1988-05-19 第112回国会 参議院 法務委員会 第7号
○政府委員(稲葉威雄君) これは言うまでもなく、データが伝送されるような形で登記情報が蓄えられているものでないと、こういう二項のような証明はできないわけでございます。原則としては、現在事項につきましては全部そういう磁気ディスクの中に入るわけでございますが、例えばみなし登記簿という概念に入っております共同担保目録等は、これは直ちにそういう磁気ディスクの中に入るということにはならないわけでございまして、
○政府委員(稲葉威雄君) これは言うまでもなく、データが伝送されるような形で登記情報が蓄えられているものでないと、こういう二項のような証明はできないわけでございます。原則としては、現在事項につきましては全部そういう磁気ディスクの中に入るわけでございますが、例えばみなし登記簿という概念に入っております共同担保目録等は、これは直ちにそういう磁気ディスクの中に入るということにはならないわけでございまして、
○政府委員(稲葉威雄君) これは第二項の、特に別の登記所で他の登記所の登記情報に関する登記証明書を出すものについての証明書だけについて法務省令で定めるということでございまして、一般的な登記事項証明書の記載事項を法務省令で定めるという趣旨ではございません。
○政府委員(稲葉威雄君) 具体的にはまだ考えておりません。 ただ、抽象的な基準といたしましては、今局長が申し上げましたように、事務量の増大ということがございますので、ある程度の余裕のある登記所でないといけないのではないか。それから、やってみたけれども利用されないということでは困るわけでございまして、ある程度その間で情報の流通といいますか、そういうものが必要であるというような登記所を選びたいというふうに
○政府委員(稲葉威雄君) それぞれそういう外注先と申しますか、そういうものを選定いたしまして、入力原稿を作成し、逐次作業を進めている過程でございます。
○政府委員(稲葉威雄君) 登記ファイルの作成に当たりましては、現在紙の登記簿に載っております登記データをすべてコンピューターの磁気ディスクに移さなければならないという作業が伴うわけでございます。その場合には、そのデータを現在の登記簿から出しましてそれを登記簿に、磁気電子的記録の形に変換いたしまして、そしてそれを校正し、最後にきちんとチェックして正しいものだということを確認する。こういう一連の作業が要
○政府委員(稲葉威雄君) 一般的に二重国籍というものが非常に好ましくないものであるということは、国際的な考え方として出てきているわけでございますけれども、しかし、例えば先生御指摘のように、特にパスポートを二重に使って出入りするというようなことがございますと、入国管理というものが全くルーズといいますか、しり抜けになるという結果があるわけでございます。 ただ、その二重国籍の把握という問題につきましては
○稲葉政府委員 登記事務という言葉は不動産登記法で申しますと八条に出てくるわけでありますが、登記事務は法務局、地方法務局、支局、出張所が管轄登記所としてこれをつかさどる、こういう規定になっております。そういう意味では登記事務という言葉は極めて抽象的な言葉でございまして、登記にかかわるすべての事務というものを表現する言葉であるというふうに考えております。 その中の区分の仕方としては、先生御指摘のように
○稲葉政府委員 これはあくまで不動産登記というものを中核にしてというふうにこの答申自体も言っておりますので、その点については変更はない、あとは要するにサービスの問題あるいは国民のニーズの問題としてそういうものもということであろうと思います。その限りにおいては、その周辺情報として取り込んでいくものがどのような程度のものになるのかということによってシステム全体のあり方というものがいろいろ考えられてくると
○稲葉政府委員 六十年のそのときの先例とかあるいは統計等、そういうような事務は、要するに登記所の内部処理を適正迅速に行うための付加事務でございまして、国民のニーズにこたえてそれを公開するというような趣旨でそういう事務を付加して構成してはどうかというようなことを考えたわけではございません。この答申で問題になっておりますのは、専ら国民が知りたいというそういう情報をこの登記情報システムの中で付加して構成してはどうか
○稲葉政府委員 これはやはり歴史的な経過を経てこういうふうな制度をつくってまいりましたわけでございます。その場合に、専門家同士の職域の問題というのはいろいろな面で難しい問題を持っております。これは先生よく御案内のとおりでございますが、その中へまた新しい職種をつくるということは、これは非常に難しい問題をさらに投げかける。数の問題、いわば量の問題でございますが、それとそれから質の問題、どういう仕事をさせるかということについては
○稲葉政府委員 ほかの国では、司法書士というような職種に該当するものは、直接これに該当するようなものは見当たらないようでございます。 今先生が御指摘のように、フランスでは、登記事務につきましては、公証人がこれを公正証書の形でまず取引を扱いまして、それでもって登記をするという形になっております。ですから、フランスにおきましては、日本で申します公証人と司法書士とをあわせたような機能を登記に関しましては
○稲葉政府委員 結局、罰則が実効性を持つためには、やはりそれがうそであるということがわからないと罰則を適用することができないわけでございます。そういたしますと、税法のような実質的な実害と申しますか、国家に実害があって、そういう状況でさえ脱税犯、逋脱犯として処罰することができないのに、私法上のそういう行為について、直ちに見つけてそれを処罰することができるかどうかということについては、私ども少し問題があるのではないかというふうに
○稲葉政府委員 それは、一時そういうような試算をして、限定された部分について計算したというようなものもございますが、現在の段階ではそれではなくて、基本的には全庁やるということになっております。そして、それに要する費用は五千億を上回るのではないかというような試算になっております。
○稲葉政府委員 先生御案内のように、法務局の所掌事務のうち登記の占める位置は非常に多うございまして、七割を超えております。そして、組織全体として私ども登記事務をやっておるわけでございますが、その登記事務の中で大きな変革が起こりますと、それがほかの事務処理体制にも影響を及ぼす、あるいは組織全体に影響を及ぼす、そういう中で、登記だけではなくて、ほかの事務を含めてどういうふうにやっていくことが効率的、かつ
○稲葉政府委員 コンピューターという言葉を用います場合に、どういう意味内容で使っているかということによりますけれども、電子計算機というハードと申しますか、その機械のみをいうような語感がするわけでございます。ところが、この電子情報処理組織というのは、ハードとそれを動かすところのソフトを含めた一体的なシステムという意味でこういう言葉を使っているわけでございます。
○稲葉政府委員 特許庁、弁理士の関係は、要するに非常に技術的なものでありますから、特許庁の審査上そういうものがずさんなと申しますか、適当でない事務処理をされると困るということだろうと思います。むしろ国民の権利の保全ということについては国民がみずから守るというのが本来の筋でございまして、そういう意味では、先ほどの先生の挙げられた例のように、専門家の代理人にしておけばそこのところが安心できるというように
○稲葉政府委員 登記原因証書の位置づけにつきましては、先生御案内のように、民法の基本的な構造が書面主義によるわけではなくて意思主義によっているということから、必ず書面を要求できるかどうかという問題があるわけでございます。それとともに、登記済み証の作成の手段として、いわば現行法では原因証書を要求しているわけでございますが、原因証書と登記済み証というものが一体化しているということの方が望ましいということは
○稲葉政府委員 先生の御指摘もごもっともでございますが、現行の制度のもとにおきましても、登記簿を改製する際には、現に効力を有する事項だけを移記するということになっているわけでございます。これは最大多数の最大幸福という考え方でございまして、最も問題になるのは現在の権利関係である。あと、それはもちろん先生御指摘のように、全部を移記すればそれはそれなりに役に立つことではありますけれども、それがむだになるケース
○稲葉政府委員 御指摘のように、当初の予定としては今国会に出したいというふうに考えておりましたが、現在のところはとても無理ということで、来通常国会に提出できればということで、それを目標にして現在作業を行っております。
○稲葉政府委員 現在商法の改正につきましては、先生御指摘のように、現実と会社法制との束離というものを是正するという方向で検討をしております。 その問題意識は、一つは、その会社という制度を利用している法人は、現在のところ株式会社、有限会社ともに百万以上ございますわけですが、その会社は、必ずしも会社としてふさわしい、つまり株式会社とか有限会社という会社は、それぞれ個人とは別の責任財産を持って、そしてその
○政府委員(稲葉威雄君) それは、八百十七条の六におきまして、「養子となる者の父母の同意がなければならない。」という規定がございます。これの一般的な適用局面でございまして、裁判所が当然それは確認することになります。しかし、当然そういう場合には事前に相談した上で申し立てをするのが当たり前でございまして、同意がないというようなことはほとんど考えられないというふうに思っております。
○政府委員(稲葉威雄君) これは八百十七条の二の解釈になるわけでございまして、八百十七条の二では「養親となる者の請求により、」「特別養子縁組を成立させることができる。」と、こう書いてありますので、この場合には夫婦が共同して養親となる。したがって、養親となる者は夫婦である、こういう関係になろうかと思います。
○政府委員(稲葉威雄君) その点は厚生省所管の法律でございます社会福祉事業法という法律がございまして、私的団体が養子縁組のあっせんの事業を行うという場合には都道府県知事に届け出をしなければならないということになっております。届け出義務が課してありまして、そして不当な行為があったときは、知事はその事業の制限または停止を命ずることができるという規定になっております。これの運用については厚生省によろしく配慮
○稲葉政府委員 これは、先ほど局長がお答えいたしました身分法に関する「仮決定及び留保事項」を発表した直後でございまして、三十四年に仮決定をしておりますので、大体その前後でございます。
○稲葉政府委員 最終的には今委員御指摘の戸籍官吏がチェックするわけでございますが、途中の段階で除籍をたどれるのは本人が原則でございますので、先ほど局長から申し上げましたように、本人が養子であるということを知って、そしてその出自をたどるということをやる。ですから、少なくとも婚姻前にはそういうことは知っていてもらわなければいけないということでございます。 ちなみに先ほどの答弁を補足いたしますと、外国では
○稲葉政府委員 御指摘のようにドイツは普通養子と特別養子とございますが、未成年につきましては特別養子だけでございまして、十八歳未満の子供については普通養子をするということはできないわけでございます。
○稲葉政府委員 この点につきましては、前から立法論的に批判がございまして、片一方だけからの離縁、特に養子からだけの離縁ということを認めるというのは、旧民法以来の伝統でございます。旧民法の思想は、戸主の同意を得て離縁をすることができるという制度であったわけですが、それを新民法になりまして、戸主の同意を家庭裁判所の許可というところに直したというだけの立法をしたわけであります。その当時の考え方は、家に一たん
○稲葉政府委員 私どもとしてもそういう懸念があるということは承知しておりますが、本来養子制度の考え方といたしまして、最後まで隠してしまうということはむしろ子のためにはならないという考え方でございまして、物心ついたある一定の時期においては、やはり特別養子であっても養子であるということはきちんと、これはテリングというふうに言われているわけでありますが、それをやるというのがこのごろの社会福祉、児童福祉の心理学的
○稲葉政府委員 先生の御指摘の父母の同意の点は八百十七条の六のただし書きでございまして、この同意をしないということによりまして養子の利益が害される、むしろ実父母のもとにとどめておきますと十分な養育ができない、殊にここで書いてありますものは積極的に悪をなすというような場合のことになるわけであります。そしてさらに、養親のところへ行った方がいいということが先生が今御指摘になりました八百十七条の七の方でございまして
○稲葉政府委員 御指摘のように、個人情報に関しましてはいろいろ社会的にも問題になっているわけであります。ただ、この個人情報をめぐりましては、プライバシーの権利として個人情報をみずからコントロールする権利を持つべきだという考え方がだんだん社会的に明確になってきつつありますが、まだ確立しているわけではない。そしてまた、その根拠といたしましても、人格権であるとかあるいは幸福追求権だとかということを根拠にしておりますけれども
○稲葉政府委員 登記上の手続は先ほどお話ししましたとおりでございまして、むしろ中国が権利者であるということを主張するのであれば、中国がみずから申請をする、あるいは登記上の扱いでございますと、官公署に類するものとして嘱託の手続でも受理しておりますので、中国自身が嘱託をする、こういう形になろうかと思います。
○稲葉政府委員 ただいま官庁、公署側から嘱託があれば登記をするというふうに申し上げましたが、それは官庁、公署が登記上の権利者になりあるいは登記上の義務者になる場合にそういうごとにする。一般私人がそういう登記権利者あるいは登記義務者になる場合には申請でやるわけでありますが、官公署がそういう登記権利者なり登記義務者、当事者となる場合には嘱託の手続によってすることができるという趣旨でございまして、直接に中国関係
○稲葉政府委員 先生御指摘のとおりでございまして、当事者から申請があるかあるいは官庁、公署から嘱託があれば、これの登記をするということになっております。
○説明員(稲葉威雄君) 法務省のそういう一連の事務処理は、人によって支えられている面が非常に強いわけでございます。私どもとしては、今後もできる限り増員を得るという方向で努力してまいりたいというふうに思っております。
○説明員(稲葉威雄君) 先生御指摘のように、法務局が取り扱っております登記事件数は非常に多うございまして、それに対して必ずしも十分な事務処理体制が確立されているわけではないわけであります。それに加えて、今般、御指摘の国鉄の登記関係事件がふえます。これに対しまして、私どもとしては、一般的に事務処理体制を確立するとともに、特に国鉄関係の登記事件については所要の予算措置を要求するということで対処していきたいというふうに
○稲葉(威)政府委員 例えば客観的事実として何年間かその場所に、その国に定住しているということが一つの客観的事実でございますけれども、その場合に、留学生としてその場所へ行っているという場合と移民として完全に移っているという場合とではやはり考え方が違うのではないか。その国の法律に服する意思という意味ではそこに違いがあるのではないかというふうなことが言われているわけでございます。
○稲葉(威)政府委員 これもいろいろ説がございまして、一定の客観的条件としてそこの場所に定住する事実が必要なわけでございまして、それにどの程度主観的要件が要るかということが問題になるというふうに言われております。日本の住所とはそれほどかけ離れた概念ではないというふうに理解されております。
○稲葉(威)政府委員 これは正文は英語とフランス語でございますが、英語ではハビチュアルレジデンスという言葉を使っております。 ちなみに、日本の住所とほぼ同じような概念でございますけれども、住所という概念については各国の法制によってそれぞれ一定の意味合いを持って用いられている、それを国際的な概念として統一する趣旨でそういう常居所地という概念をつくったのだというふうに言われております。
○稲葉(威)政府委員 表現の問題としてどういうことになるかわかりませんが、扶養義務の準拠法に関する法律によりまして、これまで法例によって記述されていた部分がこの新しい法律によって記述されることになりまして、その今まで法例で記述していた規定が不要になりますので、その部分を削除するということでございますので、改正ということには一応なると思います。
○稲葉(威)政府委員 商法の改正につきましては現在法制審議会の商法部会で検討中でございますが、一応の方向がまとまりまして、あすの予定でございますが、試案を公表する予定になっております。公表と申しましても関係各界に意見を求めるために発送するということでございますが、それに基づいて各界の意見を承って、その上でさらに最終的な答申を得るという方向で検討しております。意見の提出期限を一応十一月十五日ということにしておりますので
○稲葉(威)政府委員 来月ないし七月に入るかもしれませんが、七月、夏休み前までには何とかそういう段取りになるのではないかというふうに考えております。
○稲葉(威)政府委員 今局長がお答えしましたように、現在意見が集約されつつある段階でございまして、来月に入りまして法制審議会の審議を仰ぐということになろうかと思います。 その際に当然、どういう意見があったか、そのおおよその傾向等の分析は御報告することになると思いますが、それを直ちに公開することにするということは、今までの例から見てしないのが慣例のように思っております。ただ、担当者の個人的な報告というような
○政府委員(稲葉威雄君) 先生の御指摘はまことにごもっともでございます。そういう方向で私どもとしては検討していきたいと思っております。 ただ、準拠法と申しますのは一つの法律をやはり決めるということが、先ほども局長が申し上げましたように、法律関係の安定という面からいうと非常に好ましいわけでございます。その場合に、どういう基準で決めるかという場合には、このどちらか一方に加担するというと非常に問題が起こりますので
○稲葉(威)政府委員 事実関係がつまびらかでございませんので一般論として申し上げるわけでございますが、登記簿上設立登記をすることによって株式会社というのは設立されるわけでございます。その設立される内容として、本店の所在場所あるいは代表取締役あるいは資本金等が示されることになります。そして、その場合の本店というのは、例えば裁判の管轄の基準になるというようなことがありますし、それから総会の招集場所の基準
○政府委員(稲葉威雄君) 例えば法律上の別居でございますと、こういう制度はイタリーにあるわけでございます。 イタリー国人同士で本国で別居している、しかし両方とも日本へ来ていて居住しているというような場合に、本国法によりますとその間に扶養が問題になるということは考えられるわけでございまして、それが日本になりますと、両方とも外国人同士であっても日本の裁判所で裁判を受けられるわけでございまして、そういう
○政府委員(稲葉威雄君) アメリカにはそういう裁判所侮辱的な考え方はございますし、あるいはドイツでも、これは刑事罰則ということではございませんけれども、義務を履行しない場合には拘束をして強制するという制度があるように承知しております。
○政府委員(稲葉威雄君) 公認会計士というのは、先生御案内のように、こういう監査の専門家として法律上一定の資格が付与され、独占的地位、権限を与えられているわけでございます。そういう専門的知識に基づいてしかるべく会社の決算内容を監査していただくというのが趣旨でございまして、もしその専門的な知識に基づく職務の行使について非違があるといたしますと、それは当然それなりの責任を負っていただくというのが建前でございまして
○政府委員(稲葉威雄君) 会計監査人について商法の特例法という法律がございまして、会計監査人がその任務を怠ったことによって会社に損害を生じさせたときは、会社に対して連帯して損害賠償の責めに任ずるということになっておりますし、虚偽の記載を監査報告にしたことによって第三者に損害を生じたときにはその責任も負うということになっております。そのほかにもちろん科料の制裁というものも負うことになりますし、もちろんこの