に認められた個人の尊嚴、男女の本質的平等の趣旨よりはほとんど自明の理だと存じます。そしてこの線に沿つて考えますとき、ただいま田邊女史や渡邊女史も御指摘になつたように、改正案が、八百九十七條で從來家督相續的なやり方で承繼せしめることに再び法文に掲げることにしているのは不當である、かかる事柄は近親達の自由意思に任せておけば十分で、外國の立法案に徴しましても、八百九十七條 立石芳枝